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<title>経営者のための知っ得　年金・社会保険実務　</title>
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<description>年金制度について概要から知っておくと便利な年金・社会保険実務を紹介するブログ。実務経験を基に社会保険労務士の佐々木俊一がお伝えします。</description>
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<title>老齢厚生年金－5</title>
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<![CDATA[ <p>◇雇用保険との調整</p><p>　平成１０年４月１日以降は、特別支給の老齢厚生年金の受給権者（退職共済年金の受給権者も同様）について、雇用保険の給付と調整が行われます。それ以前に受給権が発生している人は除かれます。</p><p>　調整の対象となる雇用保険の給付は、基本手当と高年齢雇用継続給付です。基本手当を受給している間は、老齢厚生年金が全額支給停止となります。</p><p>　高年齢雇用継続給付については、厚生年金の被保険者である受給権者が高年齢雇用継続給付を受けながら働くと、在職老齢年金の支給停止と雇用の調整にかかる支給停止がされることになります。</p><p>　また、船員保険法による失業給付のうち、失業保険金や船員保険法による雇用継続給付金についても同様の調整がかかります。</p><br><p>◆基本手当との調整</p><p>　求職の申し込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月または所定給付日数を受け終わった日の属する月まで（これを「調整対象期間」といいます）、特別支給の老齢厚生年金が支給停止されます。</p><p>　ただし、調整対象期間において失業給付を受けた日とみなされる日およびそれに準ずる日が１日もない月がある場合、その月分についての特別支給の老齢厚生年金が、３ヶ月程度後に支払われます。</p><br><p>◆高年齢雇用継続給付との調整</p><p>　高年齢雇用継続給付を受けられる場合は、総報酬月額相当額による調整（在職老齢年金）に加えて、さらに高年齢雇用継続給付の給付額に応じて年金額の一部が支給停止されます。支給停止される年金額は、最高で賃金（標準報酬月額）の６％（平成１５年４月以前は１０％）に当たる額です。</p>
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<pubDate>Fri, 30 May 2014 20:40:23 +0900</pubDate>
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<title>老齢厚生年金－４</title>
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<![CDATA[ <p>◇在職老齢年金</p><p>　老齢厚生年金（特別支給の老齢厚生年金を含む）の受給権者が厚生年金保険の被保険者となったときは、報酬と老齢厚生年金の合計額に応じて年金の支給額が調整されます。この調整されて支給される年金が在職老齢年金です。</p><p>　平成１４年４月から厚生年金保険の被保険者年齢の上限が７０歳に引き上げられたことから、６５歳以上７０歳未満の者で在職しながら老齢厚生年金を受給している人についても在職老齢年金の仕組みが適用されています。</p><p>　平成１９年４月からは、７０歳以上で厚生年金に適用されている会社で働いている人も、在職老齢年金の仕組みが適用されます。ただし、厚生年金保険の被保険者にはならないため保険料の負担はありません。</p><p>　在職中でも被保険者になっていなければ報酬の金額にかかわらず調整の対象になりません。</p><p>　支給停止の割合は、年金の支給額と現在の標準報酬等を合わせて計算しますが、６０歳台前半と６０歳台後半で計算方法が異なります。</p><p>　また、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなく被保険者資格の喪失から１月を経過したときは、資格喪失前の期間を老齢厚生年金の額計算の基礎とする年金額の改定が行われます。（退職改定）</p><p>　ただし、７０歳以上で働いている期間は年金額計算の対象となりません。</p><br><p>◆支給停止額の計算方法</p><p>　在職老齢年金の調整を行うために計算の基礎となる報酬と年金額を算出します。報酬については、次の方法で算出します。</p><br><p>「総報酬月額相当額」＝標準報酬月額とその月以前の１年間の標準賞与額の総額を１２で除して得た額とを合算した額</p><p>　年金額については、月額を算出します。</p><br><p>「基本月額」＝加給年金額・経過的加算額を除く老齢厚生年金の額を１２で除して得た額</p><p>　算出された支給停止額が年金額を上回る場合、年金額は支給停止となります。</p><br><br><p>６５歳未満</p><p>（１）総報酬月額相当額と老齢厚生年金を１２で除して得た額（基本月額）との合計額が２８万円以下の場合</p><p>　支給停止額＝０円（全額支給）</p><br><p>（２）総報酬月額相当額と老齢厚生年金を１２で除して得た額（基本月額）との合計額が２８万円を超える場合</p><br><p>　①基本月額２８万円以下・総報酬月額相当額４６万円以下</p><p>　　支給停止額＝（総報酬月額相当額＋基本月額―２８万円）×１／２×１２</p><br><p>　②基本月額２８万円以下・総報酬月額相当額４６万円を超えるとき</p><p>　支給停止額＝{（４６万円＋基本月額―２８万円）×１／２＋（総報酬月額相当額―４６万円）}×１／２</p><br><p>　③基本月額２８万円超え・総報酬月額相当額４６万円以下</p><p>　支給停止額＝（総報酬月額相当額×１／２）×１２</p><br><p>　④基本月額２８万円超え・総報酬月額相当額４６万円超えるとき</p><p>　支給停止額＝{４６万円×１／２＋（総報酬月額相当額―４６万円}×１２</p><br><p>６５歳以降</p><p>　支給停止額＝（総報酬月額相当額＋基本月額―４６万円）×１／２×１２</p><br><br><p>◆基金がある人の計算</p><p>　基金加入期間がある人は、老齢厚生年金のうち報酬比例部分の一部が代行部分として基金から支払われるため、在職老齢年金の計算をするときは、その代行部分を国に戻したかたちで計算します。</p><p>　したがって、国が支払うべき年金額に代行部分をプラスしてから基本月額を算出します。</p>
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<pubDate>Thu, 29 May 2014 09:31:02 +0900</pubDate>
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<title>老齢厚生年金－３</title>
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<![CDATA[ <p>◇加給年金</p><p>加給年金は、特別支給の老齢厚生年金（退職共済年金）や６５歳以後の老齢厚生年金（退職共済年金）受給権者の被保険者期間（組合員期間）が２４０月以上の場合か、中高齢の特例で受給権を得た場合（以下「老齢満了」という。）に、生計維持する配偶者や１８歳到達年度の末日までの間の子がいるときに受けることができます。</p><p>なお、特別支給の老齢厚生年金については、定額部分が支給されなければ加算されないため、定額部分が支給される人は、その支給開始時から加算されます。定額部分支給開始後に老齢満了となる場合は、退職改定時または６５歳決定時に改定処理されないと加算されません。</p><br><p>加給年金は、配偶者が６５歳になるまでの受給権者の年金に加算されるものですが、配偶者自身が老齢満了の老齢厚生年金（退職共済年金）や障害年金（障害共済年金）を受けられる間は停止されます。</p><br><p>配偶者の加給年金は配偶者が６５歳到達すると消滅し、子の加算は、１８歳到達年度の末日（１・２級障害の状態にあるときは２０歳の到達日）で消滅します。</p><br><p>加給年金額は、配偶者と２人目までの子が２２２，４００円で３人目以降の子が７４，１００円です。</p><p>また、昭和９年４月２日以後に生まれた受給権者には、さらに下記の額が配偶者特別加算額として加算されます。</p><br><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配偶者特別加算額　　　加給年金額の合計</p><br><p>昭和９年４月２日～</p><p>昭和１５年４月１日生まれ　　　　　　　３２，８００円　　　　　　　２５５，２００円</p><br><p>昭和１５年４月２日～</p><p>昭和１６年４月１日生まれ　　　　　　　６５，６００円　　　　　　　２８８，０００円　　　　　　　　　　　　</p><p><br>昭和１６年４月２日～</p><p>昭和１７年４月１日生まれ　　　　　　　９８，５００円　　　　　　　３２０，９００円<br><br>昭和１７年４月２日～</p><p>昭和１８年４月１日生まれ　　　　　　１３１，３００円　　　　　　　３５３，７００円</p><br><br><p>昭和１８年４月２日以後生まれ　　　１６４，０００円　　　　　　　３８６，４００円</p><br><br><p>＊受給権者の配偶者が、大正１５年４月１日以前生まれである場合は、旧法適用者のため、６５歳になっても配偶者自身の老齢基礎年金が発生しないため、６５歳以降も加給年金が支給されます。</p><br><br>
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<pubDate>Tue, 15 Apr 2014 10:37:48 +0900</pubDate>
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<title>老齢厚生年金－２</title>
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<![CDATA[ <p>◆繰下げ</p><p>昭和１２年４月１日以前生まれの人は、老齢基礎年金と同時に６６歳以降に繰下げ年金を請求することができましたが、平成１２年改正で老齢厚生年金の繰下げ制度は廃止されました。その後、平成１６年改正により昭和１７年４月１日以降に生まれた人（平成１９年４月１日以降に老齢厚生年金の受給権が発生した人を含む）は、老齢基礎年金と同様に繰下げ請求ができるようになりました。</p><p>また、退職共済年金も同様に繰下げを希望することができます。</p><br><p>繰下げ加算額は、受給権が発生した月から繰下げの申出をした月の前月までの月数（最大６０月）（以下「繰下げ待機期間」という。）に０．７％を乗じたものとなります。</p><p>　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　</p><p>繰下げ加算額＝６５歳時の老齢厚生（退職共済）年金額×繰下げ待機期間×０．００７</p><br><br><p>ただし、繰下げ待機期間中に在職支給停止期間がある場合は、支給停止されていたと思われる額を除いて繰下げ加算額を計算します。</p><p>　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　　　　　↓　</p><p>繰下げ加算額＝６５歳時の老齢厚生（退職共済）年金額×平均支給率×繰下げ待機期間×０．７％</p><br><p>平均支給率＝月単位での支給率の合計÷繰下げ待機期間</p><br><p>月単位での支給率＝１－（在職支給停止額÷６５歳時の老齢厚生（退職共済）年金額</p><br><br><p>◆年金額の計算方法</p><p>老齢厚生年金の額は、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分の老齢基礎年金に替わる分を差し引いた残りが経過的加算として支給されます。</p><p>経過的加算は、定額部分の額から厚生年金被保険者期間のうち昭和３６年４月以降で２０歳以上６０歳未満の期間（以下「基礎対象期間」という。）分の老齢基礎年金相当額を算出し、定額部分から差し引いたものです。</p><br><br><p>経過的加算の計算式</p><br><p>定額単価×厚生年金加入期間×スライド率－７７２，８００円</p><br><p>×昭和３６年４月以降で２０歳以上６０歳未満の厚生年金被保険者月数／加入可能年数×１２</p><br><br><p>昭和３６年４月前や２０歳前、６０歳以降の厚生年金の被保険者期間については、定額部分の被保険者期間の上限に達していなければ、経過的加算部分に反映することになります。</p><p>老齢厚生年金（報酬比例部分）には、被保険者期間の上限がないので全期間が反映します。</p><p>また、６５歳以降も引き続き厚生年金保険の被保険者であった人は、退職時または７０歳時に改定処理が行われます。</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 15:00:56 +0900</pubDate>
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<title>老齢厚生年金－１</title>
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<![CDATA[ <p>特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、６５歳からは老齢厚生年金（本来支給）を受給します。６５歳到達時に在職中であった場合は、６５歳到達の前月までの被保険者期間をもとに年金額の計算が行われます。</p><br><p>また、１年未満の厚生年金保険の被保険者期間を有する人についても、６５歳から老齢厚生年金として受けることができます。</p><br><p>特別支給の老齢厚生年金を受給していた人は、既に老齢基礎年金の受給要件を満たしていますが、６５歳で老齢年金の受給権が発生する人は、老齢基礎年金の受給要件を満たしていることが前提です。</p><br><br><p>◇年金請求</p><p>特別支給の老齢厚生年金を受けていた人は、「年金請求書（国民年金・厚生年金保険給付）」（ハガキ様式）を提出することにより、第１号・第３号被保険者期間がある場合はその期間を含めて年金決定替えが行われます。このように通常の年金請求手続きを行わず、簡易なハガキ様式の年金請求書の提出により、諸変更で年金決定処理を行うことから「諸変更決定」と称しています。</p><br><p>特別支給の老齢厚生年金の受給権者が６５歳に到達した時には、受給権が消滅しますが、「年金請求書（国民年金・厚生年金保険給付）」（ハガキ様式）が日本年金機構本部から６５歳到達日の属する月の前月末に送付され、必要事項を記入し日本年金機構本部へ返送します。</p><br><p>平成１９年４月以降に６５歳になる人は、老齢厚生年金・老齢基礎年金を６６歳以降、別々の時期に繰下げすることができるため、提出時に○印をつける欄に注意が必要です。</p><p>日本年金機構本部では、老齢厚生年金と老齢基礎年金の決定の処理を行い、受給権が確定します。</p><br>
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<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 19:25:41 +0900</pubDate>
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<title>特別支給の老齢厚生年金－２</title>
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<![CDATA[ <p>◆年金額の計算方法</p><p>特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分のそれぞれの計算式で算出されたものが支給されます。</p><p>計算の基礎となる被保険者期間は、受給権発生年月日の前月までの期間とし、その後に加入した期間は、退職時に改定されます。</p><p>報酬比例部分の額を計算するにあたり、平成１５年３月以前の被保険者期間については、平均標準報酬月額を算出します。算出にあたっては、加入当時の報酬のままで平均すると現代の貨幣価値と異なり、不合理なものとなるので、再評価率を乗じて（現代価値に戻して）平均標準報酬月額を算出します。</p><p>平成１５年４月以降については、総報酬制の導入によりボーナスも年金額の計算に含まれることから、標準報酬月額と標準賞与額の総額に再評価率を乗じて得たものが平均標準報酬額となります。</p><br><p>定額部分については、６５歳以降は老齢基礎年金になる部分ですが、従前通り単価に被保険者期間を乗じて計算されます。</p><p>なお、報酬比例部分を計算する場合に平均標準報酬（月）額に乗じる被保険者月数は全期間が対象となりますが、定額部分を計算する場合の被保険者期間には、上限があり、生年月日に応じて４２０月～４８０月までとされています。これを超えた部分は、定額部分の額に反映されません。</p><br><p>①報酬比例部分・・・過去の報酬等に応じて決まります。</p><p>平成１５年３月以前の被保険者期間</p><p>　平均標準報酬月額×１０／１０００～７．５／１０００（生年月日による乗率）×被保険者月数―A</p><p>　　　　　＋</p><p>平成１５年４月以降被保険者期間</p><p>　平均標準報酬額×７．６９２／１０００～５．７６９／１０００（生年月日による乗率）×被保険者月数―B</p><p>↓</p><p>上記（A＋B）×１．０３１×０．９６１（物価スライド率）</p><br><br><p>②定額部分・・・加入期間の長さに応じて決まります。</p><p>１６７６円×１．８７５～１．０００（生年月日による乗率）×被保険者期間の月数×０．９６１（物価スライド率）</p><br><p>③加給年金額・・・厚生年金保険の被保険者期間が２０年以上ある人または中高齢の資格期間の短縮特例を受ける人が、定額部分受給開始年齢に達したと時点で、その人に生計を維持されている配偶者・子がいる場合に受給できます。</p><br><p>・配偶者　＊２２２，４００円（６５歳未満であること）</p><p>・子（１人目・２人目）２２２，４００円（１８歳到達年度末までの間の子、または、１級・２級の障害の状態にある２０歳未満の子）</p><p>・子（３人目以降）７４，１００円（１８歳到達年度末までの間の子、または、１級・２級の障害の状態にある２０歳未満の子）</p><br><p>＊老齢厚生年金を受けている人の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に３２，８００円～１６４，０００円が特別加算されます。</p><br><p>注）配偶者が老齢（退職）年金（加入期間２０年以上または中高齢の資格期間の短縮の特例の場合に限る）または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金は支給停止されます。</p><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/5s-office/entry-11817193134.html</link>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2014 16:11:02 +0900</pubDate>
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<title>特別支給の老齢厚生年金－１</title>
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<![CDATA[ <p>厚生年金の老齢年金は、昭和６０年の年金法の改正で６５歳から老齢基礎年金と一緒に支給することになり、６０歳から６４歳までは特別支給の老齢厚生年金として支給するしくみに変わりました。</p><p>平成６年改正及び平成１２年改正で特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的に引き上げることになり、現在は定額部分の引き上げが行われています。</p><p>支給開始年齢については、生年月日により異なり、定額部分の引き上げ後、報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げて、最終的には昭和３６年（女性は４１年）４月２日以後生まれの人は、６５歳支給になります。</p><br><p>◆受給要件</p><p>厚生年金保険の被保険者期間が１年（１２か月）以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たせば、特別支給の老齢厚生年金を受けられます。</p><br><p>＊特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和３６年４月２日以後生まれ、女性は昭和４１年４月２日以後生まれの方には、支給されません。</p>
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<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 14:56:51 +0900</pubDate>
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<title>平成２６年４月からの国民年金受給の改正</title>
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<![CDATA[ <p><font size="2"><strong>１．このある夫にも遺族基礎年金が支給されます</strong></font></p><p>　これまでは死亡した方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に遺族基礎年金が支給されていました。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、「このある夫」にも遺族基礎年金が支給されます。</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月以降に死亡した方の遺族基礎年金が対象になります。</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><br></font></p><p><font size="2"><strong>２．未支給年金を受取れる遺族の範囲が拡大されます</strong></font></p><p>これまでは未支給年金を受取れる遺族の範囲は亡くなった方と生計を同じくしていた「配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹」でした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、これに加え「それ以外の３親等内の親族（甥・姪、おじ・おば、子の配偶者など）」まで広がります。</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月以降に死亡した方の未支給年金が対象になります。</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>３．繰下げ請求が遅れた場合でもさかのぼって年金が支給されます</strong></font></p><p>これまでは老齢年金の受給権を取得した日から５年を経過した日後に繰下げの請求があったときは、請求の翌月から増額された年金が支給されていました。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、５年を経過した日の属する月の翌月から増額された年金が支給されます。</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>４．さかのぼって障害者特例による支給を受けられます</strong></font></p><p>これまでは、障害の状態（障害厚生の１級から３級に該当する障害の程度）にある方が障害者特例（特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算）の請求をした場合、請求月の翌月から障害者特例による支給がされていました。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、すでに障害年金を受けている方が請求した場合、特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したときにさかのぼって障害者特例による支給を受けられます。</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>５．障害年金の額改定請求が１年を待たずに請求できます</strong></font></p><p>これまでは、障害年金を受けている方の障害の程度が増進した場合、その前の障害状態の確認等から１年の待機期間を経た後でなければ年金額の改定請求ができませんでした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には１年を待たずに請求することができます。</strong></font></p><br><p><font size="2"><strong>６．国民年金の任意加入未納期間が受給資格期間に算入されます</strong></font></p><p>これまでは、国民年金の任意加入被保険者（サラリーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により加入をしていた方）が保険料を納付しなかった期間については未納期間とされ、年金を受けるために必要な期間（受給資格期間）には算入されませんでした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、この未納期間は合算対象期間として受給資格期間に算入されます。</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>＊合算対象期間は年金額には反映されません。</strong></font></p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/5s-office/entry-11812322731.html</link>
<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 10:33:10 +0900</pubDate>
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<title>平成２６年４月からの国民年金保険料の改正</title>
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<![CDATA[ <p><font size="3">国民年金保険料の取扱いが以下のように変わります</font></p><br><br><p><font size="2">１．さかのぼって免除申請ができるようになります</font></p><br><p>これまでは、さかのぼって免除申請ができる期間は、申請時点の直前の７月（学生納付特例は４月）まででした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、過去２年（２年１か月前）までさかのぼって申請ができるようになります。（学生納付特例も同様です）</strong></font></p><br><p><font size="2">２．法定免除期間の保険料が納付できるようになります</font></p><br><p>これまでは、法定免除期間を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払い（追納制度といいます。追納制度は加算金がつく場合があります）のみ可能でした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、法定免除期間のうちご本人が申し出た期間は、国民年金保険料を通常通り納付することができるようになります。</strong></font></p><br><p><font size="2">３．付加保険料も２年間納付できるようになります</font></p><br><p>これまでは、付加保険料は納期限（翌月末）までに納めなければ、自動的に納めることができなくなる取扱いでした。</p><p>↓</p><p><font color="#ff0000"><strong>平成２６年４月からは、国民年金保険料と同様に、付加保険料も納期限から２年間納めることができるようになります</strong></font>。</p><br><br><br><br><br><br>
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<pubDate>Tue, 01 Apr 2014 21:10:35 +0900</pubDate>
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<title>老齢基礎年金－５</title>
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<![CDATA[ <p>◇老齢基礎年金の年金額（平成２６年４月現在）</p><p>２０歳から６０歳になるまで（加入可能年数４０年）の保険料を全て納めると満額の老齢基礎年金が受けられます。</p><br><p>年金額（満額）＝年間７７２，８００円（月額６４，４００円）</p><br><p>老齢基礎年金の計算式（国民年金保険料の免除等の期間があるとき）</p><br><p>７７２，８００円×保険料納付済月数＋（全額免除月数×４／８）＋（４分の１納付月数×５／８）＋（半額納付月数×６／８）＋（４分の３納付月数×７／８）／４０年（加入可能年数）×１２月</p><br><p>＊平成２１年３月分までは、全額免除は６分の２、４分の１納付は６分の３、半額納付は６分の４、４分の３納付は６分の５にて、それぞれ計算されます。</p><p>＊２０歳から６０歳になるまでの第２号被保険者および第３号被保険者の期間も保険料納付済月数に含まれます。</p><p>＊免除等期間について、あとから保険料を追納している期間は、保険料納付済期間に含みます。(学生納付特例、若年者納付猶予の期間は、保険料が追納されていない場合、年金額には反映されません。）</p><p>＊国民年金保険料の一部納付（４分の１納付、半額納付、４分の３納付）の承認を受けた期間は、一部保険料を納めていない場合、未納期間扱いとなります。</p><p>＊昭和１６年４月１日以前に生まれた方は、昭和３６年４月から６０歳になるまでの期間（この期間を加入可能年数といいます）の保険料をすべて納付した場合には、４０年間納めたのと同様の老齢基礎年金が受けられます。</p><br><p>国民年金の付加保険料を納めた期間がある場合は、次の額が老齢基礎年金に上乗せされます。</p><p>　　　２００円×付加保険料納付月数</p>
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<link>https://ameblo.jp/5s-office/entry-11808586814.html</link>
<pubDate>Sun, 30 Mar 2014 13:15:16 +0900</pubDate>
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