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<title>働くと子育てを考える</title>
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<description>一生懸命仕事してきたつもりですが、ふと立ち止まって育児を考える、二人目育休中の母のブログ</description>
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<title>仕事メモ</title>
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<![CDATA[ <p>明日からゴールデンウイーク！<br>今年は少し、仕事の振り返りをしたいとおもっています。</p><p>ということで、さっそくメモ。</p><p>&nbsp;</p><p>発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法2<wbr>条1項）</p><p>&nbsp;</p><p>「自然法則を利用した」という部分がポイント。<br>単なるビジネス上の取り決めは特許の対象にならない。</p><p>いわゆるビジネスモデル特許は？？というと、日本では、<br>ビジネスモデルそのものは特許にならない。<br>ビジネスモデルを実現するための情報システムは特許になり得る。</p><p>つまり、単なるアルゴリズムだけでは特許法上の発明とはいえず<br>（自然法則を利用していないから）、ハードウエアを含む情報システム<br>として記述しないと特許化の対象にならない。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/emiko-life/entry-12371749021.html</link>
<pubDate>Fri, 27 Apr 2018 23:13:58 +0900</pubDate>
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<title>発信をしてみる</title>
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<![CDATA[ 今年になって、強化しようと思っていたことの一つである、発信力。<br>全然できていなかったーーー、ので、やってみます。<br><br>私は、とあるコミュニティに登録していて、毎日新しい情報を受け取っているのですが、そこで学んだこと、発信するはことと、受信することの、連動。<br><br>発信すると、そのフィードバックが得られる。最近のメディアのメリットは双方向であるので、それを利用している人としていない人の情報の差が歴然としてくる。<br><br><br>昨日、会社で同僚とランチしていたときのこと。<br>ネットバンクを始めて作ってみた、との同僚。私はビックリ。ネットバンクは何につけて便利なので、もう10年も前から私は当たり前に使っていたが、彼女の周りには、ネットバンクをもっている人は皆無、まして投資など誰もしていないのだとか。<br><br>私には投資も当たり前。<br>触れる情報、ついあう人によって、かなり差が付いてくる典型だと思った出来事でした。<br><br><br><br><br><br><br>　<br>
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<link>https://ameblo.jp/emiko-life/entry-12244596286.html</link>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 17:03:35 +0900</pubDate>
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<title>均等論のおさらい</title>
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<![CDATA[ <p>昨日の続きです。</p><p>本件については、結局のところ、機能的クレームで記載されたところの権利範囲は、明細書記載の実施形態＋αに限定されうる、そしてその＋αは、「当業者が容易に思いつく範囲」である。</p><p>当業者がストレートに読み取れるものでないとダメだろう、とのこと。</p><p>（文言解釈について）</p><p>&nbsp;</p><p>次に均等論です。</p><p>均等の５要件は以下の通り。</p><p>①非本質的部分</p><p>②置換可能性</p><p>③置換容易性</p><p>④出願時非容易想到</p><p>⑤意識的除外</p><p>これらのうち、①－③は、立証責任が原告にあり、④⑤は被告にある。</p><p>&nbsp;</p><p>今回は特に③について議論になった。</p><p>第３要件は、「侵害時」における容易想到性。</p><p>侵害時とは、「最初の」侵害時≒製造時。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに、クレームの範囲は「出願時」で均等論が適用される。</p><p>&nbsp;</p><p>今回、第３要件について、裁判所は、「直進」を「回動」に「置換容易」とするためには、明細書に、慣用技術を採用する「動機づけ」が開示されていないために、置換容易でないと認定している。</p><p>&nbsp;</p><p>つまり、慣用的な技術があるからといって、必ずしも置換容易とは限らない。慣用的な技術を適用するような動機付けが必要である。</p><p>よって、イ号製品は、均等侵害に該当しない、という結論。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、これは厳しくないだろうか？</p><p>「置換容易」というからには、「動機づけが必要」という主張だが、これは進歩性と同じぐらいのものを求めていることになる。これには多くの人が、厳しいという印象を持ったようだ。</p><p>&nbsp;</p><p>とはいえ、全体としては、妥当な判決という印象。</p><p>&nbsp;</p><p>今後の実務に生かすポイントとしては、</p><p>・機能的クレーム以外で書けないか検討する。</p><p>・機能的クレームは、限定解釈されることを念頭に置き、実施例を充実させること。</p><p>・相手を訴える場合、本願と公知技術を組み合わせて「想到容易」という場合は、動機づけがあるかどうか確認する（課題、目的、解決手段、使用態様）。</p><p>あたりだろうか。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/emiko-life/entry-12205924800.html</link>
<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 06:38:09 +0900</pubDate>
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<title>先日の研修のメモ。</title>
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<![CDATA[ <p>先日の研修のメモ。</p><p>&nbsp;</p><p>「機能クレームの文言解釈」</p><p>&nbsp;</p><p>そもそも、「機能クレーム」って何、という話が先生からでた。</p><p>そうか、そこから合わせておかないと、みんなの見解のベースが作れないのね。</p><p>&nbsp;</p><p>「スライド可能」だけではなく「スライド可能に係合」が、機能クレーム。</p><p>つまり、具体的にどういう構成なのかわからない＝機能クレーム</p><p>なのだとか。</p><p>「分離不能に保持」もそう。</p><p>確かに、言葉だけだとよく分からない。</p><p>&nbsp;</p><p>では、機能的でないものにクレームアップできたか？？</p><p>→難しい。やはり機能的クレームに頼る場合はでてくる。</p><p>&nbsp;</p><p>ちなみに、パラメータ特許という言葉が出てきたので調べてみた。</p><p>&nbsp;</p><p>≪数値範囲や数式などといった数量的表現により特定される発明（数値限定発明）に関する特許。つまり、特許請求の範囲（請求項、クレーム）に、数値範囲や数式が記載されていれば、その発明は数値限定発明（パラメーター発明）であり、その発明に関する特許をパラメータ特許と呼ぶ≫</p><p>&nbsp;</p><p>という考えがあるもよう。材料系の特許に用いられるものみたい。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>それで、機能的クレームは、実施例レベルに解釈する、という論が、</p><p>定着しつつあるとのこと。これは、ＵＳの実務に近づいていることかな、という印象。</p><p>そして、「機能的クレームである」と言われた時点で苦しい。もし製品に違いがある場合は。</p><p>&nbsp;</p><p>プロダクトバイプロセスクレームの判決についても言及があったので、調べてみました。</p><p>&nbsp;</p><p>≪2015年6月5日に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関するプラバスタチンナトリウム事件最高裁判決（平成24年（受）第1204号、平成24年（受）第2658号）がありました。最高裁判決の主なポイントの１つは、『<i>物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が特許法３６条６項２号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。</i>』という点にあります。つまり、<span style="text-decoration: underline;">今回の最高裁判決によれば、今後、物のクレームに製造方法的記載が存在するだけで、不明確と認定され、無効とされる場合が生じ得ます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>え？そうなの？ちょっとまだ理解できていないです。</p><p>明日、続きを勉強しようと思います。</p><p>それから、また均等論がでてきたのでそのおさらいもする予定。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/emiko-life/entry-12204940593.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 06:38:45 +0900</pubDate>
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<title>ワーママ系イベントについて</title>
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<![CDATA[ <p>現在、とあるワーママ系イベントの運営ボランティアをやってます。</p><p>母となって働くことをテーマに語り合う場づくりをするイベント。</p><p>&nbsp;</p><p>友人に誘われて、今期、参加していて、とても楽しい。</p><p>会社とは違う新しいネットワークができて、みんな、前向きでがんばっている女性たち。刺激をもらいます。</p><p>のだけど、１つ、欠点が。</p><p>このイベント開催時や準備に、子連れで参加できないのです。</p><p>ワーママの集まりなのに、なぜ子連れがＮＧ？最初から感じた違和感。</p><p>規約には、子供の人権を守るため、と。母が活動中、子供は端っこで、テレビやビデオを見せられて待つことになる。それはＮＧだろう、という考え方。</p><p>分からなくもないのだけど、他のワーママの語り合う場を作るボランティアをしながら、自分の子供はほったらかしにすることにならないか？というか、なってますよね？</p><p>という疑問が私には拭い去れなくなった。</p><p>&nbsp;</p><p>ただでさえ、フルタイムで働いている最中は、子供は預けてるor学校。</p><p>向き合える時間は、仕事以外の時間。</p><p>その貴重な時間に、さらにボランティアのために留守にする。</p><p>そんながんばっている母の背中を見て、君たちもがんばってね、と思っていた部分もあるけど、やはり、ほったらかしにしすぎじゃないか？と、昨日同僚と話をしていて気が付いた。</p><p>&nbsp;</p><p>ＰＴＡをやっているときも思った。仕事して、忙しい合間にＰＴＡをやっている。これじゃ、子供と向き合う時間ないよね。自分の子供と向き合う時間を削ってまで行うＰＴＡ活動って、いったいなに？それって本末転倒じゃないか？と。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、なぜ同じくワーママたちは、運営ボランティアをみな一生懸命やるか。</p><p>それは、つながりたいから、そして認められたいから、かもしれない、と思った。</p><p>&nbsp;</p><p>ワーママだけど、正直なところ、会社の立ち位置や評価は厳しい。納得いかない、やるせない気持ちがある。結局、男性と同じように働けるスーパーなワーママしか評価されない。</p><p>でも、自分も評価されたい、社会の役に立っている実感が欲しい、同じように感じている人とつながりたい、そんな想いが、ボランティアに導くのではないか。そして私もそんな想いを抱いている一人かもしれない。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、私は、一番の社会貢献は、やはり仕事だと思っている。社会から必要とされていることには、必ず対価が伴うはずだから（これからの時代はどうなるかわからないけど）。</p><p>&nbsp;</p><p>今回ボランティアをやってみて、楽しかったけれど、なんだか拭い去れない違和感が私にはあることに気が付いた。そして、ワーママであることを声高に主張することも、私はあまり好きではない。同等に扱っていただいて結構。でも、水面下では、足をバタバタ、人よりもものすごく努力をしている。その水面下の努力が、長い目で見たときに人を支え、輝かせるのだと思っている。</p><p>でもこれも、ボランティアをやってみないとわからないことだよね。参加させてもらえてありがたいことです。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、やっぱり私は仕事がしたいのだ、と思った。</p><p>昨日もたくさん案件がふられた。</p><p>がんばろう！</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/emiko-life/entry-12204934032.html</link>
<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 05:26:55 +0900</pubDate>
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<title>研修と懇親会</title>
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<![CDATA[ <p>昨日は知財協のＥコース、判例研究の研修でした。課題は、</p><p>&nbsp;</p><p>「<strong><span style="font-size: small;">知財高裁平成<span style="font-family: Century;">25</span>年<span style="font-family: Century;">06</span>月<span style="font-family: Century;">06</span>日判決　平成<span style="font-family: Century;">24(</span>ネ<span style="font-family: Century;">)10094</span>　パソコン等の器具の盗難防止用連結具事件</span></strong>」</p><p>&nbsp;</p><p>機能的クレームの文言解釈と、均等論が、争点となり、チームで議論がなされました。</p><p>&nbsp;</p><p>「機能的クレームだからといって均等論の適用を否定しない」の議論はすっきり。</p><p>&nbsp;</p><p>なぜここが問題になるか？機能的クレームはすでに均等の範囲を含んでいる、それなのに均等論を持ち出して、さらに広げようとするのか？という観点があり、そのために、均等論の適用を否定する、という考えがある。</p><p>だからといって、否定しない、という裁判所の見解。</p><p>&nbsp;</p><p>研修後は、懇親会に出席してみました。</p><p>迷っていて連絡忘れていたのだけど、会社まで電話がかかってきたので、これは何かのチャンス？と思い「じゃ１時間だけ行きます・・・」と。</p><p>特にチャンスはなかったけど（＾＾；）、でも楽しかった。</p><p>&nbsp;</p><p>弁理士ではない知財関係者の集まりの情報は、残念ながら得られなかったなー。</p><p>ＪＩＰＡの委員になってみるといいのかな？</p><p>&nbsp;</p><p>他社さんも、権利の活用には苦労しているようで、</p><p>眠っている特許は金ばかりかかって意味があるのか、、という議論はあるんだそう。</p><p>&nbsp;</p><p>自分の名刺を見て、すごいなーと言ってくれる人もいた。</p><p>主任さん、すごい、など（いや誰でもなれるのですが）。</p><p>企業目線でいうと、うちは、悪くない会社なのかな、ということもわかる。</p><p>成長の余地は、あるんだな、きっと。</p><p>事務所へいくと、こういう企業の人との自然な出会いではなくなるのだろうな、、、</p><p>&nbsp;</p><p>うん、やはり、今のところでがんばろう。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Thu, 29 Sep 2016 05:55:19 +0900</pubDate>
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<title>自宅学習のサポート報告</title>
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<![CDATA[ <p>昨日は寒かったですね～。</p><p>朝から雪がちらついて。</p><p>それでもかーちゃん、自転車でえっちらおっちら、通勤しました。</p><br><br><p>さっそく、自宅学習のサポートに参加するトライをしてみました。</p><br><p>が、すんなりいかず。</p><br><br><p>Googleハングアウトを使って、仲間になり、お互いに画面で顔を見ながら勉強をやる、というスタイルなのですが、参加できませんでした。</p><br><p>どうやら、Googleハングアウトは、親しい人以外は仲間に入れないようにセキュリティがかかるらしい。</p><br><p>それで、結局親しい人の登録をしたらできたわけですが。</p><br><p>本当にできたかは、来週までのお楽しみ。</p><br><p>＊＊＊</p><br><p>昨日は、朝から、トラブルが２件発生。</p><br><p>なんだかイヤな日だな、と思ったのですが、それからさらに落ち込む出来事が３件。</p><br><p>続くときは続くものだな。</p><br><p>こういう日は、車には乗らないのに限る、と思って、お迎えも雨の中歩いていきました。</p><br><p>そう、車に乗らない選択ができた自分を褒めてあげよう！</p><br><br>
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<pubDate>Thu, 22 Jan 2015 04:47:52 +0900</pubDate>
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<title>自宅学習のサポート</title>
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<![CDATA[ <p>今日は、娘が習っている作文教室から、</p><p> </p><p>あれこれグッズが届きました。</p><p><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20150121/04/emiko-life/d9/f8/j/o0478064013195234889.jpg"><img border="0" alt="" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20150121/04/emiko-life/d9/f8/j/t02200295_0478064013195234889.jpg" width="220" height="295"></a></p><br><p>例えば、このウェブカメラ。</p><br><p>何をするかというと、自宅から教室にネットにつないで、自宅で学習する様子をWebカメラで送って、教室側で、見てくれる（監視？みたいなものか？）、というもの。</p><br><p>どんなものか、体験してみることにしました。</p><br><br><p>なぜこれをやろうと思ったかというと、なにせ、とにかく、毎日、時間がない！！！</p><br><p>学童から帰ってから、宿題プリント、宿題音読、宿題日記、ピアノ、テニスの素振り、明日の準備、さらにはテーブル拭きの手伝い、自分の勉強机の整理整頓。。。</p><br><p>と、年始にやることリストを作ったのはいいけれど、やろうにも、平日帰ってからそれらをやる時間が全然たりなーーーーい。</p><br><p>しかも、一日活動してくるので疲れているのではかどらない。</p><br><p>なので、私が下の子のお迎えに行っている間に、少しでもこれらをやらせるべく、監視体制を整えたわけです！</p><br><p>さあ、今日から1回目。</p><p>どんな学習がはかどるか？？</p><br><br><p><br><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20150121/04/emiko-life/be/3d/j/o0478064013195234888.jpg"><img border="0" alt="" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20150121/04/emiko-life/be/3d/j/t02200295_0478064013195234888.jpg" width="220" height="295"></a><br></p><p>昨日、仕事帰りに衝動買いしてしまったショートブーツ<img alt="ラブラブ" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif" width="16" height="16"></p><br><p>バーゲンにいったのに、バーゲン品でないものを買ってしまった<img alt="べーっだ！" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/188.gif" width="16" height="16"></p><br><p>でも、定番品なので、値下げしないんだとか。</p><br><p>バーゲン品でないものって、なんでこんなにウキウキするのかしら。</p><p>自分を高めてくれるような（気がする？）<img alt="ドキドキ" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/031.gif" width="16" height="16"></p><br><br><p><br></p>
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<pubDate>Wed, 21 Jan 2015 04:58:19 +0900</pubDate>
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<title>今日の長女の発言</title>
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<![CDATA[ <p>昨日、学童にお迎えにいくなり、堰を切ったように話し始める娘。</p><br><p>「あのね、今日学校で、入学式のときにやる楽器のオーディションがあったんだよ」</p><br><p>「それで、私が一番大事な役をやることになったの」</p><br><p>「私が一番最初に演奏して、それにみんなが合わせて入ってくるんだよ。１１８人で２人だけなの。」</p><br><br><p><img alt="合格" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" width="16" height="16"></p><br><p>「すごいねーー」</p><br><p>それで？とどんないきさつだったのかを一生懸命話す娘。</p><br><p>なんだか輝いている娘。</p><br><p>自信に満ちた表情の娘。</p><br><p>やっぱり、こうやって、うまくいったことで、認められたことで、自信がつき、</p><p>それがさらに自分をがんばらせる源になるんだろうな。</p><br><p>どうもリズムうちがオーディションだったらしいのだけど、それができたのは、間違いなくピアノを習わせているから。</p><br><p>こうして選ばれたし、自分も好き、通知表も一番よかったのが、実は「音楽」。</p><br><p>もしも、このオーディションが水泳だったら、習っていない娘は、間違いなく選ばれない。</p><br><p>そして、「私は水泳が得意ではない」という認識が固まっていくことと思う。</p><br><p>練習している時間が長いこと＝うまい</p><br><p>という方程式が単純に成り立つ小学生のうちだからこそ、</p><br><p>小学生の習い事って、得意不得意の認識を固めてしまう、影響力の大きい、ある意味怖いものかもしれない。</p><br><br><p>自信という意味では、</p><br><p>テストで１００点を採ることって、あまり重要なことではないと思っていたけど、</p><br><p>それが「自信」につながるなら、ちゃんと１００点がとれるように、サポートするのは、重要かもしれない。</p><br><br><p>今、我が家では、読書を重視しているけれど、読書って、読む＝自信につながる、わかる、なんて簡単にいかない、もっと長期的な視野が必要なもの。</p><br><p>読書も重要だけど、テストで１００点採ることも、重要。</p><br><p>結果がすぐ見えることと、見えるまでに時間がかかること、その両輪でやっていくことが大事なのだと思った、今日のできごとでした。</p><br><br><p>それにしても、</p><br><p>「今日私、いいことあった。だって、昨日、日記で、マスちょうどで終わったから」</p><br><p>「あ、今日学童で熱が出たのは、うれしすぎちゃったからかも」</p><br><p>なんて、それはそれはカワイイ発言連発。</p><br><p>子供が機嫌よく、いいことをおしゃべりしてくれるときが、子育ての一番楽しいひととき<img alt="ラブラブ" src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif" width="16" height="16"></p><br><p>この楽しさ、しっかり味わわなくちゃっ。</p><br><p>日ごろは、壮絶な戦いばかりだからっ。</p><br><br><br>
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<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 05:04:28 +0900</pubDate>
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<title>単一性違反？</title>
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<![CDATA[ <p>今日は、新規の出願案件を、ぜったい終わらせるはずだったのに、終わらず。</p><br><p>うーん、残念！悔しい！！</p><br><p>目標達成に向けて今後またやらかさないように、原因を考えてみる。</p><br><br><p>実施形態２が、実施形態１とはかなり異なる形態なのだが、理解を後回しにしていたせいで、</p><p>クレームがどうも整合がとれない。</p><br><p>なんどもなんども推敲したのに、いまひとつまとまらない。</p><br><p>別出願にするか？とも考えた。</p><br><p>これは、単一性に関わるので調べてみた。</p><br><br><p><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000000000000000000000000"><strong>第三十七条</strong></a><strong>&nbsp;</strong><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000003700000000001000000000000000000"></a>　二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる</p><br><br><p><strong>日本国特許法施行規則第２５条の８<br></strong>１ 特許法第37条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。<br>２　前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。<br>３　第１項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。</p><br><br><p>かつての37条は改正され、現在は「特別な技術的特徴」を有していないといけない、という。</p><p>これをみると、１つの出願でＯＫでしょう。</p><br><br><p>別の独立項にすればいいか？</p><br><p>うん、それで単一性違反といわれない？</p><br><p>あれ、そもそも、実施形態１と実施形態２って、課題が違うよね？？？</p><br><p>同じ効果は達成するけど、実施形態２は、実施形態１から生じた課題を解決してる。</p><br><p>そのために、とある装置の構成が違ってしまう。</p><br><br><p>・・・あぁ、、、明日相談してみよう。</p><br><br><br><br><br><br>
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<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 04:08:07 +0900</pubDate>
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