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<title>広島の税理士　大東俊夫のブログ</title>
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<title>相続税対策のアパート経営</title>
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<![CDATA[ <p>相続税対策でアパート経営を行うケースがよくあります。</p><br><p>土地の有効活用と相続税対策として行うことがあります。</p><br><p>相続税の計算上</p><br><p>更地のままより、土地の評価額が８割前後まで圧縮され、建築した建物も購入価格より安く評価されるので、更地で相続するよりアパートを建築して相続したほうが相続税は安くなります。</p><p>また、家賃収入が入ってきます。</p><br><p>しかし、デメリットもあります。</p><p>それは、アパート経営をしなければならないことです。</p><p>相続人に経営能力があればよいのですが、通常のサラリーマンの方の場合には</p><p>この経営がネックになるケースが多々あります。</p><p>また、アパートの建築費を借入で行っている場合には、返済を続けなければなりません。</p><br><p>私の考えになりますが、アパート建築は、まず事業としてアパート経営を第一に考えてその結果として</p><p>相続対策になるのであればと考えたほうがよいと思います。</p><br><p>相続税対策をメインに考えると後々苦労を抱えるケースもよくありますので</p><br><p>この優先順位は大切だと思います。</p>
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<pubDate>Mon, 23 Dec 2013 13:01:50 +0900</pubDate>
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<title>オーナー借入金と相続税</title>
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<![CDATA[ <p>オーナー会社の場合に社長が会社に資金を貸し付けているケースはよくあります。</p><br><p>この貸付金は、相続税の計算において財産として課税対象になります。</p><br><p>仮にその会社が債務超過であって実質的に回収困難でも営業を続けている限り相続財産として</p><br><p>元金評価されます。</p><br><br><p>したがって、上記のようなケースではオーナーの会社貸付金について対策を行う必要があります。</p><br><br><p>心当たりのある会社社長様</p><br><p>詳しい対策は、それぞれの会社の事情で異なるので</p><br><p>お早目に税理士にご相談を！！</p>
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<pubDate>Sun, 22 Dec 2013 15:36:37 +0900</pubDate>
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<title>法律と憲法の違い</title>
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<![CDATA[ <p>先日、憲法について勉強しました。</p><br><p>その中で法律と憲法の違いを教わりました</p><br><p>・法律は、</p><p>　国民の自由を制限して、<strong>社会の秩序を維持する</strong>ためのもの</p><br><p>　⇒　国民に対する歯止め</p><br><br><p>・憲法は、</p><p>　国家権力を制限して、<strong>国民の人権を保障する</strong>もの</p><br><p>　⇒　国家に対する歯止め</p><br><br><p>　権力行使に憲法で歯止めをかけるという考え方を立憲主義というそうです。</p><br><p>　</p><br>
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<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 21:12:58 +0900</pubDate>
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<title>１０万円２０万円３０万円に注目　資産の減価償却費計上の注意点</title>
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<![CDATA[ <p><strong>　　　　　　　１０万円２０万円３０万円に注目　資産の減価償却費計上の注意点</strong></p><br><br><p> ◆ 経費処理方法のおさらい　「〇〇を今度購入しますが経費処理できますか？」とよく聞かれます。</p><br><p>    その際には、「購入金額はいくらですか？」「見積書をみせてください」と資料の提出を求めます。</p><br><p>  それは、減価償却資産をイメージして、その取得価額・資産の種類及び耐用年数によってその取扱い</p><br><p>  が違うからです。特に30万円未満の減価償却資産は、度重なる税法の改正でややこしくなっておりま </p><br><p>  す。</p><br><br><p>     もう一度おさらいしておきましょう。</p><br><p> １． 取得価額が１０万円未満のもの　</p><br><p>       取得時に全額損金経理処理ができます。(勘定科目：消耗品など) </p><br><p> ２．  取得価額が１０万円以上のもの　</p><br><p>        原則、減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費として</p><p>　　　　損金経理処理します。（勘定科目：減価償却費）が、以下の特例があります。 　</p><br><p>         ① 取得価額が１０万円以上で２０万円未満のもの</p><br><p>　　　　　　　いわゆる一括償却資産として、その取得価額の合計額につき３年間で損金経理処理できま</p><p>　　　　　　　す。また、償却資産税の課税対象となりません。</p><br><p>      　② 取得価額が１０万円以上で３０万円未満のもの　</p><br><p>　　　　　　　青色申告者の中小企業者等の特例として、取得価額が３０万円未満のものを一時に損金経</p><p>　　　　　　　理処理できます。ただし、年間の取得価額の合計額が３００万円に達するまでの金額が限度</p><p>　　　　　　　であり、申告書に明細の添付が必要です。 </p><br><p> ３．  取得価額が３０万円以上のもの　</p><br><p>　　　　　原則通り減価償却資産として、その耐用年数・償却方法に応じて計算された金額を減価償却費と</p><p>　　　　　して損金経理します。</p><br><p>　　　　　しかし、資産の種類・金額によっては、特別償却や税額控除という別の税務上の特典に該当する</p><p>　　　　　場合もあります。</p><br><p> ４．  結論 　</p><br><p>　　　　　　決算状況を把握しつつ、３０万円未満の減価償却資産の経理処理につき最良な選択をしていく　　　</p><p>　　　　　　ことが重要です。 </p>
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<pubDate>Wed, 04 Dec 2013 23:26:38 +0900</pubDate>
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<title>法人税調査件数が３割減</title>
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<![CDATA[ <table cellspacing="0" cellpadding="5" width="95%" align="center" border="0"><tbody><tr><td valign="top" align="left"><h3><font size="3">税務署内の手続きが増えたため、調査件数が減ってる。</font></h3><h3></h3><h3>法人税調査件数が３割減</h3><h4>提供：エヌピー通信社</h4></td><td valign="top" align="right"></td></tr><tr><td colspan="2"><!--４次追加--概要行間調整--><blockquote><p class="Description"><br></p></blockquote><p class="Description">　国税庁が公表した法人税等の調査事績によると、大口・悪質な不正計算が想定されるなど調査必要度が高い法人に対して平成24事務年度（24年７月～25年６月）に行われた実地調査（実調）は９万３千件で、前年度の12万９千件と比べて３割減となったことが分かりました。<br><br>　調査の減少傾向は所得税調査にも表れています。24事務年度の所得税に関する実調は６万9974件で、前年度９万8687件の70.6％でした。法人税の９万３千件は前年度対比72.6％。所得税・法人税ともに調査件数が３割も減少していることが分かります。法人税との同時調査などで実施された法人消費税調査についても24年度は８万８千件で、前年度12万件から３割近く減っています。<br><br>　調査の減少傾向について当局は、25年１月に改正国税通則法が施行されたことで手続きが増えたことなどを理由に挙げています。改正法施行前も、改正法に対応するための職員研修に時間を割かれたことで、件数減少につながったそうです。<br><br>　法人税調査９万３千件のうち法人税の非違があったのは６万８千件。そのなかで不正計算が見つかったのは１万７千件でした。申告漏れ所得金額は9992億円。調査１件当たりの申告漏れ所得金額は1071万２千円となりました。申告漏れ所得金額のなかの不正所得金額は2758億円。調査による追徴税額の合計は2098億円にのぼります。調査１件当たりで見ると、224万９千円の追徴を受けていることが分かります。<br>＜情報提供：エヌピー通信社＞</p></td></tr></tbody></table>
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<link>https://ameblo.jp/daitocpta/entry-11711236789.html</link>
<pubDate>Sun, 24 Nov 2013 14:20:34 +0900</pubDate>
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<title>ホームページ</title>
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<![CDATA[ おはございます<br><br>はじめてホームページを作成しました<br><br>開業して毎日が新しいことばかり<br><br>よかったらアクセスしてください。<br><br><br>http://www.kaikei-home.com/daitocpta/
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<link>https://ameblo.jp/daitocpta/entry-11684191633.html</link>
<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 09:34:36 +0900</pubDate>
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