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<title>ラウンジ接待時の経費の処理方法</title>
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<title>祇園でお酒を飲むなら</title>
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<![CDATA[ <p>祇園でお酒を飲むなら</p><p>&nbsp;</p><p>こんにちは。京都らしい町並みの祇園、地元の人だけではなく観光客も多く訪れる人気のスポットです。ここで楽しくおいしくお酒を飲みたい！！と言う人はどこに行けばいいのでしょうか？こんかいは祇園でお酒を飲む時のオススメのシチュエーションをご紹介したいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>☆夜桜を見ながら</p><p>祇園の死から和通り沿いにある飲食店はガラス張りのお店が多くあり、夜にはライトアップされた白川を見ながら飲食ができます。特に桜の季節には窓の近くまで桜が咲いてまるで一枚の大きな絵画を見ているような雰囲気を味わうことができます。</p><p>&nbsp;</p><p>☆舞妓さんと一緒に</p><p>祇園で舞妓さんと言えばお茶屋さんで舞いをみたり遊びをしたりと言うイメージがありますよね。このようなお茶屋さんは「一見さんお断り」で観光客はなかなか入れるところではありません。ただ最近では祇園のラウンジやスナック、居酒屋などでも舞妓さんを呼べるところもあります。ラウンジやスナックでは座敷ではなくテーブルと椅子で舞妓さんと触れ合うことができるので堅苦しい感じもなく、お茶屋さんよりもいいと言う人もいるそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>いかがでしたか？夜桜も舞妓さんも京都らしく素敵ですよね。みなさんも飲食店やラウンジ、<a href="http://gion-amane.com/">スナック</a>で京都らしさを感じてみてはいかがでしょうか？京都を満喫できるといいですね。</p>
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<pubDate>Tue, 22 Nov 2016 20:13:03 +0900</pubDate>
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<title>「接待交際費」の支出にまつわる素朴な疑問</title>
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<![CDATA[ <p>「接待交際費」の支出にまつわる素朴な疑問</p><p>接待交際費は、原則損金不算入やっちゃがけんどん、１人当たり５０００円以下の飲食交際費は損金算入できます。効率的な営業活動のためにも交際費を上手に活用するこつが必要やっちゃがけんどん、日ごろの経理処理じゃあ案外悩むこつも多くあります。たとえば得意先等に持ち帰り用の祇園のわらびもちといったっちゃわーお土産を用意したつ場合などげんかはどんげなるのやろうか。ここじゃあ「接待交際費」の支出にまつわるあんたの素朴な疑問について考えてみましょう。</p><p>そもそも「交際費」ってどげんかのごつな支出をさすのじゃひか？<br>　交際費、接待費、機密費その他の費用で、その得意先や仕入先その他事業に関係のあん者に対して接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。<br>　「その他事業に関係のあん者」には、現在は取引がんが将来取引を持てじゃあな者や、取引のん同業者も含まれるとされています。<br>　既存取引先やこれから営業をかける先などげんかに対し、信頼関係の構築や親睦の度合いを深めるこつ、慰労などげんかの目的をもって行なう飲食費の負担や贈答費の負担などげんかも「交際費」となります。<br>京都なら祇園に接待にピッタリなラウンジがあります。</p><p>「交際費」に該当すればどんげなるのじゃひか？<br>すべてを交際費で処理してなおすと、本来は会社が払わなくてもいい税金を負担するこつになってしまいます。なぜなら原則的には交際費は経費（損金）として認められんからやっちゃが。<br>　交際費は、取引先と飲食等をともにし、関係を深めるこつにじーって、自社の売上に貢献するという効果を得るための支出と考えられる点から、費用性は認められていますけんどん、際限なくこれを認めるこつは、社会通念上問題があんために制限されています。じーって、原則として「交際費は費用であっても経費（損金）でん」となっています。経費でんというこつは、売上から引くこつはできず、法人税の申告上、課税対象になるというこつやっちゃが。</p><p>　たとえば売上１０００万円、支出経費８００万円（うち交際費３００万円）の場合には、１０００万円-（８００万円-３００万円）＝５００万円に対して法人税が課税されるこつになります。</p><p>　けんどん中小企業については、期間限定やっちゃがけんどん、例外が認められています。すなわち資本金１億円以下の法人であれば、定むこづら控除４００万円までが交際費として経費になります。原則的には経費でん交際費やっちゃがけんどん、中小企業については４００万円までなら経費にできるというこつやっちゃが。</p><p>　たやし、定むこづら控除の４００万円以内でん支出したつ交際費すべてが経費になるのじゃあなく、うち１０％は経費になりません。たとえば、資本金１億円以下の法人が年間３００万円の接待交際費を支出したつとしても、法人税の申告上、経費（損金）として計上できるのは、２７０万円となります。これを「交際費等の損金不算入」といいます。</p><p>「５０００円」の詳しい判断基準<br>　１人当たり５０００円以下の飲食費は、飲食費として支出したつ合計むこづらをその飲食等に参加したつ人数で割って計算します。５０００円以下かどうかは、１店舗ごとに判定します。たとえば、ホテルのレストランで取引先と飲食をし、その後、ラウンジに移動して二次会を行なったケースではよ、レストランとラウンジの合計で判断するのじゃあなく、それぞれの店舗ごとにその支払むこづらと参加人数で１人当たり５０００円以下かどうかを計算すればじーいのやっちゃが。</p><p>　また、支払ったむこづらから５０００円部分だけが損金になるという意味じゃあなく、総むこづらで判定します。支払総むこづらから計算したつ１人当たり５０００円以下の飲食費が損金になるというこつやっちゃが。</p><p>　たとえば３人で会食し、支払むこづらが１万６５００円じゃった場合は、１人当たり５５００円となります。こん場合は１万６５００円全むこづらが交際費となり、損金不算入の対象となります。</p><p><a href="http://gion-amane.com/" target="_blank">京都なら祇園に舞妓さんと一緒に過ごせる接待にピッタリなラウンジがあります。</a></p>
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<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 11:15:09 +0900</pubDate>
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