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<title>不倫問題</title>
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<description>解決の糸口</description>
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<title>不倫　相手への慰謝料請求</title>
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<![CDATA[ <p>配偶者と不倫相手とを別れさせることができないなら、せめて代償を支払ってほしい、というのが人情。法律においても、不倫相手のとった行動は「不法行為」だから慰謝料請求が可能である。<br>親の不倫で不利益をこうむった子供からの損害賠償請求ができないかという声もあるが、過去の判例からみて、裁判で勝つ見込みは少ない。もっとも、子供を前面に立てることで、強硬姿勢を見せつける効果は期待できるかもしれない。<br>請求は、話し合いで済まされることもあれば、こじれて裁判になる場合、あるいはいきなり裁判を起こすという方法もある。話し合いをもつのがいいのか、裁判を起こした方がいいのかは、状況次第である。<br>裁判所を通じて訴状や呼出状が郵送されれば、普通は面食らってあわてるし、家族にも不審がられるだろう。不倫相手が家族と同居している場合、裁判をちらつかせただけで言い値をはらうこともあるだろう。<br>不倫相手が支払う慰謝料の相場だが、あまり表沙汰になる事件ではないので、統計なども見当たらない。しかし、公表されている判例を総合すると、不倫の期間や態様によって変化するとしても、だいだい100万円から300万円の幅に納まっている。<br>なお、不倫は「共同不法行為」なので、不貞をした夫・妻が配偶者に慰謝料を支払うと、その金額だけは不倫相手の支払義務は減額されることがある。また、夫婦が離婚に至ったか、離婚せずに婚姻関係が続いているかによっても慰謝料の額は増減する。</p><p><b>■慰謝料を否定される場合</b><br>夫婦関係が破綻した後に不倫関係が始まった場合には、不倫相手に不法行為による慰謝料を請求することはできない。そこで、「不倫が先か、破綻が先か」がしばしば重要な争点となる。実際、夫婦関係の破綻時期の認定は微妙な問題である。<br>夫婦が離婚に合意して別居を始めていた場合には、別居時点で夫婦関係が破綻したと考え、その後の不倫は慰謝料の対象外となる可能性が高い。しかし、破綻後も夫婦が同居しているような場合では、いつの時点で破綻したと考えるのだろうか？<br>少なくとも性的関係がある間は、破綻していないと評価される可能性が高い。破綻時期が問題になったときは「最後に性交渉があった時期」などという非常にプライベートな問題についても、法廷で説明を求められることがある。<br>ところで、夫の風俗通いで婚姻関係が破綻した場合、風俗嬢に対する慰謝料請求はできるのだろうか？<br>風俗嬢は、客の要望で商売として性行為をしているのであって、完全な自由意思で性的関係を結んでいるわけではない。となれば、彼女が客の男性の家庭崩壊について責任を追及される筋合いはない。<br>夫が特定の風俗嬢に入れ込んで家庭を壊したとしても、風俗嬢が積極的に家庭を壊すために夫を勧誘したわけでなければ、慰謝料請求は無理だろう。</p><p><b>■慰謝料請求訴訟と強制執行</b><br>不倫相手に対する慰謝料の請求訴訟は、地方裁判所に訴えを起こ必要があるので、かなりの手間と時間がかかる。<br>配偶者に対する慰謝料請求は、家庭裁判所における離婚調停や離婚裁判に付帯して行えばいいので、離婚の手続きに付加する程度の手間に過ぎない（それでも証拠を保全するコストが必要だが。）。他方、不倫相手に対する慰謝料請求は、まったくの第三者に対して行う一つの裁判なので、離婚調停に付加することはできない。<br>しかも仮にこれらの裁判に勝ったとしても、勝訴判決それ自体は「絵に描いた餅」であり、小切手のように銀行に持っていけば換金できるというものではない。<br>たとえば、裁判の結果「ＡはＢに対して、100万円支払え」という内容の判決が下りたとする。ＢがＡにこの判決を見せて「払ってください。」と言って100万円を払ってもらえれば、問題はない。<br>しかし、任意に払ってくれる相手なら判決が下りる前に和解しているはず。相手が支払ってくれない場合、裁判所を通じて、判決内容を実現するために、差押などの強制執行をしてもうことになる。<br>強制執行は、裁判とは別の手続き。誤解されている方も多いが、裁判が終わった後に自動的に強制執行の手続きに移るわけではない。判決（和解調書・調停調書を含む。）の謄本にさまざまな必要書類を付け加え、裁判所に新たに手続きの申立てをしなければいけない。</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519944261.html</link>
<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:15:08 +0900</pubDate>
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<title>不倫</title>
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<![CDATA[ <p>夫・妻の不倫に悩んで相談される方の真の希望は、多くの場合、離婚することではなく、配偶者を不倫相手から取り戻すことである。残念ながら、人の気持ちは魔法を使っても変えられない。まして法律や裁判で、不倫そのものをやめさせることはできない。<br>それでは、不倫をされた側は泣き寝入りするしかないのかというと、そういうわけでもない。配偶者には相応の方法がある。</p><p><b>■内容証明郵便で相手に警告</b><br>不倫相手に対する対抗手段としては、まず、郵便局に正式な控えが保管される「内容証明郵便」で警告書を送付することが考えられる。<br>「今後も不倫を続けるならば、慰謝料を請求します。」という内容だが、書きようによっては脅迫や名誉毀損での逆告訴もありうる。そのような言質をとられないような範囲で、やや柔らかな印象のなかで、それなりの威力のある文章を書くのがコツである。<br>普通の人であれば、内容証明郵便を受け取れば、差出人が本気であることを知り、軽い遊びのつもりの不倫関係なら解消するだろう。<br>ただし、このような書面を不倫相手の職場などの第三者の目に触れる可能性のある場所に郵送すると、名誉毀損の損害賠償という逆襲を受けるかもしれないので、発送先は慎重に検討する必要がある。</p><p><b>■夫婦関係調整調停の申立て</b><br>一方、配偶者に対しては、夫婦関係の修復を求めて、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停」（円満調）を申し立てることができる。夫婦関係調整の調停には、この円満調整と離婚を求める夫婦関係解消という正反対の二種類がある。<br>夫婦関係はいったん破綻すると回復不能なように思いがちだが、長年続いた信頼関係はそんなに脆いものではない。赤の他人の調停委員の手を借りるなんて、と思わずに、この手続きに賭けてみる価値はある。<br>ただし、これは申し立てた側からのお願いベースの話なので、夫婦関係を修復するためにそれ相応の態度をこちらから見せなければならない。プライドの高い方は、その辺の力関係をよく理解したうえで手続きに臨んでいただきたい。</p><p><b>■「別れさせ屋」はリスクが大きい</b><br>近年、不倫相手に別の異性を接近させて不倫解消を仕向ける「別れさせ屋」を請け負うところがある。<br>藁にもすがる思いで依頼されるのだろうが、個人的にはお勧めできない。費用にまつわるトラブルも多く聞くし、もし悪質な業者が不倫相手に結婚をちらつかせて金銭を詐取すれば、結婚詐欺に発展するおそれもある。依頼者がそれを承知していたと当局に判断されれば、共犯者とみなされかねない。<br>また、「別れさせ屋」を依頼していたことが不倫相手にばれたら、業者ともども慰謝料請求の逆告訴をされることも考えられる。家庭を守るためとはいえ、一人の人間の気持ちをもてあそぶこととなるので、それなりのリスクを覚悟する必要がある。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519943322.html</link>
<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:13:49 +0900</pubDate>
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<title>不倫　してはならない事</title>
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<![CDATA[ <p>配偶者に知られるべからず、は当たり前のこととして、不倫関係がもたらす損害やリスクをこれ以上増大させないため、してはならないことが他にもあるだろうか？<br>そもそも「不倫すべからず」という声が世の大勢なのだから、さらに制限を加えると、不倫のストレスは倍増すると思うが、あえて考えてみることとする。</p><p><b>■子供は作るべからず</b><br>不倫関係の当事者が妊娠すると、中絶や離婚・認知・養育費と多大な負担が生じてくるので、避妊は絶対にしたほうがいい。また、最近はHIVの感染も異性間の交渉を原因とすることがほとんどなので、コンドームは必需品だ。<br>戸籍や生活上のつながりのない不倫関係では、肉体関係が相対的に重要なコミュニケーションの手段となる。となると、感情的につい、避妊をしないで密な関係を求めがちであるが、コンドームはつけたほうがいい。<br>一時の盛り上がりで妊娠を望む不倫カップルもあるようだが、思い通りに離婚や認知ができるとは限らない。当然のことながら、シングルマザーの道も険しい。</p><p><b>■離婚・結婚を約束するべからず</b><br>不倫相手が配偶者と別れて結婚するという約束をしたにもかかわらず、約束を守ってくれないというトラブルは多い。こんな約束はしてはいけない。<br>男性はその場の雰囲気に流されて、自分の一時的な願望または期待をつい口走ってしまう。ところが女性は言葉に敏感な生き物であり、かつ記憶力も優れている。男性が期待として軽く口にした言葉を、女性は男性の決意や覚悟、約束として受け止めがちである。<br>しかも、そのときは言質をとるつもりなどないものの、手紙や日記が大好きな彼女たちは、日々の出来事や感動したことを記録している。つい口にした言葉だって、正確にメモされているかもしれない。<br>のちのちの慰謝料請求を避けるためにも、こうした約束はしてはいけない。</p><p><b>■配偶者との不仲話や欠点話をするべからず</b><br>配偶者とうまくいっていないという話を不倫相手にしてしまうのは、実に初歩的なミスである。配偶者と離婚するとは言わないまでも、不仲であると告げれば、不倫相手は離婚を期待してしまう。<br>配偶者の欠点を言って不倫相手をほめることは、相手の自尊心をくすぐる上では効果的だろう。しかし、こうした会話を第三者に録音されたり、手紙を不倫相手に保管されたりした場合、将来起こるかもしれない諸々の紛争で、不利に働くことは間違いない。<br>裁判官を前にして、自分が配偶者の欠点をひどい言葉であげつらっている会話や手紙が提示されれば、「一番悪いのはお前じゃないか？」と白い目で見られる。配偶者も逆上して、離婚合意のための解決金だって跳ね上がることになる。</p><p><b>■直筆署名入りの手紙は書くべからず</b><br>不倫相手への手紙を手書きではなくワープロ打ちにするのは、筆跡から差出人が特定されないようにするためである。手紙を出すことは、自分のプライバシーを他人に委ねるという、実に恐ろしい行為である。流出すれば、社会的な地位と名誉、さらには家庭を失う恐れがある。<br>不倫相手は、今でこそ恋の共犯者で無二の味方かもしれないが、裁判になれば敵同士。共犯者が互いに無実を主張して、責任を押し付けあうという話はよくある話である。自分に一番近いと思っていた人間から、無防備な背中を刺されるのが世の常だ。<br>名前を記した直筆の手紙など、怖くて誰にも出せはしない。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519942300.html</link>
<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:11:42 +0900</pubDate>
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<title>不倫　相手への慰謝料請求</title>
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<![CDATA[ <p>配偶者の不倫相手に対する慰謝料請求のほか、最近意外と多いのが、不倫関係にあった当事者間での慰謝料請求についての相談である。<br>ひとつめのケースは、「妻とは別れ、必ず君と結婚する。」という言葉を信じ、妻子ある男性とズルズルと関係を続けてきた女性側の相談。しかし離婚話はいっこうに進まず、挙句の果てにあるとき突然、別れ話を切り出された。婚期も逃し、中絶までしたからには許せない、慰謝料を請求したい、というものだ。<br>もうひとつは、妻子ある男性が、長年の職場不倫の相手と再婚するために、妻の言い値で慰謝料・財産分与を捻出し、離婚が成立したとたんに恋人に捨てられたというケース。不倫相手のためになにもかも捨てたのに許せない、という訴え。<br>結論からいうと、いずれもケースも慰謝料請求は必ずしも不可能ではない。ただし、それはかなり例外的なことで、裁判での立証も困難である。</p><p><b>■女性から既婚男性への訴え</b><br>不倫関係が始まった経緯・態様・年齢差・その他一切の事情を考慮して、男性が女性の判断を誤らせるような積極的な言動をとったと認められる場合は、その言葉によって女性が自己の貞操についての判断において錯誤に陥り、性的自由を奪われたと評価され、損害賠償請求は認められる。<br>最高裁判所は昭和44年9月26日の判決で、在日米軍経理課に事務員として勤務していた日本人女性が、元不倫相手の米国籍を有する既婚者の上司に対して起こした損害賠償請求について、慰謝料を認めている。男性が女性に「妻とは離婚状態であり、必ず結婚する。」と偽って長期間性的関係を結び子供まで生ませたことは、年齢差や生活状況に照らして、女性の貞操についての判断を誤らせた責任が男性にあると判断されたのである。<br>この判決では、女性が不倫関係の始まった当時19歳で、異性との交際経験がなかった事情が重視された。いいかえると、ある程度の分別ある男女が不倫の関係になった場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低い。<br>また、不倫と知って関係を続けているような状態が長い場合には、いくら「離婚後は君と再婚したい。」と言っていたとしても、そのような言葉は話半分に聞くのが理性的である。そのような約束を信じたことに過失があるのではないかと、慰謝料を大幅に減額される可能性もある。</p><p><b>■重婚的内縁関係の破棄</b><br>不倫関係が重婚的内縁関係に発展している場合、それが不当に破棄されたときは慰謝料請求ができる可能性がある。<br>同居している間に夫婦同様の信頼関係が成立していたと考えられる重婚的内縁関係では、正当な理由なく別れる場合には、離婚に準じた慰謝料や財産分与が必要となるのだ。<br>どのような場合に「不当破棄」といえるかについては個別に検討することが必要であるが、離婚において慰謝料が認められるような事情（浮気・異常性格など）は、内縁においても不当破棄として評価されるだろう。<br>姑や親戚などの第三者が干渉して重婚的内縁関係を解消させた場合に、その第三者に対して慰謝料請求が認められることもある、というのも一般に内縁関係の破棄においても第三者の干渉の態様や動機が社会通念上不相当な場合には、こうした請求が認められている。（最高裁昭和38年2月1日判決）重婚的内縁関係にもこの理屈が当てはまるだろう。</p><p><b>■独身だとだまされた、中絶させられた</b><br>「既婚者とは知らなかった。」「独身と偽っていた。」というケースもあるだろう。<br>配偶者がいると知らなかった期間がどれほど長いのか、相手がどのような方法で既婚者であることを隠し続けたのかなどの事情にもよる。しかし、最初に肉体関係を結んだのは独身であると確認したからで、既婚者だと知っていれば決してセックスしなかったという場合には、貞操についての判断を誤らせた責任が相手にあるとして、慰謝料請求が認められる場合がある。<br>女性が中絶している場合はどうか？<br>不倫関係に至る経緯においてどちらが積極的だったのか、性交渉の際、避妊について話し合っていたのかどうか、離婚して再婚する見込みについて事実が告げられていたのかどうか、総合的に判断することになる。<br>その上で不当だと思えば裁判に訴えればいい。弁護士費用・裁判での立証活動という障壁があるので、現実に慰謝料を手にするには困難を伴うが、それを承知で裁判を起こし、さまざまな証拠を突きつけていく過程で、和解の形で金銭的解決が得られる可能性もある。<br>浮気相手と思って軽くあしらっていた愛人たちも、最近は権利意識が高まっている。</p><p><b>■不倫に殉じた男</b><br>不倫相手との再婚のためにすべてを捨てた男性が女性に捨てられたケースでは、男性が離婚に踏み切る前に、どのような事情があったのかが問題になる。<br>女性が男性の離婚を執拗に催促していたのか、2人で同居の準備として新居を借りていたのか、お互いを親族に紹介していたのかなど、諸々の事情を検討する必要がある。男性の離婚決意に女性の言動が大きく影響していたと判断されるにもかかわらず、当初から女性に男性と結婚する意思がなかった場合には、女性は男性の意思決定を誤らせた責任があるので、慰謝料を支払う必要が出てくるだろう。<br>もっとも、不倫の末の離婚は自分でまいた種なのだから、結果として生じた損失すべてを女性に転嫁するなどできるわけがない。金額もあまり期待しないほうがいい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519941583.html</link>
<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:09:56 +0900</pubDate>
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<title>不倫　都合のいい相手とは？</title>
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<![CDATA[ <p>自分自身がいくら細心の注意をしていても、相手次第ではせっかくの努力も水の泡になる。そこで、より安全な不倫相手の条件について考えてみたい。<br>男性にとって理想的な不倫相手としては、（1）明るくさっぱりしている人、（2）一人で放っておいても大丈夫な女性、（3）わがままを言わない女性、などが考えられる。言い換えると、精神的に自立した女性が理想的ということだ。家庭を持っている男性は経済的、時間的、精神的に多くの制約があるので、不倫相手の女性に「自立」の要素を求めるのは自然なことといえよう。<br>そして、精神的な自立の裏付は経済的な自立だから、不倫相手としては仕事を持っている女性が理想的ということになる。<br>キャリアウーマンは、自分で生活費を稼いでいる。基本的にお金には困っていないから、男性が経済的な心配をする必要はない。また、彼女たちは仕事に忙しく、頻繁に男性に連絡やデートを要求したりしない。ほどほどの付き合いを続けることができる条件が整っている。<br>また、専業主婦の場合、夫に扶養されており家事に忙しいという面では都合のいい関係を続けられそうに思える。男性と別れた後にも帰るべき家があるので、その点も心配は要らない。ただし、相手の旦那から慰謝料請求を受けるリスクを思うと、理想的な相手かどうかは疑問である。</p><p><b>■都合のいい男</b><br>逆に、女性の側にとって、どんな男性が不倫の恋の相手として理想的なのだろうか？<br>（1）まめに連絡をくれる人、（2）束縛しない人、（3）嫉妬深くない人、（4）約束を守る人、（5）約束を守れなかったときは埋め合わせをしてくれる人、というような条件を備えている男性であれば、障害の多い不倫の恋も長続きするだろうか。<br>長続きすることがいいことかどうかは別として、生活や戸籍の上でつながりを持てない以上、男性は女性の抱えている孤独や忍耐という重圧をケアできるようでなければならない。<br>そして、やはり、経済的な余裕は絶対に必要だろう。不倫は「非日常性」というところに、その魅力がある。プレゼントや食事、ホテルや旅行などある程度の出費は覚悟しなければならないだろう。<br>18世紀から19世紀のフランスでも不倫は、富裕層にとっての「エレガントな暇つぶし」であり、庶民の手が届くものではなかったという。不倫が贅沢な遊びであることは、今も昔も変わらない。<br>不倫相手との関係を続けるために借金をしているようでは、夫婦生活は遅かれ早かれ破綻し、家庭を失い、ボロボロの男性からは、恋人も去っていくだろう。金の切れ目が縁の切れ目、不倫の沙汰も金次第ということを肝に銘じておきたい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519940190.html</link>
<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:06:21 +0900</pubDate>
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<title>不倫</title>
<description>
<![CDATA[ <p>不倫をしていて最も気にかかるのは、会社でもマスコミでもない、図らずも裏切ってしまった配偶者のことではないだろうか？<br>夫婦間には貞操義務があり、不貞行為はこの義務に反する行為である。したがって、不貞行為があった場合、離婚せずに慰謝料だけを請求することも可能である。また、不倫の結果、夫婦関係が破綻して離婚した場合には、当然離婚の慰謝料が発生する。<br>慰謝料の金額や支払方法は、当事者間の話し合いで合意できればそれでよい。ただし、合意した内容を書面にしておくことが最低限必要である。合意書には、金額・支払方法だけでなく、将来、追加の請求がないことを明示しておくことが肝心である。<br>「あのときの慰謝料は、いついつの時点の不貞行為についての慰謝料だから、最近気づいたそれとは別の関係についても慰謝料を払え。」ということも、論理的には可能な主張だからである。<br>話し合いが決裂し、離婚調停や離婚裁判になっている場合には、調停・裁判の中で慰謝料の金額について話し合ったり、慰謝料請求を申し立てたりすることができる。</p><p><b>■離婚慰謝料の相場</b><br>過去の判例では、10年間連れ添った夫婦が夫の不貞を理由として離婚した際、夫の支払う慰謝料が300万円と認定された。最近は、精神的苦痛についての金銭的評価が上昇傾向にあるので、500万円を超えるケースも増えている。<br>もっとも配偶者の慰謝料は、離婚の際の財産分与と一括して処理することが多いので、純粋な慰謝料のみの額ははっきりしない。慰謝料と財産分与を含めたトータルでの平均は400万円から500万円といわれているが、相手に資産がなければゼロで決着する離婚も少なくない。<br>慰謝料を命じた判決をみると、婚姻期間5年、10年を区切りとして、慰謝料の額が上昇するようだ。逆にいうと、5年未満だと離婚の慰謝料も微々たるもので、手切れ金並みの100万円程度。一方10年を越えると、慰謝料も300万円を超える可能性が高くなる。</p><p><b>■1000万円の高額慰謝料</b><br>不倫をした夫に対して1000万円もの慰謝料を命じた判決が注目を集めている。<br>平成14年7月19日、東京地方裁判所は、結婚生活が破綻した責任は不倫をした夫側にあるとして、夫に1000万円、不倫相手に300万円の支払いを命じる判決を下した。<br>事案は、夫が結婚生活約10年目頃から不倫を始め、その後、25年目頃に不倫相手と海外に駆け落ちした。翌年、帰国した夫は、家業の仕事を再開し、不倫相手と同居しながら妻の住む家に通って家業に従事し続けたというもの。裁判官は、不倫と夫婦関係の破綻の経緯の中でも、駆け落ち・帰国後の就業形態を重く見て、妻の慰謝料を高く算定したようだ。<br>妻にしてみれば、自分が家業に協力することが、夫と不倫相手の生活の基盤を固めることにもなるのである。「屈辱」という言葉が判決文に記されたのは至極妥当である。<br>婚姻生活が20年以上続いていることや、夫婦で助け合うべき自営業という職業の営業形態が判断に影響を与えているが、この判決が今後、配偶者に対する不倫の慰謝料を上昇させるきっかけになることは間違いない。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519939006.html</link>
<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 11:04:46 +0900</pubDate>
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<item>
<title>不倫</title>
<description>
<![CDATA[ <p>不倫には、法律的なリスク以外にも社会生活上のリスクがある。恐喝などの事件に巻き込まれなくても、有名人であればマスコミ報道でバッシングに遭うし、一般の社会人でも退職せざるをえなくなる場合もある。<br>もちろん、会社の交際費やタクシーチケットを不倫相手との密会に流用するのは横領であり論外だが、本来、不倫というのは会社の規則や就業態度とは無関係な個人のプライベートな行動であり、懲戒や解雇の対象にならないのが原則だ。<br>しかし、実際には多くの会社が就業規則などで、プライベートな行為についても懲戒対象になりうると定めている。また、職場不倫が露見して退職を勧められるケースも多いという。従業員の私生活における行動についても、それが社内秩序を乱す場合には、懲戒事由になりうることを判例が認めているからである。<br>たとえば、小規模の会社で管理職の男性が部下の女性と不倫関係になり、そのことが知れ渡ったとする。いくらプライベートの問題であっても、少人数の職場では周囲も落ち着いて仕事に打ち込めないだろう。また、職場に妻が何度も怒鳴り込んできて業務に著しい支障を与えれば、社内秩序も大いに乱れる。このような場合には、職場不倫が就業環境を悪化させていると評価され、解雇が正当化される可能性が出てくる。</p><p><b>■辞めるのはだれか</b><br>男と女のどちらが解雇されるかは、事情による。事実上、女性が退職を勧められることが多いと聞くが、中には、妻側の要望で男性が退職することもある。<br>しかし、職場で過ごす時間は一日の大部分を占めるのだから、不倫が始まるのも職場であることが多いはず。<br>ちなみに、ある外資系企業では、社員に職場恋愛を人事部に報告する義務を課しているが、職場不倫を報告すれば人事に白い目で見られるのは明らかで、かといって報告しなかった場合には報告義務違反を理由に懲戒されるのだから、実に過酷な選択である。<br>また、同僚の既婚男性との不倫がばれて解雇された女性社員なケースで「企業内の秩序を乱したとは認められない。」として解雇が無効になった判例もある。裁判で争う余地はあるが、時間と費用をかけて解雇無効を勝ち取ったとしても職場復帰が現実的ではないことが多い。さっさと転職先を探したほうが得策かもしれない。</p><p><b>■不倫で過労死</b><br>社用パソコンから不倫相手にメールを出すことは避けたほうがいい。<br>企業は、従業員の私用メールを私用電話と同様に、ある程度は黙認している。しかし、メールは一定期間サーバーに蓄積されているので、企業側がその気になれば従業員のメールを閲覧することができる。<br>ある男性社員は、毎晩遅くまで残業し、会社や近くのホテルに泊まるといった生活を続けた結果、身体に不調をきたし突然死をした。残された妻や子は、会社側が従業員に対して適切な仕事量の調整や健康管理を怠ったと訴えた。確かに男性は、毎日遅くまで会社に残ってパソコンに向かい、仕事をしていたことが勤務記録に記載されている。<br>そこで会社側がパソコンやサーバーを調べたところ、出てきたのは不倫相手への大量のメール。そこには、午後11時ごろ発信された「今から会いに行く。」という内容が記されていた。<br>従業員が会社に遅くまで残っていたのは、仕事のためだけでなく、不倫相手との密会も目的のひとつだったのである。過労死の原因が毎夜のような不倫だというわけではないが、企業への責任追及がトーンダウンするのは避けられない。<br>通常、企業が従業員のメール内容をチェックすることはないと思うが、リストラの嵐が吹き荒れる中、私用メールが多いことを理由にリストラ策をのむように迫られることがないとはいえない。しかも、それが不倫相手との通信であった場合、会社は従業員の弱みを握っているのも同然である。<br>現実に、リストラを進める企業が有利に交渉を運ぼうとする際にしばしば用いられる手段なので、身に覚えのある方は注意されたい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519938097.html</link>
<pubDate>Sun, 10 May 2009 11:02:55 +0900</pubDate>
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<item>
<title>不倫</title>
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<![CDATA[ <h2 class="sTitle">なぜ不倫はいけないのか？</h2><p><b>■配偶者の責任と不倫相手の責任</b><br>現在の判例が、不倫をした夫や妻だけでなく、不倫相手にも慰謝料の支払義務を認めていることには批判も強い。<br>不倫によって配偶者が精神的苦痛を被ることは確かだとしても、第一義的な責任は、貞操義務を破った夫や妻の側にある。これを横において、不倫相手ばかりを攻撃するのはいかがなものか。妻または夫の立場にいるというだけで、慰謝料を請求する根拠を与えているいるのと同じではないか。公の機関（裁判所）が当事者である夫婦以外の第三者の恋愛問題に立ち入るべきではない、という考え方だ。<br>この考えにはそれなりの説得力があり、判決で認められる不倫相手の慰謝料が、不倫をした配偶者が支払う慰謝料より少ないのは、こうした意見への配慮がなされているようだ。<br>夫婦の平和は、お互いの積極的な努力のうえに成り立っている。もし、第三者の干渉によって平和が乱れたとすれば、干渉を許した当事者こそが避難されるべきである。<br>宗教的な戒律が人の生活を縛ることが少ない日本人にとって、生活の規律であった道徳や常識が著しく相対化した現在、何が倫理的に良くて、何が悪いのかを判断することが難しくなっている。「不倫だって恋愛の一種。幸福を追求する権利（憲法第13条）の問題。」と主張する人もいることだろう。<br>不倫は配偶者を裏切ることになるのでいけない。しかし、それは裁判所のような国家権力が介入してくるような問題なのだろうか</p>
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<link>https://ameblo.jp/2lovelove2/entry-10519936997.html</link>
<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 11:00:10 +0900</pubDate>
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