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<title>Pelicanのブログ</title>
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<description>思ったこと、調べたことをつらつらと。。。</description>
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<title>日本共産党による松竹伸幸氏「除名問題」の分析と考察（３）　ー　規約違反問題２</title>
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<![CDATA[ <h2 data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1">&nbsp;規約違反問題の論点（２）</h2><p><a href="https://ameblo.jp/candycapcookie/entry-12790897046.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">前回</a>に続いて、<a href="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-01-21/2023012104_03_0.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">藤田論文</a>による松竹氏への規約違反指摘の論点整理を行う。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は、「党首公選制」と「民主集中制」の問題について見ていこう。</p><p>&nbsp;藤田論文より：</p><p>日本共産党は、旧ソ連や中国の干渉によって党が分裂した「５０年問題」という痛苦の体験を踏まえ、規約で、「党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める」「決定されたことは、みんなでその実行にあたる」「党内に派閥・分派はつくらない」という民主集中制を組織原則として明記（第３条）しており、「党首公選制」という主張は、規約のこの原則と相いれないものです。</p><p>ここでは、「党首公選制」は「民主集中制」と相いれないとされているが、なぜ相容れないのかの論理は説明されていない。また、これまでにそのような中身の決定は寡聞にして知らない。まず、第一の論点として、これまでどの決定にもなっていない問題について、「規約のこの原則と相いれないものです」と、藤田氏はあたかも決定事項であるかのように断言してしまっているが、それは規約上問題は無いのか？という点だろう。</p><p>&nbsp;</p><p>「<a href="https://www.jcp-kyoto.jp/newseditor/newseditor-8743/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">松竹伸幸氏の除名処分について</a>」（日本共産党京都南地区委員会常任委員会・日本共産党京都府委員会常任委員会　2023年2月6日）でも、次のように断定してしまっている。一体その断定できる根拠となるはずの決定は、いつなされたものなのか？が大きく問われる。</p><p>&nbsp;</p><p>「党首公選制」という主張は、「党内に派閥・分派はつくらない」という民主集中制の組織原則と相容れないものですが、</p><p>ただし、決定ではないが、<a href="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2022-08-24/2022082404_01_0.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">２０２２年８月２３日に日本共産党中央委員会党建設委員会</a>の論文という形では、この問題についての考察が発表されたことはある。少々長いが、あえてその部分を全文引用する。</p><p>&nbsp;</p><p>「党首を党員の選挙で選ぶべき」との議論に対して――「派閥はつくらない」が大原則</p><p>&nbsp;</p><p>　党指導部のあり方にかかわって、「党首を党員の直接投票で選ぶ党首選挙をやるべき」という議論が、一部のメディアなどで言われていますが、わが党が、そうした党首の選出方法をとっていないのには、理由があります。それは、党首を党員の直接投票で選ぶ選挙を行うということになれば、必然的に、党首のポスト争いのための派閥・分派がつくられていくことになるからです。それは、そうした党首の選出方法をとっている多くの他党の現実が証明しています。</p><p>&nbsp;</p><p>　わが党は、党規約で、民主集中制を組織原則としています。「民主」とは、党の方針は民主的な議論をつくして決め、党のすべての指導機関は民主的選挙によってつくられるということです。「集中」とは、決まった方針は、みんなでその実行にあたり、行動の統一をはかることです。これは国民に責任を負う政党ならば当たり前の原則ですが、支配勢力の攻撃をはねのけて社会変革を進める革命政党にとっては、とりわけ重要な原則となっています。</p><p>&nbsp;</p><p>　この組織原則は、「党内に派閥・分派はつくらない」ことと一体のものです。わが党は、派閥・分派がいかに有害なものかを、身をもって体験しています。「５０年問題」のさいに、派閥・分派がつくられて党が分裂におちいったことが、党と社会進歩の事業にとっての計り知れない打撃をもたらしました。１９６０年代以降の旧ソ連や中国の覇権主義的干渉とのたたかいのさいにも、干渉と結びついた内通者によって党に敵対する派閥・分派がつくられ、これを打ち破ることは無法な干渉を打ち破るうえで決定的意義をもつものでした。派閥・分派を認めていたら、現在の日本共産党はかけらも存在していなかったでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>　わが党は、民主集中制という組織原則を守り発展させつつ、支部から中央委員会にいたるまで、多くの国民のみなさん、市民のみなさんに開かれた党となるように努力を続け、双方向の対話や協力を続けています。民主集中制という党の自律的な組織原則の問題と、国民に開かれた党か、閉鎖的な党かという問題は全く別個の問題であり、民主集中制＝「閉鎖的な体質」とのレッテルで論断することには、何の根拠もありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　現在の党指導部について、「まともに選挙もしないで居座っている」という非難がありますが、事実と異なります。わが党は、党大会という最高の意思決定機関で、全国から選出された代議員による民主的選挙によって中央委員会を選出し、中央委員会は、幹部会、幹部会委員長、幹部会副委員長、書記局長などを、民主的選挙によって選出しています。わが党の選挙は、どの段階のものであっても、他の人を推薦する自由、自ら立候補する自由が保障されており、実際に民主的な選挙が行われています。</p><p>&nbsp;</p><p>　他の党の多くは、党員などの選挙で党首が選ばれた場合、党首によって党執行部が決定されるという方式となっています。わが党の場合、中央委員会という指導機関を選出し、中央委員会が党指導部という日常的に指導責任を負う集団を選出し、個人の専断を排し、集団の英知を結集した党運営を貫いていることも、民主的特徴となっています。</p><p>&nbsp;</p><p>　わが党は、さきに紹介した幹部政策にもとづいて、その時々に、もっとも適切と判断された中央委員会および党指導部を民主的に選んできました。個々の幹部の在任期間の問題は、その結果にすぎません。こうした指導部の選出のあり方こそ、日本社会の根本的変革をめざす革命政党としての日本共産党にふさわしいものであると確信するものです。</p><p>要約すると、</p><p>「党首公選制は、党首のポスト争いによる派閥・分派が必然であり、分派を禁じる民主集中制の組織原則と相容れない」</p><p>ということらしい。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、私はこの説明には全く納得できないのだ。</p><p>なぜなら、公選する・しないに関わらず、どんな組織でも、その路線や方針で内部の意見の相違が生まれれば、当面どちらを選択するのか？という多数派形成の争いはいつでも発生しうるし、それは全く自然なことだからだ。現在のように、200人の中央委員から委員長を選出する方法であっても、方針への考えの相違が中央委員間で生まれれば、どちらを選ぶのかは、結局代議員多数の賛同を獲得する争いになりうるのだ。</p><p>&nbsp;</p><p>むしろ公選制は、そうした路線や方針での多様な選択肢を隠さずに構成員全員に提供することになる。そして、その選択肢から、最も多数の賛同を得た者の方針や政策が選ばれるという点で、その組織の弁証法的な発展や進化を高める方法だろうとすら思える。</p><p>&nbsp;</p><p>一方、現状は、基本的に中央常任委員会内部での議論で全ての方針案や政策案が決定された後に一般党員に提示され、それはほぼ微修正以外は受け付けられないので、どんな選択肢が議論の中であったのかは、一般党員にも、党外にも全く分からない。仮にそこに過ちがあっても、それは固定化され、内部からの修正力の発揮はほとんど期待できない。つまり、中央は常に正しい前提の組織となっていて、その批判的検証をほとんど行えない、仮に中央が間違っても、それを正すことがほぼ不可能な組織原則とも言えるだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>この「民主集中制」の組織原則は、議論よりもリーダーに従って行動することが大事だった革命時の政党には意味があるものだったのかもしれないが、この議会制民主主義が定着した今の社会においては、中央委員会以外が方針や政策策定に関与することを禁止するのではなく、むしろ党内外との自由で多様な議論を可視化して、方針や政策のブラッシュアップをすることの何を恐れているのだろうか？と感じる。</p><p>&nbsp;</p><p>規約の「分派禁止」の条項は、現執行部＝最大分派に絶対的な権力を与え、その権力に疑義を唱える者を「分派」として排除するために機能しているとも言えるだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>こうして見ていくと、なぜ現幹部たちがここまで「党首公選制」に強い拒否感を抱くのかが理解出来てくる。彼らにとっては、自らの盤石な権力維持構造を根本からひっくり返しかねない最も恐怖な提案が「党首公選制」なのであろう。そう理解すると、一ヒラ党員である松竹氏を「党を攻撃した」など、連日幹部が講演でも赤旗誌面でも批判の大合唱をする、一般人からは信じられないほど過剰に見える拒否反応の裏側が見えてくるように思う。</p><p>&nbsp;</p><p>最近、志位委員長は、党首公選制を行わない理由について、</p><p>「直接選挙で選ぶと、党首に権限が集中する。必ずしも民主的だと思っていない」</p><p>と<a href="https://jp.reuters.com/article/idJP2023022601000251" rel="noopener noreferrer" target="_blank">テレビで述べた</a>そうだ。</p><p>&nbsp;</p><p>これは、まさにブーメランな論理だと感じる。</p><p>これまで見てきたように、現状の日本共産党の民主集中制の規約では、志位氏をトップにした党幹部に権限が極端に集中し、異論や批判を組織内ですら可視化しようとする行動を「分派」として禁ずるように出来ている。</p><p>&nbsp;</p><p>自らへの批判を封じる組織において、20年以上もトップにいた人が「党首に権限が集中する」ことを懸念する。これをブーメランと言わずして何というのだろう？</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/candycapcookie/entry-12792142723.html</link>
<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 18:21:27 +0900</pubDate>
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<title>日本共産党による松竹伸幸氏「除名問題」の分析と考察（２）　ー　規約違反問題１</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span><span style="display:block;width:100%"><span data-entrydesign-content="" style="display:block">規約違反問題の論点（１）</span></span></h2><p>&nbsp;</p><p><a href="https://ameblo.jp/candycapcookie/entry-12790665141.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">前回</a>は、藤田論文で松竹氏が規約違反だとされてる規約条文の分析・解説を行った。</p><p>&nbsp;</p><p>そこでは、いずれも「民主集中制」の組織原則と密接に関わり、党員間の組織横断的な議論や、党員が異論を自由に党内部で語り広げる行為を禁止することで、異論が党内部で広がることを抑制し、党中央の権威と「中央集権制」を守る規約条文になっていることを示した。</p><p>&nbsp;</p><p>その理解をベースに、今回は、<a href="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-01-21/2023012104_03_0.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">藤田論文</a>で規約違反を指摘されている点が、本当に規約違反かどうかを判定するための順次、論点整理をしたいと思う。</p><p>&nbsp;</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span><span style="display:block;width:100%"><span data-entrydesign-content="" style="display:block">１. 意見書提出は義務ではない</span></span></h2><div class="natural06_block02" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="natural06_block02" data-entrydesign-tag="div" data-entrydesign-type="block" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="position:relative;display:block;max-width:100%;margin:18px 0 32px 0;box-sizing:border-box;padding:1px 0 1px 12px;color:#333"><span class="amp-nodisplay" contenteditable="false" role="presentation" style="display:block;position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:4px;border-radius:4px;background:#F1C7CF">&nbsp;</span><div data-entrydesign-content="" style="background-color:transparent;font-size:14px;line-height:1.6;min-height:22px;word-break:break-word"><p>＜藤田論文＞より：</p><p>党規約では、党員は、「中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめる」（第５条第６項）ことができるとしています。松竹氏も「党首公選制」を実施すべきだという意見があるなら、中央委員会に対しても幹部会や常任幹部会に対しても、そうした意見をのべる<span style="color:#ff0000;">権利がありました</span>。しかし、松竹氏が、そうした行動をとったことは、これまでただの一度もありません。</p></div></div><p>ここで指摘されているのは、中央への意見書などが提出できるのに、それをしなかったということだが、藤田氏も「権利がありました」と書いているように、この意見書提出は、義務ではなく権利であるから、その権利を行使するかの判断は、あくまで党員の自由である。そのため、その権利を行使しなかったこと自体は、規約上の何の問題もない。</p><p>&nbsp;</p><p>松竹氏もご自身の<a href="https://ameblo.jp/matutake-nobuyuki/entry-12786115572.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ブログ</a>で以下のように反論している。</p><div class="natural06_block02" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="natural06_block02" data-entrydesign-tag="div" data-entrydesign-type="block" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="position:relative;display:block;max-width:100%;margin:18px 0 32px 0;box-sizing:border-box;padding:1px 0 1px 12px;color:#333"><span class="amp-nodisplay" contenteditable="false" role="presentation" style="display:block;position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:4px;border-radius:4px;background:#F1C7CF">&nbsp;</span><div data-entrydesign-content="" style="background-color:transparent;font-size:14px;line-height:1.6;min-height:22px;word-break:break-word"><p>党首公選について言うと、ある人が一年ほど前、その実施を求めて意見書をあげたそうですが、党内には政策的争点がないので選挙するのは無意味です、というのが回答があったそうです。だから、私が意見書をあげたとしても、そのような回答になるだけだということは、早くから分かっていました。いや、その後、昨年の8月23日付で党建設委員会の論文が出ましたので、現在ではそれが添付ファイルで送られてくるのかもしれません。</p><p>いずれにせよ、党首公選の問題は、まだ大会で議論もされておらず、党の決定にもなっていないのに、内部で意見をあげてもそういう対応しかされないのが現実なのです。藤田さんは、私が内部で意見を一度もだしていないのに外部に公表したと批判しますが、たとえ意見を出した上で外部に出したところで、「誠意をもって回答したのに外部に公表した」と変わるだけのことです。</p></div></div><p>松竹氏も指摘するように、まずこの「第５条第６項」の権利行使しなかったことを問題にするのなら、そもそもその権利行使にどれほどの有効性があるのかがまず、論点として問われるだろう。条文でも、機関には意見書への回答義務すら課せられていないため、どう扱うかは、機関の胸先三寸なのが実態で、実際に回答がなかった事例もあるようだ。</p><p>&nbsp;</p><p>そうした義務ではなく、効果も疑問な権利をあえて行使しないことを処分問題に持ち出すことに説得力があるのか？は、なかなか厳しいと言わざる得ない。</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span>2. 内部問題を外に持ち出す事は規約違反か？&nbsp;</h2><p>次の論点として、「党の内部問題は、党内で解決する」（第５条第８項）の規定について見てみよう。</p><div class="natural06_block02" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="natural06_block02" data-entrydesign-tag="div" data-entrydesign-type="block" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="position:relative;display:block;max-width:100%;margin:18px 0 32px 0;box-sizing:border-box;padding:1px 0 1px 12px;color:#333"><span class="amp-nodisplay" contenteditable="false" role="presentation" style="display:block;position:absolute;top:0;left:0;height:100%;width:4px;border-radius:4px;background:#F1C7CF">&nbsp;</span><div data-entrydesign-content="" style="background-color:transparent;font-size:14px;line-height:1.6;min-height:22px;word-break:break-word"><p>＜藤田論文＞より：</p><p>異論があれば党内で意見をのべるということを一切しないまま、「公開されていない、透明でない」などと外からいきなり攻撃することは、「党の内部問題は、党内で解決する」（第５条第８項）という党の規約を踏み破るものです。</p></div></div><p>この文は、なかなか理解が困難（かなり意味不明）である。</p><p>まず、内部で意見を言う・言わないと、「党の内部問題は、党内で解決する」との問題は関連がないはず。内部で事前にいくら主張していようとも、「内部問題を党内で解決する」が問題になる行為は何も違わないからだ。</p><p>&nbsp;</p><p>さらに「外からいきなり攻撃する」と、「党の内部問題は、党内で解決する」の規定を破ることになるというのもよく分からない。</p><p>&nbsp;</p><p>分かりづらい理由として、そもそも「党の内部問題は、党内で解決する」とは、具体的に何をどうせよという規定なのか？次の２つの疑問点が浮かぶ。</p><p>&nbsp;</p><p>Q1.「党の内部問題」とは、そもそもどんな問題なのか？</p><p>　純粋な「内部問題」とは、例えば党内組織の人事や財政に関わる問題などがそうだろう。</p><p>一方、「党首の選び方」や「党の安保政策」に関することは、もちろん最終的には内部で決定する問題ではあるが、同時に外部に公表する問題なので、党内外の意見にも耳を傾けるべき性質を持ち、純粋な「内部問題」とは言い難いだろう。このように、何が「内部問題」なのか？を規定するのは、結構難しい問題だと感じる。少なくとも藤田氏が、独断できることではないだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>Q2.「内部問題を外に持ち出すこと」はこの規定に反するのか？</p><p>　藤田氏の主張によると、党首公選制や安保政策を党外で論じたことが、「内部問題を党内で解決する」に反するとの主張に見える。しかし、<a href="http://www.marino.ne.jp/~rendaico/jissen/kiyakuco/tatohanokiyakuco/nikkyokyukiyakuco.htm" rel="noopener noreferrer" target="_blank">改正前の規約</a>の条項にはもともと「党外にもちだしてはならない。」という規定があったのが、改正時に削除されたという経緯がある。つまり、内部問題を外部に持ち出すこと自体は今の規約では問題ではなく、「党外で解決しようとする」ことが問題となると考えるのが自然であろう。そういう意味でも、藤田氏の文章は、ポイントがずれてしまっていると感じる。</p><p>&nbsp;</p><p>まとめると、松竹氏は「<span style="color:#ff0000;">党内の問題を党外で解決しようとしたのか？</span>」が、この条項に違反するかどうかの分かれ道と言ってよさそうだ。</p><p>言い換えれば、松竹氏が提案した「首相公選制」や「核抑止抜きの専守防衛」が、外部から党幹部にそれを採用せよと押し付けたものなら「党外で解決しようとした」と言えるかもしれない。しかし書籍を読む限り、松竹氏の主張はざっとこんな感じだ。</p><p>&nbsp;</p><p>「党首選挙にはこれこれのメリットが考えられ、共産党の支持拡大にも繋がると信じるので、前向きに検討して実現して欲しい。仮に行われるようであれば、自分も立候補して自分が考える安保政策を訴えたい」</p><p>&nbsp;</p><p>結局、松竹氏はボールを投げただけで、それをどう打ち返すか？見逃すか？は、党内部での議論に委ねている。これをもって「党外で解決しようとした」ので規約違反と言えるかは、大きな疑問だ。まぁ、そもそも、こうした党の方針・政策決定の問題は、「党内」以外での解決など不可能な案件ではあると思うのだが。。。</p><p>&nbsp;</p><p>今回はここまで。</p><p>次回は「党首公選制と民主集中制」の問題から。</p>
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<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 21:13:52 +0900</pubDate>
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<title>日本共産党による松竹伸幸氏「除名問題」の分析と考察（１）　ー　異論の拡散を認めない民主集中制</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span><span style="display:block;width:100%"><span data-entrydesign-content="" style="display:block">ざっくりとした経緯</span></span></h2><p>&nbsp;</p><p>ジャーナリストで共産党中央委員会の安保外交部長を勤めた経歴もある、現役日本共産党員であった松竹伸幸氏が、本年1月19日に文春文庫より、党首公選制の導入や共産党の安保政策へ提言などを記した著書「シン・日本共産党宣言」を刊行したが、その内容やその経緯などが問題とされ、党員の処分としては一番重い「除名」処分を受けた。</p><p>&nbsp;</p><p>松竹伸幸氏はこれを不服として、党規約に則った処分撤回を時期大会で求めることを宣言している。</p><p>&nbsp;</p><p>本日2月23日までのところ、連日赤旗や共産党幹部から非常に激しい言葉や論調での松竹伸幸氏への批判が行われ、朝日・毎日新聞など大手メディアも巻き込んで、TwitterやFacebook などのSNSでも、共産党員なども加わって賛否両論の非常に熱い議論が交わされている。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://undou.net/blog/2023/summary-of-issues-by-jcp-and-nobuyuki-matsutake/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">こちらのサイト</a>は、共産党側の主張、松竹氏や、松竹氏と分派行動をしたとされている鈴木元氏らの主張などを時系列にまとめてくれている。事実確認のために非常に参考にさせていただいているので厚く感謝したい。</p><p>&nbsp;</p><p>ざっとした感想として、共産党の綱領や規約に反したことが松竹氏の「除名」の理由だとされているようだが、私たちのように外部の人間には、その論理、とりわけ「民主的中央集権制」と呼ばれる共産党独自の組織原則の詳細はなかなか理解できず、朝日や毎日などが指摘したように、共産党は内部での異論を許さない組織だとのイメージが大きく広がってしまったことは事実だろう。</p><p>&nbsp;</p><p>そこで今回は、この問題に関連する日本共産党の規約がどうなっているのか？を見ていこうと思う。</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span>規約違反というが、どの規約条項なの？</h2><p>&nbsp;</p><p>まず、何が規約違反とされているのかを、最初に松竹氏の言動が規約違反だと批判した<a href="https://www.jcp.or.jp/akahata/aik22/2023-01-21/2023012104_03_0.html" rel="noopener noreferrer" target="_blank">藤田論文</a>の規約に関する指摘部分を抜粋した。なお綱領に関する部分の分析は、後日行う予定。</p><p>&nbsp;</p><div class="simple06_block02" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="simple06_block02" data-entrydesign-tag="div" data-entrydesign-type="block" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:block;width:343px;max-width:100%;margin:0 auto 12px;box-sizing:border-box;padding:12px;border-radius:16px;color:#333;background-color:#FFF1F4"><div data-entrydesign-content="" style="background-color:transparent;font-size:16px;line-height:1.4;min-height:22px;line-break:anywhere"><p>まず指摘しておかなければならないのは、松竹氏の行動が党のルールに反していることです。党規約では、党員は、<span style="color:#ff0000;">「中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめる」（第５条第６項）</span>ことができるとしています。松竹氏も「党首公選制」を実施すべきだという意見があるなら、中央委員会に対しても幹部会や常任幹部会に対しても、そうした意見をのべる権利がありました。しかし、松竹氏が、そうした行動をとったことは、これまでただの一度もありません。異論があれば党内で意見をのべるということを一切しないまま、「公開されていない、透明でない」などと外からいきなり攻撃することは、<span style="color:#ff0000;">「党の内部問題は、党内で解決する」（第５条第８項）</span>という党の規約を踏み破るものです。</p><p>（中略）</p><p>日本共産党は、旧ソ連や中国の干渉によって党が分裂した「５０年問題」という痛苦の体験を踏まえ、規約で、<span style="color:#ff0000;">「党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める」「決定されたことは、みんなでその実行にあたる」「党内に派閥・分派はつくらない」という民主集中制を組織原則として明記（第３条）</span>しており、「党首公選制」という主張は、規約のこの原則と相いれないものです。</p><p>　そして党規約には、次のように明記しています。</p><p>　<span style="color:#ff0000;">「党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」（第５条第５項）</span></p><p>　松竹氏の行動は、党の決定のなかでも綱領とならんで最も重い決定である党規約に反する意見を、党内で主張することもせず、勝手に発表したものであって、松竹氏自身も同意したはずの党規約に違反する行為です。</p></div></div><p>＃問題とされている規約は赤字にしている。なお、日本共産党の規約は<a href="https://www.jcp.or.jp/jcp/Kiyaku/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">こちら</a>。</p><p>&nbsp;</p><p>この藤田論文で違反として出されているのは、規約の３条と５条である。</p><p>&nbsp;</p><div class="parts002_block04" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="parts002_block04" data-entrydesign-tag="div" data-entrydesign-type="block" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:block;width:376px;max-width:100%;margin:0 auto 12px;box-sizing:border-box;padding:6px;color:#333;background-color:#E8E2F9"><div style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.5);border:solid 1px #B3B3B3;padding:16px 12px"><div data-entrydesign-content="" style="background-color:transparent;font-size:16px;line-height:1.4;min-height:22px;break-word:word-break"><p><b>第三条</b>　党は、党員の自発的な意思によって結ばれた自由な結社であり、民主集中制を組織の原則とする。その基本は、つぎのとおりである。<br>　（一）　党の意思決定は、民主的な議論をつくし、最終的には多数決で決める。<br>　（二）　決定されたことは、みんなでその実行にあたる。行動の統一は、国民にたいする公党としての責任である。<br>　（三）　すべての指導機関は、選挙によってつくられる。<br>　（四）　党内に派閥・分派はつくらない。<br>　（五）　意見がちがうことによって、組織的な排除をおこなってはならない。</p><p>&nbsp;</p><p><b>第五条</b>　党員の権利と義務は、つぎのとおりである。<br>　（一）　市民道徳と社会的道義をまもり、社会にたいする責任をはたす。<br>　（二）　党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為はおこなわない。<br>　（三）　党内で選挙し、選挙される権利がある。<br>　（四）　党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。<br>　（五）　党の諸決定を自覚的に実行する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。<br>　（六）　党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。<br>　（七）　党大会、中央委員会の決定をすみやかに読了し、党の綱領路線と科学的社会主義の理論の学習につとめる。<br>　（八）　党の内部問題は、党内で解決する。<br>　（九）　党歴や部署のいかんにかかわらず、党の規約をまもる。<br>　（十）　自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる。</p></div></div></div><p>&nbsp;</p><p>藤田論文の指摘が正当であるかどうかの評価は後段に譲るとして、まずは、これらの規約の条文の意味を解説してみたい。なおこれは、現役党員（幹部も含む）や元党員などから学んだことをベースに解説しているので、間違いがあれば是非指摘して欲しい。</p><p>&nbsp;</p><p>まず、３条で「民主集中制を組織の原則とする」と書かれていて、その内容が解説されているが、他の民主組織と大きく異なるのは、わざわざ「党内に派閥・分派はつくらない。」と規定されている点で、ここが民主集中制らしい点だろう。しかし、何をしたら「派閥や分派」になるのか？ここが実は大きな問題で、この問題でも松竹氏側と現共産幹部での解釈の違いが浮上している。</p><p>&nbsp;</p><p>そもそも「民主集中制」とは、「民主的中央集権制」の略語で、その組織原則の基本はトップダウンの「中央集権制」であるが、その意思決定や代表者選定プロセスに、選挙などの一定の民主的制度を取り入れていることをもって「民主的」との枕詞がついている。しかし、どこまでこの民主的制度を組織運営に取り入れるのか？については、非常にバラエティがあり、日本共産党の「民主集中制」も、そのバラエティの一つと言える。</p><p>&nbsp;</p><p>規約５条では、党員の権利と義務について規定されているが、実はこの「民主集中制」の３条規定と密接に関連している点も理解を難しくしている点だと思う。</p><p>&nbsp;</p><p>個々の党員からの意見を方針に反映させるための民主的な条項は、５条のこれらで規定されている。</p><p>&nbsp;</p><p>　（四）　党の会議で、党の政策、方針について討論し、提案することができる。<br>　（六）　党の会議で、党のいかなる組織や個人にたいしても批判することができる。また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。</p><p>&nbsp;</p><p>私も教えてもらうまで気が付かなかったのだが、どちらの条文も枕に「党の会議で」との条件設定がある。これは端的に言えば、「党の会議で」のみこれらが可能であって、それ以外の場ではしてはいけないという意味である。</p><p>&nbsp;</p><p>つまり、支部会議から党大会までの、各機関が招集し、その会議に参加資格を持って参加した党員のみが、それらの事をしてもよい。つまりこれは、「党の会議」以外で知り合いの党員同士が集まり「党の政策、方針について討論」や「組織や個人にたいしても批判」などをしてはいけないという意味で、これが３条で禁止されている「分派行動」と見做されて処分対象となるのである。</p><p>&nbsp;</p><p>一般的に「派閥・分派」といえば、組織内で別グループを作ることを意味するのだろうが、日本共産党の分派禁止規定の実態はそれにとどまらず、内部で党中央とは異なる持論の賛同を広げようとする行為も「分派」として禁止している。</p><p>まさにそれを担保するのが、５条の四と六で規定されている「党の会議」以外での自由な議論を規制する条項で、これらはセットとなっている。</p><p>&nbsp;</p><p>このように、共産党の党内民主主義は、内部での自由な討論を認めているかのような誤解は実態に反する。そして「党の会議」以外では自由な討論禁止を補完する党員の権利として定められているのが、六の後段部分、「また、中央委員会にいたるどの機関にたいしても、質問し、意見をのべ、回答をもとめることができる。」である。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし党員から上げられる質問や意見をどう扱うのかは、上部機関の胸先三寸次第であるし、回答の義務すらも規定されていない。実際、何の回答も得られなかったとSNSなどで告白してる党員は多数いるようだ。</p><h2 class="cheer007_heading06" data-entrydesign-alignment="center" data-entrydesign-count-input="part" data-entrydesign-part="cheer007_heading06" data-entrydesign-tag="h2" data-entrydesign-type="heading" data-entrydesign-ver="1.54.1" style="display:flex;flex-direction:column-reverse;margin:8px 0;font-weight:bold;color:#08121a;font-size:20px;line-height:1.6;min-height:32px;overflow-wrap:break-word;align-items:center;text-align:center"><span style="display:block;margin-top:8px;width:90px;height:4px;background-color:#eda38a">&nbsp;</span><span style="display:block;width:100%"><span data-entrydesign-content="" style="display:block">異論の拡散を嫌う「民主集中制」</span></span></h2><p>&nbsp;</p><p>以上見たように、共産党の組織原則である「民主集中制」は、党中央の権威＝「中央集権制」を守るために、党内ですら党中央とは異なる意見が拡がることを極端に嫌い、その可能性の排除を担保するために、組織横断的な党内議論すらをも制限する規約になっていることが理解できるだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>元党員によると、中央委員会の決定や方針案に異論を持った党員が、規約に従って多数の賛同を得て方針に反映することは以下のような高いハードルを全て越える必要があって事実上不可能だとのことだった。</p><p>&nbsp;</p><p>1. 支部会議で異論を説明し、支部内では賛同を得て地区党会議の代議員となる。</p><p>2. 地区党会議で発言通告を提出し、運よく10分程度の発言機会を得て代議員多数の賛同を得る。同時に県党会議の代議員に立候補し選ばれる。</p><p>3. 県党会議で発言通告を提出し、運よく10分程度の発言機会を得て代議員多数の賛同を得る。同時に党大会の代議員に立候補し選ばれる。</p><p>4. 党大会で発言通告を提出し、運よく10分程度の発言機会を得て訴え、代議員多数の賛同を得て大会決議に盛り込む。</p><p>&nbsp;</p><p>これをみる限り、運が良くても２までで終わるだろうと思われる。</p><p>他の代議員などに事前に自分の意見を説明し、賛同を得る行為が「分派行為」として禁止されているのだから当然であろう。</p><p>そして、このそもそも成功するはずもない挑戦に敗れた党員ができることは、どう扱われるかも定かでない「意見書」を提出するか、「決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合も、その決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない。」に従うかのどちらかである。</p><p>&nbsp;</p><p>このように、日本共産党の「民主集中制」は、異論が内部で広がることを抑え、中央委員会の権威を守り、トップダウンの「中央集権制」を維持するためには、非常に有効な組織原則と言えるだろう。</p><p>&nbsp;</p><p>その一方で、どんなに優れた異論であっても、内部でそれを拡げる議論を制限された状態では、それを中央の方針や決定に反映させる方法は、基本的には存在しないのだ。</p><p>&nbsp;</p><p>これが、日本共産党の「民主集中制」の本質であり、それを担保するための規約である点を、今回の松竹伸幸氏除名問題のベースとして理解しておく必要があるだろう。</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Thu, 23 Feb 2023 13:27:03 +0900</pubDate>
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