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<title>新宿の行政書士日記？</title>
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<description>新宿区で行政書士事務所を運営しながら、趣味や仕事関連の情報を発信していきます。</description>
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<title>ステルスマーケティング（ステマ）の規制について</title>
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<![CDATA[ <p>　令和５年１０月１日より、ステルスマーケティング（ステマ）が禁止されました。（景品表示法により）<br>ステマとは広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す手法です。</p><p>　また景品表示法は、消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べるようにする法律です。</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;根拠&gt;<br><br>　不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）第５条３号には「前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの」とあります。</p><p>&nbsp;</p><p>「内閣総理大臣が指定するもの」として、「令和５年３月２８日内閣府告示第１９号」があります。<br>これがステマ禁止の根拠となります。以下全文です。</p><p>&nbsp;</p><p>「不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四号）第五条第三号の規定に基づき、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示を次のように指定し、令和五年十月一日から施行する。<br>&nbsp;一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」</p><p>&nbsp;</p><p>＜理由＞<br><br>　消費者は、広告・宣伝であると理解していれば、ある程度の誇張・誇大が含まれているものと考慮できます。<br>一方で、広告・宣伝であることが分からないと、第三者の感想であると誤って認識してしまい、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなります。</p><p>&nbsp;</p><p>&lt;事例&gt;</p><p>&nbsp;　禁止される事項としては、事業者が他の事業者に依頼して、口コミ投稿を通じて、競合事業者の商品又は役務について、自らの商品又は役務と比較し、低い評価を表示させ、事業者が表示内容の決定に関与したと認められる場合や第三者の自主的な意思による表示内容と認められない場合があります。</p><p>　事業者が第三者の表示に対して支払う対価については、金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益（イベントへの招待等）など、対価性を有する一切のものが含まれます。</p><p>&nbsp;　事業者が第三者に対してＳＮＳを通じた表示を行うことを依頼しつつ、自らの商品又は役務について表示してもらうことを目的に、当該商品又は役務を無償で提供することも含まれます。</p><p>&nbsp;</p><p>　第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断することになります。<br>&nbsp;ですので、消費者から見て広告であることが分かれば問題はないです。<br>迷ったら「広告」「PR」と表示すべきでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>＜罰則＞<br>&nbsp;<br>違反行為が確認された場合、再発防止を命じる措置命令や企業名の公表、措置命令に従わない場合は２年以下の懲役または３００万円以下の罰金のいずれかまたは両方が科されます。</p><p>　またインフルエンサーなどの第三者には罰則はありません。あくまでも事業主（広告主）に対しての罰則です。&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/aki-shibuya/entry-12822938306.html</link>
<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 00:49:39 +0900</pubDate>
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<title>個人情報保護士認定試験</title>
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<![CDATA[ <p>この度、個人情報保護士認定試験に合格することができました。</p><p>&nbsp;</p><p>個人情報保護士認定試験とは一般財団法人全日本情報学習振興協会が主催する資格試験です。<br>年4回行われ、１５０分で100問解き70%の正解率で合格です。</p><p>試験内容は課題Ⅰと課題Ⅱに別れており、各課題で70%以上の正解率が必要となります。</p><p>&nbsp;</p><p>課題Ⅰは「個人情報保護の総論」で50問出題されます。具体的には法律問題で、「個人情報保護法」が40問、「マイナンバー法」が10問です。<br>課題Ⅱは「個人情報保護の対策と情報セキュリティ」です。<br>　「個人情報保護の対策と情報セキュリティ」は４つに分かれており、「脅威と対策」と「組織的・人的セキュリティ」、「オフィスセキュリティ」、「情報システムセキュ」です。<br>　「脅威と対策」はリスクマネジメントが主であり、リスク分析や情報セキュリティ対策の方法です。<br>　「組織的・人的セキュリティ」とは個人情報保護の規定文章の作成や従業者との契約（個人情報その他の秘密情報の保持についての誓約書）等です。<br>　「オフィスセキュリティ」とはオフィス内の入退室管理、施錠管理や災害対策等の物理的管理です。<br>　「情報システムセキュリティ」とは暗号化と認証システムや不正アクセスに対する防御策、ネットワーク・ウィルスに対する防御策等の技術的管理です。<br>　</p><p>　以上のように課題Ⅰと課題Ⅱでは内容が異なるため、得意、不得意が大きく分かれます。<br>私は法律科目が得意なので課題Ⅰは問題なかったのですが、課題Ⅱは苦戦しました。「BYOD」や「DMZ」、「クロスサイトスクリプティング」など知らない用語を覚えるため、久々に単語帳を使いました。<br><br>終わりに<br>リスクマネジメントを再確認できたのは収穫でした。予防法務を考える際、リスクマネジメントを土台に社内規約や契約書を作成するので、各社によってリスクは異なるため各法務部の重要性を再確認しました。</p>
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<link>https://ameblo.jp/aki-shibuya/entry-12772136793.html</link>
<pubDate>Mon, 31 Oct 2022 16:31:27 +0900</pubDate>
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<title>個人情報保護法改正について</title>
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<![CDATA[ <p><b style="font-weight:bold;">初めに</b><br><br>3月末、各社からメールなどで「個人情報の取扱いに関する同意条項」の改訂、「個人情報保護方針」の改訂や「プライバシーポリシー」の改訂など個人情報に関する事項につて変更のお知らせが相次ぎました。<br>これらの変更は改正された個人情報保護法の施行日が令和４年4月1日だったことによるものだと思われます。<br><br>個人情報保護法は平成１５年５月に制定され、平成１７年４月１日に施行されました。<br>平成２７年に大改正され、平成２９年５月３０日に全面施行されました。<br>この改正で３年ごとに見直しをすることが決まりました。<br><br><b style="font-weight:bold;">主な改正ポイント</b><br><br><b style="font-weight:bold;">１、個人の権利について</b><br><br>①<u style="text-decoration:underline;">個人情報の利用停止、消去、第三者提供の停止要件の緩和</u><br>改正前は個人情報を目的外に取り扱った場合や不正に取得した場合等にしか、個人情報の利用停止、消去、第三者提供の停止を請求できませんでしたが、改正後は本人の権利または正当な利益が害される恐れがある場合も請求できるようになりました。<br><br>②<u style="text-decoration:underline;">保有個人データの開示方法</u><br>改正前は原則書面でしたが、改正後は電磁的記録の提供を含め、本人が開示方法を指示できるようになりました。<br><br>③<u style="text-decoration:underline;">第三者提供記録の開示の義務化</u><br>第三者提供記録について、本人が開示を請求することができるようになりました。<br><br>④<u style="text-decoration:underline;">保有個人データの範囲の拡大</u><br>改正前、取得時から６ヶ月以内に消去する短期保有データは保有個人データにはなりませんでしたが、改正後、短期で消去するデータも保有個人データとして取扱うことになりました。<br><br>⑤<u style="text-decoration:underline;">オプトアウト規制の強化</u><br>オプトアウト（本人の求めがあれば事後的に停止すること前提に、提供する個人データの項目等を公表した上で、本人の同意なく第三者に個人データを提供できる制度）（オプトアウトするには個人情報保護委員会に届け出る必要があります。）<br>により提供できる個人データについて、不正な手段によって取得された個人情報や他の事業者がオプトアウトで提供された個人データもオプトアウトできなくなりました。<br><br><b style="font-weight:bold;">２、事業者の守るべき責務</b><br><br>①<u style="text-decoration:underline;">漏洩等の報告及び本人への通知の義務化</u><br>事業者は個人データ漏洩、滅失、毀損その他の事態が発生した場合、速やかに個人情報保護委員会へ報告し、本人へ通知することが義務付られました。<br><br>②<u style="text-decoration:underline;">不適正な利用の禁止</u><br>違法または不当な行為を助長し、誘発する恐れがある方法により個人情報を利用してはなりません。<br><br>③<u style="text-decoration:underline;">自主的な取り組み</u><br>安全管理のために講じた措置が法定公表事項に追加されました。<br><br>３、データ利用<br><br>①<u style="text-decoration:underline;">仮名加工情報</u><br>氏名等を削除した「仮名加工情報」を創設し、内部分析に限定する等を条件に、開示、訂正、利用停止等請求に関する規定が適用されません。<br><br>②<u style="text-decoration:underline;">同意の確認義務</u><br>提供元では個人データに該当しないものの、提供先では個人データとなる情報の第三者提供については本人の同意が得られているか確認する義務があります。<br><br><b style="font-weight:bold;">４、法定刑の引き上げ</b><br><br>命令違反や虚偽報告等の法定刑が引き上げられました。<br><br><b style="font-weight:bold;">５、法の域外適用及び越境移転</b><br><br>①<u style="text-decoration:underline;">域外適用の範囲拡大</u><br>日本国内の個人情報を取扱う外国事業者を、報告徴収、命令の対象とした。<br><br>②<u style="text-decoration:underline;">外国企業等への個人データの提供制限</u><br>外国にある事業者に個人情報を移転させた場合、本人への情報提供を求められるようになりました。<br><br><br><b style="font-weight:bold;">まとめ</b><br>個人情報保護法は３年ごとに見直しされることとなっています。<br>常に最新の情報に注意し、従業員への社員研修を充実していく必要があります。</p>
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<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 22:51:50 +0900</pubDate>
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<title>「１８歳から大人に！」で変わること、変わらないこと</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-weight:bold;">初めに</span><br>民法が改正されたことにより、２０２２年（令和４年）4月1日より、成年年齢が１８歳に変わります。<br>では、成年になるとはどういうことなのでしょうか？<br>民法では、「一人で契約をすることができる」という意味と「父母の親権に服さなくなること」という意味があります。<br>では具体的に、１８歳からどのようなことができるようになり、どのようなことができないのでしょうか？<br><br><span style="font-weight:bold;">１、１８歳からできること</span><br>成年（１８歳）に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。<br>例えば、「携帯電話の契約」「クレジットカードを作ること」「部屋を借りること」などです。<br>もちろん「契約」は双方の同意で成り立つものなので、支払能力を審査し、契約できない場合もあります。<br>また、１８歳からできることには「１０年間有効なパスポートを取得」、「公認会計士、司法書士、行政書士などの国家資格の取得」などが挙げられます。<br><br><span style="font-weight:bold;">２、その他変更点</span><br>その他変更点としては①結婚できる年齢の変更点　②国籍法の変更点　が挙げられます。<br><br>①結婚できる年齢の変更点<br>元来、女性が結婚できる年齢は16歳からでしたが、これが18歳以上となります。また、男性はこれまでと同じく18歳からです。<br>これからは18歳から成年になるので、親の同意は不要になります。<br><br>②国籍法の変更点<br>元来、重国籍の方は重国籍になったときが20歳未満であるときは22歳になるまでに、重国籍となったときが20歳以上であった場合はその時から２年以内にいずれかの国籍を選択しなければなりませんでした。<br>しかし、２０２２年（令和４年）4月1日より、重国籍になったときが18歳未満であるときは20歳になるまでに、重国籍となったときが１８歳以上であった場合はその時から２年以内にいずれかの国籍を選択しなければならないとなりました。<br><br>20歳の部分が18歳に引き下げられ、それにともない22歳の部分が20歳に引き下げられました。<br><br>また、日本人に帰化できる年齢も20歳から18歳に引き下げられました。<br><br><span style="font-weight:bold;">３、逆に20歳にならないとできないこと</span><br>20歳にならないとできないことは「飲酒、喫煙」、「競馬、競輪、オートレース、競艇などの公営競技」、「養子を迎えること」、「国民年金の加入」などです。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">４、注意点</span><br>①未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。親の同意を得ずに契約した場合にはその契約を取り消すことができます。<br>成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになります。<br>契約する際は注意が必要です。<br>②子供の養育費について「子供が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めが行われた場合、取決めが行われた時点の成年年齢が20歳だとしたら、従前どおり子供が20歳になるまで養育費の支払義務を負うと考えらます。<br><br><span style="font-weight:bold;">５、最後に</span><br>契約には様々なルールがあり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、保護がなくなったばりの成年を狙い撃ちにする悪徳な業者もいます。<br>未成年のうちから、契約に関する知識を学び、トラブルにあわない力を身につける必要があります。</p>
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<link>https://ameblo.jp/aki-shibuya/entry-12734774507.html</link>
<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 23:57:24 +0900</pubDate>
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<title>民法（制限行為能力者の相手方の保護）</title>
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<![CDATA[ 前回までは制限行為能力者の保護について、書きましたが、<br>今回は制限行為能力者と取引をする相手方にどのような配慮がなされるかについて、<br>書いていきます。<br>制限行為能力者の取引の相手方はいつ契約を取り消されるか分からないという不安定な状態にあります。<br>そこで<br>１、催告権<br>２、制限行為能力者の詐術<br>３、法定追認<br>４、取消権の期間制限<br>という４つの保護の方法があります。<br><br>１、催告権<br>制限行為能力者の取引の相手方は制限行為能力者側に対し、取り消すのか、追認するのか催告することができます。<br>制限行為能力者の保護者に催告した場合、保護者が催告を無視した場合、追認したものとされます。<br><br>２、制限行為能力者の詐術<br>制限行為能力者が詐術（うそ等）を用いて行為能力者であると信じさせた場合は取り消すことができません。<br><br>３、法定追認<br>常識から考えて、追認したと認められるようなことがある場合は追認したのと同じ効果があります。<br>例えば、保護者がお金を支払ったりした場合です。<br><br>４、取消権の期間制限<br>追認できる時から５年経つと取消権が消滅します。<br><br>以上制限行為能力者について書いてきました。<br><br>次回は「意志表示」について書いていこうと思います。<br>「意思表示」単語にすると分かりにくい！！<br>と思われるかもしれませんが、<br>「詐欺」や「強迫」を受けた場合、自分の真意ではありません。<br>その場合どのように保護されるか？ということです。<br><br>ではまた次回！！<br>
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<pubDate>Sat, 04 Oct 2014 10:11:18 +0900</pubDate>
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<title>民法（成年被後見人）</title>
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<![CDATA[ 今回は<br>民法「総則」の制限行為能力者「成年被後見人」について、書いていこうと思います。<br><br>ではでは「成年被後見人」とはどのような人をさすのでしょうか？<br><br>成年被後見人とは<br>精神上の障害によって、判断能力を欠く常況にあるもので、家庭裁判所で後見開始の審判を受けた者<br>と定義されています。<br><br>成年被後見人が一人で行った法律行為は原則として、取り消すことができます。<br>ただし、日用品の購入や日常生活に関する行為は取り消すことができません。<br><br>成年被後見人は保護者として、成年後見人が付けられます。<br>成年後見人は<br>１、取消権<br>２、追認権<br>３、代理権<br>が与えられています。<br><br>が、未成年者の保護者と違い、同意権は認められていません。<br>何故かというと、成年被後見人は同意したとおり行動する保障がないためです。<br><br><br>では、これまで制限行為能力者の保護を中心に見ていきましたが、制限行為能力者の相手方にはどのような保護がされるのでしょうか？<br><br>それはまた次回に・・・<br>
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<pubDate>Thu, 02 Oct 2014 09:43:35 +0900</pubDate>
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<title>民法（未成年者）</title>
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<![CDATA[ 民法は<br>１、総則<br>２、物権<br>３、債権<br>４、親族<br>５、相続<br>の５つのカテゴリーに分かれています。<br><br>１、総則において、制限行為能力者の中に未成年者が規定されています。<br><br>未成年者とは２０歳未満の者をいいますが、婚姻した人は成年者とみなされます。<br><br>では未成年者にはどのような保護がかかるのでしょうか？<br><br>保護者の同意を得ずに一人でした法律行為は取り消すことができます。<br><br>ですが、保護者の同意が不要な場合もあります。<br>１、何の負担もない贈与を受ける場合（借金を免除される場合等）<br>２、処分を許された財産の処分（お小遣いやお年玉で服を買ったりすること）<br>３、許可をうけた営業に関する行為<br><br>また保護者には以下の権限が与えられています。<br>１、同意権（あらかじめ同意を与える権利）<br>２、取消権<br>３、追認権（同意を得ずに行った行為を追認する権利）<br>４、代理権（未成年者の代わりに行為する権利）<br><br>ではでは制限能力者の相手方の保護はどうなっているの？<br>と思われている人もいますが、<br>それはまた今後で・・・・<br><br>次回は成年被後見人について書こうとおもいます。<br>
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<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 09:10:30 +0900</pubDate>
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<title>民法（制限行為能力者）</title>
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<![CDATA[ 前回、民法は大きく分けて５つに分かれていると書きました。<br>１、総則<br>２、物権<br>３、債権<br>４、親族<br>５、相続<br>です。<br><br>その中で、今回は総則について書くと予告していましたが、総則の中でも「制限行為能力者」について書こうと思います。<br><br><br><br>前回、契約自由の原則について書きましたが、契約を締結するには「意思能力」と「行為能力」が必要とされています。<br><br>なんでも契約自由の原則を適用してしまうと、未成年者が高額の物品を買わされる危険性があります。<br>しかし、その人に「意思能力」や「行為能力」があるかの判断をその都度証明するのは困難です。<br>そのため、制限行為能力者制度を作り、取引の安全性を図っています。<br><br>しかし、<br>そもそも「意思能力」や「行為能力」とは何かというと<br><br>意思能力<br>自分の行為を正常に判断できる能力<br>（乳幼児や泥酔状態の人や重度の精神障害者の方は意志無能力者とされています。）<br><br>行為能力<br>法律行為（契約など）を一人で有効に行う高度な判断能力<br><br>契約を有効とするには「意思能力」のほかに「行為能力」も必要になります。<br><br><br>制限行為能力者制度では、<br>意思能力がない者や不十分な者を制限行為能力者として、保護者をつけて能力の不足を補い、一人で行った契約を解消しやすくしています。<br><br>制限行為能力者とは<br>１、未成年者<br>２、成年被後見人<br>３、被保佐人<br>４、被補助人<br><br>の４種類です。<br><br>では次回は未成年者について書こうと思います。<br><br><br>
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<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 08:43:10 +0900</pubDate>
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<title>民法とは</title>
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<![CDATA[ 民法の条文を全部読んだ！！<br>っていう方いますか？<br><br>実は民法は１０００条以上の条文があります。<br>やはり日常生活で生じたトラブルを解決する法律なので、条文が膨大です。<br><br>しか～し<br>民法は大きく分けて５つのカテゴリー分かれています。<br>ですので、何か調べたい時は、５つのカテゴリーうちどこに当てはまるか考えましょう！！<br><br>では５つのカテゴリーとは<br>１、総則（全体を通じたルール　例えば未成年者が契約した場合や騙されて契約してしまった場合など）<br><br>２、物権（所有権や抵当権など）<br><br>３、債券（金銭債務や債務不履行など）<br><br>４、親族（婚姻や親子関係など）<br><br>５、相続（法定相続人や遺言書の方式など）<br><br>です。<br><br><br><br>民法では原則があります。<br><br>それは「私的自治の原則」です。<br>私的自治の原則とは<br>自分のことは自分の意思で決めれることです。<br><br>特に契約を結ぶ際には「契約自由の原則」として具体化されます。<br><br>契約自由の原則とは<br>１、契約締結の自由<br>２、相手方選択の自由<br>３、契約内容の自由<br>４、契約方式の自由<br><br>です。<br><br>しかし、あくまでも原則なので、弱者保護の立場や公序良俗などから契約自由の原則が修正される場合もあります。<br><br><br>では次回は総則について見てみましょう！！<br>
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<link>https://ameblo.jp/aki-shibuya/entry-11930916200.html</link>
<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 10:24:20 +0900</pubDate>
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<title>民法大改正？</title>
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<![CDATA[ 新聞でも時々報道されている民法の大改正・・・<br>法務省の会議では仮案を決定し、ホームページ上で公表もされています。<br><br>その内容は<br><br>法定利率の改正<br>現在５％から３％に下げて、３年ごとに見直し<br><br>時効の見直し<br>飲食代は１年、診察代は３年とバラバラだった支払時効を５年にし、シンプルに<br><br>などなど大幅に改正する予定ですが・・・<br><br>ですが<br>そもそも民法ってどういう法律なのでしょうか？<br><br>民法とは日常で生活していく上で、何か問題があった場合に、問題解決の基準を示してくれる法律です。<br>例えば、マイホームの購入から缶コーヒを買うまでの契約や家族関係のルールまで一般私人どうしの関係に適用されます。<br><br>民法の大改正が国会で議論される前に、今の民法とはそもそもどういった法律なのか次回から詳しく見ていきましょう！！<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/aki-shibuya/entry-11930556715.html</link>
<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 09:28:45 +0900</pubDate>
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