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<title>未来のためのグループ法人アドバイザー</title>
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<description>未来のためのグループ法人アドバイザー</description>
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<title>父に相続が発生しました。母は以前他界しましたので、私と妹が相続人です。自宅の不動産(相続税評価額</title>
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<![CDATA[ Ｑ．父に相続が発生しました。母は以前他界しましたので、私と妹が相続人です。自宅の不動産(相続税評価額8,000万円)と保険金(3,000万円)が、父の財産といえます。妹との遺産分割で、父と同居していた私が自宅を相続するとの合意ができました。ただ、保険金の受取人についても私でありましたので、妹は財産を全く相続できないことになります。不動産を共有にしたくありませんが、いい方法が何かあるのでしょうか？<br><br>Ａ．<a href="http://fudousan.kaikei.tk/?p=38" target="_blank">代償分割</a>という選択肢が存在します。代償分割というのは、遺産分割の方法の一つであり、相続人の一人又は数人が相続財産を取得し、その相続財産を取得した人が他の相続人に対して代償金等を支払う方法のことです。<br>あなたには、ご自宅の不動産の全てと保険金を取得する見返りに、妹に対して代償金を支払うという選択肢が存在するのです。<br><br>1.不動産を共有で相続するとき<br>遺産分割で、相続財産が不動産だけである場合は、その不動産を共有持分で相続するという方法があります。しかし、兄弟が不動産を共有したときには、売却といった処分についても共有者の同意を得なければならず、また、後々財産が細分化されていくこともあります。<br>もし、あなたと妹が、ご自宅の不動産を共有で相続すれば、ご自宅の建替えや買換えをされる際には、必ず妹の同意を得なければなりません。<br><br>2.小規模宅地等の特例<br>相続税の計算をするに当たり、小規模宅地等の特例の適用については、不動産の取得者ごとに判定を行いますので、要件を満たさない相続人が当該不動産を相続したとしても不適用となることが考えられます。また、同居している親族がご自宅を相続したときには、一定の要件を満たせば、240㎡まで80％の減額を受けられます。<br>もし、あなたと妹が、ご自宅の不動産を2分の1ずつ共有で相続して、一定の要件を満たせば、あなたが相続する持分についてだけ80％の減額を受けることができ、妹が相続する持分についてはこの特例が適用されません。<br>したがって、相続税評価額の計算については、次の通りです。　　　　　　　　　　<br>(1)あなたが全て相続したときの相続税評価額<br>　　8,000万円×(100％－80％)＝1,600万円<br>(2)あなたと妹が2分の1ずつ共有で相続したときの相続税評価額<br>　　あなたの持分：8,000万円×1／2×(100％－80％)＝800万円<br>　妹の持分：8,000万円×1／2＝4,000万円<br>　合計：4,800万円<br><br>3.代償分割<br>あなたがご自宅の不動産を全て相続することにより、後々の処分についてもご自分だけの判断で実施することが可能となり、小規模宅地等の特例についてもその適用を受けることができます。<br>妹に対しては、その見返りに、保険金やご自分の現預金等から代償金を支払うことによって、遺産分割を円滑に行うことができます。<br>次のような留意点があります。<br>・代償分割を行う予定であれば、生命保険金等の代償金に見合う財産を元気なうちに準備しておきましょう。<br>・相続で取得した不動産の売却を行い、その代金を分割すると、換価分割と解されて、売却に係る所得税といった負担が生じることがあります。<br>・代償財産として交付する財産が、その交付する相続人の所有不動産であれば、その交付時の時価によりその不動産を売却したこととされ、所得税等の課税対象となります。　　　
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<link>https://ameblo.jp/0905resc/entry-11718862003.html</link>
<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 09:40:46 +0900</pubDate>
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<title>適格合併に該当する無対価合併について教えてください。</title>
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<![CDATA[ 次のときに限って、無対価合併(被合併法人の株主等に株式その他の資産が交付されない合併)が適格合併に該当するといえます。<br><br>1.<a href="http://syoukai.tk/" target="_blank">完全支配関係</a>がある法人間で行われる合併<br>　(1)合併前に被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある場合<br>　　合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係があるときに限り、適格合併に該当します。<br>　<br>(2)合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係がある場合<br>　次の関係があるときに限り、適格合併に該当します。<br>イ．合併法人が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係<br>ロ．一の者が被合併法人及び合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係<br>ハ．合併法人及びその合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が被合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係<br>ニ．被合併法人及び被合併法人の発行済株式等の全部を保有する者が合併法人の発行済株式等の全部を保有する関係<br><br>2. 支配関係がある法人間で行われる合併<br>　(1)合併前に被合併法人と合併法人との間にいずれか一方の法人による支配関係がある場合<br>　　上記1のハ・ニの関係があるときに限り、適格合併に該当します。<br>　<br>(2)合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による支配関係がある場合<br>　　上記1のイ～ニの関係があるときに限り、適格合併に該当します。<br><br>3.被合併法人と合併法人が共同で事業を営むための合併<br>　被合併法人の全て又は合併法人が資本を有しない法人であるときに限り、適格合併に該当します。
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<link>https://ameblo.jp/0905resc/entry-11607372424.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 17:30:53 +0900</pubDate>
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<title>自己株式を取得する際に株主に交付する対価は、配当とみなされますか？</title>
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<![CDATA[ 相対取引の際、自己株式の取得の対価として金銭等を交付すると、この交付金銭等は、資本の払い戻しと留保所得の払い戻しに区分され、留保所得の払い戻しの部分の金額については、配当の支払いとみなされます。<br><br><a href="http://syoukai.tk/" target="_blank">自己株式</a>の取得方法として、株主から直接買取るという方法(相対取引)と市場を通して買取るという方法があり、このうちの相対取引による自己株式の取得に限り、みなし配当が生じることとなります。相対取引の際、自己株式の取得の対価として金銭等を交付すると、この交付金銭等は、資本の払い戻しと留保所得の払い戻しに区分され、留保所得の払い戻しの部分の金額については、配当の支払いとみなされます。この配当とみなされる金額について、取得法人は源泉徴収を行うだけでなく、1株当たりのみなし配当の金額を株主に通知する必要もあります<br>みなし配当の金額の計算は、法人税法上の資本金等の額を基に、次の算式により行います(法人税法第24条第1項第4号、同法施行令第23条第1項第4号)。会計上の資本金及び資本剰余金の合計額を基に計算を行うことはできません。<br>交付金銭等の時価－ 取得等法人の取得等直前の資本金等の額／取得等法人の取得等直前の発行済株式数 ×取得等される自己株式の数<br>この算式において、取得等法人とは、自己株式の取得等を行った法人のことをいいます。そして、取得等法人の取得等直前の資本金等の額がゼロ以下であるならゼロとなり、自己株式の数は、取得等法人の取得等直前の発行済株式数から除かれます。<br>　また、発行法人に株式を譲渡した株主は、みなし配当の金額の認識のみならず、次の算式により株式譲渡損益を計算する必要もあります(法人税法第61条の2第1項)。<br>交付金銭等の時価－みなし配当の金額－譲渡直前の対象株式の簿価
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<link>https://ameblo.jp/0905resc/entry-11607372245.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 17:30:21 +0900</pubDate>
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<title>完全支配関係がある法人間の株式の発行法人への譲渡について、譲渡損益の取り扱いを教えてください。</title>
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<![CDATA[ 平成22年度税制改正によって、<a href="http://syoukai.tk/" target="_blank">100％グループ法人</a>間の資産移転については課税関係が生じないこととされました。その関係から、100％グループ法人間の株式の発行法人への譲渡についても同様に課税関係が生じないこととされ、完全支配関係のある法人間において株式を発行法人に譲渡する場合には、株式の発行法人への譲渡損益を計上しないこととなりました。<br>譲渡損益の取り扱いは、大きく「譲渡損益の不計上」と「譲渡損益の調整」に分けることができます。<br><br>1.譲渡損益の不計上<br>法人が、所有株式を発行した完全支配関係のある他の法人から、みなし配当が発生する基因となる事由によって、金銭その他の資産の交付を受けたならば又は当該他の法人の株式を有しないこととなったならば(残余財産の分配を受けないことが確定した場合を含みます)、有価証券の譲渡損益の計算において、その譲渡対価の額は譲渡原価の額に相当する金額とされることとなり、譲渡損益を計上しません。<br><br>2.譲渡損益の調整(資本金等の額の調整)<br>　完全支配関係のある法人に係るみなし配当事由による株式の譲渡損益については認識しませんから、譲渡損益相当額、すなわち譲渡原価と譲渡対価との差額は、株主である法人の資本金等の額にチャージされることとなり、譲渡利益は資本金等の額を増加させ、譲渡損失は資本金等の額を減算する処理がなされることとなります。
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<link>https://ameblo.jp/0905resc/entry-11607371945.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Sep 2013 17:18:17 +0900</pubDate>
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