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<title>知らなきゃ損でしょ！相続税</title>
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<title>預金の払い戻しと配偶者の税額軽減について教えてください</title>
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<![CDATA[ 原則的に、遺産は遺言や遺産分割によって相続人や関係者に分配されますが、預金などの可分債権は分割されていなくても相続人が法定相続分に応じて取得する権利があります。つまり、分割されていなくても取得する権利があるため分割の対象から除かれます（昭和29.4.8、昭和34.6.19の最高裁判決による）。しかし、家庭裁判所の遺分割審判では、上記の最高裁判決を踏まえた上で可分債権も遺産分割の対象とする取扱いが定着しているので判断は分かれます。つまり、預金などの可分債権は最高裁判所においては遺産分割の対象となりませんが、家庭裁判所の遺産分割審判においては遺産分割の対象となります。<br><a href="http://wife.default.roumu.tk/?p=15" target="_blank">配偶者</a>の税額軽減（相法19条の2）は分割されていない財産には適用されませんが、上記のように可分債権については最高裁判所と家庭裁判所で取扱いが異なるため、可分債権であることを理由に分割されていない預金が、分割されていない財産から除かれるのは難しいです。しかし、分割はされていなくても配偶者が実際に法定相続分の預金の払戻しを受けている際には、配偶者は払戻しを受けたことによりその預金の実質的な支配者になるため、分割された財産と同じ効力を持ちます。そのため、この預金は分割されていない財産から除かれ、分割された財産として配偶者の税額軽減の適用を受けることが可能です。配偶者の税額軽減の適用時期ですが、申告期限前に払戻しを受けた際には通常どおり配偶者の税額軽減を適用して相続税の申告をします。申告期限後に払戻しを受けた際には、払戻しを受けた日から4ヶ月以内におこなう更正の請求で配偶者の税額軽減を適用し、税額を取り戻すことが可能です。ただし、申告期限から3年を経過した日以後においては配偶者の税額軽減の適用自体がなくなるので注意しましょう（訴訟があった場合などを除く）。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11790156540.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 18:08:44 +0900</pubDate>
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<title>遺産分割のやり直しについて教えてください</title>
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<![CDATA[ <a href="http://souzoku.kaikei.tk/?p=9" target="_blank">相続</a>における遺産分割は、その分割方法が現物分割や代償分割、もしくは換価分割であるか、またその分割の手続がどのような分割であれ（遺産分割協議や調停、審判による分割）有効に成立すれば問題ありません。しかし、一旦有効に成立した遺産分割につき遺産分割のやり直しとして再分配したときには、その再分配により取得した財産は分割により取得した財産には当てはまりません。つまり、一度各相続人が取得した財産をさらに贈与によって移転したとみなされます。そこに贈与税が課税されますので注意しましょう(相続税基本通達19の2-8)。<br>当初の遺産分割が無効の際や取消し得るべき原因により取消された場合には贈与税等の課税関係は生じません。単純なる遺産分割のやり直しは贈与税の対象になるという考え方は、遺産分割が法律上有効に成立したものであることを前提にしたものです。当初の遺産分割が無効の際や取消し得るべき原因により取消された場合には、当初の遺産分割による財産の帰属自体に問題があったことになるので、そのやり直しが本来の遺産分割といえます。また、遺産分割を相続人全員で合意解除した場合には民法541条などによる法定解除は許されないという考え方をとっていました。過去の判例は遺産分割協議が遺産の帰属を相続時に遡及して創設的に定める一種特別の合意であるという特殊な性格があるということ、さらに遡及を有する遺産の再分配を認めると法的安定性が著しく害されるといった理由からです。しかし、平成2年の最高教判決により共同相続人はすでに成立している遺産分割について、その全部または一部を全員の合意により解除したうえ、改めて分割協議を成立させることができるという判断を示しました(最高裁平成2年9月27日判決)。裁判による解除でも合意解除であっても無条件で再分配が認められるわけではなく、裁判上の争いが馴れ合い的な訴訟かどうか、裁判所の和解勧告により当初の遺産分割が無効であることを確認した事実経過的な内容、合意解除した時期・理由が重視されるものと考えられます。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11790155897.html</link>
<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 18:08:13 +0900</pubDate>
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<title>東日本大震災での住宅ローン控除の特例について説明してください。</title>
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<![CDATA[ 特定増改築等住宅ローン<a href="http://kojo.centraltexasart.com/?p=9" target="_blank">控除</a>とは、住宅借入金等で家屋の新築や購入、増改築などをおこないその家屋を居住用として使ったとき、一定の要件を満たしているときは下記の金額を所得税額から控除することが可能であるという制度です。限度額は居住年における年末残高限度額に控除率を乗じたものになります。<br>　住宅ローン控除額＝住宅借入金等の年末残高×控除率<br>東日本大震災によって被害を受けてしまい、住宅ローン控除が適用されていた家屋を居住用として使うことが不可能になったときは、その利用が不可能となってしまった日の属する年の翌年以後の、残りの適用可能な年において住宅ローンの金額があるときには、その適用可能な年であっても引き続き住宅ローン控除の適用を特例としてうけることができるようになっています。<br>　また、東日本大震災により自身が有する家屋が被害をうけたことによって、自身の居住用として使うことが不可能になってしまった人が、住宅の取得などをしてその住宅を居住用として利用したときには、通常の住宅ローン控除の適用に代わって住宅の再取得にかかる住宅ローン控除を選択して、特例の適用をすることが可能になります。重複適用の特例をうけるときには、東日本大震災によって被害をうけ、従前家屋などについて居住することが不可能になったことを明らかにする、一定の書類を確定申告書に添付し提出しなければなりません。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11714412661.html</link>
<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 11:33:45 +0900</pubDate>
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<title>なぜ、自社株の評価額を把握しなければならないのですか？</title>
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<![CDATA[ 未上場会社のオーナーが自社株の評価額を把握していないことにより、相続の際、後継者が納税資金を確保することができず、「<a href="http://midresidense.com/" target="_blank">相続税破産</a>」という状況になったとしたら、相続人に対してだけでなく、会社の従業員にも影響を与えてしまいます。<br>　自社株を承継する際には、少なからず税負担が伴うものです。現在の自社株の評価額を把握し、スムーズに後継者への移転を行う対策を練ることが重要です。<br><br>1.自社株は現在いくらか<br>ご自身の所有する株式が、現在いくらなのかを確認しましょう。<br>自社株の評価額だけではなく、その評価方法をよく理解しておく必要があります。<br><br>2.自社株の評価を引き下げるにはどうずればいいか<br>　自社株の評価を通じて会社の状況を把握し、株価を引き下げる対策を練っていきます。ただし、その前提として、会社経営に影響の少ない対策を選択しましょう。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11571420369.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:35:26 +0900</pubDate>
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<title>オーナーの子供が資産管理会社を設立してその会社にオーナー所有の株式を売却することのメリットは、何</title>
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<![CDATA[ オーナーの子供が資産管理会社を設立して、その資産管理会社がオーナー所有の会社の株式を買取り、その後は子供が<a href="http://midresidense.com/" target="_blank">資産管理会社</a>を通じて会社の株式を保有します。このようなことには、「将来の株価上昇の抑制」と「オーナーの持株数の減少」の効果があります。<br><br>1.将来の株価上昇の抑制<br>　資産管理会社への株式の移転は、譲渡時の時価で行います。その後、会社が成長した場合には、株式移転時の時価から値上がりした部分については、資産管理会社の株式評価時に45％が減額されます。すなわち、資産管理会社を通じて株式を保有することにより、その後の株価上昇分のうち約半分について減額が可能なのです。<br><br>2.オーナーの持株数の減少<br>　資産管理会社に株式を売却することによって、オーナーの持株数が減少します。また、資産管理会社の株主を子供とすることによって、オーナーの相続財産から自社株を切り離すことができます。<br>　さらに、株式の売却代金は、将来の相続税の納税資金として確保することが可能です。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11571420041.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:34:53 +0900</pubDate>
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<title>相続財産には、納税額より少ない預貯金しかありません。また、私自身、収入が少なく、分割払いでも納税</title>
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<![CDATA[ 相続税の物納制度によって、相続した<a href="http://midresidense.com/" target="_blank">財産</a>そのものを納税に充てるという方法があります。<br><br>1.相続税の納税方法<br>　相続税は、原則として現金による一括納付を行わなければなりません。ただし、現金一括納付が難<br>しい場合には、延納制度により数年間に分割して相続税を支払うことが可能です。さらに、延納によ<br>っても相続税を金銭で納付することが難しいときには、物納制度により金銭以外のもので相続税の納<br>税を行うことができます。<br><br>2.物納可能額<br>　納めるべき相続税額から、まずは現金納付を検討し、続いて延納可能額の検討を行い、その2段階<br>を経て残った金額が物納できる金額ということになります。<br><br>　(1)金銭で一時に納付できる金額<br>　　金銭で一時に納付できる金額は、現金・預貯金のほか、有価証券等の換金が容易な財産を含め、そこから、納税者及びその家族の３ヶ月分の生活費や事業の1ヶ月分の運転資金等を控除して算出します。なお、金銭で一時に納付できる金額は、相続によって取得した預貯金等のみならず、相続人の固有の預貯金等も合わせて計算します。<br><br>　(2)延納許可限度額<br>　　納税者の年間収入金額から年間の生活費や事業経費等を差し引いた金額を年間の納付可能資金とみなし、年間の納付可能資金に延納期間を乗じて計算したものが、延納許可限度額となります。<br><br>3.物納可能財産<br>　物納に充てることができる財産は、種類及び順位が定められています。国は、物納により納められ<br>た財産を現金化し、相続税に充当しますので、物納財産は換価できる財産であることが必要です。し<br>たがって、すぐに換価できないような財産は、物納が認められない、あるいは条件付きで一定の場合<br>に限り物納が認められます。<br><br>　(1)管理処分不適格財産<br>　　管理処分不適格財産とは、物納に充てることができない財産をいいます。管理処分不適格財産には、他者の権利が及んでいたり、現状のままでは処分することができなかったりするような財産、具体的には、抵当権の目的となっている不動産・差し押さえがされている不動産・有害物質により汚染されている不動産・譲渡制限株式等が該当します。<br><br>　(2)物納劣後財産<br>　　物納劣後財産とは、ほかに物納に充てるべき財産がない場合に限り物納に充てることができる財産をいいます。物納劣後財産には、処分することは可能ですが、買い手が付きにくく、売却がはかどらないような財産、具体的には、建築基準法に違反して建築された建物及びその敷地・接道条件を満たしていない土地・事業を休止している法人に係る株式等が該当します。<br><br>　(3)物納財産の順位<br>　物納財産は、次の順位によって物納に充てることが可能です。<br>第一順位：1　国債、地方債、不動産、船舶<br>　　　　　2　1のうち劣後財産<br>　第二順位：3　社債、株式、証券投資信託又は貸付信託の受益証券<br>　　　　　　4　3のうち劣後財産<br>第三順位：5　動産<br><br>4.物納検討の際のポイント<br>　(1)物納の流れ<br>　　物納をする場合には、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月後)までに、所轄税務署に物納申請書を提出することが必要です。その後、原則として3ヶ月以内に物納の可否が決定します。<br><br>　(2)必要な手続き<br>　　物納をするためには、不動産ならば測量を行って隣地との境界を確定させる等の条件整備をする必要があり、時間がかかります。したがって、相続税の現金による納税が困難な場合には、納税方法の検討を早く行い、物納をするときには素早く条件整備に取りかかることが重要です。<br><br>　(3)売却との比較検討<br>　　物納財産は、原則として相続開始時の相続税評価額によって収納されます。もしそれよりも高い価額での売却が可能であれば、物納ではなく売却をして、その売却代金をもって現金納付するということも考えられます。売却をして儲けが出たら、譲渡所得として所得税及び住民税が課税されます。しかし、相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡する場合には「相続税額の取得費加算」の適用を受けられ、譲渡所得を低く抑えて、所得税・住民税の負担を軽減できます。<br>　また、非上場株式をその発行会社に譲渡したら、原則として譲渡所得のほかに「みなし配当」課税が行われ、最高で所得税・住民税合わせて50％の税金が課されます。しかし、相続により取得した非上場株式を相続税の申告期限から3年以内にその発行会社に譲渡した場合には、この「みなし配当」の適用はなく、20％の課税で済みます。<br>　物納を検討するときには、物納の条件整備に要する費用等も考慮に入れて、売却した場合の手取り額と比較し、納税方法を決める必要があります。
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<link>https://ameblo.jp/dd35q3h369/entry-11571419710.html</link>
<pubDate>Fri, 12 Jul 2013 22:32:26 +0900</pubDate>
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