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<title>公認会計士試験合格までの道のり</title>
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<description>このブログは私の勉強過程を示したものであり、内容の正確性は保証しておりませんのでご理解お願い致します。</description>
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<title>研究開発費①</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>今日はちょっと涼しくて勉強日和だな。<br><br>最近車で勉強しているんだが、よく警察に職質される。<br>まあ、車でなんかしてたら怪しいから仕方ない。<br>でも家だとだらけてしまう自分がいるからこうして車でやるしかない。<br><br><br><br>さて、今日は研究開発費の論点を少し整理しよう。<br><br>■研究開発費の会計処理■<br><br>①費用処理する方法<br>…研究開発は常に失敗の危険性があり、それが将来の収益獲得にどの程度役立つかどうかは不確実性が伴うので、将来に損失を繰延べる機会を極力排除するために、全額を費用計上すべきとする考え。<br>『問題点』<br>・この方法では、将来研究開発が成功し、将来の収益獲得に貢献したとしても、それに対応する費用が計上されないこととなる。<br><br>②資産計上する方法<br>…企業は本来何らかの収益獲得を期待して研究開発を行っており、収益が期待されなければ費用が生じるはずがないので、将来の収益獲得に対応させる為に、資産として計上するという考え。<br>『問題点』<br>・この方法では、失敗に終わることも多い研究開発費全てを繰延べることとなり、将来に損失を繰延べる結果となってしまう。また、将来の収益獲得と合理的に対応させようとしても、その対応関係を決定する事は極めて困難である。<br><br>③一定の要件を満たすものは資産計上、その他は費用処理する方法<br>…研究開発内容を個別に判断し、資産としての要件を満たすものを資産として計上するという考え。<br>『問題点』<br>・一定の要件を全ての企業に客観的に適用できるよう設定するのが困難。<br>・仮に要件を設定しても、その要件に適合しているかの判断基準も企業によって異なる可能性がある。<br>・資産の計上要件を厳格にし、将来の収益獲得の可能性が大きくなってからの費用のみを資産計上するとなると、その収益が未だ不確実な状態で発生した大部分の費用は資産計上されず、合理的な費用収益対応とはいえない。<br><br>結論は、①の費用処理する方法になった。<br>②は保守主義の観点から将来に損失を繰延べるのはよくないからＮＧ。<br>③が一番会計の考え方としては妥当だが、要件設定が出来ない事、仮に出来ても恣意性の介入度が大きすぎ、企業間比較可能性を損なうという問題点。<br><br><br>仮にここに遡及修正の考え方をもってくると③でも良いのか？<br>しかし、実務上の煩雑さはとんでもないことになりそうだが。<br>まだまだ会計学には追及する論点が山積みなんでしょうね。<br><br><br>さて、財務諸表論はこの辺で租税法をやろう。<br><br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>
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<pubDate>Mon, 07 Jul 2014 00:52:20 +0900</pubDate>
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<title>外貨換算会計③</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>先日訪問したお客様に嬉しいお言葉をいただきました。<br><br>「早く試験受かって独立して、さっさとうちの先生になってね。」<br><br>こんなまだまだ未熟者の私に勿体ないお言葉。。<br><br>ありがとうございます。<br>一日も早く一人前になれるよう努力します。<br><br><br><br>さて、今日は前回の続き、外貨換算会計の細かい論点のまとめをします。<br><br>■外貨建取引の各時点の処理■<br><br>①取引発生時<br>…原則として取引発生時の為替相場による円換算額をもって記録する。<br><br>※『取引発生時の為替相場』<br>１、取引が発生した日における直物為替相場<br>２、合理的に算定された平均相場<br>⇒２、は、直近の一定期間の直物為替相場に基づいて算定されたもの。<br>（例）前月・全集の平均、前月・前週の末日など<br><br>ヘッジ会計の要件を充たす外貨建金銭債権債務は例外。<br>為替予約等による振当処理により換算もできる。<br><br>②決算時<br>１、外国通貨<br>…決算時の為替相場による円換算額を付する。<br>２、外貨建金銭債権債務<br>…決算時の為替相場による円換算額を付する。<br>３、外貨建有価証券<br>…満期保有目的、売買目的有価証券は決算時の為替相場。<br>　子会社株式、関連会社株式は取得時の為替相場。<br><br>※償却原価法を適用する場合における償却額は、外国通貨による償却額を期中平均相場で円換算する。<br>※『決算時の為替相場』<br>１、決算日の為替相場<br>２、決算日の前後一定期間の直物為替相場に基づいて算定された平均相場<br>※満期保有目的の債券が決算時の為替相場により円換算される理由<br>⇒金融商品に係る会計基準では償却原価法によることとされており、<br>償却原価は外貨額で計算されることから、外貨建金銭債権との類似性を考慮して<br>決算時の為替相場により円換算する事とした。<br><br><br>さて、今日はこれぐらいで、租税法の計算でもやりますかな。<br><br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br>
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<pubDate>Thu, 26 Jun 2014 00:23:07 +0900</pubDate>
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<title>外貨換算会計②</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>最近仕事で嫌なことがあった。<br>先生と呼ばれる仕事をしているとどうしても傲慢になってしまうものなのか。。<br>私はそうはなりたくないと改めて感じた。<br><br><br><br>さて、今日は前回の続き外貨換算会計をまとめよう。<br><br>■為替損益の処理方法■<br><br>①二取引基準<br>…外貨建取引と代金決済取引とを別個の取引とみなして会計処理を行う方法。<br>・輸出入取引は営業取引であり、代金決済取引は財務取引である為、両者は性質の異なる取引として区別すべきである。<br>・現行の制度会計でも、売上取引と決済取引(貸倒)とは別個の取引と考えられている。<br>・取得時の資産価額をその後は原則再評価しないという現行の制度会計に合致する。<br><br>②一取引基準<br>…外貨建取引と代金決済取引とを一連の取引とみなして会計処理を行う方法。<br>・輸出入取引と代金決済取引とは一連の取引であり、円で決済して初めてその取引は完結する。<br>・外貨数値は仮の姿であり、円計算によって取得原価等を決定する事が輸出入の本質である。<br>・商社等ではどちらも主要な取引なので、２つとも営業取引であると考えている。<br><br>※一取引基準の問題点※<br>現行の制度会計の考え方を堅持すると、数値の換算のみを行う基準でなければならないはずだが、代金決算してやっと数値が確定するという一取引基準の考え方は現金主義的なものである。<br>また、その他に実務的な問題点が三つ存在する。<br>①原材料の輸入に伴う外貨建金銭債権債務に係る為替損益を、当期中の売上原価と期末棚卸に合理的に配分する事は極めて困難である。<br>②前期に売却済みの輸入商品の代金が未払いの場合、当期に決済され、為替損益を当期の売上原価に加減する処理を行うことは明らかに不合理である。<br>③輸入された固定資産について、代金決済まで所得原価が確定せず、償却費計算がかなり暫定的となるような処理は、当該決済が長期になればなるほど不適切である。<br><br>以上の問題点の存在から、現行の外貨建取引等会計処理基準では、『二取引基準』を採用している。<br><br><br>これと似た論点で、自己株式にもあるが、それはまた改めて。<br><br><br>試験まであと。。。<br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a>
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<pubDate>Wed, 25 Jun 2014 00:03:29 +0900</pubDate>
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<title>外貨換算会計①</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>さて、経営学にまだ全く手つかずだが、はたして間に合うのか。。<br>間に合わせなければならない。<br>ギアを一気に上げていこう。<br><br><br><br>さて、今日は外貨換算会計についていくつかまとめてみよう。<br><br><br>■単一通貨会計と多通貨会計■<br><br>①貨幣的測定の公準＝『単一通貨会計』<br>⇒外貨による測定は仮の姿でしかなく、本邦通貨に換算して初めて測定が完了する。<br><br>②貨幣的測定の公準＝『多通貨会計』<br>⇒外貨による換算も測定と認められ、本邦通貨への換算は技術的ないしは便宜的なものでしかない。<br><br><br>■換算方法■<br><br>①流動・非流動法<br>…流動項目には決算時為替相場（ＣＲ）、非流動項目には取引発生時為替相場（ＨＲ）を適用する方法。<br>⇒この方法では同じ属性を持つ項目に異なる為替相場が適用される場合や、流動項目は常にＣＲが適用されるという問題点が存在する。<br><br>②貨幣・非貨幣法<br>…貨幣項目にはＣＲ、非貨幣項目にはＨＲを適用する方法。<br>⇒この方法では非貨幣項目には常にＨＲが適用され、棚卸資産の評価損の計上により、正味売却価額により評価している場合であってもＨＲが適用される為、その属性を反映しない。また、貨幣項目、非貨幣項目の両方の性質を有する項目に関して、適用すべき為替相場があいまいになる。<br><br>③属性法(テンポラル法)<br>…外貨による測定数値の属性を変更することなく換算する方法。<br>⇒現行の制度会計では、貨幣性資産は決算日現在に見込まれる回収可能額で評価され、非貨幣性資産は原則として取得原価基準で評価されるので、この限りにおいて貨幣・非貨幣法も属性法も同様である。しかし、非貨幣性資産については棚卸資産のように、一部期末の正味売却価額での評価が行われ、貨幣・非貨幣法ではこのような非貨幣性資産もＨＲで評価されてしまうのに対し、属性法ではＣＲで換算され、貨幣・非貨幣法の問題点が改善されている。<br><br><br>とりあえずこんなとこで。<br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>
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<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 20:33:47 +0900</pubDate>
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<title>リース会計基準③</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br><br>試験まで残すことあと二ヶ月ちょっと。<br>ラストスパートしなければとてもじゃないが追いつかない。<br>気合入れよう。<br><br><br>■ファイナンスリースが資産負債として計上される根拠■<br><br>①割賦購入説<br>…法形式上は賃借物件であるリース物件を割賦による購入資産とみなして貸借対照表に計上するとともに、割賦未払金たるリース債務を負債として貸借対照表に計上する考え方をいう。<br>『ファイナンスリース取引が実質的には割賦購入取引であるという経済的実質に求める立場』<br><br>②利用権説(使用権説)<br>…ファイナンスリース取引を利用権の売買であるとみなして、利用する権利を資産として貸借対照表に計上するとともに、その対価としてのリース料の支払義務を負債として貸借対照表に計上する考え方をいう。<br>『ファイナンスリース取引が財産利用権の取得取引であることに求める立場』<br><br><br>■ファイナンスリース取引の例外処理■<br><br>①廃止論<br>(１)リース取引の経済的実質<br>…フルペイアウトのリース契約では、一般的に解約不能であり、リース物件の維持管理は借手側が行い、また貸手側は瑕疵担保責任を負わず、陳腐化のリスクは借手側が負うとともに、リース物件の取得価額相当額、維持管理費用、金利及び貸手の利益を貸手が回収できるようにリース料が定められている。<br>⇒割賦購入資産と同様の経済的実質を有するため、両者は同様の会計処理を行うべき。<br>(２)原則処理と例外処理の関係<br>…現状、原則処理と例外処理を定めていながら、ほぼ例外処理のみが適用される状況。本来、代替的な処理が認められるのは異なった実態に異なる会計処理を適用することで、事実をより適切に伝えられる場合である。この意味で、ほとんどすべてが例外処理が占める現状は、リース取引が賃貸借に該当することになりかねない。<br>⇒売買処理を否定する特異な状況であるため、早急な是正が必要。<br>(３)財務諸表の比較可能性<br>…売買処理と賃貸借処理では会計処理が全く異なるものであり、財務諸表の比較可能性が損なわれている。<br>⇒ＲＯＡ、自己資本比率などに大きな影響が出てしまう。<br>(４)国際的な会計基準との関係<br>…国際会計基準、米国会計基準ともに、ほとんどすべての経済的利益とリスクが借手に移転する場合には、売買処理を行う。<br>⇒国際的な比較可能性の確保が出来ていない。<br><br>②存続論<br>(１)日本のリース取引の特質<br>…貸手はリース期間中も減価償却計算、固定資産税、廃棄コストなど所有者としての責任や義務を負っている。また、日本のリース料には維持管理費用、支払利息など複合的なサービスが含まれている。<br>⇒日本の所有権移転外ファイナンスリース取引は資金を融通する金融ではなく、ものを融通する物融であり、諸外国のファイナンスリース取引と異なり賃貸借性が強く、単なる割賦売買や金融ではない。<br>(２)財務諸表の比較可能性<br>…現状、売買処理を選択した場合と同等の注記が求められており十分な開示がなされている。これについてアナリスト等からの情報開示が不十分との意見はあまりなく、変更する実益に乏しい。<br>(３)税務との関係<br>…日本の税法は確定決算主義であり、会計上売買処理に統一すると、税務上においても賃貸借性が否定され、売買処理となる可能性があり、この場合、リース事業の基盤が損なわれるおそれが大きい。<br>⇒リースという設備投資手段が失われかねない。<br>(４)現状において会計基準を変更する必要性の有無<br>…所有権移転外ファイナンスリース取引の賃貸借処理はリース会計基準制定以前から根付いており、リース会計基準制定時においてもその理解のもとで例外処理として賃貸借処理を認めている。これは実務慣行として認知されている証拠である。<br>⇒この状況に変化はなく、現状で会計基準を変更する理由はない。<br>(５)国際的な会計基準との関係<br>…現状で国際的に広く用いられている米国基準は、数値基準を採用していることから形骸化していると言われている。<br>⇒我が国の取引実態を反映したものであり、会計基準を変更する理由とはならない。<br>(６)適用範囲の問題<br>…我が国のファイナンスリースは事務用機器などの比較的少額なものが多く、中小企業の利用が多いという特徴がある。<br>⇒売買処理のみになった場合、事務処理等の簡便性は失われ、借手のメリットは失われ、取引そのものに影響を与える可能性がある。<br><br>結局は廃止論の論拠から例外処理は廃止となる。<br><br><br>リースの論点はこんなもんかな。<br>今日はおしまい。<br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>
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<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 21:00:56 +0900</pubDate>
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<title>リース会計基準②</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>６月だというのにこの暑さ、嫌になる。<br>勉強に対するハートもこれぐらい熱くなれば良いのに。。<br><br><br>さて、今日は再びリース会計について少しまとめてみます。<br><br><br>■リース取引の分類■<br><br>※リース取引…特定の物件の所有者たる貸手(レッサー)が、当該物件の借手(レッシー)に対し、合意された期間にわたり使用収益する権利を与え、借手は合意された使用料を支払う取引をいう。<br><br>①ファイナンスリース取引<br>⇒リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除する事が出来ないリース取引又はこれに準ずるリース取引で（解約不能(ノンキャンセラブル)）、借手が当該契約に基づき使用するリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受し、かつ、当該リース物件の使用に伴って生ずるコストを実質的に負担することとなるリース取引（フルペイアウト）。<br><br>『判断基準』<br><br>(１)現在価値基準<br>…解約不能のリース期間のリース料総額の現在価値が、当該リース物件を借手が現金で購入すると仮定した場合の合理的見積金額のおおむね９０％以上。<br><br>(２)経済的耐用年数基準<br>…解約不能のリース期間が当該リース物件の経済的耐用年数のおおむね７５％以上。(ただし、現在価値が９０％大きく下回ることが明らかな場合は除く)<br><br>(１)か(２)のいずれかを満たせばファイナンスリース取引。<br><br>更に、①は二つに分類できる。<br><br>(一)所有権移転ファイナンスリース取引<br>ⅰ譲渡条件付きリース<br>ⅱ行使が確実に予想される割安購入選択権付リース<br>ⅲ特別使用物件のリース<br><br>(二)所有権移転外ファイナンスリース取引<br>上記以外<br><br><br>②オペレーティングリース取引<br>⇒ファイナンスリース取引以外のリース取引。<br><br><br>■ファイナンスリース取引の違い■<br><br>所有権移転外ファイナンスリース取引は、所有権移転ファイナンスリース取引とは次の点で異なる性質を有する。<br><br>①経済的には物件の売買及び融資と類似する性格を有するが、法的には賃貸借の性格も有し、また役務提供が組み込まれている場合が多く、複合的な性格を有する。<br>②リース期間とリース物件の耐用年数は異なる場合が多く、また、リース物件の返還が行われる為、物件そのものの売買というよりは、使用する権利の売買の性格を有する。<br>③借手が資産の使用に必要なコストを、通常、契約期間にわたる定額のキャッシュフローとして確定する。<br><br><br>眠い。。<br>今日はこの辺で終わり。<br><br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br>
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<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 01:17:28 +0900</pubDate>
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<title>投下資本の回収</title>
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<![CDATA[ <font color="#FF0000"></font><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>さて、すごく久々の更新です。<br>はい、試験までもう三ヶ月ちょっとなのに、モチベーションが少し落ちかけています。<br>気合を入れ直し頑張らなくては。<br><br><br>今日は比較的得意な科目会社法の論点を軽くまとめてみよう。<br>今日のテーマはタイトルの通り<br><br>【投下資本の回収】<br><br>◎分類…株式会社＆持分会社(合名、合資、合同)<br><br>■株式会社■<br>（１）会社財産の払戻しを伴う退社制度<br>⇒認められていない。<br><br>○理由○<br>株主は会社債権者に対して間接有限責任しか負っておらず、会社債権者にとって会社財産が唯一の担保である。そこで、株主と会社債権者の利害調整として、会社財産の払戻しには一定の規制が設けられている。すなわち、出資の払戻しや会社財産の払戻しを伴う退社制度は認められていない。<br><br>※会社財産の払戻しの例外…反対株主（会社法１１６条、７８５条、７９７条）や単元未満株主（会社法１９２条）の株式買取請求には財源規制はない。買取は会社の義務であるため。<br><br>（２）株式の譲渡<br>⇒認められている。<br><br>○理由○<br>１、必要性…株主には会社財産の払戻しを伴う退社制度が認められていない為<br>２、許容性…株主には個性はないから、株主が交代しても不都合はない為<br>そこで、原則として自由譲渡が認められている。（会社法１２７条）<br><br>■持分会社■<br>（１）会社財産の払戻しを伴う退社制度<br>⇒認められている。<br><br>○理由○<br>合名会社、合資会社には無限責任社員が存在し、債権者にとって会社財産が唯一の担保ではない。よって、出資の払戻し、持分の払戻しを伴う退社制度が認められている。（会社法６２４条、６１１条）<br>これに対して、合同会社には間接有限責任しか存在しない為、会社財産の払戻しを規制しないと会社債権者を害するおそれがある。そこで、出資の払戻しには剰余金の範囲内という規制が存在し（会社法６３２条）、退社に伴う持分払戻額が剰余金額を超えるときには、債権者保護手続を要する（会社法６３５条）。<br><br>（２）持分の譲渡<br>⇒他の社員全員の同意（会社法５８５条）。<br><br>○理由○<br>社員相互間には人的な信頼関係が存在しているため。<br><br>※業務を執行しない有限責任社員の場合、業務執行社員の全員の承諾で足りる（会社法５８５条２項）。<br><br><br><br>この論点のポイントは、<br><br><font color="#FF0000"><font size="5">投下資本の回収＝『会社財産の払戻し＆持分の譲渡』</font></font><br><br><br>さて、また明日頑張ろう。<br><br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br>
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<pubDate>Thu, 15 May 2014 00:29:01 +0900</pubDate>
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<title>リース会計基準①</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>気付けば４月突入してしまい、勉強が全く追いついてない事に焦る私。<br>一日あと三時間ぐらいで良いから増えて欲しいと切実に無駄な願いをしている。苦笑<br><br><br>さて、そんな事より勉強勉強！<br>今日はリース会計基準を少しまとめます。<br><br>■ファイナンスリース取引の取得原価算定方法の可否■<br><br>①批判<br>１、割引現在価値の算定の際に用いられる割引率には、恣意性が介入する恐れがある。<br>２、見積現金購入価額または割引現在価値を取得原価とする事は、取得原価主義会計の目的(処分可能利益算定目的)を損なう恐れがある。<br><br>②肯定<br>１、ファイナンスリース取引から生じるキャッシュフローの時期と金額は契約により、確定的で客観的である。<br>⇒その金額のうち、一部をリース資産として減価償却費を通じ各会計期間に費用配分し、他の一部を利息として各会計期間に配分されたとしても、その配分額が減価償却費であるか利息であるかの違いはあるものの、その総額は契約に基づいて決定された数値を基礎として配分が行われるのであるから、少なくとも計算の出発点となるべき数値は極めて客観的。<br>⇒また、現行の会計基準でも減価償却のように耐用年数や残存価格には見積りや判断の介入があるが、それでもその数値が合理的であるとされるのは取得価額という客観的な数値を基礎として行われるからである。<br>⇒よって、ファイナンスリース取引におけるキャッシュフロー総額は契約により明らかであり、その金額を基礎として費用配分を行っている限り、利子率に多少の見積りや判断が介入したとしても、現行の制度会計における『客観性・検証可能性』は損なわれない。<br>２、資産の評価基準として、不確実性を前提とした割引現在価値基準を採用したわけではなく、あくまでもリース料総額に含まれる利息部分を除き、即時現金払い対価を算定するために採用した手法であるので、あくまでも取得原価主義の枠内である。<br><br>今じゃ割引現在価値基準は当たり前に取り入れられた考えだが、この当時はかなり革新的だったようですね。<br>最近古い論点も出されるのでしっかり頭に入れておかないと。<br><br>今日は短めに終わります。<br>おやすみなさい。<br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>
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<pubDate>Fri, 04 Apr 2014 00:40:55 +0900</pubDate>
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<title>財務諸表監査の存在意義</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br><br>今月から仕事の出勤日数を減らしてもらう予定だが、なぜか事務所の管理を任されてしまった。<br>出来れば一所員として、単純に入力して決算組んで…みたいが理想なのだが、他に出来る所員がいないので仕方ないのは分かる。。<br>租税法＆経営学はまだまだほぼ手付かずなので、ワークバランスを自分でコントロールする事を』忘れてはならない。<br><br><br>さて、今日は監査論を少しだけまとめてみよう。<br><br>■財務諸表監査の必要性■<br>・複雑性<br>・遠隔性<br>・利害の対立<br>・重要性<br>…一般にこの４つが監査を必要とする要因となる。<br><br>～具体的には～<br>①経営者には、投資家からの出資をどのように管理・運用し、その結果についての報告責任を負っている。<br>②しかし、財の管理・運用が必ずしも順調にいくとは限らず、失敗した場合、経営者はそれを隠蔽する動機が生じる可能性が高い。<br>③投資家は企業規模が大きくなると、個々に直接管理・保全の状況を確かめることは困難となってくる。<br>➃そこで経営者とは独立の立場にある公認会計士による監査を行うことで、経営者の報告に信頼性を付与する事が出来る。<br>⑤結果として、多くの投資家が安心して投資する事が可能となり、企業は多くの出資を集めることが可能となる。<br><br>※財務諸表監査の実施条件※<br>１、適格性を備えた監査主体<br>…会計報告を検証できるだけの能力と経験(専門性)を有し、客観的な検証が行える(独立性)立場にある者の存在<br>２、監査の判断基準<br>…会計報告の正当性を判断するための物差しの存在<br>３、監査対象の検証可能性<br>…複数の有資格者が検証した場合に、本質的に同じ数値、結論が得られるという性質の存在<br>４、監査受け入れ体制の整備<br>…受託者(経営者)による監査への協力体制の存在<br><br><br>監査論における『独立性』、これは非常に重要な要件であるが、今の日本の監査制度はどうもこの独立性に若干矛盾を感じるのは私だけだろうか。<br>監査報酬を決定するのは取締役、この時点で独立性に問題が生じる可能性は拭えない。<br>かといって株主総会で監査報酬を決定するのも大変なんだろうな。<br>きっと難しい問題なんでしょう。<br>ん～、早く受かって実務を経験したいな。<br><br><br>では、おやすみなさい。<br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>
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<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 00:30:47 +0900</pubDate>
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<title>BSC(バランスドスコアカード)②</title>
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<![CDATA[ <a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br><br>最近すっかりメタボ気味で危機感を感じています。<br>試験に合格したらしっかり運動しようと思います。<br>運動しないでも痩せれる良いダイエットなんて、、、ないですよね(苦笑)<br><br><br>さて、今日は『ＢＳＣ(バランスドスコアカード)』の続きをまとめていきます。<br><br>■ＢＳＣの基本構造■<br>…４つの視点から構成され、それぞれの視点で更に戦略目標、業績評価尺度、目標値、施策が存在する<br><br>①４つの視点<br>１、財務の視点<br>…各部門の活動が企業全体の財務的な業績にどのように貢献したかを表す視点<br><br>２、顧客の視点<br>…経営管理者がターゲットとする市場の顧客への価値創造と差別化を表す視点<br><br>３、業務プロセスの視点<br>…株主や顧客の満足をもたらすための業務プロセスの戦略的な優先順位を明確にする視点<br><br>４、学習と成長の視点<br>…組織の変革、技術革新を継続して従業員が取り組むための優先順位を明確にする視点<br><br>②詳細内容<br>１、戦略目標<br>…戦略的に展望し実現を図るべき基本的行動施策<br><br>２、業績評価尺度<br>…戦略の遂行結果を診断、評価するための尺度<br>・先行指標(パフォーマンスドライバー)<br>…結果が出る前の予兆としての指標<br>・成果指標(遅行指標、結果指標)<br>…結果として実現した成果を表す指標<br>※業績評価尺度の中で、特に重要なものを重要業績評価尺度(ＫＰＩ)という。<br><br>３、目標値…目標達成水準を示すもの<br><br>４、施策…目標達成のための具体的経営行動<br><br>ＢＳＣはただ財務的視点と非財務的視点が併用されることに特長がある訳ではない。<br>４つの視点それぞれから戦略目標、業績評価尺度、目標値、施策を明らかにし、戦略遂行のツールとすることに意義がある。<br><br><br>■因果連鎖■<br>…原因と結果の必然的な繋がり<br>ＢＳＣは４つの視点は独立して分析、検討されるのではない。<br>戦略やビジョンを具体的な行動計画として作りこむために、一連の因果連鎖の中で捉えている。<br><br>ようは、こういう事だろう。<br>１、自動車整備工の技術研修を行う(学習と成長の視点)<br>２、現場での整備作業の品質向上になる(業務プロセスの視点)<br>３、お客様満足度が向上する(顧客の視点)<br>４、売上の拡大(財務の視点)<br><br>なんてことはない、こう見るとすごく簡単な事をやっているのが分かる。<br><br>因果連鎖には『縦の因果連鎖』と『横の因果連鎖』と『上位下位部門の因果連鎖』がある。<br>縦は『４つの視点』、横は『詳細内容』、上位下位は『組織の部門』である。<br>横の因果連鎖が日常業務に落とし込む役割を果たす。<br>こういった因果連鎖が明確になることで、ＢＳＣの特長、役割、効果が満たされる訳だ。<br><br><br>■戦略マップ■<br>…目標とビジョンを達成するための道筋を示したもの(シナリオ)<br><br>ＢＳＣは因果連鎖と戦略の繋がりが希薄であるとの批判もあった。<br>そこで開発されたのが戦略マップ。<br>①４つの戦略テーマ<br>１、新製品・新サービスでの革新<br>…新製品・新サービス開発から新規顧客の獲得<br>２、顧客価値の向上<br>…顧客との関係の進化、拡張<br>３、優れた業務遂行<br>…業務プロセスの生産性改善<br>４、優良な社会の構成員<br>…関係諸官庁との良好な関係、環境への配慮<br><br>②戦略テーマの分解<br>１、収益増大戦略<br>…新製品・新サービスでの革新、顧客価値の向上<br>２、生産性向上戦略<br>…優れた業務遂行<br>３、社会性戦略<br>…優良な社会の構成員<br><br>こうやって見ると、企業の多元的な目標を満たすような構造が見て取れます。<br>ただ、日本では導入当社あまり上手く活用されていなかったようですね。<br>現在はどうなんでしょうか。<br><br>ＢＳＣのまとめはこれぐらいで終わりますか。<br>次はＣＶＰ分析あたりをまとめていきます。<br><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/"><img src="https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fqualification.blogmura.com%2Fkaikeishishi_shiken%2Fimg%2Fkaikeishishi_shiken88_31.gif" width="88" height="31" border="0" alt="にほんブログ村 資格ブログ 公認会計士試験へ"></a><br><a href="http://qualification.blogmura.com/kaikeishishi_shiken/">にほんブログ村</a><br>
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<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 23:30:49 +0900</pubDate>
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