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<title>笑う不動産売却の秘訣</title>
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<description>笑う不動産売却の秘訣</description>
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<title>【痛ニュース】お金持ち真似自重のお知らせｗｗｗ【控除縮小】</title>
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<![CDATA[ 平成26年から、リゾート会員権やゴルフ会員権の売却による損失を所得控除の対象から除かれることになります。損失が生じた時の所得税の負担が増加され……<a href="http://zeiseikaisei.info/?p=1127" target="_blank">続きを読む</a>
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<link>https://ameblo.jp/0917yndc/entry-11730873325.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Dec 2013 10:52:33 +0900</pubDate>
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<title>収用等の際の課税の特例について詳しく教えてください</title>
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<![CDATA[ 収用などによって、補償金を得たときには以下のどちらかの適用をうけることが可能となります。<br>　・収用等の5000万円特別控除<br>　・収用等によって代替資産を得た際の課税の特例（買換えの特例）<br>この特例の適用の対象となっている補償金の種類は、対価補償金に限定して適用をうける事が可能ですが、建物移転補償金を受け取った際などの例外もあります。移転補償金は原則的に一時取得にあてはまり、収用などの特例をうけることが不可能ですが、建物移転補償金として受け取った物でも、その建物を取り壊したときには、対価補償金として収用などの特例の適用を受けることが可能となります。5000万円特別控除とは、譲渡の収入から取得費と譲渡経費を引いて出された譲渡所得に対して、5000万円を控除可能というシンプルな特例です。この特例の要件については下記を参照してください。<br>　（１）<a href="http://fudousan.default.anshin-zeimu.net/" target="_blank">譲渡</a>した資産が棚卸資産でないこと<br>　（２）収用や買取り、換地処分などによって譲渡がおこなわれていること<br>　（３）その年に収用などにより譲渡した資産のいずれについても、代替資産を得たときの課税の特例の適用を受けていないこと<br>　（４）最初に買取りの申出があった日から6か月を経た日までに譲渡したこと<br>　（５）同一の収用などにかかる事業について2以上の譲渡があり、その譲渡が年をまたがって2回以上に分けて行われた際には最初の年の譲渡に限定されること<br>　（６）収用などによって資産を譲渡した者は事業施行者から最初に買取りなどの申出をうけた者であること<br>（４）については、公共事業を円滑に進めるために6か月以内の早期に、譲渡してくれた人にだけこの特例を認めるものです（買取りの申出を受けてもすぐに買取りに応じず、買取り価格を上げようと考える人がいるため）。（６）については、買取りの申出のされた資産をご本人からBさんに贈与や売買をしたとしますと、そのBさんが事業施行者に買い取られたときでも、最初に買取りの申出を受けたのはご本人なので、Bさんにこの特例の適用はできません。<br>　収用などによって資産を譲渡した者が、その補償金をもって一定期間の間に代替資産の取得をしたときには、代替資産の取得をした際の課税の特例の適用をうけることが可能となっています。代替資産に対してこの特例が適用可能なのかは次の方法で判定します。<br>　（１）一組法…土地と建物の用に2以上の資産が一組となって効果を有するものを収用されて、居住用や事業用など同じ効果を有するほかの資産を得たとき<br>　（２）個別法…収用等された資産が土地であれば土地、建物であれば建物のように収用等された資産と同種の資産に買い換えたとき<br>　（３）事業継続法…事業の用に供する資産を収用等されて事業用資産を得たとき<br>原則的に代替資産の取得期限については、収用等があった年中、又は収用等があった日から2年以内に取得する必要がありますが、一定の場合には、先行取得や期限の延長をすることも可能です。
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<link>https://ameblo.jp/0917yndc/entry-11615811018.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:47:26 +0900</pubDate>
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<title>収用等の際の特別控除がよくわかりません。</title>
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<![CDATA[ 収用交換などの5000万円特別控除は、初めに買取りなどの申出のあった日から、6か月を経た日までに、その申出にかかった資産を譲渡することという決まりがあります（早期に買取りなどの申出に応じて<a href="http://fudousan.default.anshin-zeimu.net/" target="_blank">資産</a>を譲渡してくれた方に税金を優遇することによって、公共事業のスムーズな促進をはかったり、ごね得を防ぐため）。よって買取りなどの申出の日から6か月を経る日までに、売買契約を結んでいるときは、資産の引渡しが買取りなどの申出から6か月を経た後でも、すでに公共事業のスムーズな取り組みに協力する意思表示行っているので、特例の適用はあると考えていいでしょう。<br>　収用交換などの5000万円特別控除は上記の通り、初めに買取りなどの申出のあった日から6か月を経た日までに、その申出にかかる資産を譲渡することという決まりがあります。ではこの買取りなどの申出の日とはいつのことを指しているのか。これは、昭和55年1月18日の大阪高裁や、平成2年3月16日の東京地裁で金額の提示の必要性は必ずしもないという判決がでています。それにより、事業施行者が資産の所有者に、買取りの意思を表示した際が買取りの申出の日と考えます。
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<link>https://ameblo.jp/0917yndc/entry-11615809942.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:46:48 +0900</pubDate>
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<title>マイホーム売却時の所得金額の計算の仕方がわかりません。</title>
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<![CDATA[ <a href="http://fudousan.default.anshin-zeimu.net/" target="_blank">マイホーム</a>を売却したときの譲渡所得金額は、取得費と譲渡所得を合わせたものを譲渡価額から差し引き、そこから3000万円の特別控除を引いて計算します。ただし、マイホームではなく他の賃貸用マンション等の不動産を売却した時には、この3000万円の控除はされません。よって、税務上でマイホームを売却したときの詳細が下記のように定められていますので、すべてを満たしているか確認してください。また、この特例を適用するには一定の書類を添えて確定申告をする必要があります。<br><br>◆マイホームを売却するということは、自分が住んでいる家屋を売却するか、家屋とともに借地権やその敷地を売却することを指すので、原則的に所有期間の長い短いは関係しません。また、以下ような家屋を売却しても、このマイホームには当てはまりません。<br>（１）この特例を受けることだけを目的に、入居したと認められる家屋<br>（２）居住用家屋を新築する期間内のみ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋<br>（３）別荘等、主に趣味や娯楽または保養のために有している家屋<br><br>◆単身赴任、転地療養などにより、ほかの場所に住んでいるときでも、配偶者などが引き続きその家屋に住んでいらして、その人の単身赴任などの事情が解決した場合で、配偶者などと共に、再びその家屋に住むことを予定している時には、その人にとっても居住用家屋として取り扱われ、マイホームに当てはまります。また、前に住んでいた家屋や、家屋と共にその敷地などを売却するときには、住まなくなったその日から3年目の年の12月31日までに売却することが必要です。住んでいた家屋、又は住まなくなった家屋の取り壊しをしてその敷地を売却するときには、下記の要件をどちらも満たさなければなりません。<br>　　（１）その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に結ばれ、かつ住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売却すること<br>　　（２）家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地をその他の用（貸駐車場など）に供していないこと<br><br>◆災害により家屋が滅失しているときには、その敷地に住まなくなった日から、3年目の年の12月31日まで（東日本大震災によって滅失した家屋のときには、災害があった日から7年を経過する日の属する年の12月31日までとなります）に売却すること。<br><br>◆売手と買手の関係が親子や夫婦等であって、特別なもの（夫から妻、親から子、社長から社長の会社等）でないこと<br><br>◆売却した年の前の年及び、前々年にこの特例、又はマイホームの買換えやマイホーム交換の特例、又はマイホームの譲渡損失においての損益通算、及び繰越控除の特例の適用がなされていないこと<br><br>◆売却した家屋や敷地は、収用などのときの特別控除等、ほかの特例の適用がなされていないこと
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<link>https://ameblo.jp/0917yndc/entry-11615809549.html</link>
<pubDate>Tue, 17 Sep 2013 17:41:09 +0900</pubDate>
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