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<title>司法書士Lunaのブログ</title>
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<description>３ヶ月で３００の過払い請求＆借金整理のＱ＆Ａ掲載達成を目指すブログ！うさぎ大好きです！</description>
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<title>Ｑ300、ところで、そもそもどうしてこのコーナーを作ったんですか？</title>
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Ｑ300、ところで、そもそもどうしてこのコーナーを作ったんですか？Ａ、例えば過払い請求訴訟の現場や実態、法廷でのならわし、知っていただきたい知識などが沢山あります。そういったことを少しでもお知らせして、それが読者の皆様のお役に立てばいいな、という切実な願いからこのコーナーを作りました。法廷での実際のやりとりなどは、なかなかインターネットでも知られていない知識もあるかと思います。このコーナーの読者の皆様が、ここで得た知識を活用して、過払い金ならば満足のいく取り戻し結果を、残債務が残っているならば生
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<dc:date>2011-03-13T23:55:40+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ299、債務整理を成功させるためには何を気をつければいい？</title>
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Ｑ299、債務整理を成功させるためには何を気をつければいい？Ａ、まず、「確実なお積立」があり、「専門家との信頼関係（＝何でも話せる結果、家計のことも突っ込んで相談しやすい）」が築け、「債務整理後のきちんとした生活設計」があることが重要かと思われます。専門家はもちろん、依頼人様のために最善の結果が出せるように努力しますが、債務整理を成功させるためには、ご依頼人様が生活再建をするという強い意識が重要であり、必要です。専門家はそのための手足となり、依頼人様の家計を考え、方針を考え、和解を進めていくので
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<dc:date>2011-03-13T22:59:33+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ298、過払いの取り戻しで注意することは？</title>
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Ｑ298、過払いの取り戻しで注意することは？Ａ、やはり、「どれだけ実際に確実に回収できるか」でしょう。過払い請求権はあくまで金額が確定していない債権ですから、回収してはじめて過払い請求が完了した、といえるでしょう。勝訴判決も、確かに過払い金の存在を示すものではありますが、ご依頼人様のお手元に過払い金が戻ってくるまでが一連のお手続きであると言えます。このため何度か述べてきましたが、金額にこだわりすぎて業者が倒産といった事態は回避できるようにしなければなりません。このため、つねに「返還金額」と「返還
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<dc:date>2011-03-13T20:58:31+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ297、自分の債務が過払いになったら、債権者になるっていうこと？</title>
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Ｑ297、自分の債務が過払いになったら、債権者になるっていうこと？Ａ、契約上は残高が残っているとしても、引き直し計算の結果過払い金が発生していた場合には、「過払い債権者」ということになります。お支払の必要はなくなりますし、逆に業者に対して「過払い金を返せ」と請求権を行使できる立場になるわけです。現行法上は、「利息制限法を超える部分は無効」ということになっておりますから、債務者ではなく債権者であるということになります。新規ご質問随時募集中『私の質問も回答載せてほしい！』という方がいらっしゃいました
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<dc:date>2011-03-13T18:57:16+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ296、18％で引き直したら、逆に計算額が高くなってしまいました。なんで？</title>
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Ｑ296、18％で引き直したら、逆に計算額が高くなってしまいました。なんで？Ａ、これは、業者が無利息キャンペーンをしていたり、もともとの金利が安かったりといった場合に見受けられます。ショッピングですと、大体が14.6％金利ですので、利息制限法に基づいて引き直しをしたら、計算額が高くなってしまったということはありえます。新規ご質問随時募集中『私の質問も回答載せてほしい！』という方がいらっしゃいましたら下記までご質問メールをお願いします。個別にご回答メールを差し上げると共にブログ掲載をさせていただき
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<dc:date>2011-03-13T16:56:23+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ295、訴訟委任状に捨印をお願いされましたが、ちょっと不安なんですが…</title>
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Ｑ295、訴訟委任状に捨印をお願いされましたが、ちょっと不安なんですが…Ａ、良心的な専門家の場合、捨印をお願いしているのは、例えば合併などで相手方の会社名が変わってしまった場合に、昔の委任状で捨印がないと、再度委任状を書いていただく必要が出てしまうなどのお手間を省くために、押印いただいているものと思われます。また、相手方会社の本店移転によって、管轄裁判所が変更になったりするケースも同様です。訴訟委任状の捨印はご依頼人様のお手間を省くためにご協力をお願いしているものであり、信頼できる専門家であれば
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<dc:date>2011-03-13T14:55:22+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ294、完済後過払い請求でも、積立は必要なの？</title>
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Ｑ294、完済後過払い請求でも、積立は必要なの？Ａ、絶対必要というわけではありません。しかし、早期に訴訟をする場合、積立がないと、訴訟費用をどうするのかといった問題が出てしまいますから無理のない範囲でお積立が可能な場合、ご協力をいただいております。最終的には、お積立と過払い金からお手続き費用を差し引いてご返金という流れになりますので、お積立が多いと、その分戻ってくる過払い金の金額も多くなるのでお得感があるとはいえます。しかし、積立しなければ依頼できないというわけではありません。新規ご質問随時募集
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<dc:date>2011-03-13T10:54:15+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ293、裁判をしないで過払い金と利息を全部取り戻すことは可能なの？</title>
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Ｑ293、裁判をしないで過払い金と利息を全部取り戻すことは可能なの？Ａ、理論的には不可能ではありませんが、現実問題としては不可能に近いものと思われます。一部業者では、まだ全額の返還に応じるところもあるようですが、実際のところ、ほとんどの業者が「減額和解」を申出しているのが現状です。また、全額回収には時間がかかってしまいますから、常に債権者の倒産リスクを考慮することが重要です。新規ご質問随時募集中『私の質問も回答載せてほしい！』という方がいらっしゃいましたら下記までご質問メールをお願いします。個別
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<dc:date>2011-03-13T08:53:17+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ292、判決が下される期日はどうなるのですか？やはり裁判所に行く必要はあるの？</title>
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Ｑ292、判決が下される期日はどうなるのですか？やはり裁判所に行く必要はあるの？Ａ、判決は、判決言い渡し期日が設けられ、その日に裁判官がいずれかの法廷で判決の主文を読み上げることになっています。この期日の後、当事者には判決正本が送達されますから、判決の期日に関しては、出席の必要は特にありません。勝訴か敗訴かをいちはやくお知りになりたい場合には、判決言い渡し期日に出席することもできるというくらいです。判決の言い渡しは、複数の事件の判決をまとめて言渡すのが通常ですので、うっかりしていると聞き逃してし
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<dc:date>2011-03-13T06:52:19+09:00</dc:date>
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<title>Ｑ291、先日傍聴をしに行ったら、「弁論の打ち切りをします」と裁判官が言ってました。どういう意味</title>
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Ｑ291、先日傍聴をしに行ったら、「弁論の打ち切りをします」と裁判官が言ってました。どういう意味？Ａ、これは、当事者の主張が出尽くしたか、または裁判官が、「もう判決を下してもよいだろう」といった心証を持った場合に、口頭弁論を打ち切り、判決の言い渡しを行う段階に移行する意味合いであると思われます。この場合は、弁論は終結したことになり、次回は判決の期日ということになります。新規ご質問随時募集中『私の質問も回答載せてほしい！』という方がいらっしゃいましたら下記までご質問メールをお願いします。個別にご回
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<dc:date>2011-03-12T22:51:21+09:00</dc:date>
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