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<title>弁護士りょーたのビジネス法務ブログ</title>
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<description>企業法務に携わる弁護士りょーたが，企業における日々の業務に役立つ情報を提供します。</description>
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<title>時間外割増賃金について</title>
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<![CDATA[ <p>久しぶりの更新です。</p><p>今回は，企業からの相談を受けることが多い「従業員からの未払時間外手当の請求」について書きます。</p><br><br><p>企業がこのような請求におうじなければならないのは，以下の場合です。</p><p>　①使用者が労働者に時間外労働を指示し</p><p>　②従業員がこの指示に応じて実際に時間外労働を行い，</p><p>　③法定の根拠に基づいて金額の算出がなされ</p><p>　④従業員から使用者に対して支払請求がなされた場合</p><br><p>以下，それぞれについて述べます。</p><br><p>①使用者による時間外労働の指示</p><p>　この指示は，明示的であると黙示的であるとを問いません。</p><p>　労働者が使用者の指揮命令下において命じたとおり時間外労働がなされた場合がこれにあたります。</p><br><p>以下，続く。　</p><p>　</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/blog-law/entry-10095807644.html</link>
<pubDate>Sun, 11 May 2008 14:18:46 +0900</pubDate>
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<title>忙しい</title>
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<![CDATA[ <p>ＩＴ契約の続きを書きたいのですが，業務に追われています。</p><br><p>労働契約法や株主総会関係のことも書きたいのですが，時間が。。</p><br><p>また書きます。</p><br><p>では。</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-law/entry-10076351671.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:52:02 +0900</pubDate>
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<title>ＩＴ契約の考え方(2)</title>
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<![CDATA[ <p><font size="2">ＩＴ契約における具体的条項を作成ないしチェックする場合には，どのような視点をもてばよいのでしょうか。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">いきなり細かいところを見たり，条項の書きぶりに目をやっても，立体的なチェックはできません。</font></p><p><font size="2">そこで，まず重要なところ（契約の要素となる部分）から見ていくべきです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">具体的には以下のとおりです。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">①委託業務</font></p><p><font size="2">　まず，委託している業務（もしくは委託された業務）の内容を見ます。</font></p><p><font size="2">　ここでは業務内容が明確に特定されているか否かが重要です。</font></p><p><font size="2">　ここが不明確な場合にはユーザ・ベンダ間で争いが生じることになります。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　特に重要なのは，ユーザ・ベンダ間の役割分担です。</font></p><p><font size="2">　ユーザとしては，ベンダに「丸投げ」したつもりでも，実際には，ユーザ側の指示が必要な場合もあり</font><font size="2">ます。</font></p><p><font size="2">　そのような場合には，両者間の役割分担ないし協議方法についても定めておく必要があります。</font></p><p><font size="2">　</font></p><p><font size="2">　また，契約段階では明確に決まっていない事項に関しても，いつの段階で，どのような方法で協議するのか，その対応方法を定めておく必要があります。</font><font size="2">モデル契約では，責任者を通じた連絡体制等について定められているのはその一例といえます。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">②次回は，報酬に関する定めについて検討します。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく</font></p><p><font size="2">　</font></p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-law/entry-10072646932.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:05:56 +0900</pubDate>
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<title>ＩＴ契約の考え方(1)</title>
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<![CDATA[ <p>今日は，ＩＴ契約締結にあたっての考え方について書きたいと思います。</p><br><p>ここにいうＩＴ契約とは，情報システムの企画・開発・運用・保守を目的とする契約をいいます。</p><p>例えば，ソフトウェア開発委託契約や情報処理委託契約，情報システム保守運用委託契約などがこれにあたります。</p><br><p>このような情報システムは，企業にとっての重要性は増しているところですが，反面，ユーザ・ベンダ間のトラブルも増加しています。</p><br><p>このようなトラブルが発生する原因はユーザ・ベンダ間の役割分担が明確にされていない点にあると思われます。</p><p>情報システムという取引対象は無形物であり変化する特質があること，企画・開発・運用・保守の多段階で多様なサービスが想定されることから，ユーザ・ベンダ間の役割分担があいまいになりやすいのです。</p><br><p>そこで，ＩＴ契約を締結するにあたっては，できうる限り，あいまいな条項を排除し，各段階に応じたユーザ・ベンダ間の役割分担を明確にすることが重要になります。</p><br><p>では，どうやってそれを明確にするか。</p><p>以下では，その対応方法について考えてみたいと思います。</p><br><p>＜請負か準委任か＞</p><p>　あいまいな条項を排除するために，請負や準委任のいずれの類型の契約であるかを明示することが一定程度有益です。</p><p>　これは，請負が仕事の内容を具体的に特定できる場合に馴染みやすいのに対し，準委任は仕事の内容が具体的に特定できない場合に馴染みやすいという特質があることによります。</p><p>　かかる特質から，いずれかの類型であるかを明示しておくことによって業務内容の特定や役割分担や不履行の場合の責任が明確になりえます。</p><p>　両類型は，法的にみれば具体的帰結に大きな違いは生じないともいえますが，こと成果物の内容が不明確であるＩＴ契約については契約類型を明示しておくことが条項を明確化に資するといえるでしょう。</p><p>　なお，H19.4発表の経済産業省のモデル契約も，請負か準委任か，という類型を各段階において明らかにしています。</p><br><p>　それでは，具体的にどのような点に注意して契約書を作成ないしチェックすべきでしょうか。</p><br><p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく</p><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/blog-law/entry-10072170340.html</link>
<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:16:52 +0900</pubDate>
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<title>べんごしブログ</title>
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<![CDATA[ <p>はじめまして。</p><p>弁護士りょーたと申します。</p><p>ある街で弁護士を数年やってます。</p><br><p>このブログは，ビジネスマンがすぐに使える最新のビジネス法務知識を分かりやすく提供することを目的としています。</p><br><p>日々の業務にお役立ていただければ幸いです。</p>
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<link>https://ameblo.jp/blog-law/entry-10071433818.html</link>
<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 18:44:06 +0900</pubDate>
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