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<title>税理士って役に立つの？</title>
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<description>と～ても役に立ちます！</description>
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<title>中小企業を活性化するための方向性について（２）</title>
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<![CDATA[ ここで言う中小企業とは次のような企業を指しています。<br>http://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849007597.html<br><br><br>２つ目は提案型営業を実行することです。<br><br>脱・下請けとも関連しますが、「何か仕事はありませんか？」という営業ではもはや受注はできません。すでにある仕事をローコストで実行するだけなら価格競争に巻き込まれることは間違いありません。<br><br>お客さまの困っていることを聞き出し、その解決方法を提案することが受注につながるのです。<br><br>ただし、お客さまは困っていることを認識している場合と認識していない場合があります。<br>困っていることを認識している場合には、お客さまは複数の人にその解決方法をたずね、場合によっては複数の解決方法の提案を受けていることもありますので、従来の仕事くれくれ型よりはマシかもしれませんがやはり価格競争に巻き込まれる可能性があります。<br><br>やはり、お客さまの認識していない潜在的なニーズを見つけ、その問題点と解決方法を提案する事が必要となります。<br><br>一朝一夕にはなし得ないとは思いますが、お客さまのお話に真摯に耳を傾けることと自らのスキルを向上させることが大事だと思います。 <br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849122566.html</link>
<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:04:28 +0900</pubDate>
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<title>中小企業を活性化するための方向性について（１）</title>
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<![CDATA[ ここで言う中小企業とは次のような企業を指しています。<br>http://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849007597.html<br><br><br>１つ目はエンドユーザーへの直接のアプローチ、すなわち脱・下請けです。<br><br>機械関係や建設関係の中小企業の約７０％は下請け業者です。また、製造業も同様の傾向があります。<br><br>元請け企業もコスト削減を迫られている状況下では、アジア各国のコスト競争力（最近は品質面でも著しい向上が見られるようです）に優れた企業に仕事が奪われることは止むを得ません。<br><br>元請け企業から仕事をもらうのではなく、自ら市場を開拓する必要があるのです。<br><br>例１<br>過去に手がけた施主に対して、リニューアル、リフォーム、保全、メンテナンスなとのニーズを掘り起こし、エンドユーザーからの直接受注の割合を上げる<br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849121432.html</link>
<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 16:02:58 +0900</pubDate>
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<title>中小企業を活性化するための方向性について（０）</title>
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<![CDATA[ ここでいう中小企業とは以下のような企業を指しています。<br>http://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849007597.html<br><br><br>通常思いつく方法としては、<br>１．今までの経験からいずれ景気が回復するまでじっと我慢する<br>２．原材料費や消耗品費、外注費などのコストを削減し、価格競争を乗り切る<br>などがあります。<br><br>しかし、すでにお気づきかと思いますが、今回の不況は今までのような好景気と不景気が交互に繰り返えされる景気の循環によるものではなく、経済のグローバル化などによる構造的なものであり、いずれはまた好景気がやってくるといいきれるものではありません。<br><br>また、コスト削減はダイエットと同じように一定のところまでは身体（企業）を健康にする効果がありますが、過度なダイエットは健康を害するように行き過ぎたコスト削減はいずれ企業を壊してしまうことは間違いありません。<br><br>やはり、中小企業を活性化するためには新たな販促方法、新たな製品・商品・サービスが必要となると思います。<br><br>では、新たな販促方法、新たな製品・商品・サービスはどのような方向性をもって考えていくべきなのでしょうか？<br><br>次に６つの考え方の方向性について述べて行きたいと思います。
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849038876.html</link>
<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 14:13:28 +0900</pubDate>
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<title>中小企業</title>
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<![CDATA[ 非常に厳しい日本経済。東北関東大震災でますます経済が冷え込むことも予想される昨今、中小企業はこの厳しい環境下で生き残って行くにはどうすればいいのでしょうか？<br>ＦＰジャーナルにちょっと興味を引く記事があったので、自分なりに考えて見ました。<br><br>ここでいう中小企業とは<br>量的な面から言うと以下の様な企業をさしています。<br><br>１．製造業・建設業・運輸業その他２～３以外の業種<br>　資本金：３億円以下<br>　従業員：３００人以下（２０人以下の場合は小規模企業者）<br><br>２．卸売業<br>　資本金：１億円以下<br>　従業員：１００人以下（５人以下の場合は小規模企業者）<br><br>３．サービス業<br>　資本金：５,０００万円以下<br>　従業員：１００人以下（５人以下の場合は小規模企業者）<br><br>４．小売業　<br>資本金：５,０００億円以下<br>　従業員：５０人以下（５人以下の場合は小規模企業者）<br><br>また数字面以外の特徴では以下のような特徴があります。<br>１．トップダウン型で即断即決も可能なため、未開拓市場への参入などによって飛躍する可能性がある<br>２．大企業と比較すると資金調達や人材確保の点で不利な点がある<br>３．不況や経営環境の激変に対する耐性が弱く、経営困難に陥る企業が多い<br><br>日本の企業数の９９．７％、雇用の６９％は中小企業です。そのうち、小規模企業者は企業数全体の９割弱、雇用数の４分の１を占めています。<br><br>中小企業は長引く不況による需要の低迷やアジアを中心とする経済のグローバル化に巻き込まれ、激しい価格競争などにより売上がダウンし資金繰りが苦しくなるなど、大変厳しい経営環境に置かれております。<br><br>こうした厳しい環境に中小企業はどのように対処すべきなのでしょうかということを考えてみたいと思います。
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10849007597.html</link>
<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 13:31:49 +0900</pubDate>
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<title>被災者への自社製品による寄附の額の算定方法</title>
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<![CDATA[ 被災者への自社製品による寄附は全額経費とできるます。<br><br>厳密には、無償で提供した製品に係る費用の額は「災害支援費」勘定などで費用計上することが望まれます。<br><br>しかし、実務上は期末たな卸しでカウントすれば自然と売上原価に算入されますのでそれでＯＫです。<br><br>ただし、粗利が悪くなりますのでご注意を<br>（「災害支援費」等の勘定を使った場合には営業利益段階で影響が出ます）<br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10844837652.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:29:28 +0900</pubDate>
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<title>被災者への自社製品による寄附の税務上の処理の確認</title>
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<![CDATA[ 通常、法人が自社製品を無償で提供した場合、その費用の額は寄附金に該当することになり、一定額（しかもごく小額）までしか経費として認められません。<br><br>しかし、法人が不特定多数の被災者を救援する為に緊急で行う自社製品等の提供に要する費用の額は寄附金の額に該当しないとされています。<br><br>つまり、このたびの東北関東大震災の被災者に対して無償で提供した自社製品の費用の額は全額経費として処理できるということです。<br><br>まぁ、法人が行う被災者に対する自社製品の無償提供は人道的見地や社会的要請に基づき行われるものですから当然といえば当然ですよね。<br><br>また、物品だけでなく被災者に対する緊急的な無償の役務の提供（例えば通信業務など）についてもその費用は寄附金等には該当しません。<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10844824212.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 14:19:24 +0900</pubDate>
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<title>義援金等を寄附したものが寄附金控除（個人）又は損金算入（法人）の適用を受けるための手続きについて</title>
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<![CDATA[ 個人編<br>確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄附したことが確認できる書類（例えば国や地方公共団体の採納（さいのう）証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など）を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する<br><br>法人編<br>確定申告書の別表１４（２）「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄附したことが確認できる書類を保存する。<br><br>個人・法人共通<br>税理士に依頼する。<br><br>ちなみに、日本赤十字社や中央共同募金会の「東北関東大震災義援金」への寄附を郵便振替で行った場合には、郵便窓口で受け取る受領書をもって寄附したことを証する書類にかえることができます。 <br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10841892948.html</link>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 15:05:27 +0900</pubDate>
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<title>義援金の税務上の取扱について（法人編）</title>
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<![CDATA[ 法人が義援金等を寄附した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」（国等に対する寄附金）または「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が経費として認められます（損金の額に算入されます）。<br>「国又は地方公共団体に対する寄附金」（国等に対する寄附金）または「指定寄附金」の内容は義援金の税務上の取扱について（個人編）と同じですが、再記載しれば<br><br>「国等に対する寄附金」に該当するのは、<br>１．国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等<br>２．日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの<br>３．社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄附した義援金等<br>です。<br>４．募金団体を経由する国等に対する寄附金<br><br>また「指定寄附金」に該当するのは、<br>５．社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ法人支援活動のための募金」（平23.3.15財務省告示第84号）として直接寄附した義援金等<br>です。<br><br>東北の人々の復興の支えとなり、かつ、企業の社会的責任を果たすことで名声を得たうえさらに節税にもなる。<br><br>一粒で三度おいしい制度をぜひご活用ください。<br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10841892320.html</link>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:51:55 +0900</pubDate>
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<title>義援金の税務上の取扱について（個人編）</title>
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<![CDATA[ 義援金を寄附すると所得税を減額することができる場合があります。<br><br>個人の方が義援金等を寄附した場合に、その義援金等が<span style="font-weight: bold;">「特定寄附金」</span>に該当するものであれば寄付金控除の対象となります。<br><br>ここで、<span style="font-weight: bold;">「特定寄附金」</span>とは次のような義援金のことを言います。<br><br>１．国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等<br><br>２．日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの<br><br>３．社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金等<br><br>４．社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・ＮＰＯ活動支援のための募金」（平成23.3.15財務省告示第84号）として直接寄附した義援金等<br><br>５．１～４以外の義援金のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの（「募金団体を経由する国等に対する寄附金」といいます）<br><br>募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることは新聞報道や募金要綱、募金趣意書等で確認しましょう。<br><br>東北の方の力になり、かつ、税金も減額することができる。<br><br>一粒で二度おいしい制度をぜひ利用してください。<br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10841855207.html</link>
<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 14:11:34 +0900</pubDate>
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<title>なにやってんだか・・・。</title>
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<![CDATA[ 勝間和代氏が公認会計士を廃業しました。理由は本人にしかわかりません。<br><br>とはいえ、ＣＰＥの履行義務を怠ったために公認会計士協会から懲戒処分を受けたことがきっかけとなったことは間違いありません。<br><br><br><br><br>勝間氏は公認会計士を始めとして、コンサルタント、証券アナリストを経てベストセラーを連発する著述家、評論家、ＴＶタレントなどなどマルチに活躍されているワーキングマザーです。<br><br>ＣＰＥ（継続的専門研修制度）とは、公認会計士の資質の維持・向上や監査環境の変化への適応を支援することを目的として、公認会計士に特定の研修の履行を義務付けた制度です。３年間で１２０単位の取得を義務付け、不履行の度合いに応じて種々のペナルティーが課されます。<br><br>勝間氏はＣＰＥの単位を取得しなかったので、公認会計士協会から氏名等公示のペナルティーを受けています。<br><br>勝間氏はすでに自己ブランドを確立しているので、今後のＣＰＥ単位の取得に要するコストと「公認会計士」という肩書きから得られるベネフィットを天秤にかけて、コスト削減を選択したのかな～と思っています。<br><br><br><br><br>確かに、継続的に研修を受けて一定のレベルを維持する（維持するように努力している姿を外部に示す）ことは職業的専門家として大切なことだとは思います。<br><br>とはいえ、ＣＰＥは公認会計士協会が発行している機関紙の記事を２０００字程度のレポートに要約して提出するだけで単位を取得できるようなゆる～い制度です。<br><br>そんなゆる～い制度の単位を取得しなくても、勝間氏の発言や著書から彼女に（会計監査に関する専門的能力を期待することはかなりキツイとは思いますが）公認会計士を名乗るに足る専門的能力がないとは思えないのですが。<br><br><br><br><br>また、山田真哉氏とならぶ著名人を失うことは会計士業界としても痛手だと思いますけどね。勝間氏は会計士業界のイメージＵＰにかなり貢献していたと思うんですけどね。<br><br>一方では合格者の増加に見合う就職先を確保できる見込みもないのに合格者を増やして就職浪人を多数発生させたり、新資格の創設を模索したりと迷走感たっぷりで、本当になにやってんのかな～。<br>
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<link>https://ameblo.jp/flatnyaaa/entry-10807857767.html</link>
<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 21:21:25 +0900</pubDate>
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