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<title>FP的なつぶやき。。。</title>
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<description>ファイナンシャル･プランナーの立ち位置から日々の生活に有用な情報を発信して行きます。 知らずに損することがないように生活を見つめ直す手助けになればと思います。</description>
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<title>金融証券税制[平成23年度税制改正大綱④]</title>
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<![CDATA[ 　金融証券税制につきましては、細かいところではいろいろろとありますが、今回は主要なところだけ<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif" alt="ひらめき電球"><br><br>①上場株式等の配当及び譲渡所得等に係る10％軽減税率の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。<br><br>②本来であれば、①の軽減税率の廃止と入れ替わりに、平成24年1月1日施行予定であった、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税については、施行日を2年延長し、平成26年1月1日からの適用となります。また、一部適用範囲が追加されます。<br><br>　このあたりは、前年度税制改正に盛り込まれていたものなのですが、社会情勢を加味して、2年間延長されたようです<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br>
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<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 21:26:07 +0900</pubDate>
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<title>配偶者控除[平成23年度税制改正大綱外：参考]</title>
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<![CDATA[ 　今回の平成23年度税制改正大綱には盛り込まれませんでしたが、雇用機会均等の理念等から見直しに積極的な意見も依然強いため、課税単位の議論や社会的状況の変化等を踏まえながら、翌年度の平成24年度税制改正以降、抜本的に見直す方向での検討となりました。<br>　<br>　配偶者控除については前年度も検討されておりましたから、来年度以降目が離せません<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>　とりあえず今回の改正には含まれておりませんが、11月頃話題に上っておりましたので、参考まで<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格">
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10779117116.html</link>
<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 10:20:07 +0900</pubDate>
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<title>退職所得課税の見直し[平成23年度税制改正大綱③]</title>
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<![CDATA[ 　これまでの退職所得は、退職所得は長期間にわたる給与の一部がまとめて後払いされる性質であること、退職後の生活に必要な所得であること等が考慮され、退職所得控除額を控除した残額の1/2を所得金額とする累進緩和措置が区別なく取られておりました。<br><br>　今回の見直しは、一般の従業員にかかる話ではなく、勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、1/2課税を廃止するというものです。<br><br>　これは、1/2課税を前提に給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより、税負担を回避するといった事例に対する措置です。<br><br>　一般的なサラリーマンの方は、これまで通り、退職所得については1/2の所得金額にて課税されますので、ケースによりますが、通常はそれほど税負担が発生しないケースが多いかと思われますので、ご心配なく<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br>なお、この改正は平成24年1月1日以後に支払われるべき退職手当等より適用されます。<br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10778284795.html</link>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 19:20:39 +0900</pubDate>
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<title>成年扶養控除の見直し[平成23年度税制改正大綱②]</title>
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<![CDATA[ 　まず、現行制度では23歳から69歳までの成年を控除対象とする扶養控除は、被扶養者が一定の年齢であれば一律に適用されています。<br><br>　今回の見直しにより、独立して生計を立てることが困難な状況にある人が少なくないと考えられる、<strong>障害者、要介護認定者その他心身の状態等により就労が困難な扶養親族、65歳以上の高齢者、学生</strong>を除き扶養控除が廃止されます。<br><br>　ただし、<strong>合計所得金額が400万円（給与収入568万円）以下</strong>の扶養者については、被扶養者にかかわらず、引き続き成年扶養控除が適用できます。<br>　また、400万円という線引きにより、急激な税負担の変化が生じないよう、負担調整措置を講じて、段階的に控除することとなります。<br>　この改正は所得税は平成24年分から、住民税は平成25年度分以後について適用されます。<br><br>　この改正もインパクトありそうです<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br>　実務的には、所得税の源泉徴収額においては年初から見込により扶養をカウントするのか、最初からカウントせずに年末調整にて適用出来るようであれば、控除を適用することになるのか。。。経理の方は事務の煩雑さは増えそうですね<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10778275334.html</link>
<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 19:15:34 +0900</pubDate>
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<title>給与所得控除の見直し[平成23年度税制改正大綱①]</title>
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<![CDATA[ まず「給与所得控除」とは、よく自営業の方とサラリーマンの方が比較され、自営業だと（職業に使うような、、、例えば飲食店であればエプロンや割烹着のようなもの、、、サラリーマンの方ですと、スーツや作業着なんかで比較すると分かりやすいかもしれません。）経費が使えるが、サラリーマンの方は自腹でスーツを購入しなくてはならない！<br>という言葉を耳にしますが、サラリーマンの方にもちゃんと控除はあります。<br>その仕事に従事するにあたって必要であろう<strong>概算経費</strong>として認められたものが、この「給与所得控除」というわけです。<br>この「給与所得控除」には、もうひとつ、「他の所得との負担調整割合のための特別控除」という性格がありますが、説明の便宜上割愛させて頂きます。<br><br>いずれにせよ「給与所得控除」の水準は、他の主要国と比しても高い水準となっており、控除額を算出する計算上、控除額は給与収入の額に応じて、青天井となっておりました。<br>ということは、給与収入が高い方ほど所得控除額も増加するということですので、格差是正、所得再分配機能の回復という観点から、見直しを行なうことなりました。<br><br>見直しは全部で3点あります。<br><br><strong>①給与所得控除の上限設定</strong><br>　給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設ける。<br><br><strong>②役員給与等に係る給与所得控除の見直し</strong><br>　4,000万円超という特別に高額な役員給与については、給与所得控除額の1/2を上限とされます。<br>　また、2,000万円超4,000万円未満までの間は、調整的に徐々に控除額を縮減されます。<br>　つまり、下記のように段階的に少なくなります。<br>　　・給与収入2,000万円超2,500万円以下<br>　　　　245万円－（給与収入－2,000万円）×12％<br>　　・給与収入2,500万円超3,500万円以下<br>　　　　185万円<br>　　・給与収入3,500万円超4,000万円以下<br>　　　　185万円－（給与収入－3,500万円）×12％<br>　　・給与収入4,000万円超<br>　　　　125万円<br><br><strong>③特定支出控除の見直し</strong><br>　これが意外と知られていないのですが、サラリーマンの方が就業するにあたってある一定の要件の支出をした部分を所得税の計算上控除できるのですが、この適用範囲を拡大と判定要件を緩和がされます。<br>　具体的には、士業（弁護士や税理士など）などの特定の業務を営むことができる資格取得費を範囲に追加されることや、図書費、衣服費、交際費等も支出の範囲に追加されます。<br>　ただし、この控除を受けるには、確定申告が必要で、給与支払者の証明書も必要となります。<br><br>なお、①や②は国家公務員や地方公務員の方にも適用されます。<br><br>全体から見れば、該当してしまう方はそれほど多くはないかと思いますが、税額のインパクトは大きいですね<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/029.gif" alt="あせる"><br>とりやすいところからとる！感は否めませんが、以上が「給与所得控除の見直し」の概要となります<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10774961120.html</link>
<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:54:30 +0900</pubDate>
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<title>平成23年度税制改正大綱決定！</title>
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<![CDATA[ 民主党政権になり、2回目の税制大綱が決定致しました！<br><br>今回の改正は様々ですが、次回から私達や身近な会社なんかに影響がありそうなところをピックアップしてまとめてみたいと思います<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10774936259.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:48:27 +0900</pubDate>
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<title>配偶者控除に所得制限！？</title>
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<![CDATA[ こんばんは<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif" alt="ひらめき電球"><br><br>以前、平成２２年度税制改正についての記事にて、子供手当の財源確保のため、扶養控除の一部廃止について触れました↓↓↓<br>http://ameblo.jp/fp2010/entry-10556376054.html<br><br>配偶者控除の廃止は見送られていたわけですが、政府税制調査会では来年度（平成２３年度）税制改正にて、配偶者控除の所得制限を導入することを検討しているようです。<br>子供手当の上乗せ支給分に充てる財源確保のためのようですが、二年連続の所得控除の縮小は家計に与える影響は如何でしょう<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif" alt="叫び"><br>そもそも配偶者控除自体が主に専業主婦の方の所得税•住民税の軽減するための所得控除であるため、現状では高所得の世帯ほど、専業主婦の割合が多いため、配偶者控除の適用に一定の所得制限を設けて、民主党の昨年の選挙のマニュフェストに記載されているように、「高所得者に有利な所得控除から、低所得者に有利な手当に」を目指す狙いがあるのではないでしょうか。<br><br>子供手当についても賛否両論ですので、増税するための目的、効果をしっかりと説明頂き、理解や有益な目的のために税金を利用して頂きたいものですね<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/178.gif" alt="DASH!">
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10696232513.html</link>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 20:06:33 +0900</pubDate>
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<title>年末調整の準備！</title>
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<![CDATA[ こんにちは<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif" alt="ひらめき電球"><br><br>11月に入り、今年も残すところ2ヶ月です。。。<br>給与所得者の方や従業員を雇用されている法人、個人事業主の方は、年末調整が近づいて参りました<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/178.gif" alt="DASH!"><br><br>実際に年末調整の還付や徴収が行われるのは、もう少し先の12月末や1月なのですが、年末調整を行うにあたっての準備をそろそろはじめましょう<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br>従業員を雇用されております法人や個人事業主の方は、毎年従業員の方に記入して頂く、「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配布が各税務署にて始まっております。<br>国税庁のＨＰからもダウンロード可能となっておりますので、従業員数の少ない法人や事業主の方はそちらを利用されると便利かと思います<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br>http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm<br><br>また給与所得者の方は、そろそろ支払っておられる生命保険料や地震保険料、場合によっては長期損害保険料、厚生年金等の適用事業所にお勤めでない方は、国民年金の平成22年度の支払額を証明する控除証明書が送付されてくる頃かと思います。<br>地震保険料等、年払いで支払済のものに関しては、契約時や更新時に送られてくる保険証券等と一緒に既に送られているケースもございますので、御注意を！<br>これらの控除証明につきましては、事業所への提出が控除の要件となっておりますので、年末調整に向けて確認をはじめてみては如何でしょうか<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br>国民健康保険、介護保険等につきましては、控除証明が存在せず、支払の通知につきましても年明けに送られてくる自治体が多いかと思います。<br>ですので、領収書や通知書等にて支払額を把握しておくことが必要ですので、併せて確認してみて下さい<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/176.gif" alt="！！"><br><br><br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10694793485.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:51:54 +0900</pubDate>
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<title>カーシェアリング</title>
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<![CDATA[ こんにちは<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br><br><strong>「カーシェアリング」</strong>という言葉を耳にしたこともあるかと思います。<br>三大都市圏を中心に、エコな観点や維持費等の観点から<strong>「車」</strong>を<strong>「所有する」</strong>から、<strong>「共有する」</strong>という新しい概念から生まれたものです。<br>とはいえ、利用できる場所や時間も限られていたため、レンタカーと比較してのメリットや自家用車との比較による利便性を考えると。。。と、私自身も考えておりました。<br><br>ですが、ちょうど会社の車両を見直す機会があり、検討し直していたところ、、コインパーキングの大手である「タイムズ」が提供している「タイムズプラス」という「カーシェアリング」のサービスの価格が見直されており、展開しているコインパーキングをステーションにするという強みもあり、都市部ではかなり利用しやすくなっておりました。<br>利用料金も、個人利用の場合<br>・入会金　　　　1,500円<br>・月額利用料　　1,000円（75分分の無料利用付）<br>・利用料　　　　  200円/15分<br><br>という実にシンプルな価格設定です。<br>ガソリン代や保険も込みの価格ですので、維持費もかかりません。<br>ですので、月に数回短時間の買い物での利用や、駅からお客様宅までのスポットでのタクシーの代わりの利用など、結構便利に使えます。<br>「ナイトパック」というサービスもあるため、終電がなくなってしまった後のタクシー代わり等の利用も有かもしれません<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif" alt="ひらめき電球"><br><br>タイムズプラスのサイトにて、お近くのステーションを探したり、料金シュミレーションも行えるので参考にして頂けたらと思います。<br><a href="http://ck.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/referral?sid=2331897&amp;pid=879547536" target="_blank"><img src="https://ad.jp.ap.valuecommerce.com/servlet/gifbanner?sid=2331897&amp;pid=879547536" height="1" width="1" border="0">あなたの家の近くにあるカーシェアステーションはコチラで検索！</a><br><br>家計を見直す上で、車の維持費（オートローン、駐車場代、保険料、自動車税、ガソリン代等）という固定費を見直すことが出来るのは、かなり有用です<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif" alt="合格"><br>本当に車を「所有する」ことが必要がどうか見直してみては如何でしょうか。<br><br><br><br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10680386545.html</link>
<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 12:06:00 +0900</pubDate>
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<title>国民健康保険料の軽減制度</title>
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<![CDATA[ 　こんにちは<img src="https://stat.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif" alt="ひらめき電球"><br><br>　あまり知られておりませんが、平成22年4月1日から倒産や解雇、雇い止めなど非自発的理由により離職し、雇用保険の給付を受けている方または受けた方の国民健康保険料（国民健康保険税）を軽減する制度がスタートしています。<br>　これまでは離職後の医療保険制度の加入につきましては、どちらかというと前年の所得をベースに保険料を計算する国民健康保険より保険料に上限額のある任意継続被保険者の保険料負担が軽くなる傾向にありました。<br>　しかし、この軽減制度を利用できる場合、<strong>前年の給与所得を30／100</strong>にして保険料を計算するため保険料負担の軽減される可能性が期待できるため、任意継続被保険者を選択するより国民健康保険を選択する方が保険料負担は軽くなるケースも生じます。<br><br>　また、制度スタート以前の平成21年3月31日以降の非自発的理由による離職者についても、「平成22年度に限り保険料を軽減する」としておりますので、すでに任意継続被保険者となっている方が国民健康保険の軽減制度の利用を希望することもできます。<br>　該当する場合は、一度ご自身に当てはめてみては如何でしょうか。<br><br><br><strong>※健康保険の任意継続とは･･･</strong><br>　「資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること」、「資格喪失日から20日以内に申請すること」の要件を満たした場合、任意継続被保険者となった日から2年間、社会保険の健康保険を継続することが出来る制度です。<br>　ちなみに保険料は、平成22年4月以降ですと退職時の標準報酬月額×9.26％～9.42％（介護保険除く）となります。ただし、退職時の標準報酬月額が28万円を超えている場合は28万円となります。<br>　この健康保険の任意継続は、一度選択すると原則として次に挙げる資格喪失事由以外では任意継続被保険者を辞めることはできません。<br><br>①任意継続被保険者となってから2年を経過した場合<br>②就職等により、健康保険等の被保険者等となった場合<br>③毎月の保険料を納付期限（当月の10日）までに納付しなかった場合<br>④死亡した場合<br>⑤後期高齢者医療制度（長寿医療制度）に加入した場合<br>
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<link>https://ameblo.jp/fp2010/entry-10614540491.html</link>
<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:50:56 +0900</pubDate>
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