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<title>閉鎖</title>
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<title>君の人生</title>
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<![CDATA[ <p class="p1" style="font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: normal; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span class="s1" style="font-size: 16px;">水に釘を打ち込むような努力をする君よ</span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: normal; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span class="s1" style="font-size: 16px;">無駄なあがきと分かりながら君は水に釘を打さそうとするのだ</span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: normal; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span class="s1" style="font-size: 16px;">遺伝、自然、そこにあるのは誰かの意志？</span></p><p class="p1" style="font-stretch: normal; font-size: medium; line-height: normal; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: auto;"><span class="s1" style="font-size: 16px;">君の涙も渇ききり、そこには最後の反撃のためにナイフを隠し持つのだ</span></p>
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<pubDate>Sun, 25 Sep 2022 20:23:38 +0900</pubDate>
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<title>孤独</title>
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<![CDATA[ <p>孤独。自分の全ての孤独を満たすことは絶対にできない。なぜなら、人の心は満たされても常に溢れ出す盃なのだから。孤独と向き合う。孤独から生まれるものもある。</p><p>&nbsp;</p><p>自分の孤独と同じように、他人の孤独を全て埋めることもできない。むしろ他人の孤独を奪う権利もない。愛する人の孤独を全て自分のものとして所有することはできないのだ。</p>
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<link>https://ameblo.jp/abehiroyuki0217/entry-12764224258.html</link>
<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 09:09:29 +0900</pubDate>
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<title>妻</title>
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<![CDATA[ <p>久々に妻の顔をまざまざと見た。</p><p>&nbsp;</p><p>昔よりふっくらと太ったにもかかわらず、その顔はほおがこけ、やつれていた。</p><p>&nbsp;</p><p>髪の毛の生え際も後退し、あれだけ魅力的だった黒髪のボリュームもない。</p><p>&nbsp;</p><p>無理もない。あの子を育てているのだから。</p><p>&nbsp;</p><p>僕には自信がない。僕にはこの世界が何か薄皮１枚触れぬような、どこかよそよそしい感覚を常に感じる。</p><p>&nbsp;</p><p>あの子の責任は僕にあるのかもしれない。きっとこれから僕のように、いや、僕以上に苦しむのだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>自然の摂理。くそくらえだ。</p><p>&nbsp;</p><p>遺伝も過ぎ去る時間も、くそくらえだ。</p><p>&nbsp;</p><p>僕は妻への同情心から、若干、愛情を取り戻した。</p>
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<pubDate>Wed, 07 Sep 2022 22:11:39 +0900</pubDate>
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<title>孤独</title>
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<![CDATA[ <p>孤独は追い払うものでも、埋めるものでもない。</p><p>&nbsp;</p><p>向き合い、厳粛かつ静粛に受け止め対峙しなければならない。</p><p>&nbsp;</p><p>孤独の時間があるから、孤独でない時間が生まれる。</p><p>&nbsp;</p><p>必然的なものであり、逃げるどころか、むしろ迎え入れるのだ。</p><p>&nbsp;</p><p>それが出来て初めて他者との触れ合いに意味が、重みが生まれる。</p><p>&nbsp;</p><p>だから孤独は人の生きるのに不可欠なものだ。</p><p>&nbsp;</p><p>大事なものだからこそ、孤独な時間を怠惰に無駄に費やすことは許されない。</p><p>&nbsp;</p><p>僕はこの孤独な時間に真実を語ろう。</p>
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<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 21:14:23 +0900</pubDate>
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<title>幼稚園入園1日目</title>
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<![CDATA[ <p>3歳の娘が幼稚園に入りました。</p><p>&nbsp;</p><p>娘は2歳の時からプレ幼稚園のクラスに通っており、その時から先生に発達の遅れを指摘されてきました。</p><p>&nbsp;</p><p>現状、言葉が出ない等や見た目的に特異なものはないものの、自分の言いたいことばかり言っており会話が成立しない、手先が不器用で絵を描けない、トイレの臭いに敏感で、トイレに行きたがらないなど、自閉症的な特徴が出ています。</p><p>&nbsp;</p><p>医者から正式に診断を受けたわけではなく、かなりグレーの部分も多いので、あえて診断は先延ばしにし、ひとまず療育にだけ今月から通うことになりました。</p><p>&nbsp;</p><p>幼稚園登園1日目の話です。</p><p>&nbsp;</p><p>パンツを履いて幼稚園に登園したのですが、お漏らしを2回程してしまったようで、先生から妻へ電話があったようです。</p><p>&nbsp;</p><p>妻はとても常識や普通ということにこだわる人間です。</p><p>&nbsp;</p><p>先生から電話を受けたことがとても恥ずかしかったようです。</p><p>&nbsp;</p><p>案の定、僕が家に帰ってくるとケンカになりました。</p><p>&nbsp;</p><p>僕はまだ幼稚園は始まったばかりだから様子を見ようよと慰めますが、ネット等で調べた自閉症児の特徴をノートにまとめ、自分に読めなどと言います。</p><p>また、発達障害は遺伝の病気だから、恥ずかしくて自分の両親には言えないし、従兄弟の子供とももう遊ばせないなどと言っています。</p><p>&nbsp;</p><p>発達障害の話は今に始まった話ではありません、妻からすれば自分ばかりが子供と向き合って犠牲になっているという考え方なのです。</p><p>&nbsp;</p><p>幼稚園が始まり、毎日あれができなかった、これができなかったを仕事から帰ってくると、妻から聞かされ私も気が滅入ります。</p><p>&nbsp;</p><p>親は十分すぎるほど頑張っていると思いますので、これ以上はどうにもならない気がします。</p><p>&nbsp;</p><p>幼稚園1日目の感想でした。</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 16:29:29 +0900</pubDate>
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<title>会社に貸し付けている貸付金を返してもらうと税金はかかる？</title>
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<![CDATA[ <p>オーナー企業では、しばしば経営者から会社へ貸付を行うことがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>これは会社との間で金銭消費貸借契約書を交わして、きっちりと金銭消費貸借契約を結んでということを必ずしも意味しません。</p><p>&nbsp;</p><p>例えば、本来会社が支払うべきものを社長が立て替えて払った、資金繰りが厳しくなったので会社の口座に個人口座から預け入れたなど、種々の事情により、発生することがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>オーナーサイドから見れば貸付金、会社サイドから見れば借入金となります。</p><p>&nbsp;</p><p>では、この貸付金を返してもらった場合、税金はかかるのでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p>当然ながら、これは貸付金を単に返済してもらっただけであり、貸付金という債権が額面通りに金銭に変化しただけにすぎません。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、会社に貸し付けている貸付金を返してもらっても税金はかかりません。</p><p>&nbsp;</p><p>しかしながら、お金に色はありませんので、これは社長への給料だと言われた場合に何も証拠資料がないと言明に困ることになります。</p><p>&nbsp;</p><p>そこで、社長の給料については株主総会議事録をきちんと残しておくことがやはり大切になるのではないかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>中小企業では株主総会自体がおざなりになりがちですが、やはり会社法に則った手続きを遵守したいところです。</p><p>&nbsp;</p><p>追記</p><p>&nbsp;</p><p>ところで、社長から会社への貸付金に対して、利息を計上していないというケースがしばしばありますが、これは適正なのでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p>基本的に会社の側から考えると、</p><p>&nbsp;</p><p>支払利息／受贈益</p><p>&nbsp;</p><p>のような税務上の概念的な仕訳が想定され、損金と益金で行ってこいになるため、計上せずとも問題ないと言えます。</p><p>&nbsp;</p><p>逆に会社から社長への貸付金を考えてみます。</p><p>&nbsp;</p><p>寄付金／受取利息</p><p>&nbsp;</p><p>この場合は、損金と益金が一旦同額になるのですが、寄付金には損金算入限度額が設けられており、同額とならないこともあります。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、未収利息を計上するということが実務上よく行われています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/abehiroyuki0217/entry-12540757307.html</link>
<pubDate>Wed, 30 Oct 2019 20:59:58 +0900</pubDate>
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<title>オーナー企業の役員報酬額はいくらとすべきか？１</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190919/21/abehiroyuki0217/56/9b/p/o0180018014593133913.png"><img alt="" height="180" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190919/21/abehiroyuki0217/56/9b/p/o0180018014593133913.png" width="180"></a></p><p>&nbsp;</p><p>こんにちは、誠実系税理士ことアベシです。</p><p>&nbsp;</p><p>今回はオーナー企業の役員報酬額について、考えてみたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">①役員報酬額のジレンマ</span></p><p>&nbsp;</p><p>オーナー企業の役員報酬額については、よく相談を受けるところでもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>一般の従業員やオーナー企業以外の役員であれば、給与というのは高ければ高いほど、嬉しいものです。</p><p>&nbsp;</p><p>ところが、オーナー企業の役員報酬については、そうも言えなくなります。</p><p>&nbsp;</p><p>これはなぜかというと、役員報酬が高くなれば、高くなるほど、会社に残るお金が少なくなり、今後の経営に備えるための内部留保の金額が少なくなってしまうからです。</p><p>&nbsp;</p><p>役員報酬を上げれば、会社の内部留保が減る。役員報酬を下げれば、会社の内部留保は増えるけれども、手元に入ってくるお金が少なくなる。このようなジレンマを常に抱えています。</p><p>&nbsp;</p><p>さらに言えば、会社の内部留保が増えた結果、株式の評価額が上昇し、多大な相続税を負担するようなこともあります。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、高ければ有利、反対に低ければ有利とは簡単に言えないのが、役員報酬額を決定する上で難しいところでもあります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">②役員報酬額が影響を与えるもの</span></p><p>&nbsp;</p><p>ここで、役員報酬額の高低が影響を与えるものを整理してみたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>イ．法人税等</p><p>役員報酬は基本的に、毎月同額であれば損金に算入されるため、役員報酬が高ければ法人税等の負担は減少し、役員報酬が低ければ法人税等の負担は増加します。</p><p>&nbsp;</p><p>ロ．所得税、住民税</p><p>&nbsp;</p><p>役員報酬は給与所得として所得税、住民税が課税されます。よって、役員報酬が高ければ所得税、住民税の負担は増加し、役員報酬が低ければ所得税、住民税の負担は減少します。</p><p>&nbsp;</p><p>ハ、健康保険</p><p>&nbsp;</p><p>会社で健康保険組合に加入している場合、役員報酬が高ければ、標準報酬月額が上がり、健康保険料の負担額が増加します。他方で、健康保険組合に加入しておらず国民健康保険に加入している場合も、役員報酬が高ければ国民健康保険料が増加します。</p><p>&nbsp;</p><p>ニ、その他</p><p>&nbsp;</p><p>上記以外にも役員報酬額の高低が影響を与えるものは、無数に存在します。</p><p>&nbsp;</p><p>例えば、役員が高齢で年金受給者である場合、もらえる年金の金額にも影響を与えます。</p><p>&nbsp;</p><p>また、医療費の負担割合も役員報酬額の高低に左右されたり、医療費の自己負担限度額も役員報酬額の高低の影響を受けます。</p><p>&nbsp;</p><p>その他にも、役員報酬額の高低、つまり収入の高低が影響を与える場面は多く存在するため、その人その人にあった適正額を考える必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>次回は、上記で整理した事柄について、具体的に検討をしていきたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 21:38:14 +0900</pubDate>
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<title>連結納税制度の改正検討</title>
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<![CDATA[ <p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190916/20/abehiroyuki0217/68/24/j/o0180018014589781080.jpg"><img alt="" height="180" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190916/20/abehiroyuki0217/68/24/j/o0180018014589781080.jpg" width="180"></a></p><p>&nbsp;</p><p>連結納税制度の見直しが目下、議論されています。</p><p>&nbsp;</p><p>連結納税制度とは、法人税に特有の制度で、簡単に言ってしまえば、100％の支配関係があるグループ法人が、各社の損益を通算して、法人税を計算する制度になります。</p><p>&nbsp;</p><p>この連結納税を採用するには、あらかじめ税務署への承認届出が必要であり、100％グループ法人だからと言って、自動的に適用される制度ではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>なお、会計においては、連結会計というものもありますが、連結会計と連結納税は全く別の制度であり、連結会計を適用している会社が連結納税を必ず適用しているというものではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>改正に向けた議論の要旨は以下の通りです。</p><p>&nbsp;</p><p>①事務負担の軽減を図る観点からの簡素化<br>②企業の事務負担の軽減を図る観点から、グループ経営の実態も踏まえ、連結グループを一つの納税単位とする現行の制度の在り方（申告・納付の方法）や、連結固有のグループ調整計算の要否、修正や更正の場合の企業や課税庁の事務負担の軽減等について検討する。<br>③グループ経営の多様化に対応した中立性・公平性の観点からの見直し<br>④上記の簡素化を通じ、企業グループの事務処理能力の差が連結納税の選択に与える影響を最小化し、同様の経営を行っている企業グループ間での課税の中立性・公平性を確保する。&nbsp;また、連結グループと合併等の組織再編を行った企業とで、課税の中立性が確保されるよう、組織再編税制との整合性がとれた制度を目指す。その際、開始・加入時における時価評価課税・欠損金の持込制限については、租税回避防止の観点からも検討する。</p><p>&nbsp;</p><p>この連結納税制度を採用する法人ですが、毎年増加していますが、現状使い勝手が悪い面も多々あります。</p><p>&nbsp;</p><p>特に大きく感じるのは、上記②に掲げられている通り、修正申告や更正の請求があった際の話です。連結納税法人では、１社でも修正があった場合には、再度全体で再計算をしなければなりません。手間もかかりますし、税理士に申告を依頼している場合は、申告報酬も単体申告法人に比べてかかってしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>今回、この部分が議論されているようで、単体法人として申告しながら、損益通算をできるような仕組みになれば、この部分は解消されるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>また、地味にやっかいなのが、地方税との違いです。連結納税制度は、法人税（と地方法人税）のみの話になり、地方税には適用されません。ここも実務上、やっかいなところなのですが、地方税にもこの損益通算の仕組みが導入されれば、法人税と地方税の乖離もなくなり計算もしやすくなると思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>ただ、現状地方税までは踏み込んではいないようですね。</p><p>&nbsp;</p><p>連結納税は今までは、その手続きの面倒さから、かなり大きめの法人が適用する制度で、中小企業グループでこの制度を採用するケースはまれであったと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>今回の見直しを契機に中小企業グループでも導入が進めば、グループ内の赤字企業を何らかの理由で清算や合併をさせずに残しておきたいケースなどで、メリットがありそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>今後に期待です。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Mon, 16 Sep 2019 19:42:12 +0900</pubDate>
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<title>資本的支出の整理</title>
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<![CDATA[ <p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190916/20/abehiroyuki0217/61/45/p/o0180018014589779267.png"><img alt="" height="180" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190916/20/abehiroyuki0217/61/45/p/o0180018014589779267.png" width="180"></a></p><p>固定資産の改良、改修、修繕工事等を行った場合、資本的支出として資産計上するか、収益的支出として修繕費計上するか、実務ではなかなか悩ましいところです。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は、法令等において、どのような規定があるのか、紹介したいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">法人税法施行令</span></p><p>（資本的支出）</p><p>第百三十二条　内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの（そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額）は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。</p><p>一　当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の<span style="text-decoration:underline;">使用可能期間を延長させる部分に対応する金額</span></p><p>二　当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の<span style="text-decoration:underline;">価額を増加させる部分に対応する金額</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">法人税法で定められているのは以上のみです。使用可能期間の延長と価額を増加させるというのが、キーワードになろうかと思います。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">法人税法基本通達</span></p><h4>（資本的支出の例示）</h4><h4><strong>7－8－1　</strong>法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出となるのであるから、例えば次に掲げるような金額は、原則として資本的支出に該当する。（昭55年直法2－8「二十六」により追加）</h4><p>(1)　建物の避難階段の取付等物理的に付加した部分に係る費用の額</p><p>(2)　<span style="text-decoration:underline;">用途変更のための</span>模様替え等改造又は改装に直接要した費用の額</p><p>(3)　機械の部分品を特に品質又は性能の高いものに取り替えた場合のその取替えに要した費用の額のうち<span style="text-decoration:underline;">通常の取替えの場合にその取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額</span></p><p>(注)　建物の増築、構築物の拡張、延長等は建物等の取得に当たる。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">用途変更のための費用や通常の取替えに要すると認められる費用の額を超える部分の金額が、資本的支出になると例示されています。</span></p><h4>（修繕費に含まれる費用）</h4><p><strong>7－8－2　</strong>法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となるのであるが、次に掲げるような金額は、修繕費に該当する。(昭55年直法2－8「二十六」、平7年課法2－7「五」により改正)</p><p>(1)　建物の移えい又は解体移築をした場合（移えい又は解体移築を予定して取得した建物についてした場合を除く。）におけるその移えい又は移築に要した費用の額。ただし、解体移築にあっては、旧資材の70％以上がその性質上再使用できる場合であって、当該旧資材をそのまま利用して従前の建物と同一の規模及び構造の建物を再建築するものに限る。</p><p>(2)　機械装置の移設（7－3－12《集中生産を行う等のための機械装置の移設費》の本文の適用のある移設を除く。）に要した費用（解体費を含む。）の額</p><p>(3)　地盤沈下した土地を沈下前の状態に回復するために行う地盛りに要した費用の額。ただし、次に掲げる場合のその地盛りに要した費用の額を除く。</p><p>イ　土地の取得後直ちに地盛りを行った場合</p><p>ロ　土地の利用目的の変更その他土地の効用を著しく増加するための地盛りを行った場合</p><p>ハ　地盤沈下により評価損を計上した土地について地盛りを行った場合</p><p>(4)　建物、機械装置等が地盤沈下により海水等の浸害を受けることとなったために行う床上げ、地上げ又は移設に要した費用の額。ただし、その床上工事等が従来の床面の構造、材質等を改良するものである等明らかに改良工事であると認められる場合のその改良部分に対応する金額を除く。</p><p>(5)　現に使用している土地の水はけを良くする等のために行う砂利、砕石等の敷設に要した費用の額及び砂利道又は砂利路面に砂利、砕石等を補充するために要した費用の額</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">ここでは修繕費となるものが例示されています。</span></p><h4>（少額又は周期の短い費用の損金算入）</h4><p><strong>7－8－3　</strong>一の計画に基づき同一の固定資産について行う修理、改良等（以下7－8－5までにおいて「一の修理、改良等」という。）が次のいずれかに該当する場合には、その修理、改良等のために要した費用の額については、7－8－1にかかわらず、修繕費として損金経理をすることができるものとする。（昭55年直法2－8「二十六」により追加、平元年直法2－7「五」、平15年課法2－7「二十」により改正）</p><p>(1)　その一の修理、改良等のために要した費用の額（その一の修理、改良等が2以上の事業年度（それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度）にわたって行われるときは、各事業年度ごとに要した金額。以下7－8－5までにおいて同じ。）が<span style="color:#000000;"><span style="text-decoration:underline;">20万円に満たない場合</span></span></p><p>(2)　その修理、改良等が<span style="text-decoration:underline;">おおむね3年以内の期間を周期として行われる</span>ことが既往の実績その他の事情からみて明らかである場合</p><p>(注)　本文の「同一の固定資産」は、一の設備が2以上の資産によって構成されている場合には当該一の設備を構成する個々の資産とし、送配管、送配電線、伝導装置等のように一定規模でなければその機能を発揮できないものについては、その最小規模として合理的に区分した区分ごととする。以下7－8－5までにおいて同じ。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">少額のものや、周期の短いものは、資本的支出となるものでも、修繕費処理が認められています。</span></p><h4>（形式基準による修繕費の判定）</h4><p><strong>7－8－4　</strong>一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合において、その金額が次のいずれかに該当するときは、修繕費として損金経理をすることができるものとする。（昭55年直法2－8「二十六」により追加、平元年直法2－7「五」、平19年課法2－7「八」により改正）</p><p>(1)　<span style="text-decoration:underline;">その金額が60万円に満たない場合</span></p><p>(2)　その金額がその修理、改良等に係る固定資産の<span style="text-decoration:underline;">前期末における取得価額のおおむね10％相当額以下である場合</span></p><p>(注)</p><p>1　前事業年度前の各事業年度（それらの事業年度のうち連結事業年度に該当するものがある場合には、当該連結事業年度）において、令第55条第4項《資本的支出の取得価額の特例》の規定の適用を受けた場合における当該固定資産の取得価額とは、同項に規定する一の減価償却資産の取得価額をいうのではなく、同項に規定する旧減価償却資産の取得価額と追加償却資産の取得価額との合計額をいうことに留意する。</p><p>2　固定資産には、当該固定資産についてした資本的支出が含まれるのであるから、当該資本的支出が同条第5項の規定の適用を受けた場合であっても、当該固定資産に係る追加償却資産の取得価額は当該固定資産の取得価額に含まれることに留意する。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="color:#ff0000;">資本的支出か修繕費か不明のものは、一定の金額基準により修繕費として処理することが認められています。</span></p><h4>（資本的支出と修繕費の区分の特例）</h4><p><strong>7－8－5　</strong>一の修理、改良等のために要した費用の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額（7－8－3又は7－8－4の適用を受けるものを除く。）がある場合において、<span style="text-decoration:underline;">法人が、継続してその金額の30％相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10％相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。</span>（昭55年直法2－8「二十六」により追加、平7年課法2－7「五」、平19年課法2－7「八」により改正）</p><p>(注)　当該固定資産の前期末における取得価額については、7－8－4の(2)の(注)による。</p><h4 id="atsukai4"><span style="color:#ff0000;">資本的支出か修繕費か不明のものは、継続適用を要件として、一定の区分が認められています。</span></h4><div>&nbsp;</div><div><span style="color:#000000;">実際の判断は個々の事例ごとに行うことになりますが、上記の規定による原理原則を忘れないようにしましょう。</span></div>
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<link>https://ameblo.jp/abehiroyuki0217/entry-12513353386.html</link>
<pubDate>Wed, 28 Aug 2019 16:09:11 +0900</pubDate>
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<title>会社設立時の資本金はいくらとすべきか？</title>
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<![CDATA[ <p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20190824/23/abehiroyuki0217/29/23/p/o0180018014550062718.png"><img alt="" height="180" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20190824/23/abehiroyuki0217/29/23/p/o0180018014550062718.png" width="180"></a></p><p>&nbsp;</p><p><br>こんにちは、税理士のアベシです。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は会社設立時の資本金について、考えてみたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>資本金をいくらとすべきかは悩ましい問題でもあります。</p><p>&nbsp;</p><p>思うに、どの金額が最適と簡単に決められるものでもありません。</p><p>&nbsp;</p><p>ここでは税法なども考慮するとどのラインで、変わるのかについてざっくり考えてみたいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">①資本金として拠出するなら、その分のお金を実際に持っている必要がある！</span></p><p>&nbsp;</p><p>当たり前と言えば当たり前ですが、持っているお金以上の金額を資本金とすることは普通できません。現物出資という金銭以外の出資方法もありますが、一般的ではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>また、設立には募集設立という設立時の発起人以外の人から、出資をしてもらうことも可能ですが、これまた一般的ではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>ということで、所有しているお金が出資金の限度額だとも言えます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">②法人税のラインで考える！</span></p><p>&nbsp;</p><p>法人税は資本金の額が、様々な中小企業の優遇税制適用可否のラインになっていることが多く、この観点も重要です。</p><p>&nbsp;</p><p>まずは１億円超と１億円以下で、明確なラインが分かれます。１億円超となると、中小法人の軽減税率、交際費の800万円の定額限度額、中小企業投資促進税制の特別償却、などの恩恵が受けられなくなります。</p><p>&nbsp;</p><p>さらに、法人事業税は外形標準課税が適用され、赤字でも法人事業税を納付しなければならなくなってきます。</p><p>&nbsp;</p><p>次に3000万円超と3000万円以下でも、ラインが存在するものがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>これは中小企業投資促進税制の特別控除の適用に影響があります。簡単に言えば3000万円以下であれば、一定の固定資産を取得した場合に税額控除の恩恵が受けられるものになっています。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">③消費税のラインで考える！</span></p><p>&nbsp;</p><p>消費税は基本的には２期前の消費税がかかる売上である課税売上高が1000万円超か、1000万円以下かで、消費税の納税義務を判断します。消費税の納税義務が免除される免税事業者になることが、通常のケースでは有利となることが多くなっています。</p><p>&nbsp;</p><p>ところが、設立時には２期前の期間というのが存在しません。このため、免税事業者になるのが基本なのですが、資本金1000万円以上の会社は、設立年度と第２期目は免税事業者となれないという特例が存在します。</p><p>&nbsp;</p><p>よって、設立時の資本金が1000万円以上か、未満かにラインが存在すると言えます。</p><p>&nbsp;</p><p>なお、資本金1000万円未満で設立しても、１期目の６ヶ月間の課税売上高と給与の支払金額によっては、２期目から課税事業者となりますので注意が必要です。</p><p>&nbsp;</p><p>さらに消費税は、還付申告を行う場合は免税事業者とならない方が有利となるため、ここも気をつけたいところです。</p><p>&nbsp;</p><p>資本金1000万円未満で設立し、課税事業者となるには課税事業者選択届出書というものを税務署に提出する必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">④資本金の額は何より信用力！</span></p><p>&nbsp;</p><p>税法上の話なども重要ですが、資本金の額は何より対外的な信用力を表しているという見方もできます。</p><p>&nbsp;</p><p>信用力というのは、法人組織の最大のメリットと言っても過言ではありません。</p><p>&nbsp;</p><p>今後、拡大路線を取るなら、できるだけ大きな資本金の額とすることも考えられます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>会社設立時の資本金について整理してきましたが、資本金の最適な金額は個々のケースによることになります。個々のケースに応じて、上記の観点から検討すると、最適解がみつかることでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/abehiroyuki0217/entry-12511322667.html</link>
<pubDate>Sat, 24 Aug 2019 22:06:50 +0900</pubDate>
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