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<title>経理girl備忘録</title>
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<description>経理の備忘録みたいなもの</description>
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<title>働き方改革に対応する労務管理の見直しについて</title>
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<![CDATA[ <p>9月に入りましたね。<br><br><br><br>半期の決算の準備という方も多いのではないでしょうか。<br><br>酷暑から開放されれば仕事もはかどるのではないかと期待しているのは私だけではないはず。<br><br><br><br>さて、過労死問題が後を絶たず政府も対応を迫られ、今年の6月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」という長ったらしい名前の法律が成立しました。<br><br>どのような内容かといいますと<br>「労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講ずる」<br>ということで、3つの柱があります。<br><br>①働き方改革の相互的活継続的な推進<br><br>②長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等<br><br>③雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保<br><br>会社で労務管理をしているとまず考えなくてはならないのが②の対策だと思います。<br><br><br>＜長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等とは＞<br><br>まず、労働時間に関する制度の見直しがあります（労働基準法。労働安全衛生法）<br><br>1.時間外労働の上限規制（罰則（６ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金）あり）<br><br>原則は現行どおり、月45時間、年間360時間<br><br>臨時的な特別の事情がある場合<br>　１ヵ月（単月）100時間未満（休日労働を含む）<br>　複数月平均　80時間未満（休日労働を含む）<br>　年間　720時間以下<br><br>2.月60時間を越える時間外労働に係る割増賃金率（50％以上）について中小企業への猶予措置を廃止<br><br>3.毎年５日の有給休暇を時期を指定して付与しなければならない<br><br>4.勤務間インターバル制度の普及促進（努力義務）<br>前日の終業時刻から翌日の始業開始時刻までの間に一定時間の休息を確保するように努めなければならない<br><br>5.労働時間の把握義務<br><br>6.フレックスタイム制の見直し<br>フレックスタイム制の「清算期間」の上限を１ヵ月から３ヵ月に延長<br><br>7.特定高度専門業務・成果型労働制（高度プロフェッショナル制度）の創設<br><br><br>＜労務管理の見直しのポイント＞<br><br>1.時間外労働の上限規制について<br>ここで定められている限度時間は、労災認定基準ぎりぎりの水準なので、３６協定を見直す際には余裕を持った時間設定を考えていくことが必要です。<br><br>2.月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率について<br>割増賃金率50％を設定している会社は余りないと思います。<br>今後の対応として経費の大幅なアップも見込める場合もあるでしょう。<br>業務内容の見直しや、社内の意識改革を行い、時間外労働の削減を目指していくことが大切だと思います。<br><br>3.年休の時季指定義務について<br>年次有給休暇をとりやすくする狙いもあって時季指定義務が出てきました。<br>計画年休の利用や連続休暇制度の創設などで年休のスムーズな取得を考えていきましょう。<br><br>4.労働時間の把握義務について<br>裁量労働制の適用者の労働時間の把握や。管理監督者の労働時間の把握に関して、タイムカードの活用は客観化できるので単なる自己申告制よりも評価が高いと思います。<br>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/fuchiki11/entry-12402413046.html</link>
<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 20:03:15 +0900</pubDate>
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<title>会社にもおれおれ詐欺？</title>
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<![CDATA[ <p>お盆休みはいかがでしたか？</p><p>&nbsp;</p><p>電車がすいていて出勤が楽だったという方もいらっしゃるのでは？</p><p>私もその1人です。</p><p>&nbsp;</p><p>一週間楽をしたぶん、今日のラッシュは見に答えました。</p><p>&nbsp;</p><p>さて、会社宛にこんなFAXが送られてきました。</p><p>&nbsp;</p><p><a href="https://stat.ameba.jp/user_images/20180820/12/fuchiki11/61/2f/p/o0595084214251057385.png"><img alt="" height="594" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20180820/12/fuchiki11/61/2f/p/o0595084214251057385.png" width="420"></a></p><p>区の商工課でチラシを作って、注意喚起をしているそうです。</p><p>&nbsp;</p><p>ダイレクトメールやFAXなどで低金利、無担保、保証人不要など利用し易い形の融資のお知らせを受け取ったことのないという方はほとんどいないと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>どこでどう調べているのだろうと思うほど、融資関係の申し込みって多いですよね。</p><p>名も知れない業者だったら無視できても、大手のクレジット会社や金融会社の名前が入っていたら信用してしまうというケースもあるのかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>銀行から融資を受けられない、あるいは得意先の倒産などで、どうしてもすぐまとまった資金が必要になってしまったという場合は、冷静さを欠いてしまっているでしょうから、普段はしないような行動をしてしまうということもあるかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>でも、個人以上に法人に甘い話はありません。</p><p>会社の健全経営から考えたら、銀行以外のところから融資を受けるのはとても怖いことです。</p><p>取引先の銀行から融資が受けられそうもなかったら、金融会社に頼る前に、区の商工課や日本政策金融公庫などの公的機関に相談してみましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>個人を狙ったオレオレ詐欺の法人版のような融資保証金詐欺に引っかかる会社ってあるのかしらと思ったのですが、こうしてFAXが回ってくるということは少なからず被害が出ているということなのでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>詐欺師グループもあの手この手を使っていろいろな手口を考えるのですね。</p><p>皆様ご注意ください。</p>
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<link>https://ameblo.jp/fuchiki11/entry-12399130870.html</link>
<pubDate>Mon, 20 Aug 2018 12:51:32 +0900</pubDate>
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<title>保険料率など</title>
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<![CDATA[ <p>新年度が始まりました。<br>給与計算も新入社員が増えて設定の追加などをしている方も多いと思います。<br><br>年度ぎりぎりで料率が変わったものもあるので、確認のため一度まとめてみようと思いました。。<br><br><br>まずは変更のあった子ども・子育て拠出金率から。<br>従来の1,000分の2.3から1,000分の2.9に引き上げられました。<br>3月末にやっと決定され、4月からの変更に間に合いました。<br><br><br>厚生年金は厚生年金保険料と子ども・子育て拠出金が徴収されます。<br>厚生年金保険料は会社（事業主）と個人（被保険者）が折半、子ども・子育て拠出金は会社の負担です。<br>厚生年金保険料は平成29年9月に引き上げが終了しました。<br>今後の法律改正がない限り18.3％（9.15％ずつの折半）が続きます。<br><br><br>健康保険は、政府管掌の健康保険（協会けんぽ）と組合健保があります。<br>組合健保は常時700人以上の従業員がいる企業が単独で設立しているものと、出版、印刷、食品など同種の企業が集まってせつりつしているものがあります。<br>組合健保は組合ごとに保険料率が変えられます。<br>協会健保は都道府県ごとに保険料率が異なります。これは、都道府県ごとに必用な医療費が異なるからです。<br>都道府県ごとの保険料率は、地域の加入者の医療費に基づいて算出されています。<br>そのため、疾病の予防などの取り組みにより都道府県の医療費が下がれば、その分その都道府県の保険料率も下がることになります。<br>平成30年度の全支部の平均保険料は10％です。<br><br><br>雇用保険は一般の事業が1,000分の3（事業主は1,000分の6）、農林水産・清酒製造の事業が1,000分の4(事業主は1,000分の7）、建設のの事業が1,000分の4(事業主は1,000分の8）で平成29年度から変更はありません。</p><p>&nbsp;</p><a href="http://xn--u9j7fk4fj4i8cudzdse1254d7q4aw77gg96a.xyz/">相模原市でキッチンのリフォームをするなら</a>
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<link>https://ameblo.jp/fuchiki11/entry-12368088816.html</link>
<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 16:49:34 +0900</pubDate>
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