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<title>元ロー生が綴る、法律に関する記事をまとめたブログ</title>
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<description>三振王の最後の反逆です。法律に関するニュースを取り上げて思うことを書いていこうと思います。</description>
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<title>法律関連相談　366　リーガルハイを見ていると裁判に行きたくなってきた</title>
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<![CDATA[ 人気テレビドラマのリーガル・ハイは、訴訟で一度も負けたことがない敏腕弁護士・古美門研介と真面目で正義感の強い新米弁護士・黛真知子の2人が繰り広げるコメディタッチの弁護士ドラマです。<br>私もファンで、前作から欠かさず見ています。<br><br><img width="108" height="108" border="0" alt="リーガル・ハイ Blu-ray BOX" id="prodImage" src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fecx.images-amazon.com%2Fimages%2FI%2F51ljbl9O3fL._SL500_AA300_.jpg" class="prod_image_selector" style="cursor: pointer;"><br><br><br>裁判のシーンもたくさん使われているリーガルハイ、見てるとなんだか本物の裁判ってどんなもんだろ？と思った方も少なくないはずです。<br><br>では、裁判を傍聴するにはどうしたらいいのでしょう？実はそんなに難しい事ではありません以外に思う方もおられると思いますが裁判を見るのに、手続きも準備も必要ないのです。<br><br>裁判は、原則として<span class="st">原則，いつでも，誰でも<em><br></em>見る事ができます。服装も自由です。<br>少しでも、裁判に興味をもたれたなら、一度拝見してみると勉強にもなりますし、いろんな発見があると思いますよ。<br><br>ちなみに私は、「</span><span class="st"><span class="st">意義あり</span>」って言葉を聞いたときに本当に言うんだなと思いました。<br></span>
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<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 12:24:34 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　365</title>
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<![CDATA[ <br>「ホームレスはお断り」 マクドナルドの貼り紙は「人権侵害」なのか？<br>弁護士ドットコム 11月5日<br><br>「お客様各位　当店スタッフが、当店の利用にそぐはない（不衛生、ホームレス等）と判断をした方の客席および当店の利用をお断りさせて頂きます」<br><br>東京・八王子のマクドナルド京王八王子店に、このような貼り紙が掲示されているとネットで話題になった。貼り紙の写真と文面が10月25日、ツイッターに投稿され、注目を集めたのだ。「ホームレス」の人を排除するかのような表現に対して、ネットでは「これはひどい」「差別だ」と非難する人がいる一方で、「飲食店なんだから当然の判断」との声もあがった。<br><br>たしかに、飲食店で不衛生さが目につく客がいれば、他の客足は遠のいてしまうかもしれない。だが、「ホームレス」の人を排除するかのような貼り紙は、人権侵害にあたるのではないかという懸念もある。はたして飲食店がこうした貼り紙をすることは、法的に認められるのだろうか。<br><br>●「不衛生な人」の入店拒否には合理性がある<br>「店舗を経営する側にも、営業の自由が憲法22条で保障されています。したがって、一般に合理的な理由に基づくものであれば、顧客の入店を拒否する権利が店舗側にあるものと考えられます」<br><br>このように述べるのは、日弁連人権擁護委員会第5部会（精神的自由）の委員をつとめる秋山亘弁護士だ。<br><br>「今回の元の貼り紙については、確かに『ホームレスの人』という理由だけで、入店を一律に排除することの当否はあろうかと思われます。<br><br>しかしながら、店舗の衛生管理上、あるいは、快適な食事環境の維持という目的のために、不衛生な人の入店を拒否することには、一定の合理性が認められるものといえます。<br><br>たとえば、何日も風呂に入っていないために一見して不衛生な人や異臭を放つ人が店内に入店することによって、快適な食事環境が害されることなどは十分に考えられます」<br><br>●「ホームレス」という表現をどう考えるか？<br>このように秋山弁護士は、飲食店が「不衛生な人」の入店を拒むことにはそれなりの合理性があると説明する。そのうえで、元の貼り紙で「ホームレス」という言葉が使われていたことについて、次のように指摘している。<br><br>「たしかに、マクドナルドの元の貼り紙については、『ホームレスの人』を『不衛生な人』と決めつけている点において、いかがなものかとの指摘はあろうかと思います。<br><br>ただ、実際には、その人が『ホームレス』（定まった住居をもたない人）であるかどうかは、外見だけでは判断することができません。したがって、入店を断るかどうかを判断する際のポイントは、不衛生であるかどうかという点になっていたと思われます。<br><br>そういう点からすれば、『ホームレス』という表現を使ったことは適切とはいえないでしょうが、必ずしも人権侵害にあたるとはいえず、違法なものとまでは認められないのではないでしょうか」<br><br>●マクドナルドの貼り紙は別の文面に<br>その後、マクドナルド京王八王子店は10月28日に、貼り紙を別のものに差し替えた。新しい文面は次のようなものだ。<br><br>「客席にて大声で騒ぐ、寝る、不衛生、ゲーム等で長時間客席に滞在する等、他のお客様のご迷惑となると当店スタッフが判断した場合は、当店の利用をお断りさせて頂きます」<br><br>「ホームレス」という言葉はなくなり、「大声で騒ぐ」「寝る」といった言葉が新たに追加されたが、「不衛生」という表現はそのまま残された。<br><br>マクドナルドの広報担当は、弁護士ドットコムの取材に対して、「お客様に快適に過ごしていただくという趣旨に照らして、適切でない表現があったため」と差し替えの理由を説明している。<br><br>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br><br>飲食店としては当然の判断では、ないでしょうか。<br>店内に臭う人がいたら、他のお客さんは快適に料理を頂く事ができなくなってしまいます。それを放置していたら客足が遠のいて売り上げも下がってしまいますしね。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11672645701.html</link>
<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 09:48:25 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　364</title>
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<![CDATA[ <br>賃上げしない「企業」を公表!? 安倍政権の「賃上げ推進策」は法的に問題ないか？<br>弁護士ドットコム 10月24日<br><br>民間企業の経営に政府が事実上介入するような政策に法的な問題はないのだろうか？<br><br>デフレ脱却へ民間企業の賃上げをうながそうと躍起の安倍政権。ついに経済産業省は、茂木敏充大臣を筆頭に幹部らが全国の主要な経済団体や企業を訪れ、賃上げを直接要請することを決めた。<br><br>厚生労働省の統計によると、基本給や残業代、ボーナスなどを合わせた「現金給与総額」の平均額は、7月と8月で前年同月を下回った。日本経済は景気回復基調を強めているが、まだ産業界で賃金アップが本格的に広がっているとは言いがたい。経産省による異例の全国行脚からは、こうした状況を打開したいという政府の思いが感じられる。<br><br>日経新聞の報道によれば、業績拡大にも関わらず賃金を上げようとしない企業は、経産省が調査して公表する方針だという。これを受けて、「社名公表のペナルティ」と報じているメディアもある。しかし、そもそも民間企業の経営に政府が事実上介入するような要請や社名公表といった“ペナルティ“は、法的に問題ないのだろうか？ 鈴木謙吾弁護士に聞いた。<br><br>●賃上げの「強制」は問題がある<br>「報道を見る限り、賃上げを要請する目的は、消費税増税などから労働者の生活を守ることのようです。その意味で、目的自体は正当に思えます」<br><br>鈴木弁護士はこのように切り出した。すると、政府の賃上げ要請や社名公表は問題ないと言えるのだろうか。<br><br>「しかし、実際に賃上げするかどうかは、業績など様々な事情を考慮し、高度な経営判断の上で、各企業が決めることです。したがって、国が企業に対して、賃上げを法的義務として強制するような要請は、法的に問題があることは間違いありません。<br><br>今回、政府はあくまで『要請に過ぎない』というスタンスのようです。しかし、国が個別の企業に直接要請を行うことや、社名公表によるプレッシャーを考えると、『強制ではない』と言い切れるのかについては、判断が難しいところです」<br><br>●社名公表は、実質的な「ペナルティ」？<br>確かに、政府からの直接要請をはね付けた結果、自社の名前を公表される――という事態は、どんな企業でも避けたいところだろう。<br><br>「企業名の公表は、『実質的にはペナルティの趣旨』と評価できなくもありません。こうした実質面を考慮する必要があります。<br><br>『公益』という観点からすれば、労働者を保護する必要性はありますし、そのためには様々な政策論があるでしょう。しかしながら、国が恣意的に選んだ企業にのみ、賃上げを事実上強制するとしたら、少し問題があるように感じます」<br><br>鈴木弁護士はこのように結論づけたうえで、「法律で強制的に賃上げを実現させたいのであれば、たとえば『最低賃金を引き上げる』など、別の方法もあります」と付け加えていた。<br><br>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊<br><br>労働者の立場から言わせて頂くとドンドンやってくれと思います。まぁ、法律違反になるのなら強制はできないという事で結局浸透はしないと思いますけどね。<br>弁護士の言うとおり、最低賃金を上げた方が所得格差も緩和できると思いますし。<br>生活保護費と最低賃金との所得逆転現象も改善されると思うのでその方がいいと思います。<br>しかし、ブラック企業ぐらいは、公表して欲しいですね。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11660581410.html</link>
<pubDate>Thu, 31 Oct 2013 09:10:10 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　363</title>
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<![CDATA[ テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの？<br>弁護士ドットコム 10月19日<br><br>参加者が金額を見ずに料理を注文していき、あらかじめ設定された金額に近づける。もっとも遠い金額になった者は、他の参加者の分まで「自腹」で食事代を支払わなければならない――。バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気コーナー「ゴチになります！」でおなじみのゲームだ。<br><br>最近では、他のテレビ番組でも「負けたら全員分を自腹で支払う」ゲームを見かけるようになってきたが、よくよく考えてみると、金額を当てるというこのゲームはギャンブル性があるようにも思える。また、他人の分まで「おごる」というルールには相当な金銭がからむ話だ。これは刑法で禁じられた「賭博」にあたらないのだろうか。伊藤諭弁護士に聞いた。<br><br>●一見「賭博」にあたりそうだが……<br>「『賭博』とは、確実に予見できない事実に関して勝敗を決することで、お金や価値のあるものをやりとりすることをいいます。<br><br>最初から勝ち負けが決まっていなければ、それぞれの腕前や才能などによってその確率に違いが出ても賭博といえます（賭けゴルフや賭け麻雀など）。<br><br>賭博罪にあたると、50万円以下の罰金または科料（刑法185条）、常習賭博の場合は3年以下の懲役（刑法186条第1項）になります」<br><br>それなら、番組でやっている内容は、まさに「賭博」に該当しそうだが……。<br><br>●その場の食事や飲み物代なら賭けてもOK<br>「この番組は、頼んだ料理の値段を当てて、もっとも遠い金額になった人がその食事代金を支払うというものですので、この定義からすると『賭博』にあたることになります。<br><br>ただし、これには例外があって、『一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合』は賭博罪にはあたらないのです（刑法185条ただし書）」<br><br>どういうことだろうか？<br><br>「わかりにくい言葉ですが、すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されないのです。<br><br>今回、番組で賭けている物は、その場ですぐになくなってしまう食事の代金に過ぎませんので、賭博罪で処罰されるようなことはなさそうです」<br><br>なるほど、関係者がその場で消費する食べ物や飲み物、その支払いを賭けて行うゲームは賭博罪にならないということだ。それでは、すぐなくなるような少額の現金だったらどうだろう？<br><br>伊藤弁護士は「現金を賭けた場合には、金額がたとえ少額であっても賭博罪に該当します」と注意を促していた。<br><br>法律上、現金を賭けることは、金額にかかわらず問題であるようだ。友人たちと興じたゲームでうっかり御用……という事態に陥らないため、このあたりの線引きはしっかりと把握しておくべきなのかもしれない。<br><br>◆食べ物をゲームに使うこと事態があまり好きではないのであまり見ないのですが違法にはならないのですね。<br>「すぐに使ってなくなってしまう物、食事や飲み物などを賭けたに過ぎない場合には、賭博罪として処罰されないのです。」は知らなかったです。勉強になりました。<br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11650131241.html</link>
<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 12:43:51 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　362</title>
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<![CDATA[ <br>会社員に与えられる「有給休暇」 消化できなかったら買い取ってもらえる？<br>弁護士ドットコム 10月15日<br><br>会社員にとっては、時間とお金が同時に手に入る有給休暇は何よりのご褒美だ。だが、現実は厳しい。休暇を取ろうと思った矢先に急ぎの仕事が入ったり、同僚が体調を崩したり……あれこれするうちに「未消化」のまま年度末を迎えるという人も多いだろう。<br><br>厚労省の調査では、日本企業の2011年の平均年次有給休暇は18.3日。ところが実際に取得されたのは9日と、大きな隔たりがある。せっかくの制度も、これでは絵に描いた餅だ。<br><br>だが、有給休暇はもともと「労働者の権利」のはず。仕事の都合でとれないというのは、そもそもおかしい。ならば、せめて「使い切れなかった有給休暇を会社に買い取ってもらう」ことはできないのだろうか。労働問題にくわしい畠山晃弁護士に聞いた。<br><br>●有給休暇を買い取ってもらう権利は、法的に認められた権利ではない<br>「有給を買い取ってもらうことは、就業規則などで認められていれば可能です。しかし《使い切れなかった有給休暇を使用者に買い取ってもらう権利》は、法的に認められた権利ではありません」<br><br>畠山弁護士はこう説明する。なぜ認められないのだろうか。<br><br>「有給休暇は、労働からの解放や疲労回復が目的……言い換えると、使用者（会社）は『労働者を現実に休ませるべき』だと考えられてきました。この観点からすれば、買い取り制度は『有給取得を妨げる制度』として、否定的に捉えられます。<br><br>実際に、年次有給休暇を買い上げると『予約』し、年次有給休暇の日数を減らしたり、請求された日数を休暇として与えないことは、労働基準法39条違反だと考えられています（昭和30年11月30日基収4718号）」<br><br>確かに、もともと「休む権利」なのだから、本来の形で使えるのが一番良いだろう。<br><br>「例外的に、有給が買い取り可能と考えられている場合もあります。たとえば、法定年休以外に付与された年休、退職時の年休、時効消滅した年休などです。<br><br>しかし買い取り可能な場合でも、高すぎる買い取り価格の設定などは問題視されます。つまり、そうしたケースでも、まずは現実に休ませるべきで、取得を妨げることは望ましくないと考えられているのです」<br><br>●「有給休暇のやりくり」がもたらすプラス面に注目すべき<br>実際に「仕事を休む」ことは、それだけ大切だと考えられているようだ。ただ、現実の取得率などを見る限り、結果的には労働者が「損」をしているだけにも思える。<br><br>「昨今は、労使協定・協議などによって、計画年休制度を作ったり、失効年休を積み立てて病気の際に使える制度を導入するなど、様々な取り組みがなされています。買い取り制度を設ける場合もあるでしょう。<br><br>しかし現実には、それが不可能な職場も多く、個人でやりくりをするしかない……というケースが多々あります」<br><br>それでは、個人として「損」をしないための対策はあるのだろうか。<br><br>「月並みですが、次のような対策でしょうか。<br><br>（1）会社の就業規則を確認して、自分の年次有給休暇をきちんと把握する<br>（2）使い切れなかった年休権の翌年度繰り越し、時季指定権、時間単位の年次有給休暇の取得（労使協定による）など、職場の制度を活用する<br>（3）職場の人達と協力して、意識的に有給休暇を取るようにする<br><br>有給休暇については、法定のものに加え、法定外のものもあることや、一定の要件にあてはまるパートタイム労働者にも一定程度付与されること、などの点が見過ごされがちなので、注意すべきでしょう」<br><br>畠山弁護士は「きちんと休みメリハリのある生活を送ることは、仕事上も有益です。また、有給を取得するための仕事調整が、チームワークを強くする可能性もあります」として、実際に有給休暇を取得することが個人と企業、両方のメリットになる、と強調していた。<br><br>◆有給とりたいけど忙しいとなかなか言い出しにくいですよね。<br>上司や同僚もいい顔しないでしょうし・・・・・ってそんな会社が多いのが問題だと思います。<br><br>権利なんですから、皆で有給を取りやすい環境を作りましょうよと誰か言ってくれないかなと期待する<br>気の弱い私でした。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11640338722.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 09:21:42 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　361</title>
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<![CDATA[ ＜リーガルハイ＞新シリーズあすから放送　堺雅人＆新垣結衣の弁護士コメディー再び<br>まんたんウェブ 10月8日<br><br>　俳優の堺雅人さんが主演を務める連続ドラマ「リーガルハイ」（フジテレビ系）が9日、スタートする。2012年4月期に放送され、堺さん演じる偏屈で毒舌な上に気分屋で超わがままだが訴訟では負けない古美門研介と、新垣結衣さん演じる社会正義の使命に燃えるが融通の利かない黛真知子の“凸凹”コンビが活躍する弁護士コメディーの新シリーズ。今回新たに小雪さん、岡田将生さんらが演じる個性的なキャラクターが加わり、前作を超えるストーリーが展開される。<br><br>　同作は、「法律」と「笑い」という相反する2つの要素が絶妙に組み合わさったコメディーとして、第50回ギャラクシー賞、第39回放送文化基金賞など、数々の賞を獲得し、高い評価を得た連続ドラマ。今年の4月にはスペシャルドラマとして放送された。<br><br>　今シリーズでは、堺さん、新垣さんのほか、前回に引き続き古美門事務所の事務員で世話係の服部を里見浩太朗さん、三木法律事務所の所長・三木長一郎を生瀬勝久さん、長一郎の美人秘書・沢地君江を小池栄子さん、情報屋兼便利屋の加賀蘭丸を「KAT－TUN」の田口淳之介さんが演じる。さらに新レギュラーとして、保険金殺人の罪で死刑判決を受けた“悪女”の安藤貴和役で小雪さん、古美門、黛のライバルになっていく“ゆとり”弁護士・羽生晴樹役で岡田さん、羽生が設立した弁護士事務所に所属する本田ジェーン役で黒木華さんらが出演する。<br><br>　第1話は、古美門（堺さん）の元に“骨のある案件”がやってくる。クライアントは運輸会社社長とその娘の殺害、殺害未遂容疑で死刑を宣告された安藤貴和（小雪さん）。2審が進行中の貴和には2度の離婚歴があり、元夫たちの不審死から保険金目当ての疑惑も持たれている。黛（新垣さん）と拘置所を訪ねた古美門は、やる気は無かったものの貴和のある提案で引き受けることに……というストーリー。初回のスペシャルゲストとして、松平健さんが貴和の裁判を担当する主任検事の醍醐実役で登場する<br><br>◆前作はとても、楽しく見させてもらったので楽しみです。<br>裁判関係のコメディーって、とても新鮮で面白いですよー、まだ見た事のない方にはお勧めです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11631184441.html</link>
<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 15:38:43 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　360</title>
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<![CDATA[ 弟の元弁護士を逮捕＝東京・墨田の男性刺殺―警視庁<br>時事通信 10月3日<br><br>　東京都墨田区東向島の民家で2012年12月、住人の無職大久保敏明さん＝当時（58）＝が殺害された事件で、警視庁は3日、殺人容疑で、大久保さんの弟で元弁護士の敦容疑者（52）を逮捕した。容疑を否認しているという。<br><br>◆まだ容疑者なのでホントの犯人かはわからないですが何かしらの事情は知っていると思います。<br><br>実の兄の死をどう考えているのか気になりますね。<br>元弁護士ってありますけど、なぜ弁護士をまだ若いのに辞めてしまったのでしょう？<br><br>今回の事件にも、少しはそこら辺が絡んでいるのではないかと勝手に思っています。。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11627035179.html</link>
<pubDate>Thu, 03 Oct 2013 14:50:16 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　359</title>
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<![CDATA[ なぜ歌手は暴力団パーティーで歌ってはいけないのか――暴排条例の「利益供与」とは？<br>弁護士ドットコム 9月24日<br><br>暴力団主催のパーティーで歌を披露したことが「利益供与」にあたるとして、60代の男性歌手がこのほど、東京都公安委員会から都暴力団排除条例に基づく中止勧告を受けた。報道によると、この男性歌手は今年5月、指定暴力団稲川会系組長が開いたパーティーで歌を2～3曲披露。10万円の謝礼を受け取ったという。<br><br>芸能人が同条例の中止勧告を受けるのは初めてだというが、そもそも「利益供与」というのは具体的にどのような行為を指すのだろうか。歌をうたうことが利益供与に当たるなら、一般人がカラオケをするよう求められ、断り切れなかったようなケースでもそうなってしまうのだろうか。民事介入暴力問題にくわしい高島秀行弁護士に聞いた。<br><br>●暴力団排除条例の「利益供与」とは「暴力団の活動を助長する行為」のこと<br>東京都だけでなく、各都道府県は、いわゆる『暴力団排除条例』で、暴力団に対する『利益供与』を禁止しています。暴力団に対する『利益供与』とは、暴力団の活動を助長する行為のことを言います。<br><br>典型的な例としては、暴力団にみかじめ料を払うとか、組事務所のために事務所を貸すなどの行為が挙げられます」<br><br>それでは、今回の件に当てはめると、どうなるのだろうか。<br><br>「今回の件は、暴力団のパーティー（活動）を、プロの歌手が歌うことで盛り上げた（助長した）から『利益供与』に当たる――。そう判断されました。<br><br>一方、一般人がスナックなどで、同席した暴力団員に要求されてカラオケで歌ったとしても、『利益供与』とはなりません。暴力団の活動で歌ったわけではないからです」<br><br>●暴力団の有料パーティーに参加すれば、それ自体が「利益供与」になる<br>それでは、一般人でも暴力団のパーティーで歌えば、話は別なのだろうか。<br>「仮に、暴力団のパーティーで一般人が歌った場合はどうでしょうか。プロの歌手ではないので、歌ったことでそれほど暴力団の活動は助長されないと思いますから、『利益供与』には該当しないと思います。<br><br>しかし、一般人が暴力団のパーティーに会費を支払って参加することは、それ自体が『利益供与』に該当します。それは文字通り、暴力団に資金提供をすることにより、『暴力団の活動を助長する』と言うことになるからです」<br><br>◆暴力団の取締り、時代が経つにつれて厳しくなっていますね。<br>まぁ、そもそも存在自体が社会悪なんでなくなってくれた方が一番いいのですがね。<br>最近では、暴力団に属さない半グレ集団というのもいるそうで、暴力団を取り締まればまた、新しい勢力が出てくるというイタチごっこに陥っているように思います。<br>一般人が安心して暮らせる社会になって欲しいと願います。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11621323547.html</link>
<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 12:49:20 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　358</title>
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<![CDATA[ 「牛丼太郎」を展開していた深澤が倒産<br>帝国データバンク 9月20日<br><br>　（株）深澤（TDB企業コード：983309421、資本金1億円、埼玉県和光市白子1-6-10、代表深澤五郎氏)は、9月6日にさいたま地裁より破産手続き開始決定を受けていたことがこのほど判明した。<br><br>　破産管財人は小林史芳弁護士（さいたま市南区南本町1-16-9、電話048-866-9708）。財産状況報告集会期日は12月2日午後2時。<br><br>　当社は、1983年（昭和58年）7月設立の牛丼店経営業者。「牛丼太郎」の店舗名でチェーン展開し、都内を中心にピーク時には約10店舗を運営。メニューも牛丼のほかカレーや各種定食も取り揃え、99年12月期には年売上高約5億6000万円を計上していた。<br><br>　しかし、BSE問題など業界環境の悪化を受けその後は売り上げが減少。加えて近年はデフレ傾向が強まるなか、大手牛丼チェーンの低価格戦略により安値競争に巻き込まれ、収益性も大きく悪化していた。<br><br>　このため、不採算店舗の閉鎖など合理化を進めていたものの、外食産業のさらなる競争激化もあって売り上げ減少に歯止めがかからず、2008年12月期には年売上高が約1億6500万円までダウン。その後も業績は回復のメドが立たず、先行きの見通しも立たないことから事業継続を断念、2012年末には事実上営業を停止し、債務整理に着手していた。<br><br>　負債は約2億2000万円。<br><br>◆最近は、どこの牛丼屋も安いですからねーー。<br>学生時代は好きでよく中野の牛丼太郎いってました。<br>そういえば、もう7年くらいいっていないなーー、<br>ちょっと、寂しいです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/bengo4/entry-11617696378.html</link>
<pubDate>Fri, 20 Sep 2013 12:30:02 +0900</pubDate>
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<title>法律関連相談　357</title>
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<![CDATA[ ★こういう当たり前の事を運営者側がワザワザ禁止と言わなくてはならないほど、リテラシーのない人が多いって事が悲しいですね。<br><br><br>ツイッターが導入した「罵倒禁止」ルール 「どこまで実効性があるか疑問」と弁護士<br>弁護士ドットコム 9月6日<br><br>ツイッター上での個人に対する罵倒や嫌がらせを禁止する――。ツイッター社は8月、特定の個人に向けた攻撃的なツイートを禁止することを発表した。今後、ユーザーによる通報システムなども整備していくという。<br><br>きっかけとなったのは、7月にイギリスで起こった女性活動家に対する脅迫事件だ。女性や、女性を擁護する人のツイッターアカウントに、「殺す」「レイプする」などの犯罪予告と見られる投稿や嫌がらせのツイートが殺到し、2人の逮捕者が出る騒ぎとなった。ユーザー側からも対策を求める12万件以上の署名が集まり、事態を重く見たツイッター社が規制導入を決めたのだった。<br><br>日本でも、ツイッター上での罵倒や嫌がらせは日常茶飯事だ。「特定の人物に向けた罵倒や嫌がらせ」を禁止する規定はこのほど日本でも導入されたが、これによってどんな影響があるのだろうか。インターネット上の法律問題にくわしい落合洋司弁護士に聞いた。<br><br>●「違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを取得されてしまう」<br>「日本でも、インターネット上のサービスが、利用規約で誹謗中傷や嫌がらせなどを禁止している例は、数多く見られます。しかし、実際には禁止規定があっても違反行為は後を絶ちません」<br><br>――どんな理由がある？<br>「主な要因は、インターネットにおける情報発信がとても容易であること。また、違反行為の再発防止に実効性が乏しいことにあるでしょう」<br><br>――再発防止が難しい？<br>「もう少し具体的に言うと、たとえば違反者のアカウントを停止しても、別のアカウントを次々と取得されてしまうということです。<br><br>クレジットカード課金の場合などを除き、アカウントを開設する際にしっかりとした本人確認を行っているサービスはあまり多くありません。規約違反をした人の再登録を防ぐのは難しいでしょう」<br><br>――確かに、登録が簡単なサービスは多い。<br>「ツイッターはメールアドレスだけで登録できるので、まさに典型的ですね。つまり、罵倒禁止の規定についても、現状ではどこまで実効性が期待できるかどうか疑問があります」<br><br>――実効性のある対策とは？<br>「たとえば、<br>（1）イギリスで検討されているユーザーによる通報システムを導入する。（問題のあるツイートの早期削除が可能になります）<br>（2）アカウント取得にあたり本人確認を行う。<br>（3）利用履歴（ログ）を確実に保存し、短期間では消去せず、権限のある当局の求めがあれば慎重に対応しつつ提出する。<br><br>などの方法が考えられます」<br>――ツイッター社はすぐにそういった対策をとったほうが良い？<br>「慎重な検討が必要でしょう。そういった措置は、利用の自由を制約することにもつながるからです」<br><br>サービスの根幹に関わる問題だけに、事業者側の苦悩は深そうだ。ただ、罵倒や中傷、脅迫などは、そもそも「犯罪」になり得る行為だ。ネット上だからといって、発言の重みが変わるわけではない。利用にあたってはもう一度、そこに思いを巡らす必要があるだろう。<br>
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<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 14:29:04 +0900</pubDate>
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