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<title>社労士・産業カウンセラーの日常</title>
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<description>社労士・産業カウンセラーとしての日常を綴ります</description>
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<title>働いていなかったことの証明はできるか？</title>
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<![CDATA[ <p>平成21年度の総務省の統計によると</p><p>週60時間以上働いている人の割合は全体の9.2％、</p><p>30代の男性に限って見ると、全体の倍の18.0％にも上ります。</p><br><p>1箇月は4.28週（30÷7）</p><p>なので<br>月の労働時間は256.8時間、</p><p>１カ月の残業時間も85時間ほどになります。</p><br><p><strong>過労死で労災認定される基準は</strong><strong>残業月80時間でなので、</strong></p><p><strong>多くの方が危険な状況で働いていると言えます。</strong></p><br><p>残業月80時間まで積み上げるには、<br>9時～18時の会社ですと、毎日22時まで働くこと必要があります。</p><br><p>毎日22時まで働くってしんどいですし、集中力がもたないでしょう。<br>会社としては<strong>、</strong></p><p><strong>「あいつは家に帰りたくないから毎日遅くまで残っているだけ…」</strong></p><p>と訴えたとしても、タイムカードなど客観的な資料をもとに労働時間は計算されます。</p><br><p><font color="#ff0000"><strong>実際に働いていなかったとしても、</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>それを黙認し、働いていなかった証明することができなければ</strong></font></p><p><font color="#ff0000"><strong>すべて労働時間としてカウントされるんです。</strong></font></p><br><p><strong><font size="3">労働時間管理は</font></strong></p><p><strong><font size="3">現場まかせではなく<br>会社全体で取り組むべき課題です。<br></font></strong></p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10690863198.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 11:37:27 +0900</pubDate>
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<title>雇用保険料を払っていたのに、失業給付がもらえない？</title>
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<![CDATA[ <p>会社を退職して雇用保険の失業給付をもらう場合</p><p>年齢・被保険者期間・離職理由によって失業給付をもらう日数が決まります。</p><br><p>会社の届出漏れなどで、加入手続きをおこなっていなかった場合</p><p>これまでは、2年前までに限って、遡っての加入手続きができましたせんでした。</p><br><p><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>平成22年10月1日から、</strong></font></font><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>雇用保険料が給与から天引きされていたことが</strong></font></font><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>確認できれば</strong></font><font color="#ff0000"><strong>2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きが</strong></font></font><font size="3"><font color="#ff0000"><strong>できるようになりました。</strong></font></font></p><p><strong><font color="#ff0000"><br></font></strong></p><p><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken04.pdf" target="_blank">2年を超えて遡って、雇用保険の加入が可能となりました</a> </p><br><p>◆雇用保険取得漏れに気づくのはこんなときです。</p>①退職手続きをしようとしたら資格喪失届の用紙が見当たらない。<br>②移行処理用で資格喪失届を提出したところ、そもそも取得されていないと言われた <br><br><p>事業主に作成依頼されている社会保険労務士が手続きを漏らしていれば失業給付日数との差額は社会保険労務士の負担となります。</p><br><p>実際に<strong>数十万円という多大な損害賠償額</strong>になることもありました。</p><p><br>今後はこういったケースは救済されるのですが、<br><strong><font color="#ff0000" size="3">この機会に雇用保険被保険者が確実に資格取得されているかどうか確認しましょう！</font></strong></p><br><p>『雇用保険被保険者一覧出力依頼書』(任意のフォーマット）<br>をハローワークに提出すれば、被保険者の情報の取得が可能です。<br><strong><font color="#ff0000">※エクセル形式で出力していただくともでき便利です</font></strong></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10688956351.html</link>
<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 10:23:31 +0900</pubDate>
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<title>年金保険料を納めていない人がまずすべきこと</title>
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<![CDATA[ <p>「年金」というと、</p><p>まず頭に浮かぶのが年をとってからもらう老齢年金でしょう。</p><br><p>若い人（最近は年をとった人も）のなかには、<br>「年金制度が破たんするだろうし、保険料をかけるのがもったいない」<br>という人も多いでしょう。</p><br><p><strong>しかし、年金は老齢だけではないことを</strong></p><p><strong>ぜひ知っておいてください。<br></strong><br></p><p>不意の事故や病気により、</p><p>いつ自分が障害者になってしまうかわかりません。</p><br><p>障害の場合の保険料納付要件</p><p><strong>「初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、<br>３分の２以上が保険料を納めた期間であること」と定められています。</strong></p><br><p>しかし、これには例外があります。</p><p><strong><font color="#ff0000">初診日が平成28年3月31日までである場合には、<br>「初診日の属する月の前々月までの1年間が保険料を納めた期間であること」</font></strong></p><br><p><strong><font color="#000000">つまり、初診日前の1年間に保険料の滞納がなければ<br>それより前の期間がすべて未納であったとしてもＯＫということです。</font></strong></p><br><p><font color="#000000">保険料は過去2年間まで</font></p><p<strong />遡って納付することができます。<br><br><p><font color="#ff0000"><strong>障害を考慮して過去1年間分は遡って納付してくださいね。<br></strong></font></p><br>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10683114822.html</link>
<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:34:55 +0900</pubDate>
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<title>年金にも税金がかかる?</title>
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<![CDATA[ <p>年金にも税金がかかるのでしょうか？<br>というご質問がありました。</p><br><p>年金にも所得税がかかります。</p><br><p>しかし、全ての年金に所得税がかかかるのではありません。</p><p><br></p><p><strong><font color="#ff0000">所得税がかかるのは老齢年金のみで、</font></strong></p><p><strong><font color="#ff0000">障害年金、遺族年金は非課税です。</font></strong></p><br><p>年金額が一定額を超えると、源泉徴収されます。<br>基準は、<u><strong>65歳以上の方は158万円以上、</strong></u></p><p><u><strong>65歳未満の方は108万円以上</strong></u>になります。</p><br><p>また、源泉徴収される税額の計算は、毎年送られてくる<br>「扶養親族等申告書」を提出しているか否かで変わります。</p><br><p>提出していれば、</p><p>公的年金控除や扶養控除を考慮した上で計算されるので<br>提出しない場合に比べ、源泉徴収される金額は少なくて済みます。</p><br><p><strong>提出していなかった人でも、</strong></p><p><strong>最終的に確定申告をした時点で払いすぎていれば、<br>戻ってきますのでご安心を。</strong></p><br><p>「扶養親族等申告書」の用紙は、</p><p>毎年11月頃に送られてくるので、</p><p>必要事項を記載して返送することで提出を行います。</p><br><p>確定申告をする際には、</p><p>毎年1月中の「公的年金等の源泉徴収票」が届くので、<br>これを確定申告書に添付します。</p><br><p><strong>忘れずに手続きしましょう。</strong></p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10682242486.html</link>
<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 12:09:10 +0900</pubDate>
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<title>研究職の厳しすぎる現実</title>
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<![CDATA[ <p>今日の相談事で感じたこと.。</p><br><p>研究職って研究分野が専門的であればあるほど</p><p>厳しいですね。</p><br><p>研究テーマが時代に沿わなくなったり、</p><p>会社の方針に合わなくなれば<br>上からのお達しで業務縮小され、</p><p>職も失うという現実がある。</p><br><p>有期契約の人はアウトプットを出さないといけない。<br>プレッシャーとの戦いもあり精神的に厳しそう。</p><br><p>研究員は大学院を出て、</p><p>とても頭脳明晰な人なのに。<br></p><p>なにを研究テーマに選ぶのかって</p><p>博打のようなものですね。</p><br><p>先を読んでも読み切れないでしょう。</p><br><p>そういう自分は文系なんですけど<br>文系の方が潰しがきくのかな～と思ってます。</p><br><p>大学出てSEをやっていたけど、<br>今は社労士だし。</p><br><p>うまく転身できたと感じてます。</p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10680656636.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:33:34 +0900</pubDate>
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<title>インターンシップの学生が来た。</title>
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<![CDATA[ <p>今日から1週間の予定で<br>インターンシップの学生が来ています。</p><br><p>インターンシップとは<br>学生が一定期間企業の中で研修生として働き<br>自分の将来に関連のある就業体験を行える制度・・です。</p><br><p>私が初めて就職した<br>十数年前にはこんな制度はなかったのですが、<br>職業イメージを固めるにはとてもいい制度だと思います。</p><br><p>アルバイトをしに来る感覚とは<br>まったく違う気持ちでしょうし<br>ビジネスマナーなどをしっかり学んできているようです。</p><br><p>少し話をしてみましたが<br>やりたいことも明確にきまっているようで<br>「とてもしっかりしている」というのが印象です。</p><br><p>超売り手市場だった自分のときとは<br>就職に対する危機感が全く違うようです。</p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10680480889.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 14:51:13 +0900</pubDate>
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<title>最低賃金を確認しましょう</title>
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<![CDATA[ <p><strong>東京都最低賃金が10月24日から821円に引き上げられます。</strong></p><br><p>最低賃金制度により</p><p>会社は最低賃金額以上の賃金を労働者に払わなければいけません。 </p><br><p>最低賃金は地域別、産業別で決定されますが</p><p>最低賃金が生活保護を下回る地域が12都道府県あることが</p><p>問題視されていました。</p><br><p>今年度は働かない方が収入が上という「逆転現象」解消のため</p><p>これまでにない大幅な引き上げとなりました。 </p><br><p>東京都の場合、</p><p>今年度の引上げ額30円は過去10年で最高額となります。</p><br><p>最低賃金については知っておきたいポイントがいくつかありますので</p><p>また記事にしたいと思います。 </p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10677380133.html</link>
<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:12:32 +0900</pubDate>
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<title>社労士としてまず見るものは？</title>
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<![CDATA[ <p>社労士の立場として<br>会社の診断をする場合にまず見るものはなんでしょう。</p><br><p>その会社の「就業規則」も重要ですが、<br>私の場合は、過去6ヵ月分の「<strong>出勤簿</strong>」と「<strong>賃金台帳</strong>」です。</p><br><p>就業規則を作成していない会社は多々ありますし、<br>出勤簿と賃金台帳であれば実態を把握しやすいからです。</p><p><br>この二つからは以下の情報を把握することができます。</p><p>①労働時間数（残業時間数）<br>②労働・社会保険の加入状況<br>③未払いの残業代</p><br><p>中小零細企業については<br>問題山積みと判断する場合が多いですが、<br><font color="#ff0000"><strong>まずは現状を把握することが始まりです。</strong></font></p>
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<link>https://ameblo.jp/cocoro-sr/entry-10676535748.html</link>
<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 12:57:18 +0900</pubDate>
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