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<title>不当解雇で本人訴訟を支援するﾌﾞﾛｸﾞ</title>
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<description>ワンマン会長に突然不当解雇され、労働裁判や名誉毀損等を、弁護士をつけず「本人訴訟」で闘った男（仮名：松平）の裁判記録です！！不当解雇に負けなかったブログです！！</description>
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<title>最高裁判決後のお話㊵（就労先は物置庫）</title>
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平成２６年６月２３日、Ａ社所有のショッピングセンター館内２Ｆの不動産部にて、松平さん、石川社長、村本課長と話し合いが行われました。 就労場所は、不動産部横の物置庫で松平さんのディスクを置き就労するように命令されました。 松平さんは、無窓の居室（窓がない室）でも、家族のために働きたいと思いました。 自分の給料を安定させるためです。 松　平：私は、原審判決書の「使用者のは配転先で就労する」ことを願っていますので正式な辞令書をください。 と石川社長に願いました。 すると石川社長は、 石　川：富永弁護士
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<dc:date>2017-09-05T10:42:25+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㊴（平成２６年６月１８日の話し合い）</title>
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平成２６年６月１８日ＰＭ１２：００ステーキハウスヴィクトリアにて 松　平：戸島会長の指定したバスの洗車係りは前業務係りとあまりにもかけ離れすぎています。 石　川：新たに就労先を見つけるから後で連絡します。 この日は石川社長がごちそうしてくれたそうです。 そして２日後の６月２０日（金）ＰＭ３：５３に石川社長から電話があり、６月２３日の月曜日ＰＭ１：００にＡ社所有のショッピングセンター館内２Ｆの不動産部にて松平さんの就労先の話をすることになりました。  つづく        
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<dc:date>2017-09-04T10:40:12+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㊳（石川社長とSMSにてメールのやりとり）</title>
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平成２６年６月１７日に松平さんは石川社長にSMSにてメールのやりとりをしました。 松　平：整備工場洗車係の辞令書はくれるのですか。 石　川：洗車係ではないですが復職業務の内容に関して戸島会長とも話してみます。 松　平：たいへん申し訳ありませんが、出来るだけ建築に精通する職の辞令書をください。 石　川：復職前提で考えてるので就労に向けての準備という意味での待機しておいてください、お昼に話しましょう。  つづく    
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<dc:date>2017-06-13T10:05:23+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㊲（松平、Ａ社に出勤する②）</title>
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平成２６年６月１６日、松平さんと石川社長、大崎部長の話合いの最中、戸島会長が本社にやってきました。 松　平：会長お久しぶりです。 戸　島：はい。 と、２人は握手しました。 松　平：私は明日からＡ社に出社しますのでよろしくお願いします。 戸　島：私は初めから働きなさいと言っていたんだよ。 松　平：会長、ありがとうございます。 松平さんは、会長の言葉に感動しました。   しかし、戸島会長はこう続けました。   戸　島：あなたは、明日からＡ社〇〇営業所のバスの整備工場のバスの洗車係をしなさい。    
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<dc:date>2017-05-16T10:51:15+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㊲（松平、Ａ社に出勤する①）</title>
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松平さんは、就労場所の指定と業務内容の特定を戸島会長、石川社長に求めるため、平成２６年６月１６日、Ａ社本社に朝９：００に出勤しました。 Ａ社本社には戸島会長はおらず、石川社長、大崎部長と松平さんはお話する事になりました。 松　平：今日は、（就労）場所が分かるまで帰りませんからね！石川社長、（平成２６年）４月２４日、私に待機命令しましたよね。 石　川：はい。 松　平：男と男の約束ですからね！ 石　川：そうですね。 松　平：結局、富永弁護士にこれからの復職の件を話そうと思っても、私の電話を全て着信拒
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<dc:date>2017-05-08T11:35:15+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㊱（弁護士事務所の信じられない行動）</title>
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平成２６年６月１４日、午前を過ぎても松平さんに富永弁護士から連絡がこず、しびれを切らした松平さんは富永事務所に電話をしました。 すると、  「おかけになった電話番号への通話は、おつなぎできません。」 松平：ん？！ 松平さんは携帯で電話をしたので、家の電話からも電話をしました。 「おかけになった電話番号への通話は、おつなぎできません。」 松平：は～？！ まさかの松平さんまるごと着信拒否でした！ Ａ社から報酬をもらっている代理人弁護士事務所が着信拒否をしたのです！ 私が、A社の立場だったら絶対に怒り
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<dc:date>2017-04-24T10:48:30+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㉟（再々度、弁護士事務所に電話をする）</title>
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平成２６年６月１３日午前１０時１５分松平さんは、再々度富永弁護士事務所に電話をしました。 事務員：はい。富永弁護士事務所でございます。 松　平：もしもし。A社の松平ですけども。 事務員：お世話になっております。 松　平：富永弁護士います？ 事務員：ただいま外出しておりますが。 松　平：山田さんいますか？ 事務員：山田も外出しておりまして。 松　平：あのね、本当にちょっとこれあなたたちやってる事おかしいよ。ちょっとね、電話よこしてってね、電話くれないのはなんで？もしあれだったら携帯電話教えてくれま
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<dc:date>2017-04-21T09:54:49+09:00</dc:date>
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<title>最高裁判決後のお話㉞（当事者照会の回答④）</title>
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四　４項に対する回答 　労働基準監督署から当社に対して貴殿指摘のような指導等はありません。 以上の通り、回答致します。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具  （※結局、労働基準監督署の小笠原監督官が指導してくれたのかどうかは分り兼ねますが、石川社長は松平さんに給料の支払いをすると平成２６年５月２４日に小笠原監督官からの電話で聞いていました。 給料の支払いをすると言われたら労働基準監督署もそれで終わりとは少し納得はできませんが、それが今の現状です。 も
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<title>最高裁判決後のお話㉞（当事者照会の回答③）</title>
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三　３項に対する回答 　平成２６年５月８日、当社石川義男社長は貴殿に対して就労の受け皿を探す旨言明約束すた事実はありません。 （※実際は、平成２６年５月８日の会話は録音があり、 石　川「ちょっと準備するんだから、待機って言ってるんだから。」 松　平「待機命令なんだよね。」 石　川「してほしいんだけど、受け皿をつくるまでまっててって事だから。業務命令の意思表示は伝えたよって意味だから。」 と、録音があるにもかかわらず、代表取締役社長の石川社長の話した事実を否定してきました。 確かに裁判は当事者同士
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<title>最高裁判決後のお話㉞（当事者照会の回答②）</title>
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二　２項に対する回答　当社は、貴殿が就労するについて貴殿が労務指揮権に従い、上司と同僚と協調関係を保持し、誠実労働義務を履行する事を制約する旨の意思表示をすることが必要と考えています。　即ち、当社として、貴殿が就労した場合において当社の従業員と協調し、債務の本旨に従った労働力提供をすることが必要であることは、労働義務が毎日毎の継続的関係であるからです。　又、一日の労働時間は、８時間であり、貴殿が従前主張していた自由出勤ではありません。　又、貴殿が就労すべき部署は、当社不動産部不動産課不動産係であ
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