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<title>不動産の売却、ここまでやればOK!</title>
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<description>不動産の売却、ここまて知っていれば大丈夫！</description>
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<title>医療法人における完全支配関係の判定について教えてください。</title>
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<![CDATA[ <a href="http://zeiseikaisei.info/?p=244" target="_blank">完全支配関係</a>の判定に当たり、議決権の有無は考慮しないと考えられています。したがって、議決権が対応しない医療法人の出資持分等については、注意する必要があります。<br><br>法人税法において、完全支配関係とは、次の関係のことです。<br>・一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係<br>・一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係<br>このように、完全支配関係の判定で、議決権の有無は考慮しないと考えられています。<br>したがって、議決権のない種類株式・議決権が対応しない医療法人の出資持分等については、注意する必要があります。株式(種類株式も含まれます)又は出資の全てを「一の者」が有しているか否かで判定を行うことが重要です。<br>譲渡損益の繰延を避けたいのであれば、議決権のない配当優先株式等の発行を検討するのもいいと思われます。ただし、ストックオプション等で役員が取得した株式や従業員持株会(民法第667条第1項に規定する組合契約)が保有する株式は、その持株割合が5％未満なら完全支配関係に該当する場合もあり、留意が必要です。
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<link>https://ameblo.jp/0926rghb/entry-11747058373.html</link>
<pubDate>Fri, 10 Jan 2014 14:10:00 +0900</pubDate>
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<title>特定のマイホームを譲渡した場合の税率について説明してください。</title>
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<![CDATA[ ＜解答＞<br>　一定の要件に当てはまるときは、<a href="http://house.syoukai.info/" target="_blank">マイホーム</a>を売って、長期譲渡所得の税額を、通常の場合よりも低い税率で計算する特例、いわゆる「軽減税率の特例」を受けることが可能となります。<br><br>＜解説＞<br>１、特例の適用要件<br>　軽減税率の特例を受けるには、次のすべてに該当しなければならないことに留意が必要となります。<br>（１）国内にある自分が住んでいる家屋か、家屋とともにその敷地を売ること。<br>（注１）家屋が災害により滅失した場合においては、その敷地を住まなくなった日から３年目の１２月３１日までに売らなければならない。<br>（注２）以前に住んでいた場合においては、住まなくなった日から３年目の年の１２月３１日までに売らなければならない。<br><br>（２）売った家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など他の特例を受けていてはならない。<br>（３０００万円の特別控除の特例と軽減税率の特例は、併用可）<br>（３）売った年の１月１日において家屋や敷地の所有期間がともに１０年を超えていなければならない。<br>（４）配偶者や直系家族、同一生計親族、内縁関係にある人、など特殊な関係にある者に対する譲渡を受けてはならない。<br>（５）売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていてはならない。<br><br>２、税率<br>　譲渡所得金額のうち<br>６０００万円超の部分は原則・・・・・・所得税１５％、住民税５％。<br>６０００万円以下の部分が軽減・・・・・所得税１０％、住民税４％。<br><br>３、特例の適用手続<br>　確定申告書に次の書類を添付しなければなりません。<br>（１）売った居住用家屋やその敷地の登記事項証明書。<br>（２）譲渡所得の内訳書（確定申告書付表兼計算明細書）〔土地・建物用〕<br>（３）売った日から２ヶ月経過した後に交付を受けた除票住民票の写し又は住民票の写し。<br><br>（注）２０１３年１月１日から２０３７年１２月３１日までの間は、所得税に加えて、復興財源確保法により、復興特別所得税がかかることになります。<br><br>本問の場合は<br>・６０００万円超の部分：　所得税１５％、復興特別所得税０．３１５％、住民税５％<br>・６０００万円以下の部分：　所得税１０％、復興特別所得税０．２１０％、住民税４％<br><br>となるようです。
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<link>https://ameblo.jp/0926rghb/entry-11622167773.html</link>
<pubDate>Thu, 26 Sep 2013 17:09:29 +0900</pubDate>
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