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<title>４０歳から考える、親の相続でもめない方法</title>
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<description>四十にして迷わず。と言われる40代ですが、それでも初めてのことには戸惑うのではないでしょうか。親の相続は、一生のうち経験する回数は限られます。突然の相続、そんなときに、困らない、もめない方法を知っておきましょう。</description>
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<title>離婚・再婚の場合、遺言書を書いておいた方がいい理由（その2）</title>
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<![CDATA[ <font size="3">濱西「そういえば、（その2）を書かないまま、ずっと放置してました。」<br><br>ミカコ「何やってるんですか。あたしの出番が無くなっちゃうじゃないですか。」<br><br>濱西「久しぶりのブログですが、頑張っていきましょう。」<br><br>ミカコ「前回は、離婚した妻について書いてましたよね。今回は？」<br><br>濱西「今回は、子供について書いていこうかな。」<br><br>ミカコ「子供の場合も、離婚して奥さんに親権が移ると相続権は無くなっちゃうんですか？」<br><br>濱西「おっ、いい質問。それでは下の表を見てください。」<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140815/16/bmc-rm01/20/d5/j/o0249014013035423392.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140815/16/bmc-rm01/20/d5/j/t02200124_0249014013035423392.jpg" alt="" width="220" height="124" border="0"></a><br><br>濱西「<font color="#FF0000">子供Aは離婚しても、相続権は無くなりません。夫と元妻の相続人になります。</font>」<br><br>ミカコ「ふーん、じゃあ、例えば子供Bは、妻と前の離婚した夫（子の表には書かれてない人）の相続人になるってことですか？」<br><br>濱西「そういうこと。<font color="#FF0000">子供Bは再婚したからといって、夫の相続人にはなれません。</font>」<br><br>ミカコ「その何か含んみのある言い方、何か裏技があるんですか？」<br><br>濱西「裏技ってほどでもないけど、子供Bを養子にすれば、相続権を得ることはできますよ。」<br><br>ミカコ「それは結構めんどそうですね。」<br><br>濱西「そういう時には、遺言の中に子供Bに遺贈すると書いておけばいいですよ。」<br><br>ミカコ「おぉ、それは結構楽そうですね。」<br><br>濱西「この場合、<font color="#FF0000">子供Bは相続人ではないので、相続させるとは書かないように。遺贈させると書いてくださいね。</font>」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<pubDate>Fri, 15 Aug 2014 16:07:54 +0900</pubDate>
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<title>離婚・再婚の場合、遺言書を書いておいた方がいい理由（その1）</title>
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<![CDATA[ <font size="3">濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>ミカコ「アシスタントのミカコです。ワールドカップ終わりましたね。」<br><br>濱西「いい試合が多くて面白い大会でした(o^-')bインテルの選手があまり活躍できなかったのは残念なんだけど。」<br><br>ミカコ「まあ、これからはバリバリ働いてください。」<br><br>濱西「今日は遺言の話をします。」<br><br>ミカコ「離婚や再婚すると遺言を書いた方がいいって本に書いてたりしますけど、本当ですか？」<br><br>濱西「しておいた方がいいかな。絶対必要ってけではないけど。」<br><br>ミカコ「どんな時書いておいた方がいいんですか？」<br><br>濱西「離婚前に、妻に全財産を相続させるという遺言を書いてる場合とか。」<br><br>ミカコ「こういう場合、ほおっておくおどうなっちゃうんですか？離婚したら、相続人じゃなくなりますよね。」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">相続することはできないけど、その部分を遺贈と読み替えて、実行される可能性があります。</font>」<br><br>ミカコ「それって。。。離婚した理由にもよりますけど、別れた奥さんに財産持って行かれるのも、なんか切ないものがありますね。」<br><br>濱西「そのままにしておいた方も悪いんだけどね。<font color="#FF0000">特に公正証書遺言の場合、手元の遺言書を破棄しても、原本が残っちゃうので注意が必要です。</font>」<br><br>ミカコ「そんな時ってどうしたらいいですか？」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">自筆証書遺言でいいので、遺言内容を書き換えておくべきです。遺言は日付が新しい方が、より遺言者の意思として有効とるので。</font>」<br><br>ミカコ「公正証書の方が格が上とか、そんなことはないんですね。」<br><br>濱西「そうです。日付がものを言います。次回は、離婚・再婚後の子供編を書きます。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11894017598.html</link>
<pubDate>Mon, 14 Jul 2014 14:25:19 +0900</pubDate>
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<title>遺言と異なる遺産分割って可能ですか？</title>
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<![CDATA[ <font size="3">行政書士の濱西「いやー、ワールドカップ熱いっすねぇ。」<br><br>アシスタントのミカコ「仕事中もずっと流してますもんね。流石のあたしもサッカーに詳しくなりそうです。」<br><br>濱西「昨日はお客さんが来てたので、昼から見れなかったのが残念です。」<br><br>ミカコ「昨日は遺言書作成についての質問でしたよね。」<br><br>濱西「そうです。説明はしたけど、作るかどうかは返事待ちなんだけどね。」<br><br>ミカコ「遺言のことで、前から気になってたんですけど、遺言があれば、絶対その通りに遺産を分けないといけないんですか？」<br><br>濱西「珍しくいいところに気付いたね。」<br><br>ミカコ「まあ、あたしも法律職を目指してますから。で、どうなんですか。」<br><br>濱西「すごく言いにくいんですけど、、、遺言書は絶対ではありません。」<br><br>ミカコ「いろんな所が、遺言書作りましょうって宣伝してるのに、それって駄目なんじゃ。」<br><br>濱西「もちろん遺言書と違った遺産分割をするには、条件をクリアしないとできないんだけどね。」<br><br>ミカコ「どんな条件案ですか。」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">遺言と異なった遺産分割するためには、相続人全員の同意が必要です。</font>」<br><br>ミカコ「ふんふん、他には？」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">相続人全員が遺言の内容を知っている。</font>あるいは<font color="#FF0000">遺言の中で、遺言者が遺言と異なる遺産分割を禁じていない</font>などかな。」<br><br>ミカコ「じゃあ、一人が待ったをかけても、ほとんど効果はないってことですね。」<br><br>濱西「そういうこと。実務では、遺言と違った遺産分割はそれほど珍しいことではないけど、遺言は遺言者が家族へ残す思いが詰まったものだから、できればそれを尊重して、スムーズに相続してほしいですね。」<br><br><a href="http://http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11888257017.html</link>
<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 17:05:50 +0900</pubDate>
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<title>遺留分を請求したい、そんな時は？</title>
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<![CDATA[ <font size="3">濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>ミカコ「アシスタントのミカコです。ただ今、民法勉強中です。」<br><br>濱西「勉強してる人に悪いけど、ワールドカップ始まったね。」<br><br>ミカコ「あぁ、サッカーの話ですね。あたしそれほど興味ないんですけど。」<br><br>濱西「そうなんだ。」<br><br>ミカコ「でも、少しくらいは話を聞いてあげてもいいですよ。注目してる国とかってあるんですか？」<br><br>濱西「ﾊｲ(^-^)/　クロアチアとアメリカです。理由は、、、ミカコ「マイナーすぎるので、もういいです。」<br><br>濱西「コバチッチとクリンスマンを応援しています。」<br><br>ミカコ「普通は日本とかブラジルが正解なんじゃないんですか。長くなりそうだし、もう本題に入りましょ。」<br><br>濱西「以前に遺留分の話はしたけれど、実際に遺留分減殺請求をする方法ってどうしたらいいんでしょうか？」<br><br>ミカコ「裁判ですね。争いごとの解決と言ったら裁判しかないでしょ。」<br><br>濱西「うーん、それは最終手段だね。先ずは内容証明郵便などで、相手方に自分の意思を言っていくのがいいでしょう。」<br><br>ミカコ「内容証明郵便って、確か証拠にできる郵便でしたよね。」<br><br>濱西「そう、いつ送ったのか郵便局で記録されるので、相手が届いてないと言って言い逃れできないシステムです。」<br><br>ミカコ「その郵便は、いつごろ送ったらいいんですか？」<br><br>濱西「減殺請求には時効があるので、時効が消滅するまでに送っておかないと意味が無くなってしまうね。期間は、<font color="#FF0000">相続の開始、および減殺する贈与や遺贈があったことを知った日から一年以内。または、相続開始の時から10年以内</font>とされているね。」<br><br>ミカコ「結構長いですね。」<br><br>濱西「でも結構時効で消滅したりするので、長いようで意外と短いんだろうね。それと、<font color="#FF0000">遺産分割を求めたり、調停を起こしても、それは減殺請求とは認められない</font>ので気を付けてください。」<br><br>ミカコ「結構細かいんですね。」<br><br>濱西「遺留分の放棄は相続の前にできますが、遺留分減殺請求は相続前にはできませんので気を付けてくださいね。」<br><br>ミカコ「内容証明を送っても無視してる場合は、裁判になるんですね。」<br><br>濱西「その前に調停があるかな。それでもダメなら訴訟になりますね。」<br><br>ミカコ「<font color="#FF0000">時効が来るまでに意思表示をする</font>のが、一番大事なんですね。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11877318861.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 14:17:05 +0900</pubDate>
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<title>子供のいない夫婦は遺言を書いた方がいい理由とは</title>
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<![CDATA[ <font size="3">濱西「皆さんこんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>ミカコ「アシスタントのミカコです。」<br><br>濱西「遺言を書こうかと思ってＨＰを調べていると、こういう人は遺言を書いた方がいいって記事を見たりするよね。」<br><br>ミカコ「先生もＨＰにたしか書いてますよね。」<br><br>濱西「書いてます。その中でよく出てくるのが、子供のいない夫婦は遺言を書きましょうっていう記事。」<br><br>ミカコ「それが昨日からの遺留分に関係してるんですか？」<br><br>濱西「してる。まずは相続権のおさらいだけど、子供なし。親なし。兄弟ありの場合、相続権は配偶者と兄弟だったのは覚えてる？」<br><br>ミカコ「さすがにそれくらいは覚えてますよ。」<br><br>濱西「こんな時、場合によってはほとんど会ったことのない兄弟と遺産分割の話し合いをしないといけなくなることもあるよね。もしかすると、甥や姪が出てくるなんてことも。」<br><br>ミカコ「代襲相続ですね。そうやって聞くと、揉め事の匂いがしてきますね。」<br><br>濱西「実際多いみたいだしね。でも、「妻に全額相続させる」と遺言書を書いておけば、こうした問題はなくなります。」<br><br>ミカコ「えっ、でも相続人には遺留分が、、、あっ、そうか、兄弟にはないんでしたよね。」<br><br>濱西「おっ、よく覚えていました。<font color="#FF0000">兄弟には遺留分が認められていないので、遺言を書いておけば、遺産はすべて配偶者のものとなります。</font>」<br><br>ミカコ「なるほど。でもこれだと、親が相続人の場合には使えないってことですよね。」<br><br>濱西「そうだね。でも、旦那さんが奥さんに全額渡したいと思っていたなら、親が遺留分を請求しても、遺産の1/6しか請求できないので、奥さんとしては、法定の相続額で分けるよりは多めにもらうことができるわけです。」<br><br>ミカコ「だから、どのＨＰにも遺言を書いた方がいい人の例題に挙げられてるんですね。」<br><br>濱西「そういうことです。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<pubDate>Fri, 30 May 2014 11:17:29 +0900</pubDate>
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<title>遺留分を放棄するように言われた場合。</title>
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<![CDATA[ <font size="3">濱西「皆さん、こんにちは。愛媛家今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>ミカコ「アシスタントやってまーす。」<br><br>濱西「今回は、以前話した「相続分の指定があった」という記事の中に出てきた遺留分について話したいと思います。」<br><br>ミカコ「遺留分って、相続人が必ずもらえる最低限の保証みたいなものでしたっけ。」<br><br>濱西「その通り。ただしこの<font color="#FF0000">相続人の中に、兄弟姉妹は入らない</font>ので注意。」<br><br>ミカコ「具体的にはどういうことなんですか？」<br><br>濱西「例えばミカコちゃんのお父さんが、遺言書に遺産は弟に全部渡すと書いてあったとします。」<br><br>ミカコ「そんなこと絶対に許さない（怒）」<br><br>濱西「相続人が二人だった場合、ミカコちゃんには遺留分として、遺産の１／４を貰う権利があるんだけど、これを遺留分って言います。」<br><br>ミカコ「そもそも遺留分って相続人の数で違ってくるものなんですか。」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">遺産総額の半分を、更に相続人で割ったものが一人分の遺留分の額になります。</font>」<br><br>ミカコ「たとえ法律で保障されてても、そんな少しの額では、あたしは納得できません。」<br><br>濱西「でもそういう風に遺言するお父さんの方にも、理由があってそうしてるんじゃないかな。」<br><br>ミカコ「実の子供を差別するなんて。そもそも遺留分が決められているなら、こんな遺言書作る意味ないじゃないですか？」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">遺留分には二つ特徴があってね。一つは、事前に放棄できること。もう一つは、兄弟には遺留分がないこと。</font>」<br><br>ミカコ「それでどうなるんですか？」<br><br>濱西「たとえば、ミカコちゃんには大学の資金も出してあげた。マンションも買ってあげた。車も買ってあげた。でも弟には何もしてあげれなかった。だから、遺産は弟に全部あげたいと思ってたとする。」<br><br>ミカコ「ふんふん、それで。」<br><br>濱西「民法をかじってるミカコちゃんなら、遺留分について知ってるだろう。その権利を使って兄弟で揉めないように、事前に遺留分を放棄してもらいたい。父親としての気持ちと合わせて、ミカコに言ってみよう、ってお父さんが思ってたとしようか。」<br><br>ミカコ「その話を聞いた家族思いのあたしは、涙をこらえてＯＫするわけですね。」<br><br>濱西「ホントにするの？」<br><br>ミカコ「いや、しませんね。とことん戦いますo(￣ｰ￣)○☆ﾊﾟﾝﾁ！」<br><br>濱西「・・・だよね。このように、遺留分は事前に放棄することもできますし、もちろん事後に放棄することもできます。遺留分を放棄するよう、遺言書の中に書いてあったりもするしね。」<br><br>ミカコ「前にするか後にするかで違いってあるんですか？」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">事前の放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。</font>事後の放棄は自由にしてもらって構いません。」<br><br>ミカコ「じゃあ、もう一つの兄弟には遺留分が無いって話は？」<br><br>濱西「長くなったので次回かな。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br>MAIL:info@souzoku-hamanishi.com<br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11864761543.html</link>
<pubDate>Thu, 29 May 2014 10:17:15 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割協議書は作っておいた方がいい</title>
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<![CDATA[ <font size="3"><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com/contact" target="_blank"></a>濱西「皆さん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>ミカコ「こんにちはー。アシスタントのミカコです。」<br><br>濱西「昨日のお客さんと遺産分割協議書の話をしてたんだけど、ミカコちゃん着いてこれてた？」<br><br>ミカコ「当たり前じゃないですか。これでも民法はちゃんと勉強してるんですよ。」<br><br>濱西「じゃあ、遺産分割を作っておく方がいいお勧めポイントってなんでしょう？」<br><br>ミカコ「簡単♪簡単♪<font color="#FF0000">文字に残しておくことで、みんなの合意があったっていう証拠になる</font>んでしょ。」<br><br>濱西「そうだね。他には。」<br><br>ミカコ「えーっと、、、銀行口座の名義変更や不動産の所有権移転登記にも使えるとか。」<br><br>濱西「おぉ、なんか感動なんですけど。反対に、作っておかないと起こるかもしれない問題点は？」<br><br>ミカコ「それはさっきの反対だから、言った、言わないの争いが起こりやすいこと。」<br><br>濱西「うんうん、それで。」<br><br>ミカコ「これもさっきの反対だけど、財産を自由に処分できない。」<br><br>濱西「そうだね。不動産を処分する場合など、その都度相続人全員の同意が必要になってくるからね。あと一つくらい行ってみようか？」<br><br>ミカコ「(___ ___ ;)尸ﾏｲﾘﾏｼﾀ･･･」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">遺産分割をほったらかしにしておくと、相続人が増える可能性があります。</font>」<br><br>ミカコ「゜∀゜！！そうか、代襲相続ですね。」<br><br>濱西「何か変なものでも食べたの？すごく冴えてるんですけど。」<br><br>ミカコ「大智は愚の如し！！」<br><br>濱西「ｵｵｰw(*ﾟoﾟ*)w老子だったっけ？」<br><br>ミカコ「知りません。ネットでさっき調べました。」<br><br>濱西「そうなんだ、いつものミカコちゃんでよかった。話を戻して、下の図を見てください。」<br><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140528/11/bmc-rm01/3b/2a/j/o0546074412955379379.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140528/11/bmc-rm01/3b/2a/j/t02200300_0546074412955379379.jpg" alt="代襲相続" width="220" height="300" border="0"></a><br><br>濱西「上の家系図で、末っ子が亡くなり、遺産分割協議をしなかった。その時の相続人は5人。その後、弟1が亡くなった時点で遺産分割協議をする必要が出てきた場合、相続人は7人になります。」<br><br>ミカコ「時間が経てば経つほど増えてくる可能性があるし、親戚とはいえ遠い関係の人たちが集まらないといけなくなるってことですね。」<br><br>濱西「たくさんの人の思いが絡むと、それだけもめごとの可能性が増えてくるってこと。」<br><br>ミカコ「だから、できるだけ早く遺産分割協議をして、協議書を作っておくほうがいいんですね。なるほどねぇ。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所<br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br></a><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com/contact" target="_blank">MAIL:info@souzoku-hamanishi.com</a><br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11863882154.html</link>
<pubDate>Wed, 28 May 2014 11:09:13 +0900</pubDate>
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<title>遺言書の中で相続割合が決められていた時は？</title>
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<![CDATA[ <font size="3">行政書士の濱西「みなさん、こんにちは。愛媛県今治市の行政書士、濱西です。」<br><br>アシスタントのミカコ「いきなりどうしたんですか？先生は、他人にあいさつできない人だと思ってました。」<br><br>濱西「きちんと挨拶してるでしょ。こうしてると検索に引っかかりやすいかなと思ってね。」<br><br>ミカコ「まあ、やってみるのはタダですからね。」<br><br>濱西「そうなんよ、だからちょっと続けてみようかと思ってる。それで今日の話は遺言についてだけど、遺言書が見つかったとき、最初にすることはなんだったけ？」<br><br>ミカコ「(≧∇≦)ﾉ ﾊｰｲ♪誰よりも先に中身を確認しまぁす。」<br><br>濱西「勝手に開けたら、５万円以下の過料だよ。」<br><br>ミカコ「そういうことは、前もって教えといてください。」<br><br>濱西「前に言ったはずだけど。自筆証書遺言の場合ですが、家庭裁判所で検認してもらう必要があります。」<br><br>ミカコ「そういえば、そんなこと聞いたような気がする。」<br><br>濱西「で、例えばその中身に財産の1/3をミカコちゃんに。残りの2/3を弟にって書いてあったらどうする？」<br><br>ミカコ「破って無かったことにします。」<br><br>濱西「隠匿・破棄・変造した場合、相続権が亡くなることがあります。」<br><br>ミカコ「じゃあ、どうしたらいいんですか？あたしはこの条件を呑むしかないんですか？」<br><br>濱西「遺留分が侵害されてない限り、呑むしかないだろうね。それよりも今回は、遺言の中で財産を割合で分けてるでしょ。」<br><br>ミカコ「確かに。今まで聞いた話だったら、預金は全部あたしに。土地は弟に。家はあたしにって分けて書かれてあることが多かった気がします。」<br><br>濱西「まあ、そんなに自分に都合のいい遺言はないと思います。今回のようなケースで、例えば株みたいに毎日価格が変わるのは、どう評価すればいいんだろうか。」<br><br>ミカコ「相続税に関わることですし、一番高い時とかだったら嫌ですね。」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">分割時を基準</font>として時価で評価するのが一般的かな。」<br><br>ミカコ「そうやって全部の金額を出して、遺産分割協議に臨むってことなんですね。」<br><br>濱西「そういうことです。あと<font color="#FF0000">土地だったら路線価。家屋だったら固定資産評価額を基準に計算</font>してください。」<br><br>ミカコ「路線価とかどうやったら調べられるんですか？」<br><br>濱西「路線価なら<a href="http://www.rosenka.nta.go.jp" target="_blank">国税庁のHP</a>。固定資産評価額なら役所で固定資産課税台帳を見てみればわかります。」<br><br>ミカコ「なるほど、遺言を開けてショックを受けないように、いい子にしておかないといけないってことですね。」<br><br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com/contact" target="_blank">MAIL:info@souzoku-hamanishi.com</a><br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11862975896.html</link>
<pubDate>Tue, 27 May 2014 13:14:30 +0900</pubDate>
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<title>連続して相続が起こったときは？</title>
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<![CDATA[ <font size="3">アシスタントのミカコ「先生、仕事もしないで何してるんですか？」<br><br>行政書士の濱西「自転車のパンク修理。仕事中は自転車移動が多いので、これも仕事の内だと思いたい。」<br><br>ミカコ「まあ、そういうことにしときましょうかね。いつパンクしたんですか？」<br><br>濱西「昨日は寒風山を登って、高知県に入ったところでやってしまった。」<br><br>ミカコ「寒風山？よくあんなとこ登ろうと思いますね。やっぱり自転車乗りって、変な人が多い。」<br><br>濱西「まあ、それが世間一般な評価だと思う。今回のパンクは僕のミスだし、なんでもそうだけど、しっかり準備しとかないといけないよね。」<br><br>ミカコ「相続も一緒ですね。」<br><br>濱西「上手いこと振ってくれるね。では、修理しながら相続の勉強しましょう。今回は連続して起きた相続についてです。」<br><br>ミカコ「お父さんが亡くなって、次にお母さんが亡くなったみたいな感じですか。」<br><br>濱西「それが一番わかりやすいかな。こんな時気を付けることってなんだと思う。」<br><br>ミカコ「うーん、自分の取り分をしっかり確保するとか？」<br><br>濱西「・・・、大きくは外れてないんだけど。<font color="#FF0000">先ずは、母親の相続分を決めてしまいましょう。</font>」<br><br>ミカコ「えぇー、何が違うんですか？」<br><br>濱西「相続税に関わってくるかな。税の話は税理士の分野なので、あまり詳しく話さないけど、配偶者には相続税を軽くできるものが何個かあって、それを選ぶためには配偶者の取得財産が確定しとかないといけないんだよ。」<br><br>ミカコ「？？？えーっと、相続税がかからない場合は、大丈夫ってことですか？」<br><br>濱西「そうだね。」<br><br>ミカコ「じゃあ、あたしの家は大丈夫。」<br><br>濱西「ミカコ家の話は置いといて、今回のような場合、遺産分割は２回行う必要があります。」<br><br>ミカコ「じゃあ、遺産分割協議書も２枚要るってことですか？ハンコつく人と同じ人なのに。」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">遺産分割協議書は、一つにまとめてかまいません。</font>ただし、相続税の申告は、２回に分けて行う必要があります。」<br><br>ミカコ「ですから、あたしの家は大丈夫ですって。」<br><br>濱西（ここはツッコむところなのか？）「えー、父親が亡くなり、１０年以内に母親が亡くなった場合、相次相続控除が受けられます。」<br><br>ミカコ「そうじって、あの掃除のこと？」<br><br>濱西「会話なので、あのって言われてもわかんないけど、きれいにする掃除のことではないよ。連続して相続税がかかると、相続税の負担が重くなってくるので、そうした人には控除があります。それを相次相続控除って言うんです。」<br><br>ミカコ「なるほど、相続税がかかる家って、けっう大変なんですね。勉強になりました。」<br><br>濱西「こっちもパンク修理完了？」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com/contact" target="_blank">MAIL:info@souzoku-hamanishi.com</a><br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間</font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11861806560.html</link>
<pubDate>Mon, 26 May 2014 12:49:15 +0900</pubDate>
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<title>相続後の固定資産ってだれが払うんですか？</title>
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<![CDATA[ <font size="3">アシスタントのミカコ「先生、８月１１日が山の日になりました。休みが増えるぅー。」<br><br>行政書士の濱西「それじゃ、その日は石鎚山にでも登りに行こうか。」<br><br>ミカコ「絶対嫌です(･`Ａ´･)Ｎo!!しかも自転車で行こうって言うんでしょ。」<br><br>濱西「…、読まれてる（汗）」<br><br>ミカコ「まあ先生って単純ですからねぇ。それじゃ、今日の質問行きましょうか。」<br><br><br>～３年前に父が亡くなり、特に遺産の話し合いもしていません。父が住んでいた家もそのままにして何もしていない状態です。<br>土地も家も父名義のままにしておくと、固定資産税は払わなくていいと聞いたんですが、大丈夫でしょうか？～<br><br><br>ミカコ「ということなんですが、大丈夫ですか？」<br><br>濱西「大丈夫ではないです。そんな理由で税金が免除されるなら、たぶんみんなそうするでしょう。」<br><br>ミカコ「ということは？」<br><br>濱西「<font color="#FF0000">固定資産税は、毎年1月1日の所有者宛に送られてくる</font>ので、所有権を移してなければ、質問者のところに請求が来ることはないね。」<br><br>ミカコ「じゃあ、どうなるんですか？」<br><br>濱西「固定資産税滞納中ってことだね。」<br><br>ミカコ「気付いた時には、とんでもないことになっていそうですね。時効とかで無くなったりはしないんですか？」<br><br>濱西「時効が来る前に差し押さえちゃうんだろうね。」<br><br>ミカコ「うーん、じゃあ相続後、所有権を移すまでは誰が固定資産税を払うことになるんですか？」<br><br>濱西「基本的には相続人全員で。代表者を話し合いで決めたなら、その人が払うことになります。相続人代表者指定届という役所への届出が必要になる場合が多いです。」<br><br>ミカコ「なるほど。不動産の登記はめんどくさがらず、お早目にってことですね。」<br><br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com" target="_blank">行政書士はまにし事務所</a><br>代表者 行政書士 濱西　裕之 <br>所在地 〒799-1504 愛媛県今治市拝志１３-４１ <br>TEL:0898-35-3924 / FAX:0898-35-3925<br><a href="http://www.souzoku-hamanishi.com/contact" target="_blank">MAIL:info@souzoku-hamanishi.com</a><br>営業時間 TELは8時～17時まで 土日祝日対応可（要事前予約）<br>メール相談は24時間<br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/bmc-rm01/entry-11858999766.html</link>
<pubDate>Fri, 23 May 2014 17:15:29 +0900</pubDate>
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