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<title>在留外国人が働く</title>
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<title>外国就労者はまだまだ少ない</title>
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<![CDATA[ 日本は例外的に外国就労者労働市場における数や比率が少ない国であった。<br><br>雇用研究の過程では、その事実の評価をめぐっての議論も行われた。<br><br>外国人が少ない原因として、アメリカ側研究者のなかには<br><br>日本がきわめて厳しい制限的政策をとっているからではないかとの先入観がある。<br><br>1980年代後半以降の日本での外国人労働者の増加について、当時のアメリカ側のジャーナリズムの間<br><br>では好景気の日本という背景があったからだ。<br><br>年々、外国就労者の数は増えているが、他の先進国と比べたらまだまだ少ない。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11414305310.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 15:46:02 +0900</pubDate>
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<title>入国管理政策が重要な意味</title>
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<![CDATA[ 受け入れ国の入国管理政策が重要な意味をもっている。<br><br>日本とアメリカという世界経済に大きな影響力をもつ国の実態を詳細に調査。<br><br>分析することで、今後の外国人労働者(国際労働力移動)問題への指針も得られることが期待できる<br><br>これまでは日本は世界の先進諸国のなかでは、外国就労者を比較的取り入れていなかった。<br><br>しかし、これからは少子高齢化が進むので、積極的に外国就労者取り入れる必要がある。<br>
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<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 15:40:20 +0900</pubDate>
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<title>楽な部分抜け穴も多い</title>
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<![CDATA[ 外国人が就労する場合、移動や定着の傾向にいかなる影響を与えるだろうか。<br><br>日米両国のたどった歴史的、地理的条件の違いは、<br><br>外国人労働者の実態に基本的な差異を生むだろう。<br><br>日本では働く場合に雇う側の人は、雇う一人に対して納税、保険、年金、<br><br>住民情報などなどを国に提供しなければなりません。<br><br>アメリカの提出書類は、納税をするだけでいいので、比較的雇うときの<br><br>手続きが楽です。楽な部分抜け穴も多いのがアメリカです。<br>
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<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:34:06 +0900</pubDate>
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<title>地理的条件が出入国管理政策につながる</title>
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<![CDATA[ 受け入れ側の歴史的、地理的条件が出入国管理政策につながる。<br><br>労働市場の構造の違いなどを反映し、結果には当然差異もみられる。<br><br>アメリカのように長い移民受入れの歴史がある国とそうでない日本では、<br><br>その差異も大きい。比較調査の対象とした日本とアメリカでは、<br><br>外国人労働者の定着の程度にいかなる違いがあるだろう。<br><br>日本は島国なので入国審査がしっかりしている。アメリカは地が<br><br>カナダとメキシコとつながっているので、そこから無断入国することもある。<br><br>そのような場所にあるので、不法就労も認められている部分もある。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11414296130.html</link>
<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 15:26:10 +0900</pubDate>
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<title>外国人労働の環境が整えられている</title>
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<![CDATA[ 外国人労働者に対する出入国管理政策において、<br><br>先進国間でかなり環境が整えられている。<br><br>そればかりでなく、外国人労働者のもたらした影響についても事実上、<br><br>一定の収敏がみられる。ある国が他の受け入れ国とは異なった政策(たとえば開放度の高い政策)を採<br><br>用していると情報の拡大、浸透とともにその国への外国人労働者の集中が起こる。<br><br>しかしながら、すべてが同一の結果を生んでいるわけではない。<br><br>フラットに人材の流動化をするためには、フラットな環境整備が必要だ。
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11414292430.html</link>
<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 15:17:10 +0900</pubDate>
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<title>会社の規模等による分類</title>
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<![CDATA[ ただ、後述する会社の規模等による分類で、④の文書の内容と⑤以降の文書の提出が必要かどうかは変わってきます(カテゴリー1および2に分類される一定規模以上の企業では、⑤以降の書類の提出が省略されます)。<br><br>ここでは、一般的な中小企業が該当するカテゴリー3での説明になっていることを留意してください。<br><br>提出書類の①は、各地の地方入国管理官署の窓口で入手できるほか、
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11218470947.html</link>
<pubDate>Tue, 29 May 2012 18:45:02 +0900</pubDate>
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<title>雇用側企業が用意する書類</title>
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<![CDATA[ もしSさんを「人文知識」で呼び寄せる場合には、在職証明書等の実務経験を証明する書類ではなく、卒業した大学当局発行の卒業証明書などを代わりに用意してもらうことになります。<br><br>Sさんが用意した書類は、すぐに日本に送ってもらいました。<br><br>国内で雇用側企業が用意する書類。<br><br>C社では、Sさんに上記の書類を準備してもらうのと並行して、国内で以下の書類を準備しました。<br><br>①在留資格認定証明書交付申請書(新様式)…1通。<br><br>②Sさんに送付してもらった写真…1枚。<br><br>③C社宛の返信用封筒(380円分の切手を貼付)…1通。<br><br>④前年分の職員に関する給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(税務署の受付印のあるもの)の写し…1通。<br><br>⑤C社の概要を明らかにする資料(会社案内等)…1通。<br><br>⑥商業登記簿謄本…1通。<br><br>⑦直近年度の決算書の写し…1通。<br><br>⑧C社とSさんの雇用契約書または採用内定通知書の写し(職務内容、期間、報酬、その他雇用条件等を記載した文書)…1通。<br><br>⑨Sさんに送付してもらった書類。<br><br>このうち、①～③はどんな会社でも共通で必要です。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11218468943.html</link>
<pubDate>Fri, 04 May 2012 21:30:02 +0900</pubDate>
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<title>「人文知識」分野の業務</title>
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<![CDATA[ そのため、5年の実務経験を持つSさんは、その実務経験を証明する書類を用意しさえすれば、在留資格の取得が十分に見込めることになります。<br><br>ちなみに、もし貿易・海外業務担当ではなく、マーケティング担当などの「人文知識」分野の業務にあたらせようとする場合にはどうなるでしょうか?<br><br>この場合、許可基準は実務経験10年以上(関連教育期間を含む)か、関連科目専攻での大学卒業等になります。<br><br>実務経験5年のSさんは、関連教育期間を含めても実務経験10年以上の基準はクリアできませんが、経済学部で大学を卒業しているので、学歴要件で「人文知識」の基準をクリアできます。
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11218468060.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 16:48:46 +0900</pubDate>
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<title>用意してもらう書類</title>
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<![CDATA[ 現地で本人に用意してもらう書類。<br><br>まず海外現地でSさんに以下の書類を準備してもらいました。<br><br>①証明写真(縦4㎝×横30m)…1枚。<br><br>②パスポートの写し…1通。<br><br>③履歴書…1通。<br><br>④実務経験を証明する資料…1通。<br><br>このうち、④の実務経験を証明する資料としては、円満退社した現地の前職企業に在職証明書を作成・発行してもらいました。<br><br>このケースでは、Sさんが日本で行おうとする業務は「人文知識・国際業務」のうちの「国際業務」にあたり、前述のとおり許可基準は実務経験3年が原則となります(通訳・翻訳・語学指導は例外)。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11218466715.html</link>
<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 12:47:49 +0900</pubDate>
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<title>在留資格取得に問題がない</title>
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<![CDATA[ 面接を行った結果、Sさんは来日経験も豊富で、2国間取引や商談の経験も豊富であったこと、また海外業務に5年間従事しており、日本の「人文知識・国際業務」の在留資格取得に問題がないと思われたことから、C社はSさんを貿易・海外業務担当者として採用することを伝え、Sさんは現地の商社を円満退社しました。<br><br>C社とSさんはEメールで頻繁に連絡を取り合いながら、在留資格の認定とビザ取得のための手続きを開始しました。
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<link>https://ameblo.jp/bazisd/entry-11218465856.html</link>
<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:15:36 +0900</pubDate>
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