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<title>資格情報局</title>
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<description>平成２９年度の不動産鑑定士試験に合格いたしました。予備校の先生のいうことを鵜呑みにしていては得られない情報を提供していきたいと思います。</description>
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<title>ＴＡＣの民法講師について</title>
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<![CDATA[ <p>ＴＡＣの民法講師については、これまで散々悪く言って来ましたが、浅井先生を除けば結構分かりやすい授業をしてくれるし、使い方を間違わなければ凄く有用だと思います。ただし、指導方針は絶対おかしいと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>山口先生の基本講義を借りて聞かせてもらったのですが、第一回目にこんなことを言ってました。</p><p>「民法の答案に書くこと。それは論点です。論点を抽出して論点について書けるようにするのが勉強であって、それ以外の勉強はただの遊びです。」</p><p>思わず眩暈がしました。</p><p>&nbsp;</p><p>①論点は手段であり、目的ではない</p><p>民法の問題は、条文を適用して事案を解決するものです。その過程で満たすかどうか微妙な要件が出てきたら解釈論を展開する必要があります。それが「論点」です。「論点」について書くのはあくまでも事案解決の手段でしかありません。それ自体が目的となってはいけません。</p><p>「結論に影響を与えないにも関わらず、自分が知っている所論点について広く浅く書き連ねる答案については　　　　厳しい姿勢で採点に臨んでいる。」</p><p>司法試験の採点実感に書かれた文章です。論点について書くことが目的となってしまってはいけない、という警告です。</p><p><a href="http://www.ls.keio.ac.jp/%E6%97%A2%E4%BF%AE%EF%BC%88%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%A7%91%E7%9B%AE%EF%BC%89%E5%87%BA%E9%A1%8C%E8%B6%A3%E6%97%A8%E3%80%90%E6%B0%91%E6%B3%952017.10.10%E8%A8%82%E6%AD%A3%E3%80%91.pdf">http://www.ls.keio.ac.jp/%E6%97%A2%E4%BF%AE%EF%BC%88%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%A7%91%E7%9B%AE%EF%BC%89%E5%87%BA%E9%A1%8C%E8%B6%A3%E6%97%A8%E3%80%90%E6%B0%91%E6%B3%952017.10.10%E8%A8%82%E6%AD%A3%E3%80%91.pdf</a></p><p>「本問の事実関係を前提にする限りは問題が生じる余地のない論点について，長々と議 論している答案が多数見られた。かりに書かれている内容自体には誤りがなくても， 「本問の事実関係においては，何が問われているのか」を理解していないと判断され た場合には，むしろ減点の対象となり得た（書かれている内容自体に誤りがあれば，減点対 象となるのは当然である）。」</p><p>余計な論点について書いてもいいことはありません。</p><p>&nbsp;</p><p>②論点があるとは限らない</p><p>「でも、民法の問題には必ず論点があるのだから、それを探せというのはまちがってないんじゃないの？」</p><p>と、思う方もいるかもしれません。それは、大きな誤解です。</p><p>最近の問題は、条文の要件に当てはめるだけの問題が増えてます。</p><p>&nbsp;</p><p>例えば、今年の大問１の（１）は、５３６条２項の要件に当てはめればいいだけの問題でした。</p><p>この問題には解釈論の論点などありません。</p><p>それなのに、ＴＡＣ生はありもしない論点を探して迷走している人が多かったです。</p><p>私の知り合いの人も「あの問題については、債務不履行責任や不法行為責任について書いた。」と言っていました。危険負担についてはノータッチだったようです。つまり、あの設問の点数はほぼ飛んでるということです。</p><p>&nbsp;</p><p>なぜこんなことが起きたかというと、Ｙ先生によって「論点を探さなきゃダメだ。」」という思考を刷り込まれていたからです。だから、問題を見てありもしない論点を探しに行ってしまったのです。本来は一番得点源になるところなのに。</p><p>&nbsp;</p><p>ＴＡＣの先生は、条文が大切とは全く言いません。そのため、条文ノーチェック、引用無しで問題を解く人も多いです。あくまでも条文の要件こそが出発点なのに。そのせいでどれ程点数が飛んでいるか分かりません。</p><p>&nbsp;</p><p>何も知識が無い人が民法の問題を解いたら、恐らく条文の要件だけを見てその充足を検討するでしょう。そういう人の方が、ＴＡＣの指導を受けた人よりもいい点がとれそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>Ｙ先生の講義は、「論点を理解するためのもの」として割り切って使うのは有効ですが、答案の書き方指導はかえって害になりますので無視した方がいいです。</p><p>&nbsp;</p><p>というか、「一回の講義につき五時間復習の時間をとれ。」といいますが、一教養科目に何故そこまで時間を割かなければならないのでしょう？専業じゃなきゃ無理です。</p><p>&nbsp;</p><p>③これからもあの指導だとまずい。</p><p>&nbsp;</p><p>実はこれからも従来通りの指導を続けると非常にまずいことになります。</p><p>&nbsp;</p><p>あと三年以内に改正民法が施行されます。</p><p>施行されると、今までの判例法理の多くが条文化されます。</p><p>その結果として今までの論点の多くは消滅することになります。</p><p>&nbsp;</p><p>ということは、民法はほぼ条文の要件に当てはめるだけの試験になっていく可能性が高いです。</p><p>なので、「論点、論点」というＴＡＣ式の指導を真に受けると酷い結果になる可能性が高いです。ありもしない論点を探して、点数崩壊なんていうことになりかねません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12324806300.html</link>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 22:47:19 +0900</pubDate>
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<title>ＴＡＣの経済学講師について</title>
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<![CDATA[ <p>私が不信感を抱いている経済学のＡ先生、人柄がいい人であるのは分かるのですが、擁護する気にはなれません。今回の記事では何故彼に対して不信感を抱いているのか、その理由をお話したいと思います。</p><p>　</p><p>①教材が分かりづらすぎる</p><p>ＴＡＣの経済学の教材の特徴としてその分かりづらさが挙げられます。</p><p>・答練や過去問集の参考答案が分かりづらい</p><p>元々私は元早稲田セミナーの石川先生の教材を使って勉強していました。石川先生の参考答案は、勉強が進んでいない私の目から見ても非常に分かりやすいものでした。しかし、ＴＡＣが出版している過去問集の答案は凄く分かりづらくて、当時の私では読んでいてもさっぱり意味が分からなかったです。今でも分かりやすいものだとは思っていません。</p><p>こうした感想を抱いているのは私だけではないようです。現に、合格者のブログを見ても「人間が書いた言葉とは思えない。」ということが書かれていました。はっきり言うと、分かりづらすぎて「参考」にならないのです。</p><p>同じ過去問集でもＬＥＣの過去問集や早稲田セミナーが昔出していた過去問集の答案はとても分かりやすいです。元ＬＥＣの茂木先生の答案も大変分かりやすいものでした。ＴＡＣのＡ先生の答案の答案だけ悪い意味で目立ってます。</p><p>・テキストの意味不明さ</p><p>私は基本講義を受けてなくて答練だけ受けてた人間なので、テキストの内容を見ていないのですが、友人の話によると非常に分かりづらい代物だそうです。ＴＡＣで合格した人のブログを見ても、「分からないから最後まで読んでなかった。」とのことでした。</p><p>ＴＡＣ側はＴＡＣの教材だけやっていれば大丈夫ということを言っていますが、実際のところ周りの合格者を見ても、石川先生の教材を使っていない人はあまりいなかったです。ＴＡＣ信者という合格者のブログを見ても、経済学だけはテキストが分からないので石川先生の本を使っていたとのことでした。</p><p>ＬＥＣ生の話だと、ＬＥＣの教材以外は特に使ってない、とのことでした。現にＬＥＣの教材は分かりやすいですし。結局、ＴＡＣのテキストって意味ないじゃん。という感想しか抱けません。</p><p>&nbsp;</p><p>②答練の質</p><p>ＴＡＣの答練にはいくつかの種類があります。アクセスα、応用答練、アクセスβ、上級答練、直前答練等、全科目についてこうした答練があります。そして、経済学についてはその質に結構な問題があります。</p><p>アクセスαや応用答練だと、授業で配られる「暗記レジュメ」や市販の計算問題集とほぼ同じ問題のオンパレードです。内容を理解していなくてもレジュメの内容を移していけばほぼ満点がとれます。現に、明らかに理解が進んでいないような人でも満点に近い点数がとれてました。</p><p>でもそんな答練に意味はあるのでしょうか？経済学は暗記べた張りが一番通用しない科目です。特に今の試験委員の村瀬先生の問題は棒暗記じゃ無理です。応用答練とかではいい点数がとれていたのに、本試験の点数は悲惨だったというれ事例も何件も耳にしました。</p><p>ＬＥＣ生兼任の知り合いに話を聞いたことろ、「ＬＥＣの答練の問題は中々難しい」ということでした。「ＬＥＣではそんなに難しい論点をやってるのか？」と思っていたら、ＴＡＣと違って中々考えさせる問題が出るということでした。別にマニアックな知識を使うわけではないようです。</p><p>&nbsp;</p><p>③指導方針の問題</p><p>Ａ先生は、とにかく「覚えろ、覚えろ」というタイプの指導です。実際、最初のころの答練では覚えればどうにかなる問題が多いのは事実です。でも、本試験の問題は暗記では通用しません。現場思考を働かせる問題が多いです。理解してなきゃ無理です。</p><p>過去問を見れば、暗記では通用しないことが分かるはずです。でもＡ先生は、「過去問なんてやんなくても大丈夫、ＴＡＣの答練をきちんとやっておけばいい。」というタイプの人なので、過去問を見ないまま本試験に突入する人もいます。</p><p>考えてみればかなり巧妙な罠が仕掛けられていると思います。</p><p>本試験の問題を見ないでＴＡＣの答練を解く→いい点とれる→実力があると勘違い→本試験で死亡</p><p>ＴＡＣの経済学の教材は分かりにくいですし、Ａ先生も基本講義はともかく解説は結構雑だったりするから、暗記でごまかそうとするＴＡＣ生は多いです。</p><p>ＬＥＣ生に聞くと結構経済学が得意という人は見かけます。それに対して、ＴＡＣ生は合格者含めて経済学は苦手だと言ってる人ばかりです。不思議なくらい得意な人を見かけません。</p><p>&nbsp;</p><p>④意図的な可能性</p><p>Ａ先生はひょっとして意図的にデタラメな指導をしているのではないかと思います。だって、毎年本試験の問題の解説をやっているのですから、最近の問題は暗記での対応が難しいことは知っているはずです。それなのに「覚えれば大丈夫」というのは意図的に受講生が試験で対応できる実力を身に着けられないようにしているのではないかと思ってしまいます。そして、多年度の受講生に向かわせてお金を巻き上げるという作戦のように思えてしまいます。</p><p>&nbsp;</p><p>⑤本試験の結果から見えること</p><p>今年の本試験の問題は、ＬＥＣとＴＡＣ共に「去年よりは簡単だ。」と講評していました。Ａ先生はかなり強気に合格ラインを見積もって、大問１は８割、大問２は６割としていました。しかし、実際の平均は３６点で去年より下がってるわけです。合計７割では合格点どころではいでしょう。本試験を受ける人でＴＡＣ生の割合は高いことを考えると、Ａ先生の指導にはかなり問題ありというのは事実だと思います。</p><p>Ａ先生は、凄く人柄がいい先生であるのは事実だと思います。でも、不思議と擁護する気持ちがわいてこないです。アクセスαを経済学単科でとっても２万６千かかります。それでいてレジュメの丸写しで満点とれる問題を出すのはおかしいでしょう。金を払わせといてやることではないです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12324705129.html</link>
<pubDate>Wed, 01 Nov 2017 16:49:13 +0900</pubDate>
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<title>オフ会的なもの</title>
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<![CDATA[ <p>11月11日に、行政書士の受験のために東京に行く予定です。</p><p>&nbsp;</p><p>その時に受験生の友達と一緒に食事に行く予定です。</p><p>&nbsp;</p><p>私から話が聞きたいという方、もしくは受験生同士で交流を深めたい方は是非一緒に食事でもしましょう。（奢るのは期待しないでくださいね）</p><p>&nbsp;</p><p>参加したいという方は私のツイッターアカウント「鑑定　司法」まで連絡をするか、</p><p>&nbsp;</p><p>ラインアカウント「enomicscivil]</p><p>&nbsp;</p><p>までご連絡をお願いします。</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12324158070.html</link>
<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:41:18 +0900</pubDate>
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<title>長文の論証の必要性</title>
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<![CDATA[ <p>私が7以前twitter上で、「資格予備校が詐欺師集団としか思えない。」という話をしたところ、一部の人の反発を買ってしまったようです。しかし、その理由を知れば多くの人が納得してくれるのではないかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>私が資格予備校（法律の論述式試験がある資格の講座）について、詐欺師の集団だという理由、それは</p><p><span style="font-weight:bold;">「長い論証の暗記を必須のように煽ってくること」</span></p><p>です。</p><p>&nbsp;</p><p>彼らの理屈はこうです。</p><p>「書ける時は理由付けをたくさん書いた方が点数がよくなる。だから、長い論証を覚えて書ける時はそのまま書け」</p><p>でも、それは真っ赤な嘘です。</p><p>&nbsp;</p><p>司法試験の再現答案は本屋に行けば簡単に入手できます。その再現答案を見ると、上位の答案でも解釈論はすごくあっさりしています。平成２２年、民事系全国３位くらいの点をとれた人の答案を見ると</p><p>「１１０条の正当な理由について、解釈論を展開せずにそのまま使う。（判例上は善意無過失とされています。）」</p><p>「１７７条の第三者について理由付け無し、背信的悪意者排除論についても理由付けなし」</p><p>という感じで解釈論なんてほぼないも同然です。</p><p>&nbsp;</p><p>ロースクール時代に、司法試験の試験委員も務めた先生が、授業の課題について参考答案を作って下さったのですが、その先生の答案を解釈論はあっさりしていました。</p><p>例</p><p>「財産分与は、原則詐害行為でないが、不相当に過大な時は詐害行為となる。」</p><p>理由付けはありません。</p><p>&nbsp;</p><p>「でも、それは新司は事例が長くて事実の評価をたくさんやらないといけないから、解釈論への配点が低くなっているだけだ。書ける時はたくさん理由付けを書いた方が点がよくなるのは事実じゃないの？」</p><p>と思う方もいるかもしれません。でもそんなことは無いのです。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://www.yama-nori.com/contents/aims/0002.php">http://www.yama-nori.com/contents/aims/0002.php</a></p><p>こちらのブログの主は、平成10年に司法試験に合格された山内さんという方です。</p><p>「論文試験には詳しい論証が必要ということこそ実は迷信のようなもので、実は基本書レベルの説明ができれば充分なのです。私も、論文試験では、判例や通説はほとんど理由付けもなしに書いておりました。」</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://ameblo.jp/4-algo-rhythm/entry-12307874865.html">https://ameblo.jp/4-algo-rhythm/entry-12307874865.html</a></p><p>こちらのブログ主は、現在ＴＡＣ司法試験講座の講師の中村先生です。</p><p>「旧司Ｈ16論文の再現答案を分析しても、解釈論はごくごく“普通”で合格ラインに達していて、しかも上位ほど薄い傾向が顕著だった」</p><p>&nbsp;</p><p>旧司の問題は今と比べるととても短くて、長い理由付けを書く気になればいくらでも書けるようなものでした。しかし、そんな旧司ですら、理由付けが短い答案が上位に来るのですから、長い理由付けを書けば点数がよくなるというのは迷信の類のものです。</p><p>&nbsp;</p><p>以上のことを考えると、長い論証を覚えることにはメリットが無いことが分かります。むしろ、覚えるのに時間がかかるというデメリットしかないです。ましてや一言一句単位で覚えなきゃいけないとなると、大変なことになります。</p><p>&nbsp;</p><p>ＴＡＣの鑑定士講座の民法の先生は、本当に長い論証を一言一句単位で暗記させようとしています。そのため、ＴＡＣ生はかなり長い時間を民法の勉強に割いています。一教養科目に過ぎないのにそんな時間を割くのは愚の骨頂のような気がするのですが。</p><p>&nbsp;</p><p>これはＴＡＣに限った話ではなく、他の司法試験予備校も同じようなものです。そのせいで論証集なんていう試験対策には役に立たないものが売れるわけです。この論証の暗記という無駄な「作業」に多くの人が時間を費やし、その結果合格には全然近づけないのです。同じ時間を問題演習に割いていたらどれ程効果的か分からないのに。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12323908559.html</link>
<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 20:31:29 +0900</pubDate>
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<title>条文だけで解けます。</title>
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<![CDATA[ <p>今年の鑑定士試験の民法の問題ですが、はっきり言ってほとんど条文の要件に沿って検討するだけで大体解けます。</p><p>問題はこちらです。<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001197053.pdf">http://www.mlit.go.jp/common/001197053.pdf</a></p><p>&nbsp;</p><p>例えば、大問１の（１）は、５３６条２項の要件に当てはめるだけです。</p><p>本問では債権者Ａに帰責事由があるので、請負者側は報酬を受ける権利を持ち続けます。でも、Ｂは自分が負担せずに済んだ２００万円については支払ってもらう権利はありません。よって、Ｂは２３００万円の報酬を請求できます。</p><p>&nbsp;</p><p>大問２の（１）Ｂの行為は無権代理行為なので、追認をしない限り契約の効果はＡに帰属しない。（１１３条）Ｃとしてはまず追認の催告をすることが考えられる。（民法１１４条）催告に応じない場合、表見代理責任（１１０条）の追求。</p><p>１１０条の要件、①基本代理権②権限外の行為③正当な理由</p><p>本問ではＢは賃貸借の権限を与えられていたので①は満たす。売買契約という権限外の行為を行ったので、②の要件を満たす。あとは正当な理由があれば表見代理責任は追及できる。この正当な理由について判例上は善意無過失の時としているので、解釈論が必要なのはここだけです。</p><p>&nbsp;</p><p>（２）についてですが、Ｅは甲土地の所有権を取得したことによって、所有権に基づく物権的請求権を行使、それに対してＤは所有権を時効取得（１６２条１項）したことを主張して明け渡しを拒否することが考えられる。</p><p>時効取得の要件は、①２０年間、②所有の意思をもって、③平穏かつ公然と④占有を継続したこと。②と③は１８６条①項によって推定されますし、本問では特に推定を覆すだけの事情はありません。よって②、③の要件は満たします。２０年間占有を継続したことも本問の事情により明らかです。（平成８年１月から平成２９年まで）</p><p>続いて、Ｄは登記を備えていないので、Ｅに所有権を対抗できるか、つまりＥが１７７条の第三者にあたるか、ということが問題となります。</p><p>ここで、時効取得後の第三者が１７７条の第三者にあたるか、の解釈論を述べます。論証が必要なのはこの部分だけです。</p><p>&nbsp;</p><p>以上のように、今年の問題は条文に沿った議論をするだけでかなりの部分は解けます。平均点（４８．５点）を見るに、その基本ができていない人は多かったと思われます。つまり、条文の要件に沿った議論をするだけでかなり上位に入る点数はとれたわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>正確に条文の引用ができれば、それだけ楽に問題が解けるか、ご理解いただけたでしょうか？</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12323378056.html</link>
<pubDate>Fri, 27 Oct 2017 21:03:43 +0900</pubDate>
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<title>これからの民法</title>
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<![CDATA[ <p>人それぞれ合っている勉強法は異なるのは承知しております。</p><p>&nbsp;</p><p>だから、他の人の勉強法についてケチをつけるのはあまりよくないことだし、予備校について批判をするのもほどほどのしておいた方がいいのでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、ＴＡＣの民法の講師陣はそんな一般論ではすまされないほどデタラメなことをやっていると思います。</p><p>&nbsp;</p><p>あの人達は、「理由付けの部分に厚く点を振ってる。だから、理由付けをたくさん書け。」と言ってきますが、それはトンデモないデタラメでしかありません。</p><p>&nbsp;</p><p>本試験の先生は、理由付けの部分にはほとんど点を振っていません。</p><p>&nbsp;</p><p>司法試験の中村先生が、再現答案を分析したところによると、上位の答案程解釈論が薄くて問題文の事実をきちんと拾っているとのことでした。</p><p>&nbsp;</p><p>元早稲田セミナー講師で弁護士の山内先生も、判例通説の見解に立つときはほとんど理由付けは書いていなかったようです。</p><p>&nbsp;</p><p>鑑定士の試験でも状況は似たようなものです。</p><p>去年の試験で９割取れた人の答案もすごくあっさりしたものでしたし。</p><p>&nbsp;</p><p>ＴＡＣの答練では、本当に一言一句単位で参考答案と合っていないと点が入らないのですが、このような採点基準は本試験の採点とはかけ離れているわけです。</p><p>&nbsp;</p><p>以上のこともかなり問題だと思うのですが、一番の問題点は異常なまでの条文の軽視です。</p><p>&nbsp;</p><p>法律家の議論の出発点は条文です。条文に記載されている要件の充足を検討していき、その中で満たすかどうか微妙なものについては解釈論を展開していく必要があります。あくまでも出発点は条文です。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、ＴＡＣの先生の指導だと、ＴＡＣの論証こそが出発点になっています。</p><p>&nbsp;</p><p>本試験の問題でも、最近は条文の要件に当てはめるだけの問題が出てきます。多くのＴＡＣ生はそういうった問題を解くときに、有りもしない論点を探しに出かけてトンデモないことを書いてしまうのです。</p><p>&nbsp;</p><p>あと、法律の答案を書くときに条文を引用するのは必ずやらなければいけません。それすらなされていないのはただの感想文です。司法試験の採点実感でも、条文の引用は項とか号単位で正確にやれ。と書かれています。</p><p>&nbsp;</p><p>でもＴＡＣの先生は、条文の引用が無くても指摘しません。本当に恐ろしいことです。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12321832258.html</link>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2017 16:07:11 +0900</pubDate>
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<title>合格（祝）</title>
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<![CDATA[ <p>久しぶりの更新です。</p><p>&nbsp;</p><p>今日結果発表でしたが、合格していました。</p><p>&nbsp;</p><p>今こそ声を大にして言いたい。</p><p>&nbsp;</p><p>「論証例の暗記」は不毛な作業だから今すぐやめろ。</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12321274611.html</link>
<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 18:27:09 +0900</pubDate>
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<title>趣旨をわきまえた解釈とは何か</title>
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<![CDATA[ <p>久しぶりの更新です。</p><p>&nbsp;</p><p>このブログで以前言っていた、趣旨をわきまえた解釈とは何か、ということについて具体例を使って解説をしていきたいと思います。どっかの予備校の直前答練と類似の問題です。</p><p>&nbsp;</p><p>設例</p><p>ＡはＢが所有する甲土地を賃借し、甲土地上に乙建物を建設し、Ａ名義の所有権保存登記を備えた。その後、Ａは甲土地をＢから買い受けたが、甲土地の登記を備えずにいた。そして、ＡはＣにも甲土地を売却し、ＡからＣへの所有権移転登記がされた。その後、ＣはＢに対し、甲土地の明け渡しを請求した。Ｂは明け渡しを拒むことができるか。</p><p>&nbsp;</p><p>①　まず、Ｂとしては自分が所有権じゃであることを主張して、明け渡しを拒むことが考えられる。しかし、これはできない。Ｃが先に登記を備えてしまった以上、Ｃは自己の所有権をＢに対抗できるものの、Ｂは自己の所有権をＣに対抗できないからである。</p><p>&nbsp;</p><p>②次に、Ｂは自己の賃借権をもとに、明け渡しを拒むことが考えられる。Ｂの賃借権は、土地上の乙建物に自己の所有権の登記がなされているので、借地借家法１０条１項により、対抗力を備えている。よって、賃借権をもとに明け渡しを拒めるといえそうである。</p><p>&nbsp;</p><p>③しかし、Ｂの賃借権は、民法５２０条により消滅している可能性がある。賃借権者と所有権の関係は、片方が者を借りる権利を持つ債権者であり、もう片方は土地を貸す義務を持つ債務者である。よって、賃借権を所有権が同一人に帰属すると、原則として賃借権は消滅する。</p><p>よって、５２０条の原則通りに処理をすると、Ｂの賃借権は消滅し、Ｃの明け渡し請求を拒めないことになる。</p><p>&nbsp;</p><p>民法５２０条　債権及び債務が同一人に帰属した時は、その債権は消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、ここで終わってはいけません。事例問題を処理する時は、結論の重要性がとても重要視されます。本来Ｂは明け渡しを拒めたのに、甲の所有権を買ったことによって、明け渡しを拒めなくなる、となるのは結論として何かがおかしいと思わなければいけません。そして、こんな時に役にたつのが条文の趣旨です。</p><p>&nbsp;</p><p>④５２０条の趣旨は、債権債務が同一人に帰属すると、債権を存続させる意味が無いので、債権を消滅させるものである。よって、同一人に債権債務が帰属した時も、債権を存続させる意味がある時は、債権は消滅しない。</p><p>&nbsp;</p><p>例えば金銭債権の場合、同一人に債権債務が貴族した場合、自分に対して「金払え」なんていう意味はないので、債権を存続させる意味はありません。賃借権についても、賃借権というのは元々物を使用するための債権なので、より物を使用するうえで強力な権利である所有権を取得してしまえば、賃借権を存続させる意味がありません。所有権と比べて賃借権は、目的物を完全に自分の思いのままに使うことはできない、使用できる期間が限定されている、賃料を払わな得ればいけない、等の欠点があり、弱い権利だからです。</p><p>&nbsp;</p><p>⑤　Ｂは、所有権についての対抗要件を備えていないので、所有権をもとに明け渡しを拒むことはできない。一方、賃借権については対抗要件を備えているので、賃借権を主張すれば明け渡しを拒める。よって、本問ではＢの賃借権を存続させる意味があるので、賃借権は消滅しない。</p><p>⑥よって、ＢはＣの明け渡しを拒むことができる。</p><p>&nbsp;</p><p>捕捉　某予備校の答案を見たら、やたら長いうえに意味が分からない文章が書かれていました。解説のＡ先生は分かりにくいことに定評がある先生なので、誰も内容を理解していない可能性が高いです。Ａ先生の給料を半分くらい分けてほしいです。（半分程冗談）</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12299840033.html</link>
<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 19:30:56 +0900</pubDate>
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<title>理解できない論証を使うな</title>
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<![CDATA[ <p>タックが用意している論証は、正直理由付けが意味不明のものも多いです。</p><p>&nbsp;</p><p>文章はやたら長いけど、何をいっているのか分からないものが多いです。</p><p>&nbsp;</p><p>こういった理由付けは、無理に覚える必要はありません。</p><p>&nbsp;</p><p>見て納得できない理由付けは、完全に理由付けとして破たんしています。</p><p>&nbsp;</p><p>そんなものを答案に張り付けったって、張り付けた方の自己満足でしかありません。</p><p>&nbsp;</p><p>タックの先生は、長い論証はいい論証、という考えのようですが、試験委員の目から見たら、同じ内容であれば簡潔な方がいいのです。</p><p>&nbsp;</p><p>司法試験の採点雑感でも</p><p>「冗長で、何が言いたいか分からない等、文書作成力自体に疑問を抱かざるを得ない」と書かれることがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>ぱっと見で何をいいたいか把握できない理由付けは、試験委員の先生からも嫌われることになります。</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12290033881.html</link>
<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 01:27:52 +0900</pubDate>
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<title>タックの指導がどれだけ間違ってるか。</title>
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<![CDATA[ <p>このブログでは、タックの民法の指導がどれだけいい加減なものか、散々書いてきました。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、まだ納得できない人もいるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>また私自身も、ブログでは書ききれないところがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>詳しく知りたい方は、ラインで以下の連絡先までお願いします。</p><p>&nbsp;</p><p>できる限りの情報を提供していきたいと思っています。</p><p>&nbsp;</p><p>ＩＤ　enomicscivil</p>
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<link>https://ameblo.jp/civillawkantei/entry-12289669677.html</link>
<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 21:17:43 +0900</pubDate>
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