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<title>結婚式の持ち込み</title>
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<description>結婚式の持ち込み禁止、持ち込み料金、解約など結婚式のトラブルについて色んな所から集めた情報を提供するブログです。</description>
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<title>結婚式の持ち込み禁止</title>
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ホテルや結婚式場、ゲストハウス等では衣装や引き出物、花、写真、ビデオなどを持ち込み禁止としている場合が多いです。その事で消費者とのトラブルが多発し相談件数も年々増加しています。そこで法律の専門家による意見を掲載いたします。これから結婚式を予定し、式場選びの検討を考えている方の参考になればと思います。多くのトラブルは消費者自身による事前の予備知識で防げると思います。結論から書けば、持ち込み禁止や法外な持ち込み料は違法性が高いです。具体的には独占禁止法、消費者契約法１０条に反すると考えられます。
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<dc:date>2010-09-19T10:51:17+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止1</title>
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社団法人日本ブライダル事業振興協会への意見書特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークより社団法人日本ブライダル事業振興協会へ以下のような意見書が出されております。意見書平成１９年５月３１日社団法人日本ブライダル事業振興協会御中特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク理事長野々山宏（連絡先）〒６０４－０８４７京都市中京区烏丸二条下ル秋野々町５２９番地ヒロセビル５階TEL 075-211-5920 / FAX 075-251-1003長野浩三（理事・事務局長）（弁護士）当ＮＰＯ法人は，消費者
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<dc:date>2010-09-19T10:49:34+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止２</title>
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頂いた相談内容ここ数年、インターネットや情報誌の普及により結婚する人たちの意識が高くなりました。昔なら問題無く結婚式が終われば良かったのですが、今では衣装や演出に対して高いセンスを求める方が増えてきました。また、いくら綺麗なドレスを着ても、美味しい料理を食べても終わってしまえば残るのは写真やビデオしか残らないとの認識が浸透し、映像に関して拘る人が増えてきました。そのため式場指定業者では気に入らず、自分の気に入った所を見つけ直接手配する人が増えてきました。衣装に関しては有名芸能人や人気タレント、有
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<dc:date>2010-09-19T10:46:50+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止３</title>
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埼玉弁護士会所属弁護士の回答はじめまして。お世話になります。ご質問に回答させていただきます。ご質問(1)について持ち込み禁止の措置については、結婚式場以外でも、契約上とられることが多いですが、ご指摘の意見書にもありますとおり、独占禁止法上の不当な取引制限に該当する可能性が極めて高いといえます。カメラマン等を自ら手配することを制限することについても、独占禁止法に抵触する可能性が高いと言えます。ご質問(2)について持ち込み禁止は、契約者(消費者)にとって不利益な事項ですので、当然に、契約締結時点で、
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<dc:date>2010-09-19T10:46:32+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止４</title>
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応答内容持ち込み禁止を承諾する書面にサインをして契約してしまった場合。その後、気が変わって持ち込みを希望する、また、契約の時にはよく内容を理解せずにサインをしてしまい、式直前になって問題になった場合。持ち込み禁止を承諾する書面にサインしてしまった限り、本人の落ち度となり持ち込みを諦めなくてはならないのでしょうか?また、持ち込み禁止を承諾したとする契約書は法的に効力はあるのでしょうか?埼玉弁護士会所属弁護士の回答お世話になります。再度のご質問ありがとうございます。持ち込みを禁止する旨の誓約書にサイ
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<dc:date>2010-09-19T10:46:02+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止5</title>
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ちなみに京都消費者契約ネットワークに確認を取った所、２００９年５月１１日の時点では日本ブライダル事業振興協会から回答は無いとの事です。もし、見解の相違などがあれば顧問弁護士や代理人、もしくは事務局から何らかの反論が送られてくるはずですが、まったくの音沙汰無しって事は非常に痛いところを指摘され反論出来ないのではないかと思われます。もし、他の団体のように何らかの回答、反論が寄せられれば、京都消費者契約ネットワークのホームページに掲載されます。上記のようにホテルや結婚式場が行っている持ち込み禁止や制限
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<dc:date>2010-09-19T10:41:27+09:00</dc:date>
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<title>結婚式の持ち込み禁止6</title>
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頂いた相談内容例えば結婚式をする当事者でない人が、持ち込み禁止を行っている会場に対して、そういった行為を止めされるための何らかの法的手段はありますか?その場合、特定の顧客に限った話としてではなく、今後全ての消費者に対して持ち込み禁止を行わせないようにする方法はありますか?弁護士からの回答お世話になります。再度のご質問ありがとうございます。結婚式場に対して、持ち込み禁止をやめさせるためには、独占禁止法違反を提示することが有益であると思いますが、現実的には、公正取引委員会が是正勧告をするに至るかどう
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<dc:date>2010-09-19T10:41:08+09:00</dc:date>
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<title>ベストブライダルの口コミや評判では表に出ない問題</title>
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ベストブライダルとは全国で結婚式・披露宴の企画運営会社をする株式会社です。ベストブライダルについて、結婚式場利用契約のキャンセル料に関して被害事例が京都消費者契約ネットワーク寄せられ、解約料条項が消費者契約法第９条１号の平均的損害を超えて無効となるべき部分が含まれていないかを検討され、ベストブライダルに質問状を送られています。そして、その回答、経過が京都消費者契約ネットワークのホームページで公開されています。これは決してインターネットでの口コミや評判（それ自体サクラのヤラセが多いですが）では表に
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<dc:date>2010-05-24T12:41:23+09:00</dc:date>
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<title>100万円で理想の結婚式を挙げる方法</title>
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今回は本を紹介したいと思います。タイトルは「100万円で理想の結婚式を挙げる方法」です。内容は、いかに節約して結婚式を安くするか、ではありません。凶器を「夢」や「憧れ」といったオブラートに包むブライダル産業。その凶器を持って消費者の無知とお祝い気分につけ込み、消費者の財布を切り刻むブライダル産業。１万円の価値の物を１０万円で強引に売りつけるブライダル産業。その手の内を明かし、本来払う必要が無いお金を節約しても結婚式の質は落ちない。それを実践し、自らの結婚式を元に書かれた、消費者によるブライダル産
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<dc:date>2010-05-24T11:41:39+09:00</dc:date>
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