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<title>弁護士オカダのブログ</title>
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<description>主にお仕事関係のネタを書いてます</description>
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<title>自己破産と免責</title>
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<![CDATA[ 自己破産を検討されている方からご相談を受けた際、<br>破産したら必ず借金がちゃらになると考える方が多いです。<br><br>「破産＝借金チャラ」ではなく、裁判所から免責許可を受ける必要があります、<br>破産したけど借金チャラにならない場合もあります、<br>と伝えると、<br><br>「私は免責を受けられるでしょうか？」、「破産はやめた方がよいでしょうか？」<br>と、とても不安になられる方も結構いらっしゃいます。<br><br>免責を得られなければ、自己破産した意味もあまりありませんので、<br>不安になられるのも当然と言えば当然です。<br><br>破産法上は、２５２条に免責について定めていますが、よほどの事がない限りは、<br>免責不許可とはならないように思います。<br><br>私自身、免責不許可事由の有無が問題となるケースを含め、それなりの数の破産に<br>関わってきましたが、担当した中で、免責不許可で終わった事件はありません。<br><br>過去に、不許可となった事案につい接する機会がありましたが、<br>これはさすがに、、、、というケースでした。<br><br><br>なので、不許可になるかもしれないという不安から、破産手続を検討しないのは、<br>あまり合理的ではないかもしれません。<br>もちろん、破産を避けた方がよい事情のあるケースがあることも事実ですが、、、、<br><br><br>オカダ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ben5455/entry-11874574335.html</link>
<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 15:13:01 +0900</pubDate>
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<title>不貞の慰謝料の示談</title>
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<![CDATA[ 不貞行為に関するご相談、ご依頼はよくあります。<br><br>慰謝料を求める側、求められた側どちらでもやるのですが、たまに求める側の方で、<br>「自分で示談できそうなので、示談書だけ作ってくれませんか」という方がいます。<br><br>もちろん、示談書作成だけでもお請けすることはあるのですが、<br>明らかに法外な示談金額を言われたりすると不安になります。<br><br>「とりあえず示談書にハンコ付かせさえすれば勝ち」<br><br>みたいに考えてる方もいらっしゃるのですが、<br>示談の内容や示談に至る態様次第で、示談の有効性に問題がでる場合があります。<br><br>例えば、<br>自分の配偶者と浮気した相手方の勤務先をアポなしで尋ね、<br>１０００万円弱の示談金の念書を書かせた事例で、<br>示談について取消を認めたものもあります。<br><br><br>基本的には示談として合意すれば、和解として拘束力を持ちますが、<br>示談の内容・態様に問題があれば、後々示談の有効性を争われることになりますし、<br>場合によっては、逆に相手方から訴えられたり、犯罪となることすら考えられます。<br><br><br>自分で示談交渉する場合にはご注意ください。<br><br>オカダ<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ben5455/entry-11864102758.html</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2014 15:53:31 +0900</pubDate>
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<title>相続人の廃除</title>
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<![CDATA[ 「兄弟のうち××だけには、一円も相続させたくないがどうしたらよいか？」<br><br>相続に関してよく頂く質問です。<br><br>全く親の面倒も見ず迷惑ばかりかけてきた子Aと<br>一生懸命に親の面倒を見てきた子Bとがいる場合、<br>Aには一円も相続させたくない、という気持ちも分かります。<br><br>ただ、これを実現させるのはなかなか難しい場合が多い気がします。<br><br>Bに全ての財産を譲る内容の遺言を残したとしても、Aには民法で定められた「遺留分」が<br>あり（最低限の取り分のようねイメージでしょうか）、後々Aから遺留減殺請求される<br>可能性があります。<br><br>なので、遺言だけで目的を達成することは困難です。<br><br>そこで、どうしてもAに相続させたくない場合には、「推定相続人の廃除」（民法８９２条）<br>という方法を考えることになります。<br><br>この場合、虐待・重大な侮辱・その他著しい非行があるとして、<br>家裁に廃除の審判を求めることになりますが、なんでもかんでも廃除が認めらるわけではありません。<br>審判例などでは、「家族的相続的協同関係を破壊させる」ような場合に廃除を認めるようです。<br><br>なので、親の面倒を見てこなかった子がいるとしても、それだけで、その子を廃除することは<br>難しいかもしれません。<br><br>なお、廃除されるとその旨戸籍に載ります。<br><br>廃除の要件を考えると、なかなかショッキングな戸籍ですね、、、、<br><br>親御さんは大切に。<br><br>オカダ<br><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ben5455/entry-11862032664.html</link>
<pubDate>Mon, 26 May 2014 16:18:15 +0900</pubDate>
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<title>労働審判</title>
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<![CDATA[ <br>２００６年から導入された「労働審判」という手続きをご存じの方もいらっしゃるかと<br>思います。<br>労働者側が申立人、使用者側が相手方となっているケースが多いかと思います。<br><br>労働関係の紛争をスピーディーに解決すべく導入された制度であるため、<br><br>・一回目の期日は申立てから原則４０日以内に開く、<br>・期日は原則３回まで<br>等、迅速に解決するための制約があります。<br><br>申立人側は、入念に準備したうえで申立書を作成して申立を行うので、別に４０日以内に<br>一回目の期日が来ても問題ありません。<br><br>一方、相手方側（の弁護士）にとっては、４０日以内に一回目の期日がくる、さらに、<br>申立書に対するきちんとした反論を一回目の期日の１週間位前までに提出する必要がある<br>等々、第一回期日までの準備が結構大変です。<br><br>以前、ある会社が従業員から労働審判を申し立てられた件で、使用者側で依頼を受けた<br>のですが、１２月に第一回期日が行われることとなりました。<br><br>年末に向けてただでさえ忙しい中、私も会社の担当者の方も大急ぎで準備を進めました。<br><br>審判自体は、こちらによいかたちで終わったものの、疲労感は申立人サイドの倍くらい<br>の感覚でした。<br><br>労働審判を申立てる側は、相手方が忙しい時期を狙って申立てるのも手かもしれません。<br>余計な恨みを買って解決が遠のくかもしれませんが。<br><br>オカダ<br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ben5455/entry-11858024270.html</link>
<pubDate>Thu, 22 May 2014 15:08:41 +0900</pubDate>
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<title>性格の不一致による離婚</title>
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<![CDATA[ 離婚のご相談を頂くことが結構多いのですが、<br><br>「性格が合わないので離婚したいんですが、できますか？」というご質問を受けることがあります。<br><br>ネットなどには、民法７７０条の定める「不貞」や「悪意の遺棄」がないと離婚できないかのような記述もあるようで、疑問に思われるのかもしれません。<br><br>確かに、ただ「性格が合わないので離婚したい」と主張して離婚訴訟を起こしても、なかなか裁判所は離婚を認めてくれません。夫婦間に「婚姻を継続し難い重大な事由」があることを認めて貰う必要があります。<br><br>もっとも、「婚姻を継続し難い重大な事由」がなくても、離婚訴訟を起こすまでの間に、離婚協議、離婚調停を経ることが通常で、その中でやり取りをするうちに、当初は頑として離婚を拒否していたお相手が離婚に応じてくれることもままあります。<br><br>離婚できるかなと悩んだら、一度弁護士に相談された方がよいかもしれません。<br><br>オカダ<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ben5455/entry-11857013044.html</link>
<pubDate>Wed, 21 May 2014 15:08:57 +0900</pubDate>
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