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<title>ニート備忘録</title>
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<description>各種資格試験の答案構成や反省を書いてます</description>
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<title>【弁理士試験受験記録❶】１１月１５日〜２２日</title>
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<![CDATA[ 　突然ですが、来年の弁理士試験（独学）の受験を思い立ったため、勉強記録をつけていこうと思います。<br><br>【使用教材（現時点）】<br>❶特許法判例百選<br>❷著作権法判例百選<br>❸茶園先生「特許法」<br>❹茶園先生「商標法」<br>❺茶園先生「意匠法」<br>❻TAC体系別短答式過去問題集「特許法・実用新案法」<br>❼TAC体系別短答式過去問題集「意匠法・商標法」<br><br>【閲覧ブログ（現時点）】<br>・<a href="http://blogs.yahoo.co.jp/in_kazutoshi" target="_blank">平成19年合格者のブログ</a><br><br>【～１５日】<br>❹茶園先生「商標法」通読<br>❺茶園先生「意匠法」通読
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12095955432.html</link>
<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 21:36:41 +0900</pubDate>
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<title>【知財系法律】</title>
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<![CDATA[ <a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO121.html" target="_blank">特許法<br></a><br><br><a href="http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO125.html" target="_blank">意匠法</a><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12093829444.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 00:09:00 +0900</pubDate>
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<title>【H26公認会計士試験・民法】</title>
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<![CDATA[ 【問題】<br>http://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/ronbun_mondai26a/06.pdf<br><br>【感想】<br>久しぶりに法律に触れたので、論証がぐちゃぐちゃになってしまった。<br><br><br>【解答例】<br>第１　設問１<br>１　小問（１）<br>（１）Aは乙建物について所有権を有するとしてCにその引き渡しを請求していると考えられる。これに対して、まずCとしては、乙建物の所有権は自己にあると主張することが考えられる。<br>　この主張は認められる。すなわち、請負契約において請負人が自ら材料を調達して仕事を完成した場合には報酬（民法（以下略）６３３条参照）を担保するべく、原則として目的物の所有権は請負人が原始的に取得すると考えるべきである。もっとも、注文者に所有権が属する旨の特段の合意や、注文者が材料を提供しているような場合には例外的に注文者が原始的に所有権を取得すると考える。本件において、かかる例外事由はなく、Cが自ら建築資材を調達してこれを用いて乙建物を完成している以上、乙建物の所有権はCが原始的に取得する。よって、Cの上記主張は認められる。<br>（２）仮に上記主張が認められない場合でも、Cは報酬請求権を被担保債権とした留置権（２９５条１項本文）に基づき、引き渡しを拒むことが考えられる。<br>　この主張は認められる。まず、乙建物の所有権をAが原始取得する場合、これは「他人の物」にあたり、Cはその「占有者」にあたる。また、報酬債権は「そのものに関して生じた債権」にあたる。そして、Cは仕事を完成している以上、弁済期は到来している（同条ただし書き）からである。<br>（３）Cは上記の主張を行うことができる。<br>２　小問（２）<br>（１）Dは甲土地の所有権に基づいて明渡しを請求していると考えられる。これに対してCとしては、甲土地について留置権が成立するため、明渡は認められないと主張することが考えられる。<br>　この主張は以下の理由から認められる。<br>ア　まず、上述のように、乙建物については留置権が成立する。そして、留置権は物権であり、成立後に登場した「第三者」（１７７条）に対抗できる。「第三者」とは当事者及びその包括承継人以外の者のうち、登記の欠缺について主張しうる正当の利益を有する者をいい、Dはこれにあたる。<br>　よって、Cはまず乙建物の留置権についてDに主張できる。<br>イ　そして、建物の留置権について主張する場合、建物と土地は不可分である以上、土地についても留置権を主張することができないと、留置権の意味がないため、土地についても留置権を主張できる。<br>　本件においても、Cは甲土地についてもDに対して留置権を主張することができる。<br>ウ　以上より、CはDに対して甲土地について留置権を主張することができる。<br>第２　設問２<br>１　本件においてBは、３７２条の準用する３０４条１項に基づいて賃料債権を物上代位権行使により差し押さえている。これに対して、Eは以下の理由で相殺（５０５条）を主張することができず、Bへの賃料支払いを拒むことができない。<br>　まず、相殺の主張が認められるためには、❶相殺の要件が備わっていることと、❷相殺を第三者に対抗できることが必要である。本件において、EのAに対する自働債権（４００万円）とAのEに対する賃料債権（２年分の合計２４０万円）はともに金銭債権であり、「債務の性質がこれを許さないとき」（５０５条１項ただし書）にあたらない。また、「同種の目的を有する債務」（同項本文）である。さらに、AのEに対する賃料債権は将来債権であるが、Eによる相殺の主張には期限の利益の放棄（１３６条２項）の意思が含まれているといえ、弁済期は到来しているといえる。よって、相殺の要件（❶）は備わっている。<br>　もっとも、本件においてEはBにかかる相殺をBに対抗できない。すなわち、抵当権者による賃料債権の差し押さえと賃借人の抵当権設定者に対する相殺の優劣は、相殺と抵当権登記の先後により決する。なぜなら、賃借人の相殺による簡易決済機能についての期待があるといえども抵当権登記により抵当権があらかじめ公示されていれば相殺権者もこれを認識することができ不測の損害を被ることはないからである。本件において、Eの相殺は２０１３年５月に行われているのに対して、抵当権登記は同年３月に行われている。よって、差し押さえの方が優先され、EはBに対して相殺を対抗することができない（❷不充足）。<br>２　以上より、Bへの賃料支払いをEは拒むことができない。<br><br>以上<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12072810778.html</link>
<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 21:54:42 +0900</pubDate>
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<title>【H27国家公務員試験総合職・論文・予想】</title>
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<![CDATA[ 【予想】<br>・憲法<br>　「ある省庁が作成した法律案が憲法に反するか」系の出題で、憲法２２条、２９条絡みの問題が出るのではないか。少なくとも主要判例の理解を聞くような出題は出ると思う。<br>・行政<br>　行政事件訴訟法は参照条文であげられないんだろうな、今年も。予想としては、情報公開条例に関する出題なのではないかと思う。<br>・民法<br>　六法参照ができない以上、細かい条文の知識が問われるような出題はないと思う。不法行為かな。<br>・商法<br>　これも細かい条文を聞いてくることはないと思うので、４２３条１項責任、４２９条１項責任、代表訴訟、決議取消しの訴えの中で著名論点を聞いてくる形式だと思う。個人的には経営判断原則と利益相反取引、説明義務違反あたりが出るんじゃないかと思っている。なんとなく。<br>・民訴<br>　弁論主義、既判力などの典型論点が出題されるのではないか。それ以外が聞かれたら細かい条文がわからないから書けない。<br>・刑法<br>　文書偽造や賄賂罪など条文が細かい犯罪は出ないと思う。窃盗、強盗、詐欺、殺人、傷害、放火など、条文がわかりやすい犯罪が出るんじゃないかな。その中で実行の着手時期や正当防衛などの知識が聞かれそう。<br><br>【結論】<br>　過去問が公表されていないから出題予想ができないことがわかった。ただ、<a href="http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/11_11_2.pdf" target="_self"><u>試験問題例</u></a>からすると、憲法と行政法以外の出題形式は司法試験と同様なんだろう。<br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12040138141.html</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 23:15:17 +0900</pubDate>
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<title>【H27裁判所事務官試験・憲法・再現答案】</title>
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<![CDATA[ 【雑感】<br>　総合職試験の１次が通ったっぽいので再現答案を書いてみた。２次の面接は行かない可能性があり来年も受験する可能性があるので、来年の対策も含めて再現・添削をしてみました。再現率は８０％くらい。採点表はわからないけど５０点は取れてると願います。　<br><br>【答案】<br>　憲法２９条１項は私有財産制のみならず国民の個別的財産権をも保障している。これは森林法違憲判決でも明らかにされている。<br>　もっとも、財産権の保障も絶対ではなく、「公共の福祉」（憲法２９条２項）による制約がありうる。財産権に対する制約が合憲であるかの審査基準について、森林法違憲判決は以下のように述べた。すなわち、財産権に対する制約については規制目的・制約の態様、財産権の種類が様々であることから原則として比較考量により判断するべきである。もっとも財産権の制約については立法府の裁量が広く認められるため、①規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は②規制手段が目的達成手段として必要性もしくは合理性に欠けることが明らかである場合に限り財産権を制約する法律は違憲である。そして、共有林の分割を禁止する森林法の規定の違憲性が争われた訴訟である同事件においては、①規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかとはいえないものの、②規制手段の必要性及び合理性がそれぞれ認められないとして、森林法の規定は憲法２９条２項に反し違憲であるとされた。<br>　森林法違憲判決の基準はその後の判例にも踏襲されているが、証券法判決においては森林法判決が審査基準を導く上で述べた「規制目的が様々であること」については触れずに森林法違憲判決と同様の基準を導き出した。これは、暗に規制目的二分論を否定したものであると考えられる。<br>　森林法違憲判決が上記のように比較的厳格な審査基準を導いたのは、森林法判決において問題となった財産権の種類が所有権という私法秩序に欠かせない重要な権利であること及び制度保障に関するものであったことがその理由であると考えられる。これに対して、既得権を制約する法改正の違憲性が問題となった農地法事件判決においては、以下のように緩やかな審査基準が用いられた。すなわち、規制目的の性質・制約される権利の性質・制約の態様を総合考慮して、法改正による変更の程度が既得権に対する制約として合理的な範囲にとどまっている限り合憲であるとされた。<br>　仮に財産権に対する制約が合憲であるとしても、損失補償が図られる場合がある。すなわち、財産権を制約する法律上に損失補償に関する規定があればその規定に基づいて、損害を受けた個人は損失補償請求を行うことができる。損失補償規定がない場合であっても、判例上、憲法２９条３項に基づいて直接、損失補償請求を行うことができる。その趣旨は、適法な権力行使によって個人が被った損害を国民一般の犠牲に転嫁させるという平等原則の契機にある。この趣旨からすれば、同項に基づく損失補償は特別の犠牲がある場合に限り許される。特別の犠牲があるかどうかは、①損害の個別性及び②財産権の本質を侵害するものであるかどうかにより判断する。そして、特別の犠牲がある場合は、学説が多岐にわたるものの、判例上は相当な範囲での損失補償が認められている。<br>　以上のように、財産権の保障が憲法上図られており、これを制約する立法があっても違憲審査がされることでも財産権の保障が間接的に図られており、制約が合憲であっても損失補償が図られる点でも間接的に財産権の保障が図られているといえる。<br>以上<br><br>【自己添削】<br>　憲法２９条１項は私有財産制のみならず国民の個別的財産権をも保障している。これは森林法違憲判決でも明らかにされている。<font color="#FF0000">（→「29条1項は私有財産制という制度的保障のほか、個人の具体的な財産権をも保障している」と書きたかった。「個別的財産権」は不正確なのかな）</font><br>　もっとも、財産権の保障も絶対ではなく、「公共の福祉」（憲法２９条２項）による制約がありうる。<font color="#FF0000">（→「財産権には内在的制約のほか、社会全体の利益を図るべく、「公共の福祉」(29条2項）に適合する限り規制を加えることができる」が用意していた論証。まあ内在的制約は書かなくても良かったと思う）</font>財産権に対する制約が合憲であるかの審査基準について、森林法違憲判決は以下のように述べた。すなわち、財産権に対する制約については規制目的・制約の態様、財産権の種類が様々であることから原則として比較考量により判断するべきである（「規制目的も規制される財産権の種類も多種多様であるから、合憲性は、 ①規制目的・内容・必要性と ②財産権の種類・性質・制限の程度を比較衡量して決するべきである」が用意していた論証。ここも不正確になってしまったな）。もっとも財産権の制約については立法府の裁量が広く認められるため、①規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、又は②規制手段が目的達成手段として必要性もしくは合理性に欠けることが明らかである場合に限り財産権を制約する法律は違憲である。そして、共有林の分割を禁止する森林法の規定の違憲性が争われた訴訟である同事件においては、①規制目的が公共の福祉に合致しないことが明らかとはいえないものの、②規制手段の必要性及び合理性がそれぞれ認められないとして、森林法の規定は憲法２９条２項に反し違憲であるとされた。<br>　森林法違憲判決の基準はその後の判例にも踏襲されているが、証券法判決においては森林法判決が審査基準を導く上で述べた「規制目的が様々であること」については触れずに森林法違憲判決と同様の基準を導き出した。これは、暗に規制目的二分論を否定したものであると考えられる<font color="#FF0000">（→現場でテキトウに書いてしまった）</font>。<br>　森林法違憲判決が上記のように比較的厳格な審査基準を導いたのは、森林法判決において問題となった財産権の種類が所有権という私法秩序に欠かせない重要な権利であること<font color="#FF0000">（→誤り。共有物分割請求権は、各共有者に近代市民社会における原則的所有形態である単独所有への移行を可能ならしめるものとして発展した権利であり、共有の本質的属性として、持分権の処分の自由とともに、民法において認められるにいたった重要な権利である」が用意していた論証。間違い。）</font>及び制度保障に関するものであったことがその理由であると考えられる<font color="#FF0000">（→現場でテキトウに書いてしまった）</font>。これに対して、既得権を制約する法改正の違憲性が問題となった農地法事件判決<font color="#FF0000">（→国有農地事件）</font>においては、以下のように緩やかな審査基準が用いられた。すなわち、規制目的の性質・制約される権利の性質・制約の態様を総合考慮して、法改正による変更の程度が既得権に対する制約として合理的な範囲にとどまっている限り合憲であるとされた。<br>　仮に財産権に対する制約が合憲であるとしても、損失補償が図られる場合がある。すなわち、財産権を制約する法律上に損失補償に関する規定があればその規定に基づいて、損害を受けた個人は損失補償請求を行うことができる。損失補償規定がない場合であっても、判例上<font color="#FF0000">（→河川附近地事件を出せればよかった）</font>、憲法２９条３項に基づいて直接、損失補償請求を行うことができる。その趣旨は、適法な権力行使によって個人が被った損害を国民一般の犠牲に転嫁させるという平等原則の契機にある。この趣旨からすれば、同項に基づく損失補償は特別の犠牲がある場合に限り許される。特別の犠牲があるかどうかは、①損害の個別性及び②財産権の本質を侵害するものであるかどうかにより判断する<font color="#FF1493">（→①侵害行為の対象が広く一般人か特定人か（形式的基準）②侵害行為が財産権の本質的内容を侵害するほど強度なものか否か（実質的基準）が用意していた基準。司法試験の反省が活かせなかった）</font>。そして、特別の犠牲がある場合は、学説が多岐にわたるものの、判例上は相当な範囲での損失補償が認められている<font color="#FF0000">（→誤り。完全補償説、相当補償説、折衷説があることと、判例がどの説をとるのかなどを把握していなかった...）</font>。<font color="#0000FF">補償の時期とかも書くべきだったのかな。</font><br>　以上のように、財産権の保障が憲法上図られており、これを制約する立法があっても違憲審査がされることでも財産権の保障が間接的に図られており、制約が合憲であっても損失補償が図られる点でも間接的に財産権の保障が図られているといえる<font color="#FF0000">（→無理やりまとめたけど、ぐちゃぐちゃになった感が否めない）</font>。<br>以上
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12040097216.html</link>
<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 21:48:38 +0900</pubDate>
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<title>【財務専門官採用試験・試験問題例・憲法】</title>
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<![CDATA[ 【問題】<br>　http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/20_3.pdf<br><br>【感想】<br>　２００６年の本試験の問題に似ていた。過去問をしっかり復習せねば。憲法ガール読まねば。<br>　全体的に論証があやふやになったこと、最後の方のあてはめが雑になってしまったことが反省ポイント。財務専門官試験は結構書きごたえのある問題が出るんだなあと思った。表現の自由は来年も出題可能性があるからよく復習しておこうと思った。<br><br>【答案】<br>第１　（１）<br>１　たばこ広告を制限する法律は、たばこ事業者の広告の自由を侵害し憲法２１条１項に反し違憲ではないか。<br>（１）まず、憲法２１条１項が保障する表現の自由とは、思想・情報の発表・伝達をする自由をいう。営利広告も情報の発表・伝達行為にあたる以上、営利広告の自由も「その他一切の表現の自由」として憲法２１条１項による保障を受ける。本件において、たばこ事業者の広告の自由も憲法２１条１項により保障される。<br>　そして、営利広告を行うことで民主政治にその者の意見が反映され民主政治に資することは一概には言えないものの、営利広告は国民の知る権利に資することから、その重要性も認められる。<br>（２）かかる重要な権利が本件における法律により制約されている。すなわち、成人のみを対象することが技術的に困難な場合は、テレビ、ラジオ及びインターネットという情報通信媒体での広告手段を取ることができない結果として広告の自由が制約される。この制約は広告の内容がたばこに関するものでありこれを規制するものであるため、内容規制にあたる。内容規制は国による恣意的規制の疑いが強く、制約態様としては強い。たしかに、たばこ事業者はテレビ等以外による広告を行うことが可能であるが、現代社会においてテレビやラジオ、インターネットという通信媒体は多衆に対して効率的に広告を行うことを可能とする手段であり、これを使用することができなくなることは、もはや内容中立規制とはいえず、制約態様は強い。このように、重要な権利が強く制約されていることから、制約が許されるかどうかは厳格に審査するべきである。すなわち、①規制目的が重要であること、②目的達成手段が必要最小限のものであることが必要である。<br>　本件における規制の目的は未成年者がたばこを吸うことによる健康を害する危険を防止する点にある。未成年者の健康は重要な公益であり、この目的自体は重要である（①充足）。もっとも、この目的達成手段として、テレビ等による広告を一切禁止することは必要最小限の手段とはいえない。すなわち、テレビやラジオ、インターネット等でも、たばこが未成年者に健康被害を及ぼしうる可能性があることをわかりやすく示すことで、未成年者も自主的にたばこを控える場合が想定できる。このような、より制限的でない他に取りうる手段がある以上、成人のみを広告対象とすることが技術的に困難な場合にテレビ等による広告を全面的に禁止する手段をとることは必要最小限の手段とはいえない（②不充足）。<br>２　以上より、たばこ広告を制限する法律は、たばこ事業者の広告の自由を侵害し憲法２１条１項に反し違憲である。<br>第２　（２）<br>１　たばこ広告にたばこの危険性についての文言を表示する義務を課す法律は、たばこ事業者の広告内容を強制されない自由を侵害し、憲法２１条１項に反し違憲ではないか。<br>（１）まず、憲法２１条１項で保障される表現の自由には、表現を強制されない自由をも含む。なぜなら、表現を強制されてしまうと、自由な言論活動が制約され国民の表現活動が萎縮する恐れがあるからである。これは、広告の自由においても妥当する。よって、広告内容を強制されない自由（以下、強制されない自由という）も広告の自由に含まれる。<br>（２）かかる自由が本件においてはたばこ広告中にたばこの危険性についての文言を表示する義務を事業者に課すことで制約されている。特定内容の表現を強制することは、内容規制と同様に恣意的規制の疑いが強く制約態様が強いといえる。よって、かかる制約が許されるかは厳格に審査するべきである。具体的には前記の基準と同様に、①目的が重要で、②手段が必要最小限度のものかにより判断する。<br>　本件で表示義務を課した目的は、たばこの危険性についての情報提供をすることで、国民一般の健康被害を回避する点にある。国民一般の健康は重要な公益であり、目的自体に重要性は認められる（①充足）。では、目的達成手段としての表示義務が必要最小限度のものであるといえるか。これについては、たしかに表示義務は広告掲載面積中２５パーセンとと、全体の４分の１を占める広範囲にわたっていることや表示内容が「喫煙は、あなたにとって肺がんの原因の一つとなり」というように決めつけていることからすると、表示義務は目的達成手段として過大であるとも思える。しかし、たばこの広告紙面の内容はたばこを買うきっかけになるところ、この紙面上に、見るものにわかりやすくたばこの危険性について注意喚起するには２５パーセント以上など広い面積を用いて表示することが必要であるといえる。また表示内容も心筋梗塞・脳卒中の「危険性」、肺気腫を悪化させる「危険性」を高めるなど、抽象的な文言にとどまっていることから、あらゆる病気の原因となるなどと決めつけるような内容ではない。これらのことからすると、本件の表示義務は必要最小限度のものであるといえる（②充足）。<br>２　よって、たばこ広告にたばこの危険性についての文言を表示する義務を課す法律は、憲法２１条１項に反せず、合憲である。<br>以上<br><br>【反省】<br>・とにかく、「消極的表現の自由」というワードが怖くて出せなかったのは反省。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12038722204.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 11:43:09 +0900</pubDate>
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<title>【財務専門官採用試験・試験問題例・民法】</title>
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<![CDATA[ 【問題】<br>　http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/mondairei/20_3.pdf<br><br>【感想】<br>　若干、本試験とかぶる部分があったから拒否反応が出た（笑）。<br>　不法行為はしっかりと復習しなきゃなあ。<br><br>【答案】<br>第１　BC間の法律関係<br>１　BはCに対して不法行為責任（民法７０９条、以下法令名を略す）を負うか。Bは８歳であり７１２条の適用により不法行為責任を負わないのではないかが問題となる。<br>　７１２条にいう「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」とは、法的責任を認識することができる能力をいう。Bは８歳であり、Cに切りつけ行為を行うことで自分が損害賠償責任を負うなどの法的責任を認識することができる能力はないと考えられる。<br>　よって、Bに「自己の行為の責任を弁識するに足りる知能」はなく、７１２条の適用がある。<br>２　よって、BはCに対して７０９条の不法行為責任を負わない。<br>第２　 AC間の法律関係<br>１　ではAはBの親権者（８１８条１項参照）として７１４条１項本文に基づいて損害賠償責任を負うか。<br>（１）まず、Bには７１２条の適用があり「前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合」にあたる。<br>（２）次に、AはBの親権者であり「その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」にあたる。<br>（３）では、Aは監督「義務を怠らなかった」場合にあたるとして例外的に７１４条１項ただし書の適用により同項本文の責任を負わないとされるか。監督義務の具体的内容が問題となる。<br>　ここで、子が他人を危険にさらす行為を度々行っており、これを把握している場合、親権者はこれを注意することに加えて危険をさらす行為を積極的に防止する措置をとることが、監督義務として求められると考える。７１４条１項の責任が監督者の代位責任を認めて被害者を広く保護しようとした趣旨からすると、このように高度の義務を課すべきであると考えられるからである。<br>　本件においては、AはBがカッターを振り回して他人を危険にさらす行為を度々行っており、Aはこれを把握していた。そのため、Aは親権者として、Bを注意することに加えてカッターを取り上げるべき義務があった。そうであるのにこれをしていないため、Aには監督義務違反があった。<br>　よって、Aは監督「義務を怠らなかった」場合にはあたらない。<br>（４）では、AはCの出血による治療費に加えて、長期間の入院に伴う入院費をも「損害」（７１４条１項本文）として賠償する責任を負うのか。<br>　ここで、「損害」とは、責任無能力者の不法行為と相当因果関係のあるものに限定するべきと解する。すなわち、４１６条２項を類推適用し、特別の事情によって生じた損害については、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたものに限ると考える。事実的因果関係のあるものをすべて「損害」に含めてしまうと、監督者に過大な責任を負わせることになり妥当でないからである。<br>　本件において、Cが出血の止まらなくなる持病を持っていることは外見上明らかではない。そのため、当事者ABはこれによりCの症状が悪化し長期の入院を余儀なくされることを予見し又は予見することができたとはいえない。よって、入院費について切りつけ行為との相当因果関係はない。よって、入院費は「損害」に含まれない。通常の範囲内での治療費のみである。<br>２　以上より、Aは通常の範囲内での治療費のみCに対して損害賠償責任を負う。<br><br>【反省】<br>　後日。<br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12038699095.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 11:14:24 +0900</pubDate>
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<title>【H27外務省専門職員・憲法・予想】</title>
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<![CDATA[ 【予想】<br>　憲法は例年３題で、人権の分野から判例に依拠した事例問題２題と、統治の分野から一行問題が１題出題されていると思うので、今年もこの構成は変わらないと思う。<br>　人権からは国籍法違憲判決と薬事法判決で、統治からは国政調査権が出題されると予想。
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12038599195.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 01:15:31 +0900</pubDate>
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<title>【H26外務省専門職員・憲法１問目】</title>
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<![CDATA[ 【問題】<br>　http://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000012751.pdf<br><br>【感想】<br>　我ながら、めちゃくちゃな答案だと思います（笑）<br>　憲法１７条についての答案を書いたことがないし、郵便法違憲判決の判旨をうろ覚えだったのが原因だと思う。<br><br>【答案】<br>１　Xは特別送達を含む書留郵便物についての国の損害賠償責任を限定している郵便法上の規定が憲法１７条に反し違憲無効であること、そのためXは差押えができなかったことによる損失を国家賠償法１条１項条の「損害」として主張して国に賠償請求をしうると考える。以下詳述する。<br>２　憲法１７条は「公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国または公共団体に、その賠償を求めることができる」と規定している。その趣旨は国民の権利救済を図る点にある。<br>　郵便法上の損害賠償制限規定は同条に基づき制定されたと考えられる。よって、書留郵便物についていかなる範囲で国の損害賠償責任が認められるかについては、立法裁量が認められる。もっとも、国民の権利救済という同条の趣旨に照らすと同条は白紙委任を認めたものではなく、国会の立法裁量も合理的な範囲を超えたものであれば、憲法１７条に反する。合理的な範囲を超えるものであるかどうかは、①当該規定の目的の正当性、②目的達成手段としての合理的関連性が認められるかにより判断する。<br>　本件において、国の損害の限度を定めた郵便法の規定の目的は、「郵便役務をなるべく安い料金で公平に提供する」ことにあり、公共の利益を図るものであり正当性が認められる（①充足）。では、この目的を達成するための手段として、特別送達を含む書留郵便物についての国の責任を、郵便物の差出人またはその承諾を得た受取人に対する一定の金額に限定することは、合理的関連性があるか。<br>　民事訴訟法上の特別送達を行う場合には、訴訟書類の確実な送達が要求されているのであり、このような特別送達について責任限度を画することは、差出人に著しい不利益を生じる可能性がある。そして、特別送達に限り、無制限に国家賠償請求を認めても、郵便役務を滞らせることにはならず、上記目的を達成できる。翻って言えば、特別送達について責任限度規定を設けても目的達成手段としての合理的関連性が認められない。<br>　よって、特別送達について国の損害賠償責任を一定の金額に限定することは、委任の範囲を逸脱し、憲法１７条に反し違憲である。<br>以上<br><br>【反省】<br>　時機を見て、判例の復習をした際に併せて反省もしようと思います。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12038597703.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 01:10:32 +0900</pubDate>
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<title>【H27裁判所事務官試験・自己採点結果・雑感】</title>
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<![CDATA[ 【基礎能力試験】<br>（１）自己採点結果<br>　総合職試験の自己採点結果は、３０問中１９問で、特例含めると４０問中２４点だった。マークミスの可能性はある。<br>　とりあえず昨年の院卒者試験の基準点は１２点なので、これは超えたかな。大卒者試験の基準点は１５点だったからこれも超えることができた。今年がどうなるかわからないけれど。<br>（２）雑感<br>　案外とれてびっくり。知識問題はほとんど勘だったので、まぐれ的要素が強いと感じた。事務官になる運命なのかな。<br>　ロー生や司法試験受験者は、基礎能力試験の対策をする時間はないと思うけど、少なくとも数的処理の対策は１週間くらいしたほうがよいと感じた。過去問を解くなり、ローの適性試験の復習をするなりすればそれなりの対策になると思う。<br><br>【専門試験】<br>（１）自己採点結果<br>　専門試験は３０点中２６点だった。３回見直したのでマークミスはないと思う。<br>（２）雑感<br>　昨年の院卒者試験の基準点が１４点で大卒者試験の基準点が１２点だったので、どちらも超えることができたのは嬉しい。<br>　短答式で平均点くらいしか取れなかった僕が９割近くとれたので、普通のロー生や司法試験受験者は対策しなくて良いと思う。<br><br><br>【論文・憲法】<br>（１）雑感<br>　問題が財産権の保障についての一行問題だったのでびっくりした。一行問題は学部以来だったので。<br>　答案構成としては、①憲法２９条１項は私有財産制のみならず個人の具体的な財産権をも保障していること、これが森林法違憲判決でも述べられていることを指摘して、②財産権の保障も絶対ではなく、「公共の福祉」（同条２項）による制約がありうることを指摘し、制約が許容されるのはどういう場合かについての審査基準の話を森林法判決に基づいて行い、③森林法判決と証券法判決の微妙な違いを指摘し、規制目的二分論について触れ、④既得権侵害についての国有農地事件について触れ、⑤制約が許容される場合でも損失補償請求ができる場合があることを論述し、まとめとして、⑥違憲審査が厳密にされることで財産権の保障が間接的に図られていること及び損失補償ができる点で救済制度が整っていることでも間接的に財産権の保障が図られている、と論じたけど、正直、出題趣旨は違うんじゃないかと思った。①をありったけ膨らますべきだったのかな。①自体は３行くらいしか書いていないため、その場合、合格は難しいと思った。<br>（２）対策<br>　憲法は例年一行問題なので、ある程度の対策はしたほうがよいと思った。今年は比較的簡単な出題だったけど、過去問を見ると、「労働基本権について論ぜよ。」とかのえげつない出題があるから一応論証を作っておいたほうがよいと感じた。今年２次で落ちたら来年また受けようと思うので、しっかり対策しようと思った。<br>　<br>【小論文】<br>（１）雑感<br>　答案構成としては、問題文でいうところの「要素」を２つ出して、それを具体化させたものを方策として３ページくらい書いた。ただ、この問題もどこまで書いて良いのか分からず、最終的に収拾がつかなくなった。法整備の話まで展開してしまったが、題意をそれている感が否めない。<br>（２）対策<br>　来年受けるとしたら、これも司法試験後ある程度対策しておくべきかもしれないと感じた。正直採点基準がわからないからどこまで書いていいのか不明なので、過去問等を買って対策したい。<br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ataso1117/entry-12033712285.html</link>
<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 01:02:30 +0900</pubDate>
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