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<title>法律談議</title>
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<description>とある法学部生によるブログ</description>
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<title>久しく記事を書いていませんが。</title>
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<![CDATA[ 完全に不定期更新です。<br><br>ロー入試が終わるまではしばらくこんな感じにさせて下さい。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10619894738.html</link>
<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 02:16:37 +0900</pubDate>
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<title>願書作成中</title>
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<![CDATA[ JLF適性の結果も返却されたので、いよいよ私立ロースクールの出願です。<br><br>私は二校出願しようと思っているのですが、願書書くのは結構神経使うので大変です…。ステメンも明日くらいには仕上げてしまおうと思います。<br><br>恥ずかしいですが、いろんな人に見てはもらってます。まぁ、適性試験云々も大切ですが、ステメンでもそれなりに頑張らないとですね。ステメンの成績悪い人は合格しても休学しやすいっていう話も聞きますし…笑<br><br>さて、願書はさっと提出して、来週日曜の法学既習者試験に向けて勉強を続けていこうかな。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10593681658.html</link>
<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 03:14:33 +0900</pubDate>
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<title>過払い金返還請求の問題について（２）</title>
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<![CDATA[ 　過払い金返還請求などの債務整理をめぐって依頼者トラブルが続発しているという話はきいたことがあるでしょうか？<br>　去年の記事ですがこんなものがあります。<br>→中日新聞『過払い金返還』トラブル続出　問われる弁護士モラル　<a href="http://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/toku/genba/CK2009110802000184.html" target="_blank">http://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/toku/genba/CK2009110802000184.html</a><br>　<br>　個別的に見れば、過払い金返還請求を弁護士に依頼したけれど、様々な事情から弁護士の顔を見ることなく案件が進んでいき、依頼者がよくわからないままに放置され、その結果トラブル生じるのでしょう。<br>　<br>　内容については、上載の記事を読んでいただければわかると思いますが、これについて日弁連が具体的な対応として以下のものをあげました。以下の記事を参照してください。<br>→47NEWS　日弁連、面談や報酬明示を義務化　債務整理で規制強化案 <a href="http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010071501001159.html" target="_blank">http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010071501001159.html</a><br> <br> ポイントは<br>■広告での報酬明示<br>■依頼者への直接面談<br>上記２点の義務化です。<br><br>　例えば、大手の債務整理等を行う弁護士事務所の広告・CMを見たことがある方はわかると思いますが、債務整理を依頼したらどれほどかかるのかという内容までの記載・報道はなかったように思います。<br>　「弁護士に相談しようといわれても、大体ああいうところはいくらかかるのかわからないし、敷居も高そうだな…」というのが普通の人の感覚だと思います。<br>　<br>　1点目はこれについて依頼者勧誘を広告等で行う場合は「報酬を明示せよ！」ということです。<br><br>この方向性は非常に賛成できるものだと思います。例えば、学生の自分は対してお金もないので（笑）医者にかかるときでも、その費用についての関心はとても高いですが、医者にかかる際にその費用がどれだけかかるかとうことについて具体的に明示してあることはほぼありません（これについては自分の経験に基づくものなので認識について問題があれば教えていただければ幸いです）。<br>　とすれば、このように報酬明示が義務化されれば、事前に自分の支払うべき報酬が予測ができまるということになります。<br><br>　しかし、先に述べた医者がなぜ報酬を明示乃至具体的に表示しないのかというと、その業務の内容の流動性があるからできなかったということがあります。すなわち、医者であればこの人にとってこの検査は必要だけれど、これは必要ない、薬もこれとこれで…といった具合にその仕事でかかった費用は個別に決まっていくものです。とすれば、それを事前に明示することは非常に難しいといえます。<br> 弁護士も同様で、行う仕事内容には、相手方との交渉、書類の作成があり、その費用は案件によって異なりますし、その上訴訟になればさらに費用が発生してきます。これも個別に案件によって決まるものなので事前に表示しておくことは難しいといえます。<br>　<br>　ただ、この報酬明示はおそらくそういうところまでは求めていないでしょう。<br>　すなわち、いままでは「全くなかった」弁護士報酬についての表示をある程度の枠でしましょうということだと考えられます。具体的にみると、弁護士費用には着手金や成功報酬などの項目があります（<a href="http://www.miraio.com/individual/debt/price/" target="_blank">大手法律事務所の場合</a>）。このリンク先にあるような報酬のシステムくらいは明示させましょう、ということです。<br>　<br>　かなり回りくどくなってしまいましたが、要は今まではこの程度の表示すらなく、それがトラブルの種になっていたのだから、これからは最低限の報酬明示はしましょうということです。<br>　<br><br>　2点目は、弁護士は依頼者と直接面談しなさい！ということです。<br><br>　言っていることは普通のことのようですが、これは大事なことだと思います。<br>最初の中日新聞の記事を見ていただければ分かるように、依頼した弁護士と直接面談もせずに電話で指示をされ、お金だけ払ってなんとなくことが進んでいく状態は、依頼者側としては不信感を持ちえますし、なんとなくですが納得もできないでしょう。<br>　そもそも、弁護士に依頼するというのは一般に委任契約というもので、これは信頼関係に基づく事務処理等の委託です。とすれば、弁護士と依頼者の間に「信頼関係」があってこそ成り立つものではないのでしょうか。<br>　とすれば、「事実上業務を束縛し、自由競争の機会を奪っている」という主張は、顧客の獲得→結ばれた契約の履行、という流れを踏まえれば、結ばれた契約の履行の問題ではなく、顧客をいかに獲得するかに着目しているに過ぎません。すなわち、委任契約というのは信頼関係が大事だから直接面談をして、それを築くべきだということに対しては正面から答えておらず、主張として正しいと言えるのか疑問です。<br>　とすれば、やはり直接面談というものは必要だと言えるでしょう。<br>　また、たとえ、経済的な考慮からこの信頼関係をある程度緩めてでもこの主張に合理性があることを認めたとしても、やはり弁護士が社会正義を保つ使命を有していることからすれば、弁護士自身が無用な紛争をもたらす事態は避けるべきだと思います。<br>　<br><br>　以上から、今回の日弁連の対応は良いものだと私は考えます。<br>　ただ、これらを全体で義務化しなければならないほど弁護士業界が荒れているのだと思うと、法曹を目指す身としては少し悲しいように思います。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10592295618.html</link>
<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:44:37 +0900</pubDate>
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<title>刑法の検討論理について</title>
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<![CDATA[ 刑法の適用といえば、一般に<br>構成要件該当性→違法性阻却事由の有無→責任阻却事由の有無<br>というように検討していく論理形式になっています。<br><br>では、なぜこのような検討順になったのでしょうか？<br>それを考える前に、まず、この漢文を読んでみてください。<br><br>(書き下し)<br>書に曰く、<br>赤子を保つが若し、と。<br>子張問ひて曰く、<br>訴へを聴くに此の若くを以てするは可なるか、と。<br>孔子曰く、<br>可なり。<br>古の訴へを聴く者、其の意を悪みて其の人を悪まず、之を生かす所以を求め、其の生かす所以を得ずして乃ち之を刑す。<br>君、必ずや衆と共に焉をす。<br>今の訴へを聴く者、其の意を悪まず其の人を悪み、殺す所以を求む。<br>是れ古の道に反するなり、と。<br><br>（抄訳）<br>書経に曰く、<br>赤子を保つが若し、と。<br>子張が問うて云った。<br>訴えを聴くに赤子を保つが如くに慈愛を以て決するは可なるか、と。<br>孔子が云った。<br>可なり。<br><font color="#FA8072">古の訴えを聴く者</font>は、<font color="#FA8072"><u>其の意を悪みて其の人を悪まず</u></font><u>、</u>ということを旨とした。<br>罪を犯した者が居れば、生かすに足る所以を求め、その上で生かすに足る部分が無ければ刑を実行した。<br>このようにして裁断する者は必ず衆の人情に沿うようにして行なったのである。<br>だが、<font color="#FA8072">今の訴えを聴く者</font>は、<u><font color="#FA8072">其の意を悪まず其の人を悪む</font></u>という風で、その殺す所以を求めようとする。<br>これは古の道に反するものに他ならない、と。<br><br><br><br>ここに書かれているのは｢罪を憎んで人を憎まず｣の精神が大事だということです。<br><br><br>私はここに現在の刑法の適用をするための論理が表れているのだと考えます。<br>すなわち、まずは構成要件に該当する｢行為｣が刑法に違反しているのかをみるのであって、｢人｣の悪さという側面がどうかから見るものではないということです。<br><br>また、構成要件は客観面（行為・結果・因果関係等）を検討した後に、主観面（故意・過失等）を検討するとしている点にもこれがあらわれていると考えます。<br>これは違法性という客観面を検討した後に責任という主観面を検討することとも同様です。<br>客観は英語ではObjective、主観はsubjectiveですが、これの各語の頭をみるとOとSとなっています。<br>高校生くらいに英語の文型（S・V・O・C）を習ったことを覚えていると思いますが、Sは主語、Oは目的語です。とすれば、やはり、ここでも目的語＝行為をみたのちに、主語＝人をみていると考えることができます。<br><br>刑法の検討論理について、構成要件が違法・有責行為の類型で…といった説明や、構成要件に当たる行為は違法性を推定して…といった説明をされることがありますが、私は｢罪を憎んで人を憎まず｣の精神に沿って検討論理が作られていると考えるのがわかりやすいように思います。<br><br><br>…ここで、孔子がいう｢今の訴えを聴くものは、其の意を悪まず其の人を悪むという風でその殺す所以を求めようとする。｣という点にも重要な指摘があるように思います。<br>ただ、ここについてはあえて何も言わないで、どのように考えるかはお任せしようと思います。<br><br>やや駄文でしたが、以上です。<br><br><br>追記<br>漢文の出典を書くの忘れてました。<br>これは｢孔叢子-刑論第四｣です。<br>今回載せたもの以外にもあるので、検索かけて読んでみると面白いかもしれません。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10575070364.html</link>
<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:50:52 +0900</pubDate>
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<title>過払い金返還請求の問題について（１）</title>
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<![CDATA[ 数年前からこの手の広告・CMをよく見かけるようになったと思います。<br><br>｢払いすぎてはいませんか？｣｢弁護士に相談してみませんか？｣<br><br>世に言う過払い金の問題です。<br>これは利息制限法1条2項（現在は削除）の規定を司法が解釈によって、実質的に空文化させ、また、貸金業法のみなし弁済規定の適用を厳格化させたことで生じるようになった問題です。裁判傍聴に行ったことのある方はわかると思いますが、その日に行われる裁判の名簿みたいなものをみると、そこには必ず何件かの過払い金訴訟があるほど、人気（？）の訴訟です。<br><br>これについて、神戸地裁の裁判官が最近のこの傾向にたいして以下のような発言をされたそうです。<br>｢下級審が（最高裁判決に）いささか過剰に反応している」<br>「法律がみなし弁済の可能性を容認しているのに、司法が極端に要件を厳格に設定して、（みなし弁済規定を）事実上葬り去るのは異常事態で、司法ファッショと批判されかねない｣<br><br>ソース：<a href="http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100617-OYO1T00791.htm?from=main1" target="_blank">過払い金返還判決の急増、裁判官が判決で批判…神戸地裁支部</a><br><br><br>非常に興味深い発言だと思います。<br>　もちろん、過払い返還請求を行う人が権利行使をすることや、貸金業界の健全化を図ろうとしている現在の流れへの皮肉というものではありません。持っている権利行使できるのは当然のことですし、貸金業界が健全化されること（近日行われた改正貸金業法には疑問もありますが）は望ましいことだと思います。<br>　ただ、司法ファシズムという批判を行った根底には、立法と司法の関係について疑問を持たざるを得ないような状況があるということではないでしょうか。立法が作った法律を、司法がその解釈によって捻じ曲げてしまう…。みなし弁済ということに限れば問題は少ないのでしょうが、これが他領域に広がるようなことがあれば、常に国民の利益になることばかりではない…という危惧感がこの裁判官にはあったのではないかなと私は考えます。<br>　
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10574433810.html</link>
<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:46:38 +0900</pubDate>
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<title>適性試験が終わりました</title>
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<![CDATA[ DNC適性試験の方は平均点まで発表されました。<br><br>平成22年度法科大学院適性試験<a href="http://www.dnc.ac.jp/modules/news/content0384.html" target="_blank">試験結果について</a><br><br>平均点は昨年度より下がって総合：53.82点（-0.46点）でした。(第1部：23.68点 第2部：30.14点)<br>平均点が気になるのはもちろんのことですが、もうひとつ受験生の減少も気になるところです。<br><br>今年度の受験生は昨年より1476人減の7876人となっています。<br><br>法曹を目指す人が目に見えて減っている現状…このままでいいのか疑問を持たずにはいられません。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10574389839.html</link>
<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 23:38:10 +0900</pubDate>
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<title>更新について</title>
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<![CDATA[ 適性試験終わるまではちょっとお休みさせてください。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10558513560.html</link>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:18:30 +0900</pubDate>
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<title>海外とか</title>
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<![CDATA[ 最近はもっぱら下三法と適性の問題を解いてばかりです。勉強がメインなので生活スタイルはもっぱら大学と下宿の往復ですね。<br>自分としては勉強自体は苦ではないのですが、「直近で試験があるぞ！」とか考えさせられるとやっぱり気分的にはいいものではないです。試験のための勉強でなければ本来学びというものは面白いと思うんですが笑<br><br>さて、こんな生活をしている自分のもとに、親から仕事（？）で2週間ほど海外へいってくるとの報告が。<br><br>こんな生活なのでちょっぴりうらやましいとも思いました。でも、今の自分に与えられている課題はロー入学。だとしたら、いまそこに関心向けてる場合ではないな、と。<br>ま、課題をクリアして、そのうち仕事するようになったら、海外にも勉強しに行ってみたいですね。<br><br>…英語力は聞かないで笑
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10554078818.html</link>
<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 22:09:31 +0900</pubDate>
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<title>もうすぐ適性試験</title>
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<![CDATA[ そろそろ受験票が届いている方も多いかな、と。<br>私はまだ届いていないので半分ワクワク、半分ドキドキな状況です。<br><br>法科大学院受けるのにはこの適性試験をクリアしていかないと、何ともならないので（大学受験で国立受けるためにセンター試験が必要なのと同じです）それなりに成績が必要です。<br><br>怖いですねー笑<br><br>そして、これをクリアしたら法学既習者試験…と、今月から11～12月までほとんど毎月試験があります。日本はホントに試験好き…笑<br><br>まぁ、文句ばっかり言ってられないので、何とか乗り越えていこうと思います。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10551832496.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:16:44 +0900</pubDate>
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<title>憲法改正について（１）国民投票法</title>
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<![CDATA[ 　2010年5月18日に憲法改正手続きを定めた国民投票法（正しくは「日本国憲法の改正手続に関する法律」）が施行されました。<br><br>　これは自公政権時代の平成19年に成立した法律で、これにより憲法96条に規定されている憲法改正手続きの中身を具体化したものといえるでしょう。ここでの憲法改正の方法としては、まず、衆議院100名以上、参議院50名以上の賛同をもって、憲法改正原案を国会へ提出します。そして、これについて各議員の2/3以上の賛成がなされたときに、国会は憲法改正案の発議を行い、60日～180日以内の周知期間をおいて、国民投票に付すことになります。さらに、この国民投票での投票総数（賛成票と反対票の合計。白票等無効票を除く）の過半数の賛成がなされたとき、これをもって憲法改正案は成立することになります。<br><br>　憲法改正「自体」の是非は様々な議論があるところだとは思いますが、改正「手続き」を定める法律を制定したのは評価すべきことだと私は思います。これは、憲法自身が憲法改正手続きについて定めておきながら、それを具体化する法律が存しないのは問題であること、現在では憲法改正の議論がイデオロギー対立のみに終始することなく、憲法改正の具体的・実質的議論がおかなわれるようになっており、手続きを設ける必要性が大きくなっていること等を理由としてあげることができるでしょう。<br>　無論、手続きの内容について、最低投票率を定めないことの是非、投票運動の内容の是非、投票権の主体等、まだまだ議論すべきところがあることは否めません。ただ、こちらはさらなる議論によって変更を促していくべき問題でしょう。
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<link>https://ameblo.jp/chimu0522/entry-10550313271.html</link>
<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:04:56 +0900</pubDate>
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