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<title>タチが行政書士のお勉強してなす</title>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第七節 請願</title>
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<![CDATA[ 第百二十四条 <br>　普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。<br>第百二十五条 <br>　普通地方公共団体の議会は、その採択した請願で当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員において措置することが適当と認めるものは、これらの者にこれを送付し、かつ、その請願の処理の経過及び結果の報告を請求することができる。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930871.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:20:44 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第六節 会議</title>
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<![CDATA[ 第百十二条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる。但し、予算については、この限りでない。<br>○２ 　前項の規定により議案を提出するに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない。<br>○３ 　第一項の規定による議案の提出は、文書を以てこれをしなければならない。<br>第百十三条 <br>　普通地方公共団体の議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ、会議を開くことができない。但し、第百十七条の規定による除斥のため半数に達しないとき、同一の事件につき再度招集してもなお半数に達しないとき、又は招集に応じても出席議員が定数を欠き議長において出席を催告してもなお半数に達しないとき若しくは半数に達してもその後半数に達しなくなつたときは、この限りでない。<br>第百十四条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長は、その日の会議を開かなければならない。この場合において議長がなお会議を開かないときは、第百六条第一項又は第二項の例による。<br>○２ 　前項の規定により会議を開いたとき、又は議員中に異議があるときは、議長は、会議の議決によらない限り、その日の会議を閉じ又は中止することができない。<br>第百十五条 <br>　普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。<br>○２ 　前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。<br>第百十五条の二 <br>　普通地方公共団体の議会が議案に対する修正の動議を議題とするに当たつては、議員の定数の十二分の一以上の者の発議によらなければならない。<br>第百十六条 <br>　この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。<br>○２ 　前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。<br>第百十七条 <br>　普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。<br>第百十八条 <br>　法律又はこれに基づく政令により普通地方公共団体の議会において行う選挙については、公職選挙法第四十六条第一項 及び第四項 、第四十七条、第四十八条、第六十八条第一項並びに普通地方公共団体の議会の議員の選挙に関する第九十五条の規定を準用する。その投票の効力に関し異議があるときは、議会がこれを決定する。<br>○２ 　議会は、議員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。<br>○３ 　指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人を以て当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、議員の全員の同意があつた者を以て当選人とする。<br>○４ 　一の選挙を以て二人以上を選挙する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。<br>○５ 　第一項の規定による決定に不服がある者は、決定があつた日から二十一日以内に、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事に審査を申し立て、その裁決に不服がある者は、裁決のあつた日から二十一日以内に裁判所に出訴することができる。<br>○６ 　第一項の規定による決定は、文書を以てし、その理由を附けてこれを本人に交付しなければならない。<br>第百十九条 <br>　会期中に議決に至らなかつた事件は、後会に継続しない。<br>第百二十条 <br>　普通地方公共団体の議会は、会議規則を設けなければならない。<br>第百二十一条 <br>　普通地方公共団体の長、教育委員会の委員長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長又は公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席しなければならない。<br>第百二十二条 <br>　普通地方公共団体の長は、議会に、第二百十一条第二項に規定する予算に関する説明書その他当該普通地方公共団体の事務に関する説明書を提出しなければならない。<br>第百二十三条 <br>　議長は、事務局長又は書記長（書記長を置かない町村においては書記）に書面又は電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。）により会議録を作成させ、並びに会議の次第及び出席議員の氏名を記載させ、又は記録させなければならない。<br>○２ 　会議録が書面をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員がこれに署名しなければならない。<br>○３ 　会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。<br>○４ 　議長は、会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。）を添えて会議の結果を普通地方公共団体の長に報告しなければならない。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930742.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:19:17 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第五節 委員会</title>
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<![CDATA[ 第百九条 <br>　普通地方公共団体の議会は、条例で常任委員会を置くことができる。<br>○２ 　議員は、少なくとも一の常任委員となるものとし、常任委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。<br>○３ 　前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。<br>○４ 　常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。<br>○５ 　常任委員会は、予算その他重要な議案、陳情等について公聴会を開き、真に利害関係を有する者又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができる。<br>○６ 　常任委員会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査又は審査のため必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができる。<br>○７ 　常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。<br>○８ 　前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。<br>○９ 　常任委員会は、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することができる。<br>第百九条の二 <br>　普通地方公共団体の議会は、条例で議会運営委員会を置くことができる。<br>○２ 　議会運営委員は、会期の始めに議会において選任し、条例に特別の定めがある場合を除くほか、議員の任期中在任する。<br>○３ 　前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、議会運営委員を選任することができる。<br>○４ 　議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、陳情等を審査する。<br>一 　議会の運営に関する事項<br>二 　議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項<br>三 　議長の諮問に関する事項<br>○５ 　前条第五項から第九項までの規定は、議会運営委員会について準用する。<br>第百十条 <br>　普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。<br>○２ 　特別委員は、議会において選任し、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。<br>○３ 　前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任することができる。<br>○４ 　特別委員会は、会期中に限り、議会の議決により付議された事件を審査する。ただし、議会の議決により付議された特定の事件については、閉会中も、なお、これを審査することを妨げない。<br>○５ 　第百九条第五項から第八項までの規定は、特別委員会について準用する。<br>第百十一条 <br>　前三条に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、条例でこれを定める。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930577.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:17:23 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第四節 議長及び副議長</title>
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<![CDATA[ 第百三条 <br>　普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。<br>○２ 　議長及び副議長の任期は、議員の任期による。<br>第百四条 <br>　普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する。<br>第百五条 <br>　普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。<br>第百五条の二 <br>　普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。<br>第百六条 <br>　普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。<br>○２ 　議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。<br>○３ 　議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。<br>第百七条 <br>　第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。<br>第百八条 <br>　普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930450.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:15:19 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第三節 招集及び会期</title>
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<![CDATA[ 第百一条 <br>　普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。<br>○２ 　議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。<br>○３ 　議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。<br>○４ 　前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。<br>○５ 　招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。<br>第百二条 <br>　普通地方公共団体の議会は、定例会及び臨時会とする。<br>○２ 　定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。<br>○３ 　臨時会は、必要がある場合において、その事件に限りこれを招集する。<br>○４ 　臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体の長があらかじめこれを告示しなければならない。<br>○５ 　臨時会の開会中に緊急を要する事件があるときは、前二項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。<br>○６ 　普通地方公共団体の議会の会期及びその延長並びにその開閉に関する事項は、議会がこれを定める。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930309.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:12:41 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第二節 権限</title>
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<![CDATA[ 第九十六条 <br>　普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。<br>一 　条例を設け又は改廃すること。<br>二 　予算を定めること。<br>三 　決算を認定すること。<br>四 　法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。<br>五 　その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。<br>六 　条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。<br>七 　不動産を信託すること。<br>八 　前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。<br>九 　負担付きの寄附又は贈与を受けること。<br>十 　法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。<br>十一 　条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。<br>十二 　普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決（行政事件訴訟法第三条第二項 に規定する処分又は同条第三項 に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。）に係る同法第十一条第一項 （同法第三十八条第一項 （同法第四十三条第二項 において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項 において準用する場合を含む。）の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟（以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。）に係るものを除く。）、和解（普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。）、あつせん、調停及び仲裁に関すること。<br>十三 　法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。<br>十四 　普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。<br>十五 　その他法律又はこれに基づく政令（これらに基づく条例を含む。）により議会の権限に属する事項<br>○２ 　前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件（法定受託事務に係るものを除く。）につき議会の議決すべきものを定めることができる。<br>第九十七条 <br>　普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。<br>○２ 　議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。<br>第九十八条 <br>　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。<br>○２ 　議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。<br>第九十九条 <br>　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。<br>第百条 <br>　普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務（自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。）に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。<br>○２ 　民事訴訟に関する法令の規定中証人の訊問に関する規定は、この法律に特別の定があるものを除く外、前項の規定により議会が当該普通地方公共団体の事務に関する調査のため選挙人その他の関係人の証言を請求する場合に、これを準用する。但し、過料、罰金、拘留又は勾引に関する規定は、この限りでない。<br>○３ 　第一項の規定により出頭又は記録の提出の請求を受けた選挙人その他の関係人が、正当の理由がないのに、議会に出頭せず若しくは記録を提出しないとき又は証言を拒んだときは、六箇月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。<br>○４ 　議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、当該官公署の承認がなければ、当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。この場合において当該官公署が承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。<br>○５ 　議会が前項の規定による疏明を理由がないと認めるときは、当該官公署に対し、当該証言又は記録の提出が公の利益を害する旨の声明を要求することができる。<br>○６ 　当該官公署が前項の規定による要求を受けた日から二十日以内に声明をしないときは、選挙人その他の関係人は、証言又は記録の提出をしなければならない。<br>○７ 　第二項において準用する民事訴訟に関する法令の規定により宣誓した選挙人その他の関係人が虚偽の陳述をしたときは、これを三箇月以上五年以下の禁錮に処する。<br>○８ 　前項の罪を犯した者が議会において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を減軽し又は免除することができる。<br>○９ 　議会は、選挙人その他の関係人が、第三項又は第七項の罪を犯したものと認めるときは、告発しなければならない。但し、虚偽の陳述をした選挙人その他の関係人が、議会の調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、告発しないことができる。<br>○１０ 　議会が第一項の規定による調査を行うため当該普通地方公共団体の区域内の団体等に対し照会をし又は記録の送付を求めたときは、当該団体等は、その求めに応じなければならない。<br>○１１ 　議会は、第一項の規定による調査を行う場合においては、予め、予算の定額の範囲内において、当該調査のため要する経費の額を定めて置かなければならない。その額を超えて経費の支出を必要とするときは、更に議決を経なければならない。<br>○１２ 　議会は、会議規則の定めるところにより、議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場を設けることができる。<br>○１３ 　議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のためその他議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより、議員を派遣することができる。<br>○１４ 　普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務調査費を交付することができる。この場合において、当該政務調査費の交付の対象、額及び交付の方法は、条例で定めなければならない。<br>○１５ 　前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。<br>○１６ 　政府は、都道府県の議会に官報及び政府の刊行物を、市町村の議会に官報及び市町村に特に関係があると認める政府の刊行物を送付しなければならない。<br>○１７ 　都道府県は、当該都道府県の区域内の市町村の議会及び他の都道府県の議会に、公報及び適当と認める刊行物を送付しなければならない。<br>○１８ 　議会は、議員の調査研究に資するため、図書室を附置し前二項の規定により送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管して置かなければならない。<br>○１９ 　前項の図書室は、一般にこれを利用させることができる。<br>第百条の二 <br>　普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11134930235.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:09:14 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第六章 議会 第一節 組織</title>
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<![CDATA[ 第八十九条 <br>　普通地方公共団体に議会を置く。<br>第九十条 <br>　都道府県の議会の議員の定数は、条例で定める。<br>○２ 　都道府県の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる都道府県の区分に応じ、当該各号に定める数（都にあつては、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を当該各号に定める数に加えた数（その数が百三十人を超える場合にあつては、百三十人））を超えない範囲内で定めなければならない。<br>一 　人口七十五万未満の都道府県　四十人<br>二 　人口七十五万以上百万未満の都道府県　人口七十万を超える数が五万を増すごとに一人を四十人に加えた数<br>三 　人口百万以上の都道府県　人口九十三万を超える数が七万を増すごとに一人を四十五人に加えた数（その数が百二十人を超える場合にあつては、百二十人）<br>○３ 　第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた都道府県においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。<br>○４ 　第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。<br>○５ 　第六条の二第一項の規定による処分により、著しく人口の増加があつた都道府県においては、前二項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増加することができる。<br>○６ 　第六条の二第一項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県（以下本条において「設置関係都道府県」という。）は、その協議により、あらかじめ、新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めなければならない。<br>○７ 　前項の規定により新たに設置される都道府県の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係都道府県は、直ちに当該定数を告示しなければならない。<br>○８ 　前項の規定により告示された新たに設置される都道府県の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該都道府県の条例により定められたものとみなす。<br>○９ 　第六項の協議については、設置関係都道府県の議会の議決を経なければならない。<br>第九十一条 <br>　市町村の議会の議員の定数は、条例で定める。<br>○２ 　市町村の議会の議員の定数は、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める数を超えない範囲内で定めなければならない。<br>一 　人口二千未満の町村　十二人<br>二 　人口二千以上五千未満の町村　十四人<br>三 　人口五千以上一万未満の町村　十八人<br>四 　人口一万以上二万未満の町村　二十二人<br>五 　人口五万未満の市及び人口二万以上の町村　二十六人<br>六 　人口五万以上十万未満の市　三十人<br>七 　人口十万以上二十万未満の市　三十四人<br>八 　人口二十万以上三十万未満の市　三十八人<br>九 　人口三十万以上五十万未満の市　四十六人<br>十 　人口五十万以上九十万未満の市　五十六人<br>十一 　人口九十万以上の市　人口五十万を超える数が四十万を増すごとに八人を五十六人に加えた数（その数が九十六人を超える場合にあつては、九十六人）<br>○３ 　第一項の規定に基づく条例により定められた定数が人口の減少により前項の数を超えることとなつた市町村においては、その超えることとなつた日前にその期日を告示された一般選挙により選出された議員の任期中は、当該条例により定められた定数に相当する数をもつて定数とする。　<br>○４ 　第一項の規定による議員の定数の変更は、一般選挙の場合でなければ、これを行うことができない。<br>○５ 　第七条第一項又は第三項の規定による処分により、著しく人口の増減があつた市町村においては、前二項の規定にかかわらず、議員の任期中においても、議員の定数を増減することができる。<br>○６ 　前項の規定により議員の任期中にその定数を減少した場合において当該市町村の議会の議員の職に在る者の数がその減少した定数を超えているときは、当該議員の任期中は、その数を以て定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、当該定数に至るまで減少するものとする。<br>○７ 　第七条第一項又は第三項の規定により市町村の設置を伴う市町村の廃置分合をしようとする場合において、その区域の全部又は一部が当該廃置分合により新たに設置される市町村の区域の全部又は一部となる市町村（以下本条において「設置関係市町村」という。）は、設置関係市町村が二以上のときは設置関係市町村の協議により、設置関係市町村が一のときは当該設置関係市町村の議会の議決を経て、あらかじめ、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めなければならない。<br>○８ 　前項の規定により新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定めたときは、設置関係市町村は、直ちに当該定数を告示しなければならない。<br>○９ 　前項の規定により告示された新たに設置される市町村の議会の議員の定数は、第一項の規定に基づく当該市町村の条例により定められたものとみなす。<br>○１０ 　第七項の協議については、設置関係市町村の議会の議決を経なければならない。<br>第九十二条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。<br>○２ 　普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 （昭和二十五年法律第二百六十一号）第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下「短時間勤務職員」という。）と兼ねることができない。<br>第九十二条の二 <br>　普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。<br>第九十三条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。<br>○２ 　前項の任期の起算、補欠議員の在任期間及び議員の定数に異動を生じたためあらたに選挙された議員の在任期間については、公職選挙法第二百五十八条 及び第二百六十条 の定めるところによる。<br>第九十四条 <br>　町村は、条例で、第八十九条の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。<br>第九十五条 <br>　前条の規定による町村総会に関しては、町村の議会に関する規定を準用する。
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<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:42:58 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第五章 直接請求 第二節 解散及び解職の請求</title>
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<![CDATA[ 第七十六条 <br>　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。<br>○２ 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。<br>○３ 　第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。<br>○４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。<br>第七十七条 <br>　解散の投票の結果が判明したときは、選挙管理委員会は、直ちにこれを前条第一項の代表者及び当該普通地方公共団体の議会の議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。<br>第七十八条 <br>　普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。<br>第七十九条 <br>　第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求は、その議会の議員の一般選挙のあつた日から一年間及び同条第三項の規定による解散の投票のあつた日から一年間は、これをすることができない。<br>第八十条 <br>　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。<br>○２ 　前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を関係区域内に公表しなければならない。<br>○３ 　第一項の請求があつたときは、委員会は、これを当該選挙区の選挙人の投票に付さなければならない。この場合において選挙区がないときは、すべての選挙人の投票に付さなければならない。<br>○４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。<br>第八十一条 <br>　選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。<br>○２ 　第七十四条第五項の規定は前項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は前項の規定による請求者の署名について、第七十六条第二項及び第三項の規定は前項の請求について準用する。<br>第八十二条 <br>　第八十条第三項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、普通地方公共団体の選挙管理委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の議会の関係議員及び議長に通知し、かつ、これを公表するとともに、都道府県にあつては都道府県知事に、市町村にあつては市町村長に報告しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。<br>○２ 　前条第二項の規定による解職の投票の結果が判明したときは、委員会は、直ちにこれを同条第一項の代表者並びに当該普通地方公共団体の長及び議会の議長に通知し、かつ、これを公表しなければならない。その投票の結果が確定したときも、また、同様とする。<br>第八十三条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。<br>第八十四条 <br>　第八十条第一項又は第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票の日から一年間は、これをすることができない。ただし、公職選挙法第百条第六項 の規定により当選人と定められ普通地方公共団体の議会の議員又は長となつた者に対する解職の請求は、その就職の日から一年以内においても、これをすることができる。<br>第八十五条 <br>　政令で特別の定をするものを除く外、公職選挙法 中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票にこれを準用する。<br>○２ 　前項の投票は、政令の定めるところにより、普通地方公共団体の選挙と同時にこれを行うことができる。<br>第八十六条 <br>　選挙権を有する者（道の方面公安委員会の委員については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。<br>○２ 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。<br>○３ 　第一項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、これを議会に付議し、その結果を同項の代表者及び関係者に通知し、かつ、これを公表しなければならない。<br>○４ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の三分の一の数（その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数）について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。<br>第八十七条 <br>　前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。<br>○２ 　第百十八条第五項の規定は、前条第三項の規定による議決についてこれを準用する。<br>第八十八条 <br>　第八十六条第一項の規定による副知事又は副市町村長の解職の請求は、その就職の日から一年間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から一年間は、これをすることができない。<br>○２ 　第八十六条第一項の規定による選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求は、その就職の日から六箇月間及び同条第三項の規定による議会の議決の日から六箇月間は、これをすることができない。
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<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:31:24 +0900</pubDate>
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<title>地方自治法 第五章 直接請求 第一節 条例の制定及び監査の請求</title>
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<![CDATA[ 第七十四条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者（以下本編において「選挙権を有する者」という。）は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例（地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。）の制定又は改廃の請求をすることができる。<br>○２ 　前項の請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。<br>○３ 　普通地方公共団体の長は、第一項の請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を同項の代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない。<br>○４ 　議会は、前項の規定により付議された事件の審議を行うに当たつては、政令の定めるところにより、第一項の代表者に意見を述べる機会を与えなければならない。<br>○５ 　第一項の選挙権を有する者とは、公職選挙法 （昭和二十五年法律第百号）第二十二条 の規定による選挙人名簿の登録が行なわれた日において選挙人名簿に登録されている者とし、その総数の五十分の一の数は、当該普通地方公共団体の選挙管理委員会において、その登録が行なわれた日後直ちにこれを告示しなければならない。<br>○６ 　第一項の場合において、当該地方公共団体の区域内で衆議院議員、参議院議員又は地方公共団体の議会の議員若しくは長の選挙が行なわれることとなるときは、政令で定める期間、当該選挙が行なわれる区域内においては請求のための署名を求めることができない。<br>○７ 　選挙権を有する者は、身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができないときは、その者の属する市町村の選挙権を有する者（条例の制定又は改廃の請求者の代表者及び当該代表者の委任を受けて当該市町村の選挙権を有する者に対し当該署名簿に署名することを求める者を除く。）に委任して、自己の氏名（以下「請求者の氏名」という。）を当該署名簿に記載させることができる。この場合において、委任を受けた者による当該請求者の氏名の記載は、第一項の規定による請求者の署名とみなす。<br>○８ 　前項の規定により委任を受けた者（以下「氏名代筆者」という。）が請求者の氏名を条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に記載する場合においては、氏名代筆者は、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をしなければならない。<br>第七十四条の二 <br>　条例の制定又は改廃の請求者の代表者は、条例の制定又は改廃の請求者の署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出してこれに署名し印をおした者が選挙人名簿に登録された者であることの証明を求めなければならない。この場合においては、当該市町村の選挙管理委員会は、その日から二十日以内に審査を行い、署名の効力を決定し、その旨を証明しなければならない。<br>○２ 　市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、その日から七日間、その指定した場所において署名簿を関係人の縦覧に供さなければならない。<br>○３ 　前項の署名簿の縦覧の期間及び場所については、市町村の選挙管理委員会は、予めこれを告示し、且つ、公衆の見易い方法によりこれを公表しなければならない。<br>○４ 　署名簿の署名に関し異議があるときは、関係人は、第二項の規定による縦覧期間内に当該市町村の選挙管理委員会にこれを申し出ることができる。<br>○５ 　市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その申出を受けた日から十四日以内にこれを決定しなければならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、直ちに第一項の規定による証明を修正し、その旨を申出人及び関係人に通知し、併せてこれを告示し、その申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を申出人に通知しなければならない。<br>○６ 　市町村の選挙管理委員会は、第二項の規定による縦覧期間内に関係人の異議の申出がないとき、又は前項の規定によるすべての異議についての決定をしたときは、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例の制定又は改廃の請求者の代表者に返付しなければならない。<br>○７ 　都道府県の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十日以内に都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。<br>○８ 　市町村の条例の制定又は改廃の請求者の署名簿の署名に関し第五項の規定による決定に不服がある者は、その決定のあつた日から十四日以内に地方裁判所に出訴することができる。その判決に不服がある者は、控訴することはできないが最高裁判所に上告することができる。<br>○９ 　第七項の規定による審査の申立てに対する裁決に不服がある者は、その裁決書の交付を受けた日から十四日以内に高等裁判所に出訴することができる。<br>○１０ 　審査の申立てに対する裁決又は判決が確定したときは、当該都道府県の選挙管理委員会又は当該裁判所は、直ちに裁決書又は判決書の写を関係市町村の選挙管理委員会に送付しなければならない。この場合においては、送付を受けた当該市町村の選挙管理委員会は、直ちに条例の制定又は改廃の請求者の代表者にその旨を通知しなければならない。<br>○１１ 　署名簿の署名に関する争訟については、審査の申立てに対する裁決は審査の申立てを受理した日から二十日以内にこれをするものとし、訴訟の判決は事件を受理した日から百日以内にこれをするように努めなければならない。<br>○１２ 　第八項及び第九項の訴えは、当該決定又は裁決をした選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は高等裁判所の専属管轄とする。<br>○１３ 　第八項及び第九項の訴えについては、行政事件訴訟法 （昭和三十七年法律第百三十九号）第四十三条 の規定にかかわらず、同法第十三条 の規定を準用せず、また、同法第十六条 から第十九条 までの規定は、署名簿の署名の効力を争う数個の請求に関してのみ準用する。<br>第七十四条の三 <br>　条例の制定又は改廃の請求者の署名で左に掲げるものは、これを無効とする。<br>一 　法令の定める成規の手続によらない署名<br>二 　何人であるかを確認し難い署名<br>○２ 　前条第四項の規定により詐偽又は強迫に基く旨の異議の申出があつた署名で市町村の選挙管理委員会がその申出を正当であると決定したものは、これを無効とする。<br>○３ 　市町村の選挙管理委員会は、署名の効力を決定する場合において必要があると認めるときは、関係人の出頭及び証言を求めることができる。<br>○４ 　第百条第二項、第三項、第七項及び第八項の規定は、前項の規定による関係人の出頭及び証言にこれを準用する。<br>第七十四条の四 <br>　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。<br>一 　署名権者又は署名運動者に対し、暴行若しくは威力を加え、又はこれをかどわかしたとき。<br>二 　交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて署名の自由を妨害したとき。<br>三 　署名権者若しくは署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して署名権者又は署名運動者を威迫したとき。<br>○２ 　条例の制定若しくは改廃の請求者の署名を偽造し若しくはその数を増減した者又は署名簿その他の条例の制定若しくは改廃の請求に必要な関係書類を抑留、毀壊若しくは奪取した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br>○３ 　条例の制定又は改廃の請求者の署名に関し、選挙権を有する者の委任を受けずに又は選挙権を有する者が身体の故障若しくは文盲により請求者の署名簿に署名することができないときでないのに、氏名代筆者として請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br>○４ 　選挙権を有する者が身体の故障又は文盲により条例の制定又は改廃の請求者の署名簿に署名することができない場合において、当該選挙権を有する者の委任を受けて請求者の氏名を請求者の署名簿に記載した者が、当該署名簿に氏名代筆者としての署名をせず又は虚偽の署名をしたときは、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。<br>○５ 　条例の制定又は改廃の請求に関し、政令で定める請求書及び請求代表者証明書を付していない署名簿、政令で定める署名を求めるための請求代表者の委任状を付していない署名簿その他法令の定める所定の手続によらない署名簿を用いて署名を求めた者又は政令で定める署名を求めることができる期間外の時期に署名を求めた者は、十万円以下の罰金に処する。<br>第七十五条 <br>　選挙権を有する者（道の方面公安委員会については、当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者）は、政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。<br>○２ 　前項の請求があつたときは、監査委員は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。<br>○３ 　監査委員は、第一項の請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを同項の代表者に送付し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。<br>○４ 　前項の規定による監査の結果に関する報告の決定は、監査委員の合議によるものとする。<br>○５ 　第七十四条第五項の規定は第一項の選挙権を有する者及びその総数の五十分の一の数について、同条第六項から第八項まで及び第七十四条の二から前条までの規定は第一項の規定による請求者の署名について準用する。
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<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:22:46 +0900</pubDate>
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<title>第二編　普通地方公共団体 第四章 選挙</title>
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<![CDATA[ 第十七条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。<br>第十八条 <br>　日本国民たる年齢満二十年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。<br>第十九条 <br>　普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。<br>○２ 　日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。<br>○３ 　日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。<br>第二十条乃至第七十三条 <br>　削除
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<link>https://ameblo.jp/babyblue521/entry-11132497015.html</link>
<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:42:00 +0900</pubDate>
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