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<title>（向上心のある）サラリーマンが可処分所得を増やすために</title>
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<description>サラリーマンの皆様が自分の可処分所得を増やしてより人生を豊かに生きてもらいたい、という目的でブログを書いています。</description>
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<title>副業が会社にバレないためには？</title>
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<![CDATA[ 今や、ネットを使えば、サラリーマンでも、簡単に副収入を得ることができます。<br><br>その代表といえば、やはり「アフィリエイト」ですね。<br><br>アフィリエイトとは、簡単にいえば、企業の商品を、ブログやホームページなどで紹介して、見た人<br><br>が買ってくれれば、そこで企業から紹介料を得ることができるビジネスのことです。<br><br>ほとんど無料ではじめることができるので、低リスクで安心ですよね。<br><br>このアフィリエイト、サラリーマンでも安心・安全に始められますが、収入が発生したときは、<br><br>申告が必要です。具体的には、本業を持っている人なら、２０万以上収入が発生したら<br><br>確定申告しなくてはいけません。<br><br>でも、「会社にバレるのはちょっと…」という人は、副業分を申告する際に、<br><br>申告用紙第二表の「住民税に関する事項」欄の、「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」の<br><br>「自分で納付」(普通徴収)にチェックをいれておけば、会社に住民税の通知は届きません。<br><br>なので、会社には、副業分の収入は内緒にできます。<br><br>それに、アフィリエイトの収入は雑所得になるので、必要なものは経費として認められます。<br><br>（規模や性質によっては事業所得にもなります）<br><br>アフィリエイトで副収入ができたら、しっかり申告して、しっかり税金を還付してもらいましょう。
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<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 22:43:04 +0900</pubDate>
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<title>障害者控除～実践編</title>
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<![CDATA[ 確定申告にあたって障害者控除を使おうと思っている方はいらっしゃいませんか。<br><br>もちろん障害者手帳を持っていれば、明確に障害者控除を受けることができます。<br><br>それ以外はどうでしょうか。<br><br>実は市町村に問い合わせると、要介護や要支援の方が障害者にあたるのかどうか、ちゃんと書面<br><br>にて証明してくれます。<br><br>判断に迷った場合には、市町村に問い合わせてみてくださいね。
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<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 18:07:37 +0900</pubDate>
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<title>副業と損益通算</title>
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<![CDATA[ 先日、副業をしていることにして給与と損益通算をすることで節税をしていた人たちが逮捕<br><br>されました。<br><br>これをもって、副業をしている人は基本的に「事業所得」ではなく「雑所得」にすべきだ、とか<br><br>これまで以上に事業所得による損益通算に厳しくなるんだ、とかいろいろな説がとびかっています。<br><br><br>では、実際にところはどうでしょうか。<br><br>実際には特にそういったことは見受けられません。現役の税務署職員に聞いてもそのようなことは<br><br>とくに言っておりませんでした。<br><br><br>そうすると、今回はなにが問題だったのでしょう。<br><br>今回は、「事業を偽装して」というところがポイントだったようです。<br><br>「偽装している」ということは脱税ですから、「脱税」についてはこれまで以上に厳しく取り締まり<br><br>しますよ、ということは言えるのかもしれません。<br><br>もっとも線引きがグレーな部分はありますので、そういった方は一度税理士に相談してみてください。
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<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 08:07:37 +0900</pubDate>
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<title>自宅と転勤</title>
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<![CDATA[ 自宅は買ったものの、すぐに転勤になってしまって結局自宅を賃貸している、という方も<br><br>いらっしゃるのではないでしょうか。<br><br>自宅を賃貸すると、管理料がかかる分、損益で見た場合には損失になる場合も多くあります。<br><br>こんな方は確定申告することで税金を取り戻すことができます。<br><br>もし、ローン返済額の方が賃貸料より高い、という方は確定申告により税金を取り戻せる可能性<br><br>が高いでしょう。<br><br>これは不動産所得が給与と合算できるためにできることなのです。<br><br>これで、「住宅ローン減税もできず、しかも逆ザヤのマイホームを持って悔しい」という方の、<br><br>せめてもの救いになれば幸いです。
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<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 18:24:03 +0900</pubDate>
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<title>生命保険料控除</title>
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<![CDATA[ 生命保険料控除、以前に書いたときには妻の生命保険料控除を夫が使えるか？ということでした。<br><br>これは「使える」が正解でしたよね。<br><br>ではもうちょっと範囲を広げて、両親や祖父母ではどうでしょうか。<br><br>ここで国税庁のＱ＆Ａを見てみると・・・<br><br>～～～～～<br>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。したがって、この要件が充たされている限り、保険料を支払った夫の生命保険料控除の対象になります。<br>～～～～～<br><br>と大盤振る舞い！<br><br>要するに親族なら特に範囲を指定しません、と書いています。<br><br>祖父母などで控除が使い切れない方の生命保険があれば、ぜひこの機会に使ってあげましょう。<br><br>生命保険料控除は大切にしてくださいね。
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11456113487.html</link>
<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 22:42:54 +0900</pubDate>
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<title>扶養控除～実践編4</title>
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<![CDATA[ ここまで扶養控除の話を書いてきましたが、<br><br>「ん？社会保険の扶養とは違うの？」という疑問を持たれた方もいるのではないでしょうか。<br><br>この疑問はもっともです。<br><br>では、実際はどうかというと、まったく別のものです。<br><br>社会保険は年金機構（や市町村）が、税は国税庁が管轄していますので、切り離されています。<br><br>なので、どちらかを扶養に入れたからといってもう片方も自動的に扶養になる、ということは<br><br>ありません。<br><br>それぞれで要件を満たしたうえで手続きをしないといけない訳です。<br><br>誤解しないようにしてくださいね！
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11447838305.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 01:23:11 +0900</pubDate>
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<title>扶養控除～実践編3</title>
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<![CDATA[ 扶養控除を取るときに、「この人は誰の扶養に入っているのだろうか」とか、<br><br>「誰の扶養にも入っていないのだろうか」という疑問が生じる時はないでしょうか。<br><br>扶養控除をとるための要件の中には、「他の人の扶養になっていないこと」というものがあります。<br><br>（当然ですよね、二重には扶養できないですから）<br><br>となると、自然と扶養控除に入れようと思う人が、他の人の扶養に入っていないことを確かめない<br><br>といけません。<br><br>記憶を確かめて行ったり、親戚中に聞いたりといった手続きを踏むと、メンドクサイばかりではなく<br><br>変な疑念を持たれたりしかねません。<br><br>そこで、このようなときにはどうしたらよいか？<br><br>実は所得証明をとるのです。<br><br>所得証明には、その人がもし他の人の扶養になっていれば、「○×さんの扶養に入っています」<br><br>と明記されています。<br><br>もしこのような疑問でお困りの方は試してみてくださいね。
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11443396550.html</link>
<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 17:59:30 +0900</pubDate>
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<title>扶養控除～実践編2</title>
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<![CDATA[ 実際に判定をしていくと迷うこともしばしばあります。<br><br>扶養控除の対象要件の一つに収入要件があり、それによると「合計所得が38万円以下」<br><br>となっています。<br><br>普通に働いているのであれば年収が103万円、年金であれば158万円です。<br><br>ですから、年金が200万円くらいあるおばあちゃんであれば無理だね、ということになってしまい<br><br>がちです。<br><br>ところが、年金のうち、遺族年金は非課税所得ですので対象外です。国民年金や厚生年金だけで<br><br>判断することになりますので、意外に158万円を超えません。<br><br>（特に専業主婦だったり、正社員として働いていない場合）<br><br>収入の判定基準を再度確認してみてくださいね。
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11440907419.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 23:53:12 +0900</pubDate>
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<title>扶養控除～実践編</title>
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<![CDATA[ 扶養控除については以前に書きましたが、もう少し具体的なことを今日は書いていきたいと<br><br>思います。<br><br>扶養控除、子供のころはとっていたけど成人したからなあ・・・<br><br>という方もいらっしゃるのではないでしょうか。<br><br>でも、実は成人していても、大丈夫なのです。<br><br>要件としては、<br><br>・収入が103万円以下であること<br><br>・ほかの人の扶養に入っていないこと<br><br>・生計を一にしていること<br><br>なので、同居している子であればまず満たすでしょう（収入以外は）。<br><br>ですので、成人しているからといって扶養対象から外されている方は、これを機に確定申告<br><br>してみてくださいね。<br><br>少ない人でも10万円、多い人なら30万円くらい税金が変わってきますよ。
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11439974298.html</link>
<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 17:33:02 +0900</pubDate>
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<title>節税の成功事例3-後編</title>
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<![CDATA[ 今日は120万円の節税に成功された方のテーマのうち、ＥＳＰＰに関する部分について<br><br>書いていこうと思います。<br><br>ＥＳＰＰというのは耳慣れないものですが、アメリカ系の企業でよくあるプログラムで、<br><br>「従業員にやや割安に株を買ってもらおう」という仕組みです。<br><br>で、税務上はこれがストックオプションに該当するのか、ただの株式の購入と売却によるのか<br><br>というのが大きなテーマとなります。<br><br>著しく割安であればストックオプションになるわけですが、その基準が、「時価よりも概ね10％以上<br><br>割安なのかどうか」です。<br><br>今回のケースは計算したところ概ね10％の範囲内でしたので、通常の取引。<br><br>ストックオプションに該当するかどうかで数十万円の税金の差が発生しました。<br><br>税務署からの指摘ですでに修正してしまった分は直せませんので、新しい年度だけですが、<br><br>意外に大きな節税となりました。<br><br>税務署から指摘があった場合でも、焦らず税理士に相談することで大きく支払う税金を減らす<br><br>ことができるという代表的なケースでした。
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<link>https://ameblo.jp/ameblo197881/entry-11433290259.html</link>
<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 20:46:03 +0900</pubDate>
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