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<title>fudousan1947のブログ</title>
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<title>相続と不動産７</title>
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<![CDATA[ <p>　　昨日７月１日、国税庁から令和元年の相続税路線価が発表されました。不動産（土地）の相続税は、この路線価に基づいて算出された価額に税率を乗じて求められます。</p><p>&nbsp;</p><p>　　また、民法の相続に関する規定が、2018年の7月に改正されていますが、そのうちいくつかの重要な規定が。７月１日から施行されます。</p><p>　その主なものとしては、</p><p>　　　１．特別寄与料の新設</p><p>　　　２．預貯金の仮払制度</p><p>　　　３．遺留分の見直し</p><p>　　　４．婚姻期間20年以上の配偶者に自宅を生前贈与していた場合の規定</p><p>　等があります。</p><p>　</p><p>　遺言書に添付する財産目録のパソコンでの作成可能の規定は、本年１月から実施されています。また、来年2020年４月１日には、配偶者居住権の規定も実施されます。</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12489234347.html</link>
<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:25:31 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産６</title>
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<![CDATA[ <p>　不動産を相続したら､所有権移転登記（相続登記）をする必要があります。相続人が登記所（法務局）に被相続人や相続人の戸籍謄本などの必要書類一式を提出して申請します。また、被相続人名義の預金の払い戻しをする場合にも銀行ごとに同じような書類の提出が求められます。</p><p>&nbsp;</p><p>　平成２９年５月２９日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。相続人が登記所に相続手続きに必要な書類一式を提出することにより、登記官がその内容を確認し、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。</p><p>　この「法定相続情報一覧図の写し」が相続登記手続きをはじめ、被相続人名義の預金の払い戻しなど様々な登記手続きに利用されることで、相続人や担当部署双方の負担が軽減されます。</p><p>&nbsp;</p><p>　この制度ができたことで、同じ書類を何通も手続きごとに用意しなければならなかったものが、一度準備するだけで良くなり、かなりの負担軽減となりました。</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12483282078.html</link>
<pubDate>Wed, 19 Jun 2019 18:27:12 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産５</title>
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<![CDATA[ <p>　「父が亡くなってから一年経つけど、土地と建物の名義はまだ父の名義のままなんだけど、母が亡くなったらどうしたら良いんだろう。」という相談を受けました。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続財産は、父母が住んでいた家だけなので、引き続き母親が住むということで何の手続きもしなかったようです。不動産が以前のような資産価値を持たなくなった地方では、よく聞く話です。</p><p>&nbsp;</p><p>　早めに遺産分割協議書をつくり、父親名義の土地・建物を相続人名義に相続登記するようアドバイスしました。</p><p>　相続登記をしないまま何代も経ってしまうと、子、孫、ひ孫と権利者（相続人）の数が増え、相続人間の意見調整や相続手続きに必要な書類の準備に時間がかかり、手続きも煩雑なものとなります。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続が発生し、遺産分割が終了したら相続登記もしっかりやっておきたいものです。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12482710087.html</link>
<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 15:54:17 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産４</title>
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<![CDATA[ <p>　相続と不動産について書いてきていますが、不動産て何んでしょうか。民法では、「土地及びその定着物は、不動産とする。」と規定されています（民法第８６条第１項）。一般的には、土地と建物と考えておけばほとんど問題ありません。</p><p>&nbsp;</p><p>　土地についてみた場合、相続においては「土地及びその上に存する権利」が対象となります。その権利とは、よく知られている借地権、定期借地権、地上権、区分地上権や普段あまりなじみのない永小作権、耕作権、温泉権、占有権などがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　建物所有を目的とする借地権ついては、借地権の取引慣行のある地域については路線価図に借地権割合が表示されていますので、土地価格にこの借地権割合を乗じて借地権価格を求めます。</p><p>&nbsp;</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12481950151.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 16:33:05 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産３</title>
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<![CDATA[ <p>　相続財産は、「時価」で評価するのが一般的です。時価とは、不特定多数の間で取引が行われるときに成立すると認められる価額のことです。時価は、時間の経過で変わるので相続開始日（一般的には、被相続人の死亡日）を基準として評価します。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続財産の評価は、国税庁の「財産評価基本通達」に従って評価します。</p><p>&nbsp;</p><p>　土地については、原則として宅地、田、畑、山林などの地目ごとに評価します。評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、地域により決められています。路線価とは道路ごと付けられた価格のことで、この価格に間口狭小、奥行長大、不整形などの補正を行って評価します。路線価は、インターネットで見ることができます。倍率方式の地域では、土地の「固定資産税評価額」に対する倍率が示されており、これもインターネットで見ることができます。</p><p>&nbsp;</p><p>　家屋の評価には、「固定資産税評価額」が採用されます。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続財産評価は、相続税額を左右する重要作業です。特に土地は個別性が強く、また、権利関係が複雑な場合もありますので、資産税専門の税理士や不動産鑑定士などの専門家に依頼することをお勧めします。</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12481240334.html</link>
<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 16:48:03 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産２</title>
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<![CDATA[ <p>　相続財産のうち約半分が不動産。当然、相続不動産の価格や配分方法が気になります。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続不動産の価格や配分方法を考える前に、何処にあるどんな不動産を相続したのかを把握しておく必要があります。　一般的には自宅だけの場合が最も多いと考えられますが、相続不動産全部を知る手がかりは、毎年５月頃各市町村から送られてくる固定資産税の納税通知書が役に立ちます。相続人名義の不動産の所在する各市町村から送られてくるものなので、これで相続不動産全体がほぼ把握できます。</p><p>&nbsp;</p><p>　納税通知書に表示されている不動産の所在は、地番といわれるもので登記所が一筆の土地ごとに付けた番号で、郵便物の宛名となる住所（住居表示）とは異なります。住居表示が実施されていない地方では、地番が住所として使われている所もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続不動産について詳しく調査（登記所で全部事項証明書等を申請）するときには、この地番で申請しなければなりません。住所で申請しても該当する物件はありませんといわれてしまいます。</p><p>　登記所（法務局）で当該相続不動産が、抵当権や他人の権利の目的となっていないかどうかを調査しておく必要があります。多額の借金の抵当権などが付けられている場合には、またあとでふれますが限定承認や相続放棄を考えなければならない場合もでてきますので。</p><p>&nbsp;</p><p>　次回は、相続不動産の評価方法について見ていきます。</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12480701050.html</link>
<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 14:45:55 +0900</pubDate>
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<title>相続と不動産１</title>
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<![CDATA[ <p>　平成２７年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、今まで相続税とは無縁だった人も課税される可能性が大きくなりました。</p><p>&nbsp;</p><p>　（５０００万円＋１０００万円×相続人の数）の額が相続財産から控除されていたものが、（３０００万円＋６００万円×相続人の数）の額に大幅に引き下げられました。</p><p>&nbsp;</p><p>　相続財産の内に不動産の占める割合は約半分と言われています。そのためか最近不動産の相続に関する相談が増えています。</p><p>&nbsp;</p><p>　相談内容は、相続不動産の評価方法や、どのように配分したらベターかというようなものが多いです。</p><p>&nbsp;</p><p>　これから暫くは不動産の基礎知識や相続について発信していきます。</p><p>　</p>
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<link>https://ameblo.jp/fudousan1947/entry-12480248504.html</link>
<pubDate>Fri, 14 Jun 2019 17:47:13 +0900</pubDate>
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