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<title>神戸発・行政書士試験突破情報記事</title>
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<description>行政書士試験の合格を目指す為にテキストなどの情報を記事にします。</description>
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<title>通信教育と行政書士試験</title>
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国家資格を取得しようと考える時には、どのような勉強方法を取ったらよいでしょうか。一番確実な方法は通信教育かもしれません。時間や場所に縛られることなく、勉強ができるからです。それに対して、独学であれば試験の概要や傾向と対策まで自分で理解しながら勉強しなければなりません。それだけ時間がかかると言うことでしょう。通信教育で行政書士試験の勉強をする時にはたくさんの通信教育の業者がいますからじっくりと選ぶ必要があります。それぞれの長所短所が明確にわかるわけではありませんが、インターネットの口コミなどを参考
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<dc:date>2011-09-24T08:41:11+09:00</dc:date>
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<title>行政書士試験の成功</title>
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どのような試験であっても、それに受かるためのテクニックだけを考えている人がいます。行政書士試験でもそのテクニックを使えば、短期間で行政書士試験に合格できると言う人もいるのです。それが本当かどうかは別としても、個人の能力差がありますからすべての人が同じやり方で成功するとは言えないのです。行政書士試験がその資格を取ると言うことだけのためにあるのであれば、それでもいいのかもしれません。しかし、行政書士の資格は行政書士としての業務をするためのものであることを忘れてはいけません。もちろん、資格を取ることで
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<dc:date>2011-08-15T10:00:23+09:00</dc:date>
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<title>行政書士試験の過去問</title>
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国家試験に限らず試験の過去問題を解くと言うことは、合格を狙うためには非常に重要なことです。行政書士試験においてもそれは有効です。行政書士試験は行政書士試験研究センターが作成しています。センターのホームページには問題とその回答が掲載されています。ですから、特別にテキストを購入しなくても過去問を知ることができるのです。もちろん、過去問をすべて暗記できたとしても行政書士試験に合格できるとは限りません。また、多くの人が受験しているのですがその合格率は低いのが現状です。それでは、過去問からどのようなことを
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<dc:date>2011-08-13T11:40:38+09:00</dc:date>
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<title>行政書士試験のブログ</title>
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毎年行政書士試験を受けているのになかなか合格しないと言う人にはインターネットの活用をお勧めします。インターネットでは行政書士試験に関するブログがたくさんあるのです。合格者の行政書士によるブログもありますから、とても参考になるのではないでしょうか。どのような勉強をすればいいのか、どのような問題が出てどのような視点から回答すればいいのかと言ったことを知ることができるのです。行政書士試験の合格率は低いのですが、それでも毎年たくさんの行政書士が誕生しています。その人たちのその後の仕事のことなども知ること
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<dc:date>2011-08-01T06:56:47+09:00</dc:date>
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<title>行政書士試験センター</title>
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行政書士を目指そうとしているのであれば、まずは行政書士試験に合格しなければなりません。行政書士になるためにはいくつかの方法があるのですが、その一つとして行政書士試験に合格することがあります。この行政書士試験と言うのは財団法人の行政書士試験研究センターが行っているものです。総務大臣による試験機関として認定されているのはこの試験センターだけです。平成12年からその業務を始めています。各都道府県において行政書士試験を実施する委託業務も行っているのです。この方式は今後も変わることはないと考えられますから
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<dc:date>2011-07-23T11:44:28+09:00</dc:date>
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<title>その４・民法（民法とは）②</title>
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【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】 民法 とは、市民の法律という、すなわちその名の通り私たち市民の日常生活に関する法律関係について色々と書いてある法律です。その４・民法（民法とは）①のつづきです。【財産法】の分野は、　物権 ⇒Ａが土地をもっているというような　　　　　　物（土地など）に対する権利　債権⇒ＡがＢにお金を貸しているというような　　　　　　人（Ｂなど）に対する権利【家族法 】の分野は、　親族⇒夫婦、親子関係についての権利　相続⇒身近な人が死亡した場合の財産に　　　　　ついての権
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<title>その４・民法（民法とは）①</title>
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【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】 民法 とは、市民の法律という、すなわちその名の通り私たち市民の日常生活に関する法律関係について色々と書いてある法律です。民法 は基礎となる法律です。民法 での内容はそのまま行政法以下でも使用します。まずは行政法の前に民法 を覚えましょう。法律科目ではもっとも難しいのが民法ですのでこの科目を大切に考えましょう。民法 の内容は、　財産法⇒私たちの衣食住に関連する生活に　　　　　　　ついて書かれた分野　家族法 ⇒私たちの家族に関連する生活に　　　　　　　つい
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<title>行政書士入門基礎テキストまとめ・・・憲法（包括的基本権）</title>
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【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】 こんにちは、きつまる４１４です。行政書士入門基礎テキストまとめ憲法（基本的人権ー包括的基本権）編です。行政書士について その３・基本的人権・・・包括的基本権－新しい人権 その３・基本的人権・・・包括的基本権－幸福追求権 その３・基本的人権・・・包括的基本権－法の下の平等 ぜひご覧ください。それではありがとうございます。★行政書士入門基礎テキストまとめ・・・基礎法学 ★行政書士入門基礎テキストまとめ・・・憲法（統治機構） ★行政書士入門基礎テキストまとめ
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<title>行政書士入門基礎テキストまとめ・・・憲法（基本的人権総論）</title>
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【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】 こんにちは、きつまる４１４です。行政書士入門基礎テキストまとめ憲法（基本的人権総論）編です。行政書士について その３・基本的人権・・・基本的人権総論－基本的人権とは その３・基本的人権・・・基本的人権総論－人権の主体 その３・基本的人権・・・基本的人権総論－外国人の人権 その３・基本的人権・・・基本的人権総論－法人の人権 その３・基本的人権・・・基本的人権総論－人権の制約 その３・基本的人権・・・基本的人権総論－人権の分類 ぜひご覧ください。それではあ
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<title>その３・基本的人権・・・自由権（国民の義務）</title>
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【きつまるの行政書士入門基礎テキスト情報】 国民には３つの義務があります。国民の義務とは、教育の義務（教育を受けさせる義務）勤労の義務納税の義務です。第二六条　　すべて国民は、法律の定めるところにより、　その保護する子女に普通教育を　受けさせる義務を負ふ。第二七条　すべて国民は、勤労の権利を有し、　義務を負ふ。第三〇条　国民は、法律の定めるところにより、　納税の義務を負ふ。教育の義務について形式的には国家に対するものであるが、実質的には保護する子女に対するものである。憲法は教育を受けさせる義務に
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