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<title>司法書士ブログ　久遠の理想</title>
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<description>八王子の司法書士です!東京司法書士会会員債務整理（任意整理・自己破産・過払金返還） 不動産登記　商業登記　成年後見業務他　</description>
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<title>取立は止まったものの</title>
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月額の消費者金融への借入金額が、月額の収入では返済できない程大きな場合、自己破産を検討します。 専門家に債務整理をお願いすると債権者からの取り立ては一時的には止まります。この時点で生活の平穏が取り戻せることになると思います。しかし、取り立てが止まると、返済しなくてもいいことにもなりますので、人間の欲から「返済しなくても良いのだから、今まで通りお金を使ってもいいだろう。」となりうるのです。 すると、依頼先の事務所の積立金の積み立てすらもせず、家計の収支状況を把握することもしなくなり、定期面談もでき
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<dc:date>2017-11-15T12:57:25+09:00</dc:date>
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<title>着金確認</title>
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本年は、当事務所において、後見、後見監督案件で不動産を売却することが多い年です。 後見人であれば、単独で売却を進め、後見監督案件では、後見人と一緒に不動産売却手続を進めます。遺産分割と同様、後見業務の主要な課題といえるものでしょう。 不動産業者さんに売却依頼を行い、買手が決まったら、契約、決済と進んでいきます。 居住用不動産であれば、処分許可の審判申立をします。 決済の当日、後見監督案件であれば、後見人に「あとは決済に行っていただき、不動産の登記が完了したら、売買代金の入金通帳とともに当事務所に
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<dc:date>2017-10-20T08:54:21+09:00</dc:date>
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<title>商業　雑感</title>
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商業登記のご依頼は、税理士事務所、会計事務所からのご依頼が主要な流れだと感じています。 経理業務を包括的に受託している税理士事務所、会計事務所が、まずはじめにご依頼者様の商業登記問題を相談され、その次にその事務所から司法書士に相談が来るのが自然の流れだからだと思います。 個人の方から直接、商業登記に関する相談、お問い合わせもありますが、お願いした場合の金額を確認する電話が多いと思います。 相談内容としては、会社設立、役員変更、本店移転、といった所が主要な相談になると思います。 少し前の申請から、
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<dc:date>2017-09-19T13:41:29+09:00</dc:date>
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<title>売買決済の時だけではなく</title>
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相続の場合でも、金融機関で、書類確認、署名押印、意思確認を行う時があります。 売買決済の時は、決済時に動く金銭も多額で、売主、買主、関係者に緊張があります。私の立場からも初めてお目にかかる方が多いと思います。立派な金融機関の建物内の重厚な場所で決済が行われる時が多いと思います。 今回の相続では、そのような場所を使わせてもらっているものの、すでに一度お目にかかっている方と関係者の方全員とで会したので、私的には何となく通常と異なった妙な気分であるものの、安心、歓談できる雰囲気になりました。 金融機関
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<dc:date>2017-07-14T15:02:18+09:00</dc:date>
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<title>相続手続は楽になるか　３</title>
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５月からはじまった「法定相続情報証明制度」。 我々司法書士は、相続登記等、司法書士が取り扱うことができる業務を正式に受託した際には、職務上請求書１号様式という書類で、依頼者の関係戸籍や住民票を取得することができます。 この５月、「法定相続情報証明制度」が始まる前後に、私は、この「法定相続情報証明書」を法務局から出してもらうためだけに、職務上請求書１号様式が利用できるのか？という大きな疑問を解消しきれず、東京司法書士会に照会しました。 回答は、職務上請求書の使用可能ということで、通達文書まで出たと
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<dc:date>2017-06-19T11:38:40+09:00</dc:date>
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<title>手続なので</title>
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手続なので、その手続きをやってもらう人に必要な書類を出したり、必要な情報を正確に伝えることは必要でもあり、とっても大事です。 財産の開示が必要な時に、その開示をしたくない、というご希望であれば、目的としている手続ができない場合があります。 財産の開示をするかどうかは、依頼者の方が判断することでもあるので、無理強いはできません。 そんな時は、それ以上仕事を前に進めることができなくなります。代替策を考えることもしますが、その代替策では後々面倒になってしまい、はじめに選択していた手続をしたほうが最良と
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<dc:date>2017-06-16T10:07:58+09:00</dc:date>
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<title>売却、取壊</title>
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被後見人本人が居住している（居住していた）不動産（居住用不動産）を売却する場合、居住用不動産の売却許可の審判を家裁から出してもらいます。取壊しの際には、取壊しの許可審判を出してもらいます。 さて、その申立書を書く際、なぜ売却や取壊しをしなくてはならないのか？について、しっかりした記載が必要になると思います。単に、「住まないから売ります。」ということであっても、その不動産を管理維持していくために相応の費用がかかり、過大な出費になってしまう、ひいては本人を害するなどといった理由があるはずで、様々な理
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<dc:date>2017-05-19T17:18:06+09:00</dc:date>
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<title>桜の通り</title>
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毎年、この時期になると、桜に関する記事を書いたりしています。 不動産の評価額の評価替えが反映されるこの時期、郵送で評価証明書を取得していると時間がかかるので、役所に取りに行ってしまうこともあります。 今年は、職務上、相模原に縁があるようで、年初から相模原市中央区役所に数回足を運びました。 八王子市明神町近辺にも素晴らしい桜があります。また、八王子市役所近辺にも素晴らしい桜があります。同じく、この相模原市中央区役所前の通りの桜も素晴らしく、４月３日でまだ満開ではなかったものの、バスに乗りながら運転
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<dc:date>2017-04-05T16:29:06+09:00</dc:date>
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<title>うまく剥がれない</title>
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平成１７年頃より、法務局から発行されていた登記識別情報は、緑色の紙に、濃い緑色のシールが貼られていました。シールを剥がすタイプの昔の登記識別情報です。ちなみに、今では、袋とじになった部分を剥がす紙タイプに変更しています。 登記申請のため、この昔の登記識別情報のシール部分を剥がす際、うまく剥がせない時があります。 幸いなことに、今まで、うまく剥がせなかったことで登記申請に支障を来したことはありませんでしたが、今回、シールの一部が剥がれにくく、識別情報の一部が見えにくくなってしまいました。申請に時間
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<dc:date>2017-03-27T11:02:17+09:00</dc:date>
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<title>遠方に</title>
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遠方に出張をすることがあります。 関東近辺の出張であれば比較的楽ですが、遠方であれば一日がかりになります。これはこれで感慨深いものがあります。 空港の搭乗ゲートにて周りを見渡してみると、２０代、３０代の若い人達が、力強く、勇ましく出張している姿がありました。それを見て、自分はその年にそんな風に出来ていたのであろうか、等と、その姿に感心しつつ、その他、色々な考えを巡らしていました。 それにしても、今の日本はどこに行っても同じようなマンションや建物が立ち並んでいます。八王子の風景とそれほど変りません
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<dc:date>2017-03-10T16:25:57+09:00</dc:date>
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