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<title>マリオンマンのブログ</title>
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<title>在日韓国人にとって韓国にある先祖の土地探しの背景</title>
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<![CDATA[ 日本の植民時代と6.25戦争の激変期を経ながら、我が先祖らの多くの土地が正常的な所有権移転の手続きを踏むことができず、国有化やあるいは相続権者がない第3者の名義になっているのが現実です。 <br><br>このような中には6.25戦争という惨禍を経験してソウルを含む京畿地域と江原道地域などは日本植民時代から所有権の変動状況を盛り込んでいる全ての地籍公簿たちが登記所の消失と同時に滅失し、戦後相当部分所有者復帰になったが、まだ所有者復帰が成し遂げられないまま国家が無断で所有権保存登記を出して失ってしまった土地が多いです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/ccw6170/entry-11916374613.html</link>
<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 12:05:22 +0900</pubDate>
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<title>回復登記</title>
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<![CDATA[ 回復登記<br>6.25事変後、慶尚南道と慶尚北道一部を除いた大韓民国の全ての官公庁の消失によって不動産所有権が不明確で、朝鮮総督府の官報を土台に、全国の土地や林野台帳を復旧するに至ったが、所有者の越北、死亡によって子孫たちが登記を回復できなかった場合が多く、子孫たちは、先祖の土地を見つけられず、登記回復できなかった場合も多いです。<br><br>回復登記という。 <br>登記簿の全部又は一部が滅失して回復手続きによって回復させる登記をいう。自然災害などによる滅失回復登記と旧登記が不適法に抹消された場合にする抹消回復登記がある。6.25戦争で登記簿が焼失したものもあり、当時、行方不明や死亡などによって不動産、所有者及び登記などが一致しないので回復登記が少なくなかった。不動産登記法には登記簿の全部又は一部が滅失した場合には、最高裁長官が3ヵ月以上の期間を定めてその期間内に登記の回復を申請する者は、その登記簿で、従来の順位を保有するという意味の告示をするようになっている。抹消された登記の回復を申請する際には登記上利害関係がある第3者がいれば申請書にその承諾書又はこれに対抗できる裁判の謄本を添付しなければならない。<br>
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<link>https://ameblo.jp/ccw6170/entry-11916016268.html</link>
<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 17:36:53 +0900</pubDate>
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<title>韓国にある先祖の土地探し</title>
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<![CDATA[ 韓国にある先祖の土地探し<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/ccw6170/entry-11915068212.html</link>
<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 18:32:03 +0900</pubDate>
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