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<title>どさんこの会計&amp;税務らぼ</title>
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<description>会計&amp;税務の情報を提供します！</description>
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<title>仮想通貨の税務⑤（相続税・贈与税）</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、どさんこです。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログでは、会計・税務に関する情報をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は仮想通貨に関する「相続税・贈与税」の取扱いについてです。</p><p>&nbsp;</p><p>１．財産の意義</p><p>&nbsp;相続税法は、相続、遺贈または贈与により取得した財産に対して相続税または贈与税を課税する旨規定しています（相2、相2の2）。しかし、みなし取得財産を除き、財産についての意義は明らかにされていません。</p><p>&nbsp;相続、遺贈または贈与における財産の意義は、相続税法基本通達11の2‐1において下記のとおり、示されています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;<span style="text-decoration:underline;">法に規定する「財産」とは、金銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいう</span>のであるが、なお次に留意する。</p><p>&nbsp;（1）　財産には、物権、債権及び無体財産権に限らず、信託受益権、電話加入権等が含まれること。</p><p>&nbsp;（2）　財産には、<span style="text-decoration:underline;">法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているもの</span>、例えば、営業権のようなもの<span style="text-decoration:underline;">が含まれる</span>こと。</p><p>&nbsp;（3）　質権、抵当権又は地役権<span class="open"><font class="colorNG1" color="#333333">（区分地上権に準ずる地役権を除く。）</font></span>のように従たる権利は、主たる権利の価 値を担保し、又は増加させるものであって、独立して財産を構成しないこと。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>2．仮想通貨の意義</p><p>&nbsp;資金決済法上の仮想通貨は、次のいずれかに該当するものと定義されています （資金決済法第 2 条第 5 項第 1 号及び第 2 号）。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;(1)&nbsp; <span style="text-decoration:underline;">物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合</span>に、これらの<span style="text-decoration:underline;">代価の弁済のために不特定</span><span style="text-decoration:underline;">の者に対して使用することができ</span>、<span style="text-decoration:underline;">かつ</span>、<span style="text-decoration:underline;">不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的</span><span style="text-decoration:underline;">価値</span>（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;(2)&nbsp; <span style="text-decoration:underline;">不特定の者</span>を相手方として<span style="text-decoration:underline;">、(1)の仮想通貨と相互に交換を行うことができる財産的価値</span>（電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。）であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの</p><p>&nbsp;</p><p>２．実務上の取扱い</p><p>&nbsp;&nbsp;仮想通貨は、物品の購入、借り受け、役務の提供を受ける際の弁済にあたり不特定の者に対して使用し、購入及び売却ができる財産的価値とされており、相続税法基本通達における「金銭に見積ることができる経済的価値」という定義を満たすものと考えられます。</p><p>&nbsp;</p><p>　仮想通貨は現時点において、私法上の位置づけが明確でなく、仮想通貨に何らかの法律上の財産権を認め得るか否かについては明らかではないものと考えられますが（ASBJ実務対応報告公開草案第53号第26項）、通達上は、財産について必ずしも法律上の根拠を必要としておりません(相通11の2‐1（2）)。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;したがって、相続、遺贈または贈与により取得した仮想通貨は、相続税または贈与税の課税対象になり得ると思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>参照：</p><p>企業会計基準委員会 実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）」</p><p>土屋雅一「ビットコインと税務」税大ジャーナル2014.5</p><p>　　　</p><p>&nbsp;</p><p>注）.このブログの記事は、記載時点の法令等に基づき、注意を払って作成しておりますが、取扱いの正確性を保証するものではありません。また、見解に関する部分はブログ作成者の私見になります。実際の決算書作成、税務申告書作成、その他の会計及び税務に関する書類の作成、判断、検討等にあたっては、専門家にご相談下さい。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/anodosannko/entry-12338934879.html</link>
<pubDate>Sun, 24 Dec 2017 22:32:50 +0900</pubDate>
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<title>仮想通貨の税務④（消費税）</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、どさんこです。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログでは、会計・税務に関する情報をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は仮想通貨に関する「消費税」の取扱いについてです。</p><p>&nbsp;</p><p>１．課税・非課税区分</p><p>平成29年7月1日以後、資金決済に関する法律第2条第5項に規定する仮想通貨の譲渡は<span style="text-decoration:underline;">非課税</span>となります（消6、消令9④）。</p><p>ただし、平成29年6月30日以前は、法令・通達上仮想通貨に関する明確な取扱いが明らかにされておりませんでした。</p><p>税務通信の記事によると、政府が「一般論としては、課税要件を満たす場合には課税対象となる」との見解を公表したとのことですので、実務上は平成29年6月30日以前の仮想通貨の取引は課税取引として処理するものと思われます。</p><p>なお、経過措置については説明を割愛しております。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>２．課税売上割合の算定</p><p>平成29年7月1日以後、課税売上割合の算定上、仮想通貨は資産の譲渡等に含まないものとされ、課税売上割合の算定上、分母から除かれます（消30⑥、消令48①②一）。消費税法では、支払手段について課税売上割合の算定上、資産の譲渡等に含まないものとしていますが、仮想通貨についても、支払手段に類するものとして取扱っており（消6、消令9④）、同様に取扱うこととされました。</p><p>ただし、こちらも平成29年6月30日以前は、法令・通達上仮想通貨に関する明確な取扱いが明らかにされておりませんでした。</p><p>実務上は平成29年6月30日以前の仮想通貨の取引は、課税売上割合の算定上、分母及び分子に含めるものと思われます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>次回テーマは仮想通貨の「相続税・贈与税」を予定しています。</p><p>&nbsp;</p><p>参照：</p><p>国税庁HPタックスアンサー消費税No.6201「非課税となる取引」</p><p>税務通信記事（No.3304号、3450号、3458号、3476号）</p><p>　　　</p><p>&nbsp;</p><p>注）.このブログの記事は、記載時点の法令等に基づき、注意を払って作成しておりますが、取扱いの正確性を保証するものではありません。また、見解に関する部分はブログ作成者の私見になります。実際の決算書作成、税務申告書作成、その他の会計及び税務に関する書類の作成、判断、検討等にあたっては、専門家にご相談下さい。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/anodosannko/entry-12337385298.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 22:28:16 +0900</pubDate>
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<title>仮想通貨の税務③（法人税と会計処理）</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、どさんこです。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログでは、会計・税務に関する情報をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は仮想通貨に関する「法人税と会計処理」の取扱いについてです。</p><p>（予定していたテーマを一部変更しています）</p><p>&nbsp;</p><p>１．法人税</p><p>法人税法では、今のところ仮想通貨に関する具体的な取扱いについて法令・通達等が出ておりません。</p><p>法人税法では、各事業年度の収益、原価、費用、損失の額は、別段の定めがあるものを除き、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されるものとしており（法22④）、法人税法の計算基礎には企業会計があります。</p><p>そのため、原則論に立ち返って考えると、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を検討する必要があります。</p><p>しかし、現状では（2017.12.17現在）、仮想通貨に関する一般に公正妥当と認められる会計処理の基準がありません。</p><p>ですが、2017.12.6に企業会計基準委員会（ASBJ）より実務対応報告公開草案第53号（以下「ASBJ公開草案53号」）が公開され、現在（2017.12.17現在）コメントを募集しており、こちらが会計処理、ひいては法人税法の取扱いを考える上で有用な情報となり得ますので、次項で要点をまとめてみます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>２．仮想通貨の会計処理</p><p>「ASBJ公開草案53号」をベースに会計処理の要点をまとめると下記のとおりです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;（１）．期末における仮想通貨の評価</p><p>&nbsp; ①．活発な市場が存在する場合</p><p>&nbsp;&nbsp; ・市場価額に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理（<span style="text-decoration:underline;">時価評価を行う</span>）</p><p>&nbsp; ②．活発な市場が存在しない場合</p><p>&nbsp;&nbsp; ・取得原価をもって貸借対照表価額とする（<span style="text-decoration:underline;">簿価評価を行う</span>）。</p><p>&nbsp;&nbsp; ・期末における処分見込価額が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理する（<span style="text-decoration:underline;">減損処理を行う</span>。翌期以降、<span style="text-decoration:underline;">戻入れは行わない</span>）。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;（２）．仮想通貨の市場価格</p><p>&nbsp; ①．仮想通貨取引所等の取引価格が<span style="text-decoration:underline;">ある</span>場合</p><p>&nbsp;&nbsp; 保有している活発な市場が存在する仮想通貨の期末評価において、市場価格として仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所で取引の対象とされている仮想通貨の取引価格を用いるときは、保有する仮想通貨の種類ごとに、通常使用する自己の取引実績の最も大きい仮想通貨取引所又は仮想通貨販売所における取引価格を用いる。</p><p>&nbsp; ②．仮想通貨取引所等の取引価格が<span style="text-decoration:underline;">ない</span>場合</p><p>&nbsp;&nbsp; 保有している活発な市場が存在する仮想通貨の期末評価において、仮想通貨取引所等の取引価格がない場合には、仮想通貨取引所の気配値又は仮想通貨販売所が提示する価格を用いる。<br>&nbsp; ③．不随費用の取扱い</p><p>&nbsp;&nbsp; 期末評価に用いる市場価格には取得又は売却に要する付随費用は含めないものとする。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;（３）．仮想通貨の売却損益の認識時点</p><p>&nbsp; 仮想通貨の売買の合意が成立した時点において認識する。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>３．仮想通貨の会計処理に関する結論の背景について</p><p>「ASBJ公開草案53号」で公開された会計処理の要点は上記２．のとおりです。</p><p>「ASBJ公開草案53号」では、仮想通貨を会計上の資産として取扱い得るとしていますが、流動資産なのか、固定資産なのか、資産区分は明らかにされていません。</p><p>（流動資産とするならば、通貨なのか、金融資産なのか、あるいは棚卸資産なのか。固定資産とするならば、無形固定資産なのかあるいは投資その他の資産なのか。現状では不明です。）</p><p>「ASBJ公開草案53号」では、既存の会計基準との関係を踏まえ、下記のように会計処理の候補を挙げています。</p><p>&nbsp;・外国通貨として処理</p><p>&nbsp;・金融資産（現金以外）として処理</p><p>&nbsp;・トレーディング目的で保有する棚卸資産として処理</p><p>&nbsp;・無形固定資産として処理</p><p>しかしながら、いずれの処理も、「ASBJ公開草案53号」において適当ではないとされています。仮想通貨についてはいずれも直接的に参照可能な既存の会計基準は存在しないとして、新たな会計基準を適用せず、新たに会計処理を定めています。ですが、仮想通貨に関連するビジネスが初期段階にあり、現時点では今後の進展を予測することは難しいことや、仮想通貨の私法上の位置づけが明らかではないことを踏まえ、当面必要と考えられる最小限の項目に関する会計処理の取扱いのみを定めています。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>４．法人税と会計処理についてのまとめ</p><p>以上の点を踏まえつつ、私見を交えると、現状の実務的対応としては、下記のような取扱いが考えられるのではないかと思います。</p><p>&nbsp; ・会計上、活発な市場がある場合、<span style="text-decoration:underline;">時価評価により生じる差額は当期の損益として処理</span>（活発な市場がなければ簿価評価）。</p><p>&nbsp; ・会計上、<span style="text-decoration:underline;">取得原価と当該処分見込価額との差額は減損処理</span></p><p>&nbsp; ・法人税法では資産の評価益は益金不算入（法25①）、評価損については損金不算入（法33①）。ゆえに、会計上時価評価の場合は益金不算入または損金不算入により調整、会計上減損処理の場合には損金不算入が原則。</p><p>&nbsp; ・しかし、短期的な価格変動を利用して利益を得ることを目的として仮想通貨を取得した場合には、当該仮想通貨を時価により評価し、評価益または評価損を益金または損金に計上する必要があると思われる（法61①～③）。</p><p>&nbsp;</p><p>上記のように整理してみましたが、仮想通貨については、会計処理は現在公開草案の段階であり、また法人税法上の取扱いについては法令・通達等が出ていないため、今後の情報を注視する必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>次回テーマは仮想通貨の「消費税」を予定しています。</p><p>&nbsp;</p><p>参照：</p><p>企業会計基準委員会 実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い（案）」</p><p>土屋雅一「ビットコインと税務」税大ジャーナル2014.5</p><p>　　　</p><p>&nbsp;</p><p>注）.このブログの記事は、記載時点の法令等に基づき、注意を払って作成しておりますが、取扱いの正確性を保証するものではありません。また、見解に関する部分はブログ作成者の私見になります。実際の決算書作成、税務申告書作成、その他の会計及び税務に関する書類の作成、判断、検討等にあたっては、専門家にご相談下さい。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/anodosannko/entry-12335355032.html</link>
<pubDate>Sun, 17 Dec 2017 21:57:26 +0900</pubDate>
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<title>仮想通貨の税務②（交換・分裂・損失）</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは、どさんこです。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログでは、会計・税務に関する情報をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は仮想通貨に関する所得税の取扱い第2回目、仮想通貨の「交換・分裂・損失」についてです。</p><p>&nbsp;</p><p>１．仮想通貨を他の仮想通貨に交換</p><p>保有する仮想通貨（以下A通貨）を他の仮想通貨（以下B通貨）に交換した場合、すなわち、B通貨を購入する際の決済にA通貨を使用した場合、その使用時点でのB通貨の時価(購入価額)と保有するA通貨の取得価額との差額が、所得金額となります。</p><p>ex.12/1に１ビットコインを1,500,000円で購入、翌1/31に他の仮想通貨購入に際し、0.5ビットコインを支払った（決済時点における他の仮想通貨の時価900,000円）。</p><p>　∴　900,000－（1,500,000÷1BTC）×0.5BTC＝150,000円（所得）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>２．仮想通貨の分裂</p><p>&nbsp;仮想通貨の分裂（分岐）に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得した場合、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は使用した時点まで所得は生じません。</p><p>仮想通貨の分裂（分岐）に伴い取得した新たな仮想通貨については、分裂（分岐）時点において取引相場が存しておらず、同時点においては価値を有していなかったと考えられます。 なお、その場合の取得価額は0円となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>３．仮想通貨による損失の損益通算の可否</p><p>仮想通貨による損失の損益通算の可否は、ケースバイケースです。</p><p>前回の記事の範囲と少し重複しますが、仮想通貨による所得の所得区分は、原則雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産として仮想通貨を保有し、決済手段として使用している場合は、事業所得となります。</p><p>しかし所得税法上、総所得金額等を計算する場合に損益通算可能なのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失に限られています（所69、所令198～200）。</p><p>ゆえに、仮想通貨による損失が雑所得に区分される場合は損益通算できませんが、事業所得に区分される場合には損益通算可能になります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>以上になります。</p><p>&nbsp;</p><p>次回テーマは仮想通貨の「法人税・消費税・相続税」を予定しています。</p><p>&nbsp;</p><p>参照：国税庁HP 個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」（平成29年12月1日）</p><p>&nbsp;</p><p>注）.このブログの記事は、記載時点の法令等に基づき、注意を払って作成しておりますが、取扱いの正確性を保証するものではありません。実際の決算書作成、税務申告書作成、その他の会計及び税務に関する書類の作成、判断、検討等にあたっては、専門家にご相談下さい。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/anodosannko/entry-12334846188.html</link>
<pubDate>Fri, 08 Dec 2017 22:37:45 +0900</pubDate>
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<title>仮想通貨の税務①（所得区分・売却・決済）</title>
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<![CDATA[ <p>はじめまして、どさんこです。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログでは、会計・税務に関する情報をお届けします。</p><p>&nbsp;</p><p>初回は仮想通貨に関する所得税の取扱い、所得計算方法についてです。</p><p>&nbsp;</p><p>１．仮想通貨の所得区分</p><p>ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、原則として雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。</p><p>ただし、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合は除きます。</p><p>事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>２．仮想通貨の売却</p><p>&nbsp;保有する仮想通貨を売却（日本円に換金）した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。</p><p>ex.12/1に１ビットコインを1,500,000円で購入、翌1/31に0.2ビットコインを350,000円で売却</p><p>　∴　350,000－（1,500,000÷1BTC）×0.2BTC＝50,000円（所得）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>３．仮想通貨による決済</p><p>&nbsp;保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。</p><p>ex.12/1に１ビットコインを1,500,000円で購入、翌1/31に550,000円の商品購入に際し、0.3ビットコインを支払った。</p><p>　∴　550,000－（1,500,000÷1BTC）×0.3BTC＝100,000円（所得）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>以上になります。</p><p>&nbsp;</p><p>次回テーマは仮想通貨の「交換・分裂・損失」を予定しています。</p><p>&nbsp;</p><p>参照：国税庁HP 個人課税課情報第4号「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」（平成29年12月1日）</p><p>&nbsp;</p><p>注）.このブログの記事は、記載時点の法令等に基づき、注意を払って作成しておりますが、取扱いの正確性を保証するものではありません。実際の決算書作成、税務申告書作成、その他の会計及び税務に関する書類の作成、判断、検討等にあたっては、専門家にご相談下さい。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/anodosannko/entry-12334584097.html</link>
<pubDate>Thu, 07 Dec 2017 22:32:32 +0900</pubDate>
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