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<title>つくばのＦＰ無料相談ドクターマネーファイナンスグループ</title>
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<description>つくばとその近郊で無料相談を行っています。個人のご相談も法人のご相談も無料です。ご自宅または会社にお伺いいたします。</description>
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<title>ＦＰ無料個別相談について</title>
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<![CDATA[ <br><font size="4">皆様こんにちは。<br><br>個別無料相談についてのご案内です。<br><br>個人、法人どちらも個別相談を無料で行っています。<br><br>面談の場所はつくばとその近郊です。<br><br>ご自宅または会社にお伺いいたします。<br><br>その他の場所についてはご相談に応じます。<br><br><a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100010374282367&amp;sk=about" target="_blank">こちらを参考にしてください。</a></font>
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<pubDate>Sun, 15 Nov 2015 13:40:57 +0900</pubDate>
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<title>事業所得　個人事業税</title>
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<![CDATA[ <br><h2><font size="3">1　事業所得とは</font></h2><font size="3">&nbsp;</font><p><font size="3">　事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。<br>　ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm">不動産所得</a>や<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1480.htm">山林所得</a>になります。 </font></p><font size="3">&nbsp;</font><h2><font size="3">2　所得の計算方法</font></h2><font size="3">&nbsp;</font><p><font size="3">　事業所得の金額は、次のように計算します。<br>　総収入金額-必要経費＝事業所得の金額 </font></p><font size="3">&nbsp;</font><p><font size="3">(1)　総収入金額</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="marginLeft1em"><font size="3">　総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。 </font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">イ　金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ロ　商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ハ　商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ニ　空箱や作業くずなどの売却代金</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ホ　仕入割引やリベート収入</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="pageNavi"><font size="3"><a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm#header">ページの先頭へ戻る</a></font></p><font size="3">&nbsp;</font><p><font size="3">(2)　必要経費</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="marginLeft1em"><font size="3">　必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。 <br>　なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">イ　売上原価</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ロ　給与、賃金</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ハ　地代、家賃</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ニ　減価償却費</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p><font size="3">(3)　必要経費の特例</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">イ　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm">家内労働者等の所得計算の特例</a><br>　家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。 </font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent2"><font size="3">ロ　事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例<br>　事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。<br>　ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。</font></p><font size="3">&nbsp;</font><p class="indent3"><font size="3">(イ)　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm#a-1">青色申告者の場合</a><br>　事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。 </font></p><font size="3">(ロ)　<a href="http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm#a-2">白色申告者の場合</a><br>　事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。<br><br>事業所得の問題<br><br> 居住者である個人事業主Ａさんに係る所得税の必要経費に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、Ａさんは青色申告者であり、妻Ｂさんと生計を一にしているものとする。<br><br>1) Ａさんが事業の用に供する減価償却資産を売却した場合、事業所得の金額の計算上、その減価償却資産の売却価額を総収入金額に計上し、その減価償却資産の未償却残高を必要経費に算入する。<br><br>2) Ａさんが支出した交際費のうち、飲食のために支出した費用で、かつ、業務の遂行上直接必要と認められるものについては、事業所得の金額の計算上、その支出額の50％相当額を上限として必要経費に算入することができる。<br><br>3) Ａさんが妻Ｂさん名義の土地を店舗の駐車場として事業の用に供している場合、妻Ｂさんが納付した当該土地に係る固定資産税は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。<br><br>4) Ａさんが妻ＢさんをＡさんの事業に係る青色事業専従者として届け出ている場合、妻Ｂさんに支払う給与や退職金は、その労務の対価として適正な金額であれば、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することができる。<br><br><br>３が正解<br><br>１</font><br><font size="3"><strong>個人事業の場合、事業の用に供している減価償却資産を売却した場合、売却による収益・損失は譲渡所得となり、未償却残高は譲渡所得の計算上取得費</strong>になる。<br><br>２<br><font size="3"><strong>個人事業主の場合、</strong>業務の遂行上必要と認められるものであれば、<strong>接待交際費の必要経費算入に上限はない。<br><br>３<br></strong></font></font><br><font size="3"><strong>給与は、</strong>労務の対価として相当と認められる金額であれば、事業所得の計算上<strong>必要経費に算入</strong>できるが、<b>退職金は必要経費にならない。</b><br><br><br><br>居住者に係る所得税の事業所得等に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。<br><br>1) 事業所得の総収入金額は，原則として実現収益を計上するが，実現した収益の繰延べや未実現利益の先取り計上も認められる場合がある。<br><br>2) 事業所得の総収入金額には，本来の事業によるものばかりではなく，事業の遂行上生じた取引先への貸金の利子や事業の用に供していた車両の譲渡代金も含まれる。<br><br>3) 青色事業専従者である妻に支払う給与は，「86万円」または「事業所得の金額を当該事業に係る事業専従者の数に１を加えた数で除して計算した金額」のいずれか低い金額を必要経費に算入する。<br><br>4) 売上原価に計上する棚卸資産の評価方法は，事業の種類ごと，棚卸資産の区分ごとに選定し，所轄税務署長に届け出るが，届出をしない場合は，先入先出法による評価方法が適用される。<br><br><br><br>１が正解<br><br>２<br>営業車両等の<strong>事業用固定資産等の売却益は、譲渡所得</strong>となる。<br><br>３<br></font><br><strong><font size="3">青色事業専従者給与は、実際に支払った額（届出書に記載した金額の範囲内）を、必要経費に算入</font></strong><font size="3">する。<br><br><strong>Ａ，白色申告の事業専従者給与は、専従者が事業主の配偶者の場合には86万円、配偶者でなければ専従者１人につき50万円、<br><br>Ｂ．『事業所得（この規定の適用前）÷(専従者数＋１)』と比較して低い方を必要経費に算入</strong>する。<br><br>４<br></font><br><font size="3">売上原価に計上する<strong>棚卸資産（在庫）は、</strong>所轄税務署に届出書を提出することで、<strong>事業の種類・棚卸資産の区分ごとに有利な評価方法を選定</strong>できるが、<strong>届出をしない場合は、最終仕入原価法が評価方法とされる。<br><br><br><br></strong></font><br><font size="3"><strong>居住者に係る事業所得に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。 <br><br>1) 事業所得者である生命保険募集人が個人で所有する営業用車両の売却益は，事業所得となる。 <br><br>2) 事業用運転資金の預金利子は，事業所得となる。 <br><br>3) 山林を取得してから６年後に，その山林を伐採または譲渡したことにより生じた所得は， 規模により事業所得または雑所得となる。 <br><br>4) 金融業者が担保権の実行により取得した土地を一時的に貸し付けた場合の所得は，事業所得となる。 <br><br><br>４が正解　金融業の付随的業務による収入<br><br>１<br>譲渡所得になる。<br><br>２．<br>利子所得になる。<br><br>３<br></strong></font><br><font size="3"><strong><strong>山林を取得してから5年以内に伐採・譲渡した場合は、</strong>山林所得ではなく<strong>事業所得か雑所得になる。<br><br><br><br></strong></strong></font><br><font size="3">個人事業主が加入する各種損害保険契約の保険料等の課税関係に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。<br><br>1) 個人事業主であるＡさんが支払う業務の用に供する自動車に係る自動車保険の保険料は，事業所得の金額の計算上，必要経費に算入される。<br><br>2) 個人事業主であるＢさんが支払う店舗併用住宅である建物に係る火災保険の保険料のうち，店舗部分に対応する部分の保険料は，事業所得の金額の計算上，必要経費に算入される。<br><br>3) 個人事業主であるＣさんを契約者（＝保険料負担者）および被保険者とする傷害保険の保険料は，事業所得の金額の計算上，必要経費に算入される。<br><br>4) 個人事業主であるＤさんを契約者（＝保険料負担者），被保険者を従業員とする傷害保険において，被保険者である従業員が死亡したことにより，Ｄさんが受け取る死亡保険金は，事業所得の金額の計算上，収入金額に算入される<br><br><br><b>３が正解<br>必要経費には出来ない。<br><br><br><br></b></font><br><font size="3">居住者である個人の所得税における所得の区分に関する次の記述のうち，最も適切なものはどれか。<br><br>1) 個人事業主である不動産業者が，販売の目的で取得した土地（商品）を一時的に駐車場として貸したときにおける賃料は不動産所得となり，食事付き下宿を営むときの下宿代は事業所得または雑所得となる。<br><br>2) 個人事業主である不動産業者が，販売の目的で取得した土地（商品）を一時的に駐車場として貸したときにおける賃料は不動産所得となり，食事付き下宿を営むときの下宿代も不動産所得となる。<br><br>3) 個人事業主である不動産業者が，販売の目的で取得した土地（商品）を一時的に駐車場として貸したときにおける賃料は事業所得となり，食事付き下宿を営むときの下宿代は事業所得または雑所得となる。<br><br>4) 個人事業主である不動産業者が，販売の目的で取得した土地（商品）を一時的に駐車場として貸したときにおける賃料は事業所得となり，食事付き下宿を営むときの下宿代は不動産所得となる。<br><br><br>３が正解<br><br><br></font><br><font size="3">事業税に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。<br><br>1) 個人事業税の課税標準は，原則として所得税法の不動産所得の金額と事業所得の金額の算出方法により計算されるが，青色申告特別控除は個人事業税における所得の金額の計算上適用されない。<br><br>2) 個人事業税における所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合，青色申告者に限り，最長３年間の損失の繰越控除または純損失の繰戻還付の適用を受けることができる。<br><br>3) 不動産貸付業などの第１種事業に係る個人事業税の標準税率は，100分の５である。<br><br>4) アパート・貸間等の一戸建住宅以外の住宅の貸付を行っている場合において，居住の用に供するために独立的に区画された一つの部分の数が10室未満であるときは，その貸付事業の所得に対しては原則として個人事業税は課税されない。<br><br><b>２が正解　　繰戻還付はありません。<br></b><br><br><br><br><br></font><br>
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<pubDate>Sat, 10 Oct 2015 17:38:59 +0900</pubDate>
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