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<title>a2mina2minのブログ</title>
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<description>予備試験・司法試験の受験勉強に役立つような情報を発信していければと思います！</description>
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<title>アガルートマネオプの日々～論点外し対策を考える～</title>
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<![CDATA[ <p>＜このお話の登場人物＞<br><br>後輩：<br>　予備試験に合格した先輩の後を追って予備試験を目指す。先輩のすすめもあって，短期で効率的に勉強するため，アガルートアカデミーの予備試験１年合格カリキュラムとマネージメントオプション（ラウンジ）を利用することにした。<br>講師：<br>　アガルートアカデミー講師。主にマネージメントオプションのラウンジ講師として，日々受講生の指導を行っている。<br><br><br>―ある刑法の事例問題について，答案を作成し，添削を踏まえた指導の一場面のこと―<br><br>講師：<br>　君の書いた答案のこの部分なんだけれども，いわゆる早すぎた構成要件の実現の論点を論じているよね？<br><br>後輩：<br>　はい！<br><br>講師：<br>　それは論点を外してしまっているんじゃないかな？<br>　この問題の解説解答例でも取り上げられていないように，この問題では，早すぎた構成要件の実現の論点は登場しないと思うよ。<br><br>後輩：<br>　えっ！？論点外しですか！？なんでこんなことに・・・。<br>　論点を外すことがよくあるんですけど，どうやって対策したらいいでしょうか？<br><br>講師：<br>　じゃあ今日は，論点外しを起こさないための対策について考えてみよう！<br>　まず，そもそも，早すぎた構成要件の実現の論点を論じようと思ったのは，どうして？<br><br>後輩：<br>　えっと・・・，問題文には，「第１暴行」，「第２暴行」と記載されていて，しかも，甲（第１暴行，第２暴行を行っている者で，設問において罪責を問われている者）は，Ｖ（第１暴行，第２暴行を行われた被害者）が死ぬと思ったからです。<br>　早すぎた構成要件の実現の論点も，例えばクロロホルムを吸引させた事例（最決平１６．３．２２参照）で，第１行為，第２行為って言葉が出てきて，殺そうと思ってたという事案だったと思うので，それなら本問でも論点になるなと思って・・・。<br><br>講師：<br>　なるほど・・・，君がどうして論点外しをしやすいのか分かったよ！<br>　原因は大きく２つあるね！<br>　１つ目は，典型論点や基礎知識，本問でいえば早すぎた構成要件の実現について，それが問題となる具体的事例が何か，当該論点の問題の所在は何か，といった点を正確におさえられていないことだ。<br>　２つ目は，本問の事実関係を正確に読み取っていないことだ。<br><br>後輩：<br>　えっ！？自分としてはできているつもりだったんですけど・・・。<br>　よろしくお願いします・・・。<br><br>講師：<br>　まず１つ目について見てみよう。<br>　早すぎた構成要件の実現が問題となる具体的事例を確認してみよう！<br>　総合講義のテキストにはどう書いてあるかな？<br><br>後輩：<br>　えっと・・・<br>　「甲はＡにクロロホルムを吸引させ昏睡させた（第１行為）後，自動車に同人を乗せ崖から転落させる（第２行為）ことで同人を殺害しようと計画した。甲はこの計画を実行に移したが，Ａはクロロホルムを吸引した時点でその薬理作用によって死亡していた」<br>　・・・と書いてあります。<br><br>講師：<br>　そうだね！<br>　それで，この事例の何が問題なのかな？<br><br>後輩：<br>　えっと・・・，第１行為の時点で殺人の実行の着手が認められるかだと思います。<br><br>講師：<br>　そうだね，ただ，なぜそのような問題が生じているんだろう？&nbsp;<br><br>後輩：<br>　えーとー・・・。<br><br>講師：<br>　具体的にイメージしてみよう！<br>　まず，第１行為を行っている甲は，第１行為に殺人の実行の着手が認められるとの指摘に対して，何か言いたいことはないのかな？<br><br>後輩：<br>　自分（甲）は，第２行為によってＡを殺すつもりだったのであって，第１行為でＡを殺すつもりはなかった，それなのに，第１行為が殺人の実行の着手と言われるのは納得がいかない，という感じでしょうか？<br><br>講師：<br>　そうだね，きっと甲は，そういうことを言いたいと考えるだろうね！<br>　では逆に，第１行為に殺人の実行の着手が認められるはずだと指摘している検察官側は，何を言うだろう？<br><br>後輩：<br>　えっと・・・。<br>　全体としては，Ａを殺そうという計画を実行しており，その計画の一環としての行為である以上，第１行為は殺人の実行の着手というべきだ，みたいな感じでしょうか？<br><br>講師：<br>　そんな感じだね！<br>　まとめると，Ａを殺すため，直接Ａを殺す行為となる第２行為と，第２行為の準備のためであって直接Ａを殺すわけではない第１行為を計画内容とし，第１行為を行ったらＡが死亡してしまった，そこで，第１行為の時点で殺人の実行の着手が認められるかということになるだろうね。<br>　まずはここをしっかりおさえておこう！<br><br>後輩：<br>　はい！<br><br>講師：<br>　次に２つ目について見てみよう！<br>　ポイントは，今みた１つ目のまとめ方と同様の指摘ができるような事実関係になっているかどうか照らし合わせるイメージで事実関係を丁寧に把握することだ！<br>　さて，どうなるかな？<br><br>後輩：<br>　えーと・・・，第１暴行と第２暴行を行っていて，死ぬとも思っていて・・・１つ目のまとめ方と同じような気もするのですが・・・。<br><br>講師：<br>　事実関係をよくよく確認してみて！<br>　まず，第１暴行をしているのはどういう理由なのかな？<br><br>後輩：<br>　貸したお金を返してくれない腹いせとして暴行をしています。<br><br>講師：<br>　ということは，死んでもいいと思っていると断定できるかな？<br><br>後輩：<br>　いえ，できないです！<br><br>講師：<br>　そうだね！<br>　では，第２暴行の時点ではどう思っているのかな？<br><br>後輩：<br>　第２暴行を行っている時点で，死ぬかもしれないと思っているみたいです。<br>　・・・あっ！ということは，そもそも，殺そうという計画を立てて，第１暴行，第２暴行を行っているわけではないということですか？<br><br>講師：<br>　そう！そうすると，１つ目のまとめ方と同様の指摘はできない事実関係ということにならないかな？<br><br>後輩：<br>　たしかに・・・，問題文の事実関係をよくよく読んでみると，早すぎた構成要件の実現が問題になる事例とどんどん違うように見えてきました（笑）。<br><br>講師：<br>　そう（笑）。つまり，目の前の具体的な事実関係を，正確に，丁寧に，把握することは非常に重要だといえるね！<br>　最後にまとめておこう！論点外しをしないためには，<br>　まず，典型論点・基礎知識が用いられる具体的事例を，何がどう問題になるのかという問題の所在も含め，正確に理解・暗記しておこう！<br>　その上で，目の前の事例問題の事実関係を，正確に，丁寧に把握しつつ，問題の所在とおりの指摘をすることができるかどうか確認しよう！<br>　問題の所在とおりの指摘ができないのであれば，当該論点を論じることを求めている問題ではないということになるね！<br>　結局は，基礎知識を正確にインプットする，問題文を正確に読むという一言でまとめることもできるね！<br><br>後輩：<br>　なるほど！わかりました！<br><br>講師：<br>　そして，あとは，すべての典型論点・基礎知識について，具体的事例と問題の所在を正確におさえ続ける勉強をしていけば，インプットとしては万全ということになるから，そこは引き続きがんばっていこう！<br><br>後輩：<br>　はい！ありがとうございました！！<br><br><br>アガルートマネオプの日々～論点外し対策を考える～　おわり<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12630450826.html</link>
<pubDate>Fri, 09 Oct 2020 18:13:35 +0900</pubDate>
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<title>最新！R２予備短答を使って短答の勉強方法を考える～刑法第２問の肢２～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>予備Ｒ２　刑法　第２問　肢２<br><br>問題文<br>　放火罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものを２個選びなさい。<br>２．甲が乙に頼まれて，乙所有の大型家具を，丙が居住する家屋に近接する甲所有の畑地で燃やし始めたところ，周辺に火の粉が飛び散り，予期に反して，同家屋の屋根のひさしに飛び火して，同ひさしを焼損させたところで火が消し止められた場合，甲には，延焼罪が成立する。<br><br>本肢を解くための思考過程<br>　本肢は，延焼罪の成否の検討を通して，当該犯罪の構成要件の知識とその当てはめを問う事例形式の問題といえます。そこで，論文問題を検討する際の思考方法を用いつつ検討していきましょう<br>　「前条第２項の罪を犯し」（１１１条１項）について，まず，「放火して」（１１０条１項）について，燃やし始めた行為は「放火して」に当たるでしょう。次に，「前２条に規定する物以外の物」について，大型家具は，当該要件に当たるでしょう。さらに，「焼損」について，周辺に火の粉が飛び散るほどに至っているから，独立して燃焼を継続するに至ったといえ，当該要件に当たるでしょう。そして，「よって公共の危険を生じさせた」について，周辺に火の粉が飛び散り，丙居住の家屋のひさしに飛び火するほどのものであるから，１０８条の物権に延焼の可能性があるものとして，当該要件に当たるでしょう。最後に，「自己の所有に係る」（同条２項）について，当該要件は，犯人以外の者の所有に係るものであっても，その所有者が放火を承諾した場合も含むとされています。したがって，上記大型家具は，乙所有であるものの，乙に頼まれている点で所有者乙の承諾があるといえ，当該要件に当たるでしょう。まとめると，「前条２項の罪を犯し」に当たるでしょう。<br>　「よって第１０８条」「に規定する物に延焼させた」について，丙が居住する家屋のひさしは，「現に人が住居に使用」する「建造物」として，「第１０８条」「に規定する物」に当たるでしょうし，それに飛び火して，同ひさしを延焼させたことは「延焼させた」にも当たるでしょう。<br>　延焼罪の故意について，甲には，１１０条２項の罪に該当する事実の認識認容はあっても，１０８条の罪に該当する事実の認識認容はないでしょうから，延焼罪の故意が認められるでしょう。<br>　よって，甲には，延焼罪が成立するため，本肢は正しいものといえるでしょう。<br><br>分析と勉強方針<br>　本肢は，延焼罪の各構成要件についての知識を正確に理解・暗記した上で，その当てはめをしなければ，正誤の判断ができない問題といえます。つまり，本肢は，単純に抽象的一般的な法律知識そのものを問う問題という面に加え，具体的事例へ当該知識を正確に適用する能力を問う問題であるといえます。<br>　そこで，まずは，各犯罪について勉強する際，ⅰ構成要件要素は何か，ⅱ構成要件要素の定義は何かといった点について，条文の文言も含め正確に理解・暗記しておく必要があるということになるでしょう。<br>　また，上記知識を具体的事例に正確に適用することもできるようになる必要があるため，事例問題の検討を通じた練習が必要ということにもなるでしょう。つまり，ここで，論文の勉強，すなわち，論文答案の書き方・頭の使い方を用いることになるといえるでしょう。<br>　全体的にみると，本肢のような問題は，短文事例型の論文問題集として利用することもできますから，論文答案の書き方・頭の使い方を意識した練習をしておきたいところです。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12619493703.html</link>
<pubDate>Sat, 22 Aug 2020 13:20:29 +0900</pubDate>
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<title>最新！R２予備短答を使って短答の勉強方法を考える～刑法第４問の肢１～</title>
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<![CDATA[ <p>予備R２　刑法　第４問　肢１<br><br>問題文<br>　名誉毀損罪及び侮辱罪に関する次の１から５までの各記述を判例の立場に従って検討した場合，正しいものはどれか。<br>１．名誉毀損罪及び侮辱罪の保護法益は，いずれも人の外部的名誉であり，法人については，侮辱罪の客体になり得ない。<br><br>本肢を解くための思考過程<br>　本肢は，①名誉毀損罪の保護法益は何か，②侮辱罪の保護法益は何か，③法人は侮辱罪の客体になり得るかという３つの知識を問うものといえます。<br>　①名誉毀損罪の保護法益は何かについて，名誉毀損罪の保護法益は外部的名誉であるとするのが判例であるとされています。<br>　②侮辱罪の保護法益は何かについて，侮辱罪の保護法益は外部的名誉であるとするのが判例であるとされています。<br>　③法人は侮辱罪の客体になり得るかについて，侮辱罪の客体である「人」には法人も含まれるとするのが判例であるとされています。<br>　したがって，本肢は，「法人については，侮辱罪の客体になり得ない」とする点で誤りということになるでしょう。<br><br>分析と勉強方針<br>　本肢は，上記①②③についての知識と対比することで正誤の判断ができる。つまり，本肢は，単純に抽象的一般的な法律知識そのものを問う問題であるといえます。<br>　そこで，各犯罪について勉強する際，ⅰ当該犯罪の保護法益は何か，ⅱ構成要件要素は何か，ⅲ構成要件要素の定義は何かといった点について，条文の文言も含め正確に理解・暗記しておく必要があるということになるでしょう。<br>　特に，上記ⅱ，ⅲの意識は，論文答案を書く際にも重要な項目となってきますので，強く意識しておきましょう。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12618502168.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Aug 2020 20:08:44 +0900</pubDate>
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<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～行政法その５～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>以下の判例について説明しなさい<br>□　輸入禁制品該当通知に関する最判S59.12.12<br>□　病院開設中止勧告に関する最判H17.7.15<br>□　原子炉設置許可に関する最判H4.9.22<br>□　林地開発許可に関する最判H13.3.13<br>□　都市計画事業認可に関する最判H17.12.7<br>□　場外車券発売施設設置許可に関する最判H21.10.15<br>□　建築確認と工事完了に関する最判S59.10.26<br>□　保育所廃止条例に関する最判H21.11.26<br>□　職務命令の処分性に関する最判H24.2.9<br>□　規制権限不行使に関する最判H1.11.24<br>□　道路への落石に関する最判S45.8.20<br>□　河川管理の瑕疵に関する最判S59.1.26<br>□　空音騒音に関する最判S56.12.16<br>&nbsp;</p>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12614376430.html</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 11:34:00 +0900</pubDate>
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<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～行政法その４～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>□　「公務員」(１条１項)とは<br>□　「職務を行うについて」(１条１項)とは<br>□　「過失」(１条１項)とは<br>□　「違法」(１条１項)とは<br>□　規制権限の不行使が「違法」(１条１項)か否かの判断基準<br>□　国賠法２条１項に基づく損害賠償請求が認められるための要件<br>□　「公の営造物」(２条１項)とは<br>□　「設置又は管理に瑕疵」(２条１項)とは<br>□　河川の「設置又は管理に瑕疵」(２条１項)があるか否かの判断基準<br>□　安全設備の「設置又は管理に瑕疵」(２条１項)があるか否かの判断基準<br>以下の判例について説明しなさい<br>□　工場誘致施策と信頼の保護に関する最判S56.1.27<br>□　委任の範囲に関する最判H25.1.11<br>□　毒物劇物輸入業の登録に関する最判S56.2.26<br>□　無効事由たる瑕疵に関する最判S48.4.26<br>□　違法性の承継に関する解釈関する最判H21.12.17<br>□　公害防止協定に関する最判H21.7.10<br>□　理由提示に関する最判H23.6.7<br>□　申請に対する応答留保に関する最判S60.7.16<br>□　大田区ごみ焼却場事件に関する最判S39.10.29<br>□　土地区画整理事業計画決定に関する最判H20.9.10<br>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12614166023.html</link>
<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 11:56:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～行政法その３～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>□　３６条の読み方<br>□　「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達成することができない」(３６条)とは<br>□　不作為の違法確認の訴え(３条５項)の訴訟要件<br>□　不作為の違法確認の訴え(３条５項)の本案勝訴要件<br>□　非申請型義務付け訴訟(３条６項１号)の訴訟要件<br>□　「一定」(３条６項１号)とは<br>□　「他に適当な方法」(３７条の２第１項)とは<br>□　非申請型義務付け訴訟(３条６項１号)の本案勝訴要件<br>□　申請型義務付け訴訟(３条６項２号)の訴訟要件<br>□　申請型義務付け訴訟(３条６項２号)の本案勝訴要件<br>□　仮の義務付けの申立て(３７条の５第１項)が認められるための要件<br>□　差止訴訟(３条７項)の訴訟要件<br>□　「一定」（３条７項）とは<br>□　「されようとしている」(３条７項)とは<br>□　「重大な損害が生じるおそれ」（３７条の４第１項本文）とは<br>□　「他に適当な方法」(３７条の４第１項但書)とは<br>□　差止訴訟(３条７項)の本案勝訴要件<br>□　「公法上の法律関係に関する確認の訴え」(４条後段)の訴訟要件<br>□　国賠法１条１項に基づく損害賠償請求が認められるための要件<br>□　「公権力の行使」(１条１項)とは<br>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12613942573.html</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 12:33:31 +0900</pubDate>
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<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～行政法その２～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>□　行政行為の撤回とは<br>□　行政行為の撤回に法律の根拠は必要か<br>□　授益的行政行為の撤回は認められるか<br>□　行政裁量の種類<br>□　裁量審査の方法<br>□　判断過程審査の判断基準<br>□　公表とは<br>□　公表に法律の根拠は必要か<br>□　公害防止協定の法的性格<br>□　理由提示(行手法８条１項本文，１４条１項本文)の趣旨<br>□　理由提示(行手法８条１項本文，１４条１項本文)の程度<br>□　建築確認の留保の適法性の判断基準<br>□　手続違反は取消事由となるか<br>□　取消訴訟(３条２項)の訴訟要件<br>□　「行政庁の処分」(３条２項)とは<br>□　訴えの利益(９条１項かっこ書)とは<br>□　訴えの利益(９条１項かっこ書)の有無の判断基準<br>□　「自己の法律上の利益」(１０条１項)とは<br>□　執行停止の申立て(２５条２項)が認められるための要件<br>□　無効等確認の訴え(３条４項)の訴訟要件<br>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12613707338.html</link>
<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 11:07:56 +0900</pubDate>
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<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～行政法その１～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>□　法律の根拠が必要となる行政活動とはどのような場合か<br>□　信義則は課税処分に適用されるか<br>□　信義則は行政計画の変更に適用されるか<br>□　委任命令の可否<br>□　委任命令の限界<br>□　裁量基準と裁量権の逸脱濫用の関係<br>□　通達の処分性<br>□　許可とは<br>□　特許とは<br>□　認可とは<br>□　確認とは<br>□　公定力とは<br>□　公定力が認められる場合とそうでない場合とは<br>□　行政行為が無効になる場合とは<br>□　違法性の承継に関する解釈<br>□　瑕疵の治癒は認められるか<br>□　違法行為の転換は認められるか<br>□　行政行為の取消しとは<br>□　行政行為の取消しに法律の根拠は必要か<br>□　授益的行政行為の取消しは認められるか<br>&nbsp;</p>
]]>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12613513032.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Jul 2020 13:53:00 +0900</pubDate>
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<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～憲法その７～</title>
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<![CDATA[ <p>以下の判例について，判旨の内容を説明しなさい<br>□　薬局距離制限に関する最大判Ｓ５０．４．３０<br>□　小売市場距離制限に関する最大判Ｓ４７．１１．２２<br>□　酒類販売業免許拒否処分取消に関する最判Ｈ４．１２．１５<br>□　森林法に関する最大判Ｓ６２．４．２２<br>□　河川付近地制限令に関する最大判Ｓ４３．１１．２７<br>□　第三者所有物没収に関する最大判Ｓ３７．１１．２８<br>□　成田新法に関する最大判Ｈ４．７．１<br>□　川崎民商事件に関する最大判Ｓ４７．１１．２２<br>□　郵便法に関する最大判Ｈ１４．９．１１<br>□　堀木訴訟に関する最大判Ｓ５７．７．７<br>□　朝日訴訟に関する最大判Ｓ４２．５．２４<br>□　旭川学テに関する最大判Ｓ５１．５．２１<br>□　三井美唄労組に関する最大判Ｓ４３．１２．４<br>□　板まんだら事件に関する最判Ｓ５６．４．７<br>□　苫米地事件に関する最大判Ｓ３５．６．８<br>□　砂川事件に関する最大判Ｓ３４．１２．１６<br>□　富山大学事件に関する最判Ｓ５２．３．１５<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12613252468.html</link>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2020 11:44:52 +0900</pubDate>
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<item>
<title>怒涛の超基礎基本確認１問１答～憲法その６～</title>
<description>
<![CDATA[ <p>以下の判例について，判旨の内容を説明しなさい<br>□　エホバの証人輸血許否事件に関する最判Ｈ１２．２．２９<br>□　国籍法違憲に関する最大判Ｈ２０．６．４<br>□　再婚禁止期間に関する最大判Ｈ２７．１２．１６<br>□　非嫡出子の相続分に関する最大決Ｈ２５．９．４<br>□　謝罪広告に関する最大判Ｓ３１．７．４<br>□　君が代起立斉唱に関する最判H２３．５．３０<br>□　エホバの証人剣道受講拒否に関する最判Ｈ8．３．８<br>□　オウム真理教解散命令に関する最決Ｈ８．１．３０<br>□　津地鎮祭に関する最大判Ｓ５２．７．１３<br>□　愛媛玉串料に関する最大判Ｈ９．４．２<br>□　空知太神社に関する最大判Ｈ２２．１．２０<br>□　東大ポポロに関する最大判Ｓ３８．５．２２<br>□　博多駅事件に関する最大決Ｓ４４．１１．２６<br>□　外務省秘密漏洩に関する最決Ｓ５３．５．３１<br>□　レペタ事件に関する最大判Ｈ１．３．８<br>□　北方ジャーナル事件に関する最大判Ｓ６１．６．１１<br>□　福岡県青少年保護育成条例事件に関する最大判Ｓ６０．１０．２３<br>□　戸別訪問禁止に関する最判Ｓ５６．６．１５<br>□　大分県屋外広告物条例事件に関する最判Ｓ６２．３．３<br>□　泉佐野市民会館に関する最判Ｈ７．３．７<br>&nbsp;</p>
]]>
</description>
<link>https://ameblo.jp/a2mina2min/entry-12612998631.html</link>
<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 09:19:21 +0900</pubDate>
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