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<title>ネットビジネスコンサルタントのブログ</title>
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<description>コンビニエンスストア専門の記帳代行をしています。オーナー様から受けた税金に関する質問とその答え＆現在取り組んでいるアフィリエイトに関するネタを大公開</description>
<language>ja</language>
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<title>個人事業税の対象とは？</title>
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<![CDATA[ 前回書いた無料教材、ご覧になられましたか？<br>一応ネットビジネスの成功者の対談ということになっているのですが、その考え方はリアルビジネスにも共通なものがあります。<br>私も今自分のビジネスにどう応用するか真剣に考えているところです。<br>無料ですし、この機会に是非御覧ください。<br><br>閑話休題<br>今回も届出書のことを書いたときに出てきた事項をもう少し詳しく説明します。<br>個人事業税のことですね。<br>個人事業税というのは、事業所得が290万円を超えた場合に、その超えた部分の5％を事業税として徴収しようというものですね。<br>つまりは290万円までは免税なので、なんとかその範囲内に抑えたいところです。<br>ところで290万円といっても、何が290万円未満であればよいのでしょうか。<br>これが結構面倒くさい。<br>青色申告をしていると、特典として65万円の特別控除が付いてきます。<br>例えば、本当は事業所得は300万円である場合、それに対して税率をかけて税金を計算するわけですが、青色申告者のときは、300万円－65万円＝235万円に税率をかけることになります。<br>結構な節税になりますね。<br>では、この場合個人事業税はかかるのか、かからないのか？<br>正解は、かかる、です。<br>所得税は235万円に対してかかるのだから、事業税も同じでいいのでは？と思われがちですが、残念ながら青色申告の特別控除は所得税にしか適用されないのですね。<br>したがって300万円をベースに考えると、290万円を超えた部分、つまり10万円の5％である5000円の事業税がかかるというわけです。<br><br>この部分の節税法ってないのか、というと、これがこの前書いた青色専従者給与が活用できます。<br>青色っていっても、専従者給与の方は所得税も事業税も扱いは同じです。<br>つまり、事業主の所得が290万円を超えないように専従者給与を決めればよいわけです。<br>青色専従者の届出に書いておけばボーナスを出すこともできますので、年末のボーナスで調整することも可能です。<br>
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10649875972.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:38:52 +0900</pubDate>
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<title>６３万円のプレゼント</title>
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<![CDATA[ ちょっとアフィリエイトネタを紹介させてください。<br>是非クリックしてみてください。かなりビックリするはずですよ。<br><br>合計６３万円の教材を無料でプレゼントしてくれる、<br>そんな太っ腹な企画が行われています。<br> <br>和佐大輔、伊勢隆一郎、一瀬翔<br> <br>この３人の名前を知っていますか？<br> <br>もし、彼らのことを知っているなら、今すぐ企画内容を<br>確認して、驚いてください。<br> <br>もし、彼らのことを知らないなら、なおさら今すぐ<br>企画内容を確認して、もっと驚いてください(笑)<br> <br><br>→　<a href="http://www.direct-response-secrets.com/aff/5238/2/" target="_blank">http://www.direct-response-secrets.com/aff/5238/2/</a>
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10646598547.html</link>
<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 18:49:57 +0900</pubDate>
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<title>青色専従者給与の補足</title>
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<![CDATA[ 前回書いた記事に青色専従者給与の届出のことがありました。<br>少し補足します。<br>青色専従者給与とは、生計を一にする家族に対して、給料を払うというものです。<br>もちろんその事業、例えばコンビニならコンビニで給料に見合った仕事をしているのが前提ですが。<br><br>本来的には生計が同じ家族に対する給料っていうのは考えられないものです。<br>つまりは夫が妻に生活費を渡しても、妻の所得になったりしないわけで、言ってみれば右のポケットから左のポケットにお金を移したようなものですからね。<br>ですが、青色専従者給与の届出を出すと、その届出に書いてある金額の範囲内であれば、給与とみなされるようになるのです。<br>まあコンビニの場合、奥さんの手助けはほぼ必須と言っていいわけで、それに対して給与を払うのは当然といえば当然でしょう。<br>これには税金的にはどういう意味があるのでしょうか。<br>例えば、事業主の夫の所得が500万円である場合で考えてみましょう。<br>（控除とかは無視してます）<br><br>①奥さんに給料を払わない場合<br>夫の所得税＝572,500円、妻の所得税＝0円<br>②奥さんに200万円給料を払った場合<br>夫の所得税＝202,500円、妻の所得税＝61,000円<br><br>とまあ全然金額が変わってきます。これは所得税の累進税率と給与所得控除によるものです。<br>細かい条件は全く考えてないので、相当に大雑把な計算ですけど、なんとなくイメージはつかめたでしょうか。<br>要するに青色専従者給与とは、世帯の収入をうまく配分するための仕組みと考えていただければよいでしょう。<br>実態に即していないとダメですが、奥さんに払う給料の金額設定によってずいぶんと税金を減らすこともできるわけです。<br>ただ、実際は個人事業税とか社会保険関係の支出とか考えなければならず、相当複雑な計算になります。
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10646286854.html</link>
<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 11:16:46 +0900</pubDate>
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<title>コンビニオーナーからの質問１－「税務署への届出は何をすればいいのですか？」</title>
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<![CDATA[ 脱サラしてコンビニオーナーになった場合、最初から法人で始めることもできますが、個人事業からスタートされる方が多いようです。<br>法人設立にはそれなりのお金（株式会社の場合２０万円～３０万円程度）が必要ですし、個人事業から始めた方が消費税の免税メリットも大きいからでしょうね。<br>ですので、まずは個人事業でコンビニを始めたオーナーさんからの質問から取り上げます。<br>で、事業を始めた場合の届出書関係ですが、以下のとおりです。<br><br>①事業開始の届出<br>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf<br>②青色申告の届出<br>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf<br>③給与支払事務所開設の届出<br>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf<br><br>最低この３つは出しておきましょう。<br>特に青色申告の届出は、事業開始から２ヶ月以内に出さないと、その年は白色申告になってしまいます。<br>それ以外に、奥さんなどの生計を一にする家族に給与を出したいときは、青色専従者給与の届出も必要になります。（これも２か月以内です）<br>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf<br><br>ぶっちゃけた話、期限の決まっていない届出書、例えば事業開始の届出は、出し忘れても有利でも不利でもない（当然のことながら、出さなければ税金がかからないわけがない）ですが、期限の決まっている届出書は、それまでに出さなければ不利になります。<br>届出書、特に期限の決まっているものは忘れずに出しましょう。
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10645869619.html</link>
<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 22:22:56 +0900</pubDate>
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<title>年間１０万円でできる理由その２</title>
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<![CDATA[ 年間１０万円で記帳代行から決算・申告までできる２つ目の理由は、コンビニは本部からの資料が充実しているから、です。<br>通常の場合、原始証憑（領収書、請求書、通帳、給与台帳など）から帳簿を作成し、それを会計ソフトに仕訳として入力して試算表を作成し、決算時に決算整理仕訳を入れて決算書を作ります。<br>ところがコンビニの場合、そういった作業の大半をお店にあるPOSシステムを通じて本部がやってしまいます。<br>特別に何もしなくても、本部から貸借対照表・損益計算書・消費税計算書・元帳などが送付されてくるのです。<br>実際にはそれがすべてではなく、本部に提出できないオーナーの経費があり、本部からの資料にオーナーの経費を合算して最終的な試算表なり決算書なりを作ることになります。<br>しかし、一般的に全体の中でオーナー経費が占める割合はごくわずかであり、実質的に本部からの資料でそのお店の業績は把握できてしまうのです。<br>とすれば他の業種のように、毎月訪問して試算表を作る必要はなく、少なくともコンビニという本業に限って言えば、税務的に判断が難しい、言い換えると税務調査時に問題になりそうなことが発生する可能性は極めて低いことになります。<br>つまり、本部からの資料やオーナーの経費の領収書などは年に１度、決算のときに送ってもらえば十分であり、税務的な相談事項も頻繁には発生しないことになりますから、メールでのやりとりで十分対応可能です。<br>合理的な金額の理由や、全国どこでも対応可能な理由がわかっていただけたでしょうか。
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10642242373.html</link>
<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 23:13:02 +0900</pubDate>
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<title>年間１０万円でできる理由その１</title>
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<![CDATA[ 昨日当社ではコンビニの記帳代行から決算・申告まで、年間１０万円で行っていると書きましたが、なぜその金額でできるのか書きますね。<br>いくつかあるのですけど、その一つが電子申告です。<br>事業をやっておられる方であれば、数年前から税務署から「e-tax（国税の電子申告）やりませんか？」っていうチラシが頻繁に来ているのにお気づきでしょう。<br>税務署にもe-tax普及のノルマがあるようで、会社や会計事務所に直接出向いてお願いするなど、なかなか大変なようです。<br>この電子申告、やる前の敷居は結構高いのですが、一度やり始める非常に便利なものです。<br>紙での申告には必ず事業者の押印、税務署などへの提出又は郵送が必要でしたが、電子申告ですとその手間がなくなるのです。<br>つまりその分人件費や経費がかかりませんし、全国どこでも対応可能なのです。<br>実際に行なっている流れは、次のような感じです。<br><br>①コンビニオーナー様　⇒　当社（本部からの資料、オーナーの領収書等）<br>②当社　⇒　佐伯税理士事務所（①を記帳した帳簿）<br>③佐伯税理士事務所　⇒　税務署等（電子申告で申告書を提出）<br><br>①は通常エクスパックを使って送っていただいていますね。<br>ご興味ある方は、右の「e-tax記帳代行グループ」をクリック！
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10640648462.html</link>
<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 06:30:40 +0900</pubDate>
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<title>ネットビジネスコンサルタントのサービス</title>
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<![CDATA[ まずは営業も兼ねて当社のサービスのご紹介から。<br>当社はコンビニ専門の記帳代行サービスを提供しています。<br>神戸の佐伯税理士事務所と提携し、１年間の記帳代行と決算・申告を全部込みでなんと年間１０万円！（消費税込）で行っています。<br>もちろん消費税の申告も含みますし、個人事業でも法人でも全く同じ金額で提供させていただいています。<br>年末調整は別途料金をいただいています。（基本料金１万円、１名当たり１千円、いずれも消費税込）<br>全国どこでも対応させていただいています。<br><br>「そんなに安くて大丈夫なの？」<br>「どうしてそんな金額でできるの？」<br>「遠いのだけど対応できるの？」<br><br>などいろいろ疑問があると思います。<br>順次ご説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。<br>
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10640252140.html</link>
<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 20:20:26 +0900</pubDate>
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<title>ハジメマシテ</title>
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<![CDATA[ <p>コンビニ専門の記帳代行をしている「ネットビジネスコンサルタント」です。<br>名前と事業内容が必ずしも一致していないんですけどね。<br>コンビニの記帳代行をしているとオーナー様からいろいろな質問を受けます。<br>税金に関する一般的なことからコンビニ特有のことまで様々です。<br>それをここで公開して現在のコンビニオーナー、未来のコンビニオーナーの参考になればと考えています。<br>あと、現在力を入れいて取り組んでいるネットアフィリエイトのこともいろいろと書きたいですね。</p><p>よろしくお願いします。<br></p>
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<link>https://ameblo.jp/etax-group/entry-10493275251.html</link>
<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 09:06:53 +0900</pubDate>
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