知財タイムス https://ameblo.jp/chizai-times/ 知的財産、特許、実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争、弁理士、知的財産検定、トレードマーク、工業デザイン、法律、ライセンス、版権、ニュース、判例など話題ある限りのあれこれ。 ja-jp シリーズ「徹底解析 平成21年著作権法改正」第1話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10444381499.html 放置され放題の知財タイムスですが、近頃は仕事もだいぶ落ち着いたし、Windows7パソコンがサクサク動いてくれるのが気持ちいいので、いい加減更新したい気分になってきました。復活第1弾の話題ですが、昨年国会を通過して、今年の1月1日から施行されいるて著作権法の改正を徹底的に分析していきたいと思います。「シリーズ映画盗撮防止法」が中途半端に途切れてる気がしなくもありませんが、とにもかくにも喫緊の話題は著作権法改正です。なぜかといえば、この改正箇所のいくつかは極めて難解であって条文を読んでみても常人に 2010-01-27T22:37:29+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第16話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10294771360.html 映画盗撮防止法2条3号もようやく最後です。同号の最後のかっこ書には「当該映画の著作権者の許諾を得てする場合を除く。」とあります。これまでに解説してきた条件に当てはまる場合であっても、著作権者の許諾があるときは、映画盗撮防止法にいう盗撮にはなりません。当たり前といえばあまりにも当たり前で、わざわざ規定する必要があったのか疑問がないでもありませんが、著作権法の規定を考慮しなくても非侵害ということが明確に示されている点で丁寧さは感じます。という訳で、ずるずると2条3号の文言を見てきましたが、何のまとま 2009-06-26T23:12:12+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第15話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10292142545.html 今日もぼちぼち進みます。「当該映画の影像の録画(著作権法第二条第一項第十四号 に規定する録画をいう。)又は音声の録音(同項第十三号 に規定する録音をいう。)をすること」…これをすると「盗撮」に当たるよといっているところですから大事な部分です。とはいえ、要するに(映画盗撮防止法上の「映画」について)影像を録画したり、音声を録音したりすることと至極当然のことを言っているに過ぎません。録画・録音についてはまた著作権法の定義を借りていますので、チェックしておきましょう。第二条  この法律において、次の各 2009-06-25T23:08:49+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第14話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10291546579.html 更新の遅滞に加えて、1回に進む量があまりにも少ないため、書いている本人もよくわからなくなっている本シリーズですが、前進あるのみです!そんな訳で、いまだ2条3号です。「以下単に「映画」という」・・・要するに、映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画と映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われる映画であって、著作権の対象となっているものを、これ以降の条文では「映画」と呼びますよ。それだけです。これは単なる略語として使うよという宣言であり 2009-06-24T23:40:16+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第13話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10286379974.html 映画盗撮防止法2条3号の続きです。「著作権の目的となっているものに限る」・・・映画盗撮防止法で盗撮を禁じられるのは、あくまでも著作権の目的となっているものに限られます。著作権法では違法とされなかった行為について特別に民事的・刑事的責任を問うものとするのが本法の役割なわけですから、この要件が課されるのは当然です。とはいえ、たいがいの映画は著作権法の目的となっているため、この文言によって映画盗撮防止法違反を免れるという事態はあまり考えられません。ここで気になるのが、この法律においては、保護対象が著作 2009-06-23T23:36:18+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第12話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10286366917.html 映画盗撮防止法2条3号は「映画の盗撮」の定義規定です。かなり重要度が高い規定です。本法でもっとも大事だといっても間違いでないでしょう。だから、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「映画の盗撮の防止に関する法律」でも、やたら詳しく説明されています。「映画の盗撮」とは「映画館等において観衆から料金を受けて上映が行われる映画(映画館等における観衆から料金を受けて行われる上映に先立って観衆から料金を受けずに上映が行われるものを含み、著作権の目的となっているものに限る。以下単に「映画」と 2009-06-22T23:52:41+09:00 知的財産の日 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10285175398.html 決めました。今日6月21日を「知的財産の日」とします。略して「知財の日」。なぜ今日かといえば、今日思い付いたから。それだけです。誰も提案しなかったので(そんなことはないだろうが)、知財タイムスが決定しました。毎年イベントだ~!って1週間もすれば本人さえ忘れてしまっているに違いありませんが…。 2009-06-21T02:47:08+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第11話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10285157349.html 映画盗撮防止法2条2号の「その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているもの」について、フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』「映画の盗撮の防止に関する法律」では、次のように説明されています。たとえば、公民館、多目的ホール、学校など、必ずしも映画の上映を目的としない施設において映画を上映し、観客の入場を管理する場合においても、当該施設を「映画館等」として、盗撮を禁止する趣旨である。また、「不特定又は多数の者に対 2009-06-20T23:05:44+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第10話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10285140925.html 映画盗撮防止法2条2号は「映画館等」という用語について「映画館その他不特定又は多数の者に対して映画の上映を行う会場であって当該映画の上映を主催する者によりその入場が管理されているもの」と定義しています。同法が主に視野に入れているのは映画館での盗撮であるのは当然なのですが、それ以外の一定の場所で上映される映画の盗撮も規制対象とするために、映画盗撮防止法は2条2号で映画館「等」を定義しているのです。まず、法律用語の解説から。「その他」という言葉が出てきますが、法律の世界では「その他」と「その他の」と 2009-06-19T23:37:36+09:00 シリーズ「映画盗撮防止法」第9話 https://ameblo.jp/chizai-times/entry-10283167608.html 映画盗撮防止法2条1号は「上映」を「著作権法第二条第一項第十七号 に規定する上映をいう」と定義しています。法律お得意のたらい回しです。例のごとく、調べてみましょう。著作権法2条1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。(略)十七 上映 著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。著作権法の映画絡みの規定はわかるようで何だかよくわからない規定が多 2009-06-18T23:03:10+09:00