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<title>スモールビジネスのための「社長のノート」</title>
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<description>小さな会社でがっつり儲ける！スモールビジネス経営者が「ちょっとノートに書き留めたくなる」ような、お役立ち情報を綴ります。人口減少・人手不足時代を生き抜く採用戦略、労務管理を考えます。</description>
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<title>東京電力には気を付けろ</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20251018/06/blog-by-nekoshocho/e7/0b/j/o1280072015698431638.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20251018/06/blog-by-nekoshocho/e7/0b/j/o1280072015698431638.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>時々言及していますが、私は不動産投資もやっておりまして、アパート1棟の大家さんです。</p><p>&nbsp;</p><p>現在、その所有アパートに空室が出ていて、その空室の電気契約について東京電力が途方もない虚弱性を見せてきたので、ここに情報共有いたします。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　一方的に契約を解除し、知らない誰かと新規契約する東電</span></p><p>&nbsp;</p><p>結論からいいましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>東電という会社は「今日から電気使います」という申し込みがあったら、既契約者と連絡が取れなくても、その契約を破棄して新しい契約者と通電契約をするのだそうです。</p><p>&nbsp;</p><p><!-- wp:paragraph -->事の起こりは、東電から留守電が入っていて、「お宅と契約しているこの物件について、別の人から電気使用の申し込みがあったから、確認させてほしい」という趣旨の連絡を受けたことです。</p><p><!-- /wp:paragraph --><!-- wp:paragraph --></p><p>&nbsp;</p><p>私が管理しているアパートで空室が出ていたので、内見に備えて大家の名義で電気の契約をしていたのですが、その部屋に誰かが「今日から電気使います」と申し込みをしてきたのだそうです。</p><p><!-- /wp:paragraph --></p><p>&nbsp;</p><p>「１週間後から」とか日数があれば、既契約者への確認もするが、「今日の今日」という急ぎだったらやっちゃいます、とカスタマーセンターが認めていました。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに私に入っていた留守電には「ご連絡いただけない場合、送電が停止となる可能性もございますので」という内容が入っていました。留守電があったのが12時5分。私が折り返したのが12時13分。8分後に折り返したのに「もう契約は切り替えました」とのたまいました。</p><p>&nbsp;</p><p>かなり信じがたい対応です。良かれと思ってやっているだけに始末が悪い。</p><p>&nbsp;</p><p>そもそも留守電の内容からしても、「ご連絡いただけない場合」はやはり契約を一方的に解消する方針なのだとはっきり分かります。契約者の意思は関係ないのです。東京電力が契約者への意思確認なく電気の契約を解消する運用方針であることは、留守電の内容に照らしても間違いありません。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　犯罪集団に付け込まれる可能性は高い</span></p><p>&nbsp;</p><p>つまり何かの悪意を持った人間が、「今日から電気使います」って東電に連絡して、本人の知らぬ間に契約を移してから、時期を見て契約を打ち切るということが可能ということです。</p><p>&nbsp;</p><p>これはどこぞの悪人が強盗に入りたいと思っている店舗があったら、「今日から電気使います」と連絡して契約を知らぬ間に切り替えて、「〇日から解約します」とやれば、電気が落ちてセキュリティが切れたタイミングで強盗なり窃盗なりに入れるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>もちろん私にも留守電はありましたから、電話にタイミングよく出られたり、直後に折り返せば事なきを得ます。0120番号をシカトするとか、留守電を聞き漏らすケースでは契約が変更されてしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>トクリュウの類が100件も試せば、そのうち10や20は首尾よく契約変更できるでしょう。恐ろしいことです。</p><p>&nbsp;</p><p>それでいて東電は誰が新規契約を申し込んだんだと尋ねても「個人情報だから教えられない」とくるわけです。誰を守っているのかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>とんでもない虚弱性だなと思いました。犯罪集団ならこういう虚弱性は間違いなく利用してきます。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　通電が止まることの恐ろしさ</span></p><p>&nbsp;</p><p>IT関係の会社で生成AIなど運用していて、大量の電気を食うサーバーを扱っている会社など、電気が急に途切れたらほんの数時間でも大損害でしょう。下手をすれば「瞬断」であっても大事故です。</p><p>&nbsp;</p><p>あるいは町のクリニックなどでも、インフルエンザワクチンなど冷蔵庫保管しているところは珍しくないでしょう。数時間電気が止まったらワクチンの温度管理ができず、やはり大損害です。</p><p>&nbsp;</p><p>生魚など生鮮食料品を扱うお店でも大変なことになります。</p><p>&nbsp;</p><p>さらには個人宅でも命にかかわる医療機器を使っている家庭だってあるでしょう。電気の契約というのは、文字通りライフ（＝生命）ラインなのです。</p><p>&nbsp;</p><p>その契約をかくも軽やかに反故にして、新規契約を成立させてしまう東京電力の責任感のなさには唖然茫然です。おまけに言うに事欠いて「個人情報だから教えない」とは、あっぱれな遵法意識もあったものです。</p><p>&nbsp;</p><p>組織的犯罪者集団なら間違いなくこの弱点をつくでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>東京電力と電気の契約を交わしている人は要注意です。もはやこんなのは契約とは呼べません。契約の「契」は「契り＝固い約束や誓い」、「約」は「取り決め」です。「連絡付かなければ新規契約者に切り替えます。制限時間は8分未満です。」というのが今回の東電の対応でした。取り決めも誓いもあったもんじゃありません。</p><p>&nbsp;</p><p>私も不動産投資をするにあたり、ちょっと今後は使う電力会社について一考しようと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12939222966.html</link>
<pubDate>Sat, 18 Oct 2025 06:39:42 +0900</pubDate>
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<title>65歳の介護保険料と扶養家族の扱い</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250917/09/blog-by-nekoshocho/1a/0a/j/o1280072015675229591.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250917/09/blog-by-nekoshocho/1a/0a/j/o1280072015675229591.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>社長「65歳になったから、介護保険料を直接支払うようになったんだけど、これって会社と折半できないの？」</p><p>社労士「できません。折半になるのは40歳～64歳の間で、65歳以上になると完全に自己負担です。」</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆介護保険料の基本的仕組み</span></p><p>&nbsp;</p><p>介護保険の被保険者には2種類あります。これは年齢で切り分けられておりまして、次のようになります。</p><p>&nbsp;</p><p>40歳～64歳　　2号被保険者</p><p>65歳以上　　　1号被保険者</p><p>&nbsp;</p><p>つまり最初に2号になって、65歳から1号に変わるわけです。</p><p>会社の社会保険に紐づいているのは2号の方でして、2号でいるうちは給料から介護保険料も天引きされ、負担も労使折半です。</p><p>&nbsp;</p><p>それが65歳になると会社の社会保険からは切り離されます。保険料は完全に自己負担になります。それまでは給与天引きでしたが、今後は年金から天引きされるか、納付書による支払い（または口座振替）に変わります。</p><p>&nbsp;</p><p>会社の事務担当としては、65歳になった人について、うっかり2号のまま放置してしまうと介護保険料を取り過ぎてしまいかねませんので、注意が必要です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　被扶養者の介護保険料</span></p><p>&nbsp;</p><p>ところで自分は65歳以上になったが、扶養に入れている妻はまだ62歳だ、という場合はどうなるでしょうか？</p><p>妻の分の介護保険料は相変わらず発生するのでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p>協会けんぽの場合で言うと、そもそもこの妻の分の介護保険料は最初から徴収されていないので、何の影響も及ぼしません。こういう被扶養者については、40歳～64歳という年齢にあっても介護保険料負担がないのです。扶養に入れている人たちの分の介護保険料は、会社員である被保険者たち全員で負担しているという考え方です。</p><p>&nbsp;</p><p>ですから65歳以上になって、被扶養者に40歳以上65歳未満の人がいたとしても、格別何もすることはありません。</p><p>&nbsp;</p><p>制度設計として被扶養者の介護保険料は取らないというのが、本当に持続可能なのかは心配なところですが、ともかく制度はそうなっています。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　扶養家族の保険料も負担する「特定被保険者」</span></p><p>&nbsp;</p><p>ただし、ですね。上記はあくまでも協会けんぽの場合でして、会社独自に健保組合に入っている場合はその組合の取り扱いによります。</p><p>&nbsp;</p><p>実は被扶養者が40歳～64歳の場合に、本人が30歳とか65歳とか「2号」ではなかったとしても、その本人（会社員）を「特定被保険者」という扱いにして、被扶養者分の介護保険料を負担させるということが制度上できるんですね。実際にやるかどうかは各健保組合の判断です。</p><p>&nbsp;</p><p>ですから、「私は65歳以上になっても介護保険料を天引きされ続けてる！」という人は、もしかするとその健保組合が「特定被保険者」の制度を設けているからかもしれません。もちろん事務のミスという可能性もありますが。</p><p>&nbsp;</p><p>自分は30歳で介護保険の被保険者になっていなくても、「特定被保険者」として同居の親の介護保険料を負担する場合などは、自分は介護保険から何の給付も受けられないのに、保険料は取られるという構図になります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　負担増というありうる未来</span></p><p>&nbsp;</p><p>この先、日本は当分の間高齢化が続いて、介護のニーズは増していきます。おそらく介護保険料も上がっていくでしょう。料率を上げる以外にも、被扶養者からも介護保険料を徴収するなんていう制度改正もありえます。さもなければ介護保険からの給付の方をヘボくして調整するか。</p><p>&nbsp;</p><p>介護保険料はまだそれほど高額ではないので意識することも少ないでしょうが、いずれ議論の焦点になってくるのではないかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/xbIebel3gls" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12930733157.html</link>
<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 09:53:03 +0900</pubDate>
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<title>「残業キャンセル界隈」は人類進歩のエンジンだ</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250908/13/blog-by-nekoshocho/5b/5b/j/o1280072015668817064.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250908/13/blog-by-nekoshocho/5b/5b/j/o1280072015668817064.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/099cd5f38a2ee5e60e7a68bb814e3e72354e8228?page=1" rel="noopener noreferrer" target="_blank">「残業キャンセル界隈」名乗る若者が増加中… 上司はどう向き合うべき？</a></p><p>&nbsp;</p><p>上記のような記事を見かけました。タイトル通り、残業を拒否する若手社員が増加中だと。</p><p>&nbsp;</p><p>記事の筆者は言います。</p><p>&nbsp;</p><p>「成果にコミットせず、自分のペースで仕事をこなし、定時になったら帰る。「残業キャンセル界隈」の人だからだ。これでは成長もしないから、いつまでたっても生産性の高い仕事ができないだろう。」</p><p>&nbsp;</p><p>読んでいて、一番に思ったのは「労働者の交渉力が増しているな」という点です。私のような就職氷河期世代だと、こういう「残業キャンセル」は直ちに失職に繋がり、再就職も環境的に難しい時代状況でした。それが近年は、人手不足時代になって、労働者側が職場を選べるようになっています。強気な残業キャンセルもその表れかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>私自身は、就職氷河期人ですが、昔から結構「残業キャンセル」な人でした(笑)</p><p>&nbsp;</p><p>長時間残業させる会社にはいたくなかったので、２０代の頃は職を転々としていました。この記事のライターに言わせれば「いつまでたっても生産性の高い仕事ができない」人なんでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>そういう経験をした私から言うと、「残業キャンセル」は必ずしも「逃げ」ではありません。少なくとも私のような会社を辞めてしまうタイプのキャンセラーは、違います。むしろ会社の庇護から脱する生き方ですので、残業を受け入れて会社に尽くす人々よりずっとチャレンジングな生き方と言えます。</p><p>&nbsp;</p><p>本記事のライターさんも、記事中で言っています。「「仕事キャンセル界隈」や「責任キャンセル界隈」であれば大問題だ。しかし「残業キャンセル界隈」は、あくまで残業をしないということだ。つまり仕事を完遂させて残業を回避すればいい」と。</p><p>&nbsp;</p><p>私もここは同感です。「残業」が発生している時点で、仕事のマネジメントに失敗しているのです。むしろ残業キャンセルの精神で、処理効率の改善や納期の調整を図って、残業などという“ミス”を無くしていくべきです。残業すること＝成果にコミットする、ではないのです。逆です。成果にコミットするなら、残業をキャンセルすべきです。だって同じ成果に余計な人件費をかけているんですから、それは是正対象ですよ。「いつまでたっても生産性の高い仕事ができない」のは残業ありきの発想にこそ言えます。</p><p>&nbsp;</p><p>最近、私の息子（小２）がプログラミングを習い始めました。その関係もあって『＃１００日チャレンジ』という本を読んだのですが、なかなか面白いものでした。この本は、ChatGPTの助けを借りながら毎日１本アプリを作って、１００日間Xに投稿し続けるというチャレンジの体験記です。</p><p>&nbsp;</p><p>著者は昔から「手を抜くことに全力を尽くす」タイプだったといいます。だからレポートの課題も、ChatGPTを駆使して、いかに楽して乗り切るかという精神で処理してきたと。１００日チャレンジも向上心から始めたのではなく、面白そうだからという興味関心から始めただけだそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、やっているうちに「手を抜くことに全力を尽くす」という性格が、プログラミングにはむしろ重要だと分かってきたそうです。本職のエンジニア達は、後日再利用することを考えて初めから設計するのだと知って、著者はサボりたがりの自分との相性の良さを知るわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>「残業キャンセル」の精神もこれに通ずるものがあると思います。定時で仕事が終わらないなら、いかに楽して仕事を終わらせるかに全力を尽くすべきであって、残業という物量戦術に「逃げる」べきではありません。「これでは成長もしないから、いつまでたっても生産性の高い仕事ができないだろう。」とは、残業思考にこそ言えます。</p><p>&nbsp;</p><p>「残業キャンセル界隈」なんて、怠惰なだけだ、という評価もあり得ましょう。そうかもしれません。しかし、怠惰を求める精神は、むしろ人類の発明発見を後押ししてきた原動力です。例えば数学者は大抵計算が嫌いです。だからいかに楽して計算するかを追求し続けて、対数や微分積分といった手法を編み出すわけです。はっきり言って数学なんて「楽して処理しよう」という怠惰の精神の産物ばかりです。<br><br>楽したいからこそ、人は一般化し、構造を見極め、抽象化を施し、別のものに変換したりするのです。実はそこにこそ進歩がある。<br><br>紹介した記事のライターさんも言っています。「ムダな作業を極限まで減らせば、「残業キャンセル」も現実的になるだろう」と。むしろ上司や経営者にこそ「残業キャンセル界隈」たることが求められているのだと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/xbIebel3gls" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 13:54:28 +0900</pubDate>
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<title>労災事故だがケガしていない場合は？</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250827/14/blog-by-nekoshocho/eb/45/j/o1280072015660390625.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250827/14/blog-by-nekoshocho/eb/45/j/o1280072015660390625.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>先日、巻き起こったちょっとした労災事故について。</p><p>&nbsp;</p><p>私の妻は某病院で医師をしているのですが、業務中にとある薬品が顔にかかってしまうという事故に遭いました。放置すると皮膚がただれたり、目に入れば当然目を傷めることになる溶剤です。</p><p>&nbsp;</p><p>ま、妻も医師ですから、そこは素早く対処して15分くらい念入りに流水で洗い、その後で念のため診察も受けて、「ケガには至らなかった」と私に報告してきました。</p><p>&nbsp;</p><p>「これは労災として手続きした方がいいか？」と私に聞いてきたので、ふと気づきました。「ケガしていない」場合に、労災の適用はあるのか？</p><p>&nbsp;</p><p>ことの経緯からすれば100％労災です。そしてこの場合の「ケガしていない」という判定は、有害溶剤の曝露ということの性質上、医師の診断をもって初めて確定することです。では、「ケガしていない」という診断に要した費用は、労災保険で賄われるのでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p>じらしてもしょうがないので結論を言いますと、「ケガしていない」場合は労災適用はありません。</p><p>&nbsp;</p><p>私もこの問いを受けた時、高い確率で労災適用されそうだけど、はて、ケガしていない場合に労災はどうなる？と思いました。</p><p>&nbsp;</p><p>労災保険法の第7条には、保険給付の対象になるのは「労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡」と定められています。労基署が出しているパンフレットなども、労災事故により「負傷したら」療養補償給付が出ると説明されています。</p><p>&nbsp;</p><p>ですからごく形式的に理解するなら、負傷に至っていない場合は労災給付はない、ということになります。妻の診察に要した費用は、妻の健康保険で処理して、労災適用はないと。</p><p>&nbsp;</p><p>とはいえ状況的には完全に労災案件ですし、有害溶剤を浴びた時の診察費用が出ないなんてあるの？という常識的疑問はなお残ります。</p><p>&nbsp;</p><p>職業上の興味もあって、労基署に問い合わせてみました。するとやはり「ケガしてない」ならば、労災にはならないとのこと。しかしながら、医師の診断上なんらかの傷病名がついているならば、労災適用の可能性はあると言われました。</p><p>&nbsp;</p><p>確かに妻が言った「ケガはない」というのは、あくまで日常用語としてであって、厳密に医師の診断で傷病名がついていないのかとなると、そこまでは確認していませんでした。現実には妻は「ケガはないものの、目薬は処方された」とのことなので、おそらくなんらかの傷病名はついているでしょう。ですから労災適用も、高い確率であるはずです。</p><p>&nbsp;</p><p>実際、後から確認したところ、病院の事務方も「完全に労災だから、すぐ手続きしてくれ」と言ってきたそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>日常会話における「ケガはない」は、必ずしも医師の診断における正規表現で「負傷なし」ではないわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は労災事故において、「ケガはない」がその確認のために医師の診察を受けた場合、労災適用はどうなるかという、あまり考えたことのなかったケースに出会いました。特に有害溶剤の曝露のように、医者の判断が求められる時どうなのかは興味深いところでした。</p><p>&nbsp;</p><p>結論としては、負傷に至っていない＝ケガはないならば、労災適用はない。しかし、それは医師の診断における厳密な表現において確認すべきことで、日常生活感覚としての「ケガしてない」とは違う、ということです。</p><p>&nbsp;</p><p>自覚症状もなく、外見上の顕著な症状もない場合でも、溶剤が目の粘膜を痛めている可能性はあるわけで、医者としてはなんらかの診断はつけて目薬の処方くらいしますよね、そりゃあ。</p><p>&nbsp;</p><p>なかなかいい勉強になりました。</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/xbIebel3gls" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Wed, 27 Aug 2025 14:58:32 +0900</pubDate>
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<title>「ミュゼ」破産！　未払賃金立替払制度とは</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250819/12/blog-by-nekoshocho/73/b5/j/o1280072015655023111.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250819/12/blog-by-nekoshocho/73/b5/j/o1280072015655023111.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>脱毛サロン大手のミュゼプラチナムの運営会社が破産開始決定を受けたとのこと。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://news.yahoo.co.jp/articles/aa5d6694c410c5a77abba010d23da0a3d8c20e04" rel="noopener noreferrer" target="_blank">「ミュゼプラチナム」運営会社が破産手続き開始 元従業員「給料払え」</a></p><p>&nbsp;</p><p>上記記事曰く、</p><p><span style="color:#0000ff;">「資産状況について、元社長の高橋英樹氏は…。「残っていません。実際はもう（運営会社に）資産はありません」 元従業員らに、未払い分の給与を支払うことができないという高橋氏。政府が事業主に代わって立て替えを行う「未払賃金立替払制度」を利用してほしいと説明しています。」</span></p><p>&nbsp;</p><p>だそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>さてこの記事中に出てくる「未払賃金立替払制度」とはどのようなものでしょうか。</p><p><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shinsai_rousaihoshouseido/tatekae/index.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">厚労省のHP</a>に概要が載っています。</p><p>また<a href="https://www.johas.go.jp/tabid/687/Default.aspx" rel="noopener noreferrer" target="_blank">独立行政法人労働者健康安全機構のHP</a>にも詳しい情報があります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　全額払ってもらえるの！？</span></p><p>&nbsp;</p><p>本気で活用を考えている方は、これらの情報に当たっていただくとして、かいつまんでどんな制度なのかご紹介しましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>名前の通り「未払い賃金」を会社に代わって払ってくれる制度なのですが、当然の疑問として「全額払ってもらえるの」と思いますよね。残念ながら払ってもらえるのは未払い賃金総額の８割です。</p><p>&nbsp;</p><p>しかも「未払い賃金総額」には年齢による上限が定められていて、例えば３０歳以上４５歳未満の人だと２２０万円が上限です。ですから未払い賃金が３００万円あったとしても、認めてもらえるのは２２０万円まで。そして２２０万円補償してもらえるわけではなく、この２２０万円の８割を貰えるのみ。つまりこの年齢層の人が補償してもらえるのは２２０万円×0.8＝１７６万円がマックス。</p><p>&nbsp;</p><p>ないよりはずっとマシですが、とはいえやはり労働者としては「タダ働き」を受忍せざるをえないので悔しいところですね。</p><p>&nbsp;</p><p>さらにボーナスが支払われていないとしても、この場合の「未払い賃金総額」には入りません。ボーナスが払われて当然と思って、それを計算に入れて働いていた人にとっては、かなり計算が狂う展開です。</p><p>&nbsp;</p><p>この制度は「企業倒産により」賃金が支払われないまま退職した労働者に対して立て替え払いをする制度です。したがいまして、「未払い賃金がある」から直ちにこの制度が利用できるわけではありません。会社が倒産していなければいけない。機構のHPに分かりやすい図があるので引用しましょう。</p><p>&nbsp;</p><p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250819/12/blog-by-nekoshocho/03/ec/p/o0888019915655016838.png"><img alt="" contenteditable="inherit" height="139" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250819/12/blog-by-nekoshocho/03/ec/p/o0888019915655016838.png" width="620"></a></p><p>&nbsp;</p><p>御覧のように会社が倒産（破産手続き開始等の申し立て、あるいは事実上の倒産と労基署長が認定）していないといけないわけです。だから未払いに腹を立てて、「タダ働きなんてできるか！」と退職したものの、その後６か月以内に会社が倒産しない場合は、この制度が利用できないということです。６か月と１週間後に倒産でもダメです。キビシー！</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆　面倒でも自分で請求</span></p><p>&nbsp;</p><p>あとこれは労働者自身が請求しなければいけません。待ってるだけではもらえません。「自分への賃金が未払いなのは会社の書類から明らかなんだから、言われなくたってやってくれるだろう」とか思ってはいけません。請求期間内にしっかり請求しないといけない。</p><p>&nbsp;</p><p>会社が倒産して賃金も未払いで、次の職探しや目先の生活費の問題などなど混乱している中で、こういうやったことのない手続きにまで気を払わなければならないというのはなかなかの負担です。</p><p>&nbsp;</p><p>私も昔辞めた出版社が、私が辞めた後に賃金未払いを引き起こして、倒産していたという経験があります。私自身は賃金未払いにはなりませんでしたが、未払いに腹を立てたシステム部員が社内イントラにロックをかけたまま退職し、情報のサルベージに苦労したというのを報道で知りました。私がいた部署とシステム部は、机が隣り合うような環境だったので、「あの人たち（２～３人）の誰かが・・・」と不思議な気持ちになりました。</p><p>&nbsp;</p><p>ともあれ、制度としては上記のようにいくらか制限付きではありますが、何の補填もないよりはずっといいはずですから、各所に相談しながら活用していただきたいものです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/xbIebel3gls" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12924019987.html</link>
<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 12:59:23 +0900</pubDate>
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<title>Youtubeをアップ　企業型DCで従業員の資産形成を応援しよう</title>
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<![CDATA[ <p>Youtubeをアップしました。</p><p>&nbsp;</p><p>企業型DC（確定拠出年金）の紹介と、なぜこれが有意義なのかについて解説しています。</p><p>&nbsp;</p><p>年金の信頼が揺らいでいる昨今、従業員さんが安心して働ける環境を整えるには「資産形成」のサポートが欠かせません。結局ですね、従業員が「お金持ち」だったら労使トラブルも減るんですよ。</p><p>&nbsp;</p><p>だからといって給料でお金持ちにしてやるのは難しいじゃないですか。だから、会社に頼らずとも資産形成できるように「金のなる木」を持たせてあげるのです。その第一歩が企業型DCです。</p><p>&nbsp;</p><p>企業型DCはインデックス投資の初歩として非常に有意義です。なぜかというと、設計上無茶ができないようになっているからです。投資初心者のうちはインデックス投資であっても損することがありえます。アクティブファンドを選んでしまうとか、一時的な損失が怖くなって損切りしてしまうとか。</p><p>&nbsp;</p><p>それでも企業型DCなら、傷は浅くて済みます。損失経験も含めて、安全にインデックス投資を学べるのが企業型DCです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>企業型DCで従業員の資産形成を応援しよう</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen class="youtube_iframe" frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/xbIebel3gls" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12923525296.html</link>
<pubDate>Sun, 17 Aug 2025 06:36:04 +0900</pubDate>
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<title>「１０６万円の壁」がなくなるってどういうこと？？</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250813/15/blog-by-nekoshocho/c6/b6/j/o1280072015651399153.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250813/15/blog-by-nekoshocho/c6/b6/j/o1280072015651399153.jpg" width="420"></a></p><p>&nbsp;</p><p>先日、年金制度に関する法改正があって、いわゆる「１０６万円の壁」がなくなることが決まりました。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆「１０６万円の壁」って何だ？</span></p><p>&nbsp;</p><p>さて、ではこの「１０６万円の壁」とは何でしょうか？よく１０３万円の壁という言葉を耳にしたことがあると思います。「１０６万円の壁」と「１０３万円の壁」は何が違うのでしょうか？その壁がなくなるとは、どういうことなのでしょうか？</p><p>&nbsp;</p><p>いろいろ疑問はあると思いますので、分かりやすく説明したいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>まず「１０３万円の壁」　＝　税金の壁　です。</p><p>これに対し「１０６万円の壁」　＝　社会保険の壁　です。</p><p>&nbsp;</p><p>この基本的な違いを知っておいてください。１０３万円の壁のほうは、すでになくなっており、もっとややこしくなりました(笑)</p><p>&nbsp;</p><p>で、１０６万円の壁のほうですが、これはざっくり言うと「年収がこの金額を超えたら社会保険の加入が必要になるよ」という基準線のことを言います。つまり年収１０６万円＝月額８．８万円以上稼ぐようになったら、社会保険に加入しなければならないということです。　</p><p>（※これは企業の厚生年金被保険者人数５０人超の会社の話。だからこれ以下の規模の会社には関係ない＝１０６万円以上稼いでいても社保加入しなくてよい。）</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆なぜ「壁」なの？</span></p><p>&nbsp;</p><p>なぜこれが「壁」と呼ばれるのか？これは労働者側から見た場合と、社会保険の制度側から見た場合、それぞれで何かを阻む「壁」として作用するためです。</p><p>&nbsp;</p><p>労働者側から見た場合、本人がもうちょっと稼ぎたい・働きたいと思ったとしても、年収１０６万円に達してしまったら、急に社会保険料負担をしなければならなくなります。その負担を嫌がって、働き控えをしてしまう人が現れます。つまりこの場合、１０６万円は「もっと働いて稼ぐ」ことを阻む「壁」なわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>社会保険の制度側から見た場合も、１０６万円を超えてくれたら加入者が増えます。加入者が増えれば保険料収入が増えます。ところがみんな１０６万円のところで調整をしてしまい、なかなか加入者が増えません。こちらは１０６万円が、加入者増＝保険料収入増を阻む「壁」として作用しています。</p><p>&nbsp;</p><p>今回の改正によってこの「壁」がなくなります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆「１０６万円の壁」がなくなるのはいいこと？</span></p><p>&nbsp;</p><p>では「１０６万円の壁」がなくなるとはどういうことなのか？それは労働者にとって嬉しいことなのか？</p><p>&nbsp;</p><p>１０６万円の壁がなくなる　＝　年収と関係なく社保加入義務が生じる　ということです。</p><p>では今後は何が社保加入義務を左右するのかというと、「週の所定労働時間２０時間」が大きな基準線になります。</p><p>平たく言えば週２０時間以上働くなら、年収がどうであろうと社保加入ね♡というわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>社保加入＝保険料負担の増大、とネガティブに捉えるのであれば、労働者にとっては嬉しくない変化なのかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>ただ厚労省の基本的な発想は、「みんな社保入りたいよね。入りたいに決まってる。社保に入りやすくなって良かったね」というものです。社保に入る＝補償が受けられる＝嬉しいこと、という発想に立つならば、労働者にとって喜ばしい変化と言えます。ま、確かに厚生年金に入ることで将来の年金額が増えるのは事実ですからね。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆国は社保加入者を増やしたい</span></p><p>&nbsp;</p><p>ところで、先ほどカッコ書きの中でこの話が企業規模５０人超の会社の話だと留保しました。</p><p>&nbsp;</p><p>実は今回の改正ではこの企業規模要件も段階的な廃止が決まりました。それによると１０年後には企業規模要件も完全に消えます。つまり年収がいくらか、どのくらいの規模の会社かは、社保加入義務とは関係なくなるということです。もう週２０時間以上働くなら（学生でない限り）社保加入しなければならない。</p><p>&nbsp;</p><p>全体に何が起こっているのかを総括して言うと、国は社会保険制度を維持したいので、より多くの人が社会保険に加入しなければならないように法改正された、ということです。</p><p>&nbsp;</p><p>保険料率を上げると反発も大きいですからね。保険料率で収入増は狙えない、だから加入義務を広げて、より多くの人を加入者にしてしまおう、そういう発想なのでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>人口減少に加え、少子高齢化という現役世代の減少と受給世代の増大が起きているのが今の日本です。そのような社会で社会保障制度を維持しようと思えば、何らかの負担増は避けられません。嫌なら給付を減らすよりほかない。</p><p>&nbsp;</p><p>政策としての是非はあえて判定しませんが、時代状況として今後もこうした負担増のトレンドは続くでしょう。給付を諦めて負担を軽くするか、高負担を引き受けて給付を維持するか、はたまた圧倒的な経済成長で全てをひっくり返すか。選択を迫られ続けますね。</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/XkuOQYXdzUM" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>画像クリックでHPが開きます。</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12922697831.html</link>
<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 15:28:43 +0900</pubDate>
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<title>従業員にインデックス投資を教えてあげて！</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:1.4em;">◆金融教育こそ最高の福利厚生</span></p><p>&nbsp;</p><p>7月１１日に商工会議所において「会社にキャッシュを残す給与・手当の決め方・払い方」というテーマでセミナーを行いました。</p><p>&nbsp;</p><p>そのとき、企業型DC（確定拠出型年金）についても少し言及しました。これは従業員さんが、その給与の一部を投資に振り向けて、将来に備えて資産運用するという制度です。</p><p>&nbsp;</p><p>日本は人口減少・少子高齢化社会です。これは「保険」や年金の仕組みにとって相性最悪です。ですからまじめに自分の老後に備えたいなら、これらの仕組みを当てにするのは避けた方がいい。</p><p>&nbsp;</p><p>私は各企業は可能な限り従業員さんに向けて金融教育を提供すべきだと思っています。これこそが最大の福利厚生ではないかと。</p><p>&nbsp;</p><p>難しいことは必要なくて、とにかくインデックス投資だけ推奨しておけば、概ね間違いないと思います。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆eMAXIS Slim米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）の運用実績</span></p><p>&nbsp;</p><p>例えば、私も保有している投資信託で言えば次のような成績です。</p><p>&nbsp;</p><p>ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250730/06/blog-by-nekoshocho/a3/13/j/o0642025415642687950.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="309" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250730/06/blog-by-nekoshocho/a3/13/j/o0642025415642687950.jpg" width="780"></a></p><p>だいたい最近6年くらいの推移ですが、見ての通り右肩上がりですね。一番左の隅っこ（グラフのスタート地点）にポコッと下がってる部分があります。これ、実はコロナショックです。当時は途方もない暴落として騒がれましたが、今、俯瞰で見ると大した下げではないように見えますよね。</p><p>&nbsp;</p><p>このコロナショックの時、目いっぱい下がって8432円くらいでした。今は3万4556円です。5年で4倍です。</p><p>&nbsp;</p><p>もちろんそううまいこと底値を拾えるわけではありません。現実には少しずつ買い増ししていきますから、平均取得単価はもっと上がります。つまり投資成績は4倍とはいかない。</p><p>&nbsp;</p><p>株に関しては無冒険主義者で全くリスクを取ろうとしない私の場合で、ちょうどコロナの頃に買い始めた当該投資信託の平均取得単価は1万9000円くらいです。つまりまだ2倍には届いていない。そんなものです。</p><p>&nbsp;</p><p>そんな私でも5年少々で81％の利益を出しているわけで、同じ金額を銀行に預金していても全く増えなかったことを考えれば劇的ですよね。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）の運用実績</span></p><p>&nbsp;</p><p>人気のオルカン（全世界株式）についても見てみましょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250730/06/blog-by-nekoshocho/6f/55/j/o0654024915642699944.jpg"><img alt="" contenteditable="inherit" height="289" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250730/06/blog-by-nekoshocho/6f/55/j/o0654024915642699944.jpg" width="760"></a></p><p>大体同じような推移ですね。まあオルカンの中身は大半がアメリカ株なので、SP500と似た形状になるのは当然なのですが。</p><p>&nbsp;</p><p>こちらはコロナショックの時、8102円くらいまで落ちました。今は2万8942円ですから3.5倍になったわけです。</p><p>私の平均取得単価で言うと、1万8886円。52％の利益ですね。</p><p>&nbsp;</p><p>普通、インデックス投資のリターンは年利5％とされています。複利計算だと5年で27.6％増くらいが穏当な期待値です。それを考えれば52％というのは期待値をずいぶん上回っています。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに私は個別株は一切やっていません。インデックス投資のみです。これは株式投資としては守りも守り、ガッチガチの面白味ゼロなスタイルです。しかもSP500とオルカンのインデックスですから、これ以上ないくらいの分散投資です。</p><p>&nbsp;</p><p>ほとんどリスクらしいリスクは取らないやり方で、それでも上記見たように80％・50％という利益を出すわけです。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆インフレから資産を守る投資</span></p><p>&nbsp;</p><p>私はゴールドの投資もやっていまして、実は成績で言うとゴールドのほうが株をずっと上回っています。本来ゴールドの方が株よりもずっと守りの資産のはずなのですが、ここ数年、金価格がずいぶん上がりまして取得単価6055円のところ、現在1万5857円です。2.6倍（160％）ということですね。</p><p>&nbsp;</p><p>投資の中でも、ほとんどリスクのないSP500とオルカンのインデックス投資とゴールドという、守りの手法を取ってすらこうした成績になるという事実は、安心して働き続けるためにも知っていたいことです。</p><p>&nbsp;</p><p>この現象の背景にはインフレがあります。結局、円の価値が下がっているので、同じ商品でもその価値を円で表現すると5年前に100円だったものも今は110円になっていたりするわけです。これは商品の価値が変わったのではなく、その表示が変わっただけです。</p><p>&nbsp;</p><p>ですから、株やゴールドの価値自体は変わらなくても、円で表記すると「儲かって見える」ということです。そこに加えて、通常の需給による価格変動が乗っかるので、大きく「儲かって見える」と。実際には儲かったのとは違います。しかし、株やゴールドの形で資産を持っておいたおかげで、円の価値の減少から逃れられたわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>もし現金預金のままだったら、こういう「インフレ＝円の価値の目減り」を直撃で食らうわけで、実は現金預金はちっとも「守り」になっていないことになります。</p><p>&nbsp;</p><p>ぜひ従業員の皆さんにもこうした事実を知ってもらって、「危なくない投資」「資産防衛の方法」を身につけて欲しいと思います。別に難しくありません。インデックス投資を長期投資でやるだけです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/XkuOQYXdzUM" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>画像クリックでHPが開きます。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12919604634.html</link>
<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 08:58:27 +0900</pubDate>
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<title>社労士が見た「税務署神話」</title>
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<![CDATA[ <p style="text-align: center;"><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20250725/10/blog-by-nekoshocho/52/96/j/o1280072015639983213.jpg"><img alt="" height="236" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250725/10/blog-by-nekoshocho/52/96/j/o1280072015639983213.jpg" width="420"></a></p><p><span style="font-size:1.4em;">◆「税務署の判断に従うべき」という固定観念</span></p><p>&nbsp;</p><p>先日、商工会議所におけるセミナーで、従業員に対するとある支払いについて「これを給与（報酬）とみるか否か」の判断が、年金機構と、税務署と、労働局で違いが出るとう趣旨の話をしました。</p><p>&nbsp;</p><p>で、思い出されたのが、10年以上前に行ったセミナー後に受けた質問でした。</p><p>&nbsp;</p><p>その人は、「税務署が給与と考えるなら社会保険においても給与だろう。（お前の言っていることはおかしい）」という見解を持っていました。</p><p>&nbsp;</p><p>実はこういう「税務署神話」のような考え方、一般の方には多いように思います。税務署の判断に他の役所も平仄を合わせるべき、税務署の判断に基づいて経営者も判断すべき、そういう思考回路です。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆請負代金の扱いを巡って</span></p><p>&nbsp;</p><p>今回のセミナーで話したのは、ある請負代金についての位置づけです。従業員が会社から発注を受けて、請負としてある業務を処理した場合、その請負代金は「給与・報酬・賃金」になる可能性ありやなしや、ということです。</p><p>&nbsp;</p><p>請負としての外形をきちんと整えていて、現実に指揮命令関係もなく、フリーランスとしての権利も十分に担保されていれば、請け負っている人物が従業員だとしても、それは正しく請負です。</p><p>&nbsp;</p><p>問題は、その判定や評価は各役所が各法律に基づいてそれぞれに判断するということ。</p><p>&nbsp;</p><p>ですから、</p><p>年金機構「報酬に当たらない」</p><p>労働局「賃金に当たらない」</p><p>税務署「給与に当たる」</p><p>&nbsp;</p><p>といった具合に、評価が分かれることも起こります。この時、ありがちなのが「税務署が給与と判断したのだから、当然社会保険上もそのように扱うべきだし、労働保険においてもそうだ」という発想です。</p><p>&nbsp;</p><p>実はそんなことは全く必要でなく、税務署は税務署、労働局は労働局、年金機構は年金機構です。それぞれ準拠する法律が違うので、結論がばらついても何の問題もありません。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆社宅家賃の扱いはバラバラ</span></p><p>&nbsp;</p><p>実際に、今回のセミナーでも「社宅」の取り扱いについて、労働局と年金機構で扱いが違うという例を紹介しました。どちらも厚生労働省管轄なのに、扱いが変わるのです。</p><p>&nbsp;</p><p>細かい説明を省いて言うと、次のように違いがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>年金機構　</p><p>「社宅は、会社が家賃を全額負担していても、家賃の一部分だけ現物給与（計算方法も決まっている）」</p><p>&nbsp;</p><p>労働局　</p><p>「社宅は、会社が家賃を全額負担しているなら、福利厚生。よって現物給与扱いもしない」</p><p>&nbsp;</p><p>社会保険料については、一部とはいえ報酬扱いするのに、労働保険料については何と「福利厚生」となってしまうのです。なかなか驚きです。</p><p>&nbsp;</p><p>またこのほかにも最近議論になった論点で、通勤手当の取り扱いについて税務署と年金機構では違いがあるという問題もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>税務署は非課税の通勤手当は給与とみなしませんね（だから非課税なのだが）。しかし、社会保険料の計算上は非課税の通勤手当も「労働の対償」として、報酬（給与）に当たると考えます。よって社会保険料はかかります。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1.4em;">◆「税務署神話」はただの思い込み</span></p><p>&nbsp;</p><p>このように、現実には「税務署の判断が絶対」などということは全くなく、何なら厚労省管轄の組織同士でも準拠する法律が違うために結論が変わったりするわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>だから例えば先の請負の話でも、もし税務署が「これは給与だ。よって源泉徴収するべきだ」と判断するなら、それに従って源泉徴収すればいいでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>しかしだからといって、指揮命令関係もない請負について、その請負代金を報酬扱いし社会保険料を納付する必要があるかと言えば、ありません。</p><p>&nbsp;</p><p>もちろん「税務署神話」の背景にあるのは高い遵法意識であって、法律を守ろうという姿勢です。それは素晴らしいことなのですが、法律はそれぞれに独特の意図や目的を持っていますから、法律を守ろうと思うならなおさら特定の行政機関の判断を神聖視しないことが必要です。</p><p>&nbsp;</p><p>法律の違いからくる結論の違いは、むしろ尊重するのが遵法的な態度です。</p><p>&nbsp;</p><p>税務署は社会保険料の扱いに関心などありません。税は税、社会保険料は社会保険料です。ですから税務署に言われたからという理由で、社会保険・労働保険の扱いを見直そうと考えると結論を間違えます。</p><p>&nbsp;</p><p>私は税については素人ですが、事業主さんにとって「税務署」というのはまるで時代劇のお奉行様のような存在感らしく、その判断を絶対視する傾きがあるなと、むしろ門外漢ゆえによく思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Youtubeもやっています</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/XkuOQYXdzUM" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>画像クリックでHPが開きます。</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12918550904.html</link>
<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 10:03:29 +0900</pubDate>
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<title>事務所Youtube　超複雑！フレックスタイム制の残業代計算</title>
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<![CDATA[ <p>事務所Youtubeをアップしました。</p><p>&nbsp;</p><p>複雑極まりないフレックスタイム制の残業代計算について解説しています。</p><p>誰でも入手できる厚労省の手引きを解説する形を取っていますので、手引きを読み解く助けにもなります。</p><p>&nbsp;</p><p>厚労省の手引きは非常に詳しく、よくまとまっていますが、そもそも複雑な計算なので読み解くのは一苦労。</p><p>&nbsp;</p><p>本動画では手引きですら説明し忘れている重要なポイントも解説しています。</p><p>本動画を見た上で手引きを読めば、フレックスタイム制についてきわめて正確な理解にたどり着けるはず。</p><p>&nbsp;</p><p>何しろ、私自身、本動画のために３回も労基署に電話確認しましたから。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><iframe allowfullscreen class="youtube_iframe" frameborder="0" height="274" src="https://www.youtube.com/embed/XkuOQYXdzUM" width="488"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊</p><p>小林事務所は</p><p>社会保険の新規加入手続き専門事務所です。</p><p>&nbsp;</p><p><b>秒速で手続きを片付けて</b></p><p><b>本業で売上を伸ばせます！</b></p><p>&nbsp;</p><p>顧問契約のない専門事務所。</p><p>専門家をアプリ感覚で使ってください。</p><p>&nbsp;</p><p>全国対応　面談不要　単発歓迎</p><p>ご依頼・ご相談・料金表はホームページより。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://www.kobayashijimusho.com/" rel="noopener noreferrer" target="_blank"><img alt="" height="295" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20250529/09/blog-by-nekoshocho/b5/94/p/o1670117115605695025.png" width="420"></a></p><p>画像クリックでHPが開きます。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-by-nekoshocho/entry-12917017376.html</link>
<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 14:01:11 +0900</pubDate>
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