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<title>法律あれこれ</title>
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<description>条文、判例、先例、登記研究など</description>
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<title>(最判令4年2月7日)　社会的弱者のために職域を制限することは憲法22条1項に違反しないか。</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p><span style="color:#000000;"><span style="font-weight:bold;">令和４年２月７日 第二小法廷判決</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>令和３年（行ツ）第７３号 非認定処分取消請求事件</p><p>（事案の概要）</p><p>&nbsp;</p><p>　本件は，専門学校を設置するXが，あん摩マツサージ指圧師，はり師， きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号。以下「法」という。）に基づき，<span style="text-decoration:underline;">あん摩マッサージ指圧師に係る養成施設で視覚障害者（法１８条の２第１項に規定する視覚障害者をいう。以下同じ。）<span style="font-weight:bold;">以外の者</span>を養成する施設等</span>を設置することについて、法２条１項の認定を申請した。</p><p>しかし，Xは，厚生労働大臣Yから，視覚障害者であるあん摩マ ッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると して，法１９条１項の規定（以下「<span style="font-weight:bold;">本件規定</span>」という。）により上記認定をしない処分（以下「本件処分」という。）を受けた。</p><p>そこで，Xは、<span style="font-weight:bold;">本件規定</span>は憲法２２条１項等に違反して無効であると主張して，Yを相手に，本件処分の取消しを求めた事案である。</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">参考条文（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和二十二年法律第二百十七号））</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">●第一条　医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許（以下免許という。）を受けなければならない。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">●第二条　<span style="text-decoration:underline;">免許は</span>・・（略）・・・三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又<span style="text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">次の各号に掲げる者の認定した</span>当該各号に定める<span style="font-weight:bold;">養成施設</span>において</span>・・・（略）・・・<span style="text-decoration:underline;">厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験（以下「試験」という。）に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える</span>。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">一　<span style="font-weight:bold;"><span style="text-decoration:underline;">厚生労働大臣</span></span>　あん摩マツサージ指圧師の<span style="text-decoration:underline;">養成施設</span>、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の<span style="text-decoration:underline;">養成施設</span>、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の<span style="text-decoration:underline;">養成施設</span>又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の<span style="text-decoration:underline;">養成施設</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">●第十八条の二　文部科学省令・厚生労働省令で定める程度の著しい視覚障害のある者（以下「視覚障害者」という。）にあつては、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、・・・（略）・・・文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定したあん摩マツサージ指圧師の養成施設若しくはあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設において、あん摩マツサージ指圧師については三年以上、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師については五年以上、これらの者となるのに必要な知識及び技能を修得したものは、試験を受けることができる。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">●第十九条　当分の間、文部科学大臣又は<span style="font-weight:bold;">厚生労働大臣は</span>、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、<span style="font-weight:bold;">視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは</span>、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての<span style="font-weight:bold;">第二条第一項の認定・・・を承認をしないことができる。</span></span></p><p>&nbsp;</p><p>第一審（ 東京地判平成28(行ウ)316）は，本件規定は，視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師の養成施設等を設置しようとする者及びあん摩マッサージ指圧師の資格を取得しようとする視覚障害者以外の者の職業選択の自由 を制約するものとして<span style="text-decoration:underline;">憲法２２条１項に違反するということはできない</span>。とし、続く原審（東京高判令元年12月16日）においても第一審の判決を維持したため、Xは上告した。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#ffffff;">上告棄却</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="background-color:#b6f062;">本件規定が憲法２２条１項に違反するかどうかについて。</span></p><p>&nbsp;</p><p>（１）</p><p>　本件規定は，法の下での養成施設等の位置付けに照らせば，あん摩マッサ ージ指圧師に係る養成施設等で視覚障害者以外の者を対象とするものの設置及びその生徒の定員の増加について，許可制の性質を有する規制を定め，直接的には，上記養成施設等の設置者の職業の自由を，間接的には，上記養成施設等において教育又は養成を受けることにより，免許を受けてあん摩，マッサージ又は指圧を業とし ようとする視覚障害者以外の者の職業の自由を，それぞれ制限するものといえる。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;（２）&nbsp;　</p><p>&nbsp;</p><p>ア<span style="font-weight:bold;">　憲法２２条１項は，狭義における職業選択の自由のみならず，職業活動の自由も保障している</span>ところ，こうした職業の自由に対する規制措置は事情に応じて各種各様の形をとるため，その同項適合性を一律に論ずることはできず，その適合性は，具体的な規制措置について，規制の目的，必要性，内容，これによって制限さ れる職業の自由の性質，内容及び制限の程度を検討し，これらを<span style="font-weight:bold;">比較考量</span>した上で慎重に決定されなければならない。</p><p>&nbsp;</p><p>イ　この場合，上記のような<span style="text-decoration:underline;">検討と考量をするのは，第一次的には立法府の権限と責務</span>であり，裁判所としては，<span style="text-decoration:underline;">規制の目的が公共の福祉に合致するものと認められる以上，そのための規制措置の具体的内容及び必 要性と合理性については，立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる限り， 立法政策上の問題としてこれを尊重すべきものである</span>ところ，その合理的裁量の範囲については，事の性質上おのずから広狭があり得るのであって，裁判所は，具体的な規制の目的，対象，方法等の性質と内容に照らして，これを決すべきものである。</p><p>&nbsp;</p><p>（３）　&nbsp;</p><p>ア　<span style="font-weight:bold;">一般に許可制は，単なる職業活動の内容及び態様に対する規制を超えて，狭義における職業の選択の自由そのものに制約を課するもので，職業の自由に対する強力な制限であるから，その合憲性を肯定し得るためには，原則として，重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要する</span>ものというべきである（以上につき，最高裁昭和４３年（行ツ）第１２０号同５０年４月３０日大法廷判決・ 民集２９巻４号５７２頁参照。　※いわゆる薬局開設距離制限に関する判決）</p><p>&nbsp;</p><p>イ　本件規定は，その制定の経緯や内容に照らせば，<span style="font-weight:bold;">障害のために従事し得る職業が限られるなどして経済的弱者の立場にある視覚障害がある者を保護するという目的</span>のため，あん摩マッサージ指圧師について，その特性等に着目して，<span style="text-decoration:underline;">一定以上の障害がある視覚障害者の職域を確保すべく，視覚障害者以外の者等の職業の自由に係る規制を行うもの</span>といえる。上記<span style="font-weight:bold;">目的が公共の福祉に合致することは明らか</span>であるところ，当該目的のためにこのような規制措置を講ずる必要があるかどうかや，具体的にどのような規制措置が適切妥当であるかを判断するに当たっては，対象となる社会経済等の実態についての正確な基礎資料を収集した上，多方面にわたりかつ相互に関連する諸条件について，将来予測を含む専門的，技術的な評価を加え，これに基づき，視覚障害がある者についていかなる方法でどの程度の保護を図るのが相当であるかという，社会福祉，社会経済，国家財政等の国政全般からの総 合的な政策判断を行うことを必要とするものである。<span style="font-weight:bold;">このような規制措置の必要性 及び合理性については，立法府の政策的，技術的な判断に委ねるべきものであり， 裁判所は，基本的にはその裁量的判断を尊重すべき</span>ものと解される。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>（４）&nbsp;</p><p>　以上によれば，本件規定については，<span style="font-weight:bold;">重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることについての立法府の判断が，その政策的，技術的な裁量の範囲を逸脱し，著しく不合理であることが明白な場合でない限り</span>，<span style="text-decoration:underline;"><span style="font-weight:bold;">憲法２２条１項の規定に違反するものということはできない</span></span>というべきである。</p><p>&nbsp;</p><p>（以上は，当裁判所大法廷判決（最高裁昭和４５年（あ）第２３号同４７年１１月 ２２日大法廷判決・刑集２６巻９号５８６頁）の趣旨に徴して明らかというべきである。　※いわゆる小売市場事件）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>（当該判決文PDF：<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/090902_hanrei.pdf" target="_blank">https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/902/090902_hanrei.pdf</a>）</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/gtijdfyu/entry-12725610855.html</link>
<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 19:09:28 +0900</pubDate>
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<title>（最判令4年1月18日）不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金の元本組み入れの可否</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:1em;"><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#b6f062;">論点：不法行為に基づく損害賠償債務から発生する遅延損害金を民法４０５条を適用ないし類推適用して元本に組み入れることができるか。</span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">参考条文：民法４０５条</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:1em;"><span style="font-weight:bold;"><span style="background-color:#ff7f00;">結論：できない。</span>（最判令4年1月18日）</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">判例の結論：「不法行為に基づく損害賠償債務の遅延損害金は，民法４０５条の適用又は類推適用により元本に組み入れることはできないと解するのが相当である」</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">理由①：「不法行為に基づく損害賠償債務は，貸金債務とは異なり，<span style="text-decoration:underline;">債務者にとって履行すべき債務の額が定かではないことが少なくない</span>から，<span style="text-decoration:underline;">債務者がその履行遅滞により生ずる遅延損害金を支払わなかったからといって，一概に債務者を責めることはできない</span>。（同判決）」</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">理由②「不法行為に基づく損害賠償債務については，<span style="text-decoration:underline;">何らの催告を要することなく不法行為の時から遅延損害金が発生する</span>・・・（ため）・・・元本への組入れを認めてまで<span style="text-decoration:underline;">債権者の保護を図る必要性は乏しい</span>。（同判決）」</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">（判決文：PDF<a href="https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/090853_hanrei.pdf" target="_blank">https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/853/090853_hanrei.pdf</a>）</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">（その他、民法及び不動産登記法に関連する事項）</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">①民法について</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">原則として、ある契約に基づく金銭債務における利息について、弁済期が到来しても、<span style="font-weight:bold;"><span style="color:#000000;">当然に遅延損害金が発生するわけではなく</span></span>、発生させるためには、利息を元本に組み入れる必要があります（大判大6.3.5）。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">したがって、特約のない限りは、ある金銭債務について弁済期が経過したとしても、当然に遅延損害金は発生しません。</span></p><p><span style="font-size:0.7em;">（※ただし、銀行等からの借り入れ等、日本の銀行実務においては、契約において特約が用意されていることが通常であって、その中で複利計算を定めることが慣行となっているため、当然に利息が元本に組み入れられます（約定重利）。）</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.7em;">（利息は、金銭消費貸借取引が約定通りに行われている場合に発生するものですが、遅延損害金は、債務者が約定通りに債務の弁済をしなかった場合に発生するものです。債務不履行に基づいて発生する損害賠償金に近いものです。）</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">ここでは民法４０５条における法廷重利の要件と効果を簡単に説明します。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">要件</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">あ) 利息を１年以上延滞していること</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">い) 債権者が債務者に催告の意思表示をすること</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">う）催告後、一定期間経過しても利息の支払いがないこと</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">効果</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">債権者は、その利息を元本に組み入れることができる。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">②不動産登記について</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">重利特約は登記することができません。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">それでは実際に利息が元本に組み入れられた場合はどのような登記をすべきでしょうか。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">例：</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">（事実関係）</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">１、A不動産の乙区１番に令和２年１月１８日金銭消費貸借同日設定、債権額３０００万円、利息年１０パーセントの登記がされている。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">なお、乙区にはその他の登記はされていない。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">A不動産の所有権者（抵当権設定者）はX、抵当権者はY銀行、債務者はXである。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">２、令和３年１月２５日、Y銀行はXに対して、令和２年１月１８日から令和３年１月１７日までの延滞利息１年分の３００万円の支払いの催告を行った。</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">３、令和３年４月２２日、依然としてXから利息の支払いがなかったため、Y銀行は当該延滞利息３００万円を元本に組み入れる意思表示を内容証明郵便にて行った。当該内容証明郵便は同月２３日にXに到達した。</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">登記の目的：１番抵当権変更</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">登記の原因：令和３年４月２３日令和２年１月１８日から令和３年１月１７日までの利息の元本組入れ</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">変更後の事項：債権額３３００万円</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">権利者：Y銀行</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">義務者：X</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">課税価格：３００万円</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">登録免許税：１万２０００円（課税価格の４/１０００　※債権額の増額と同じなので）</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size:0.83em;">※なお登記上の利害関係人がいる場合には、当該利害関係人の承諾を証する書面の添付が必要となり、登記の目的は１番抵当権変更（付記）と記載する必要があります。（ただし実務上は付記を記載する必要はないと取り扱う登記所もあります。理由は承諾証明書を添付している以上は付記で登記するのが当然だからです。）</span></p><p><span style="font-size:0.83em;">※重利特約がある場合は、１年間などの期間制限なく、利息を元本に組み入れることができます。</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/gtijdfyu/entry-12722900640.html</link>
<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 20:34:11 +0900</pubDate>
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<title>民事訴訟法①だよ 証拠について</title>
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<![CDATA[ <div>証拠とは…？</div><div><br></div><div>民事裁判は、事実を認定し、これに法律を解釈適用することによってなされます。 裁判官は、当事者とは利害関係のない第三者であって (民訴法23条~26条参照)、裁判官自らが体験しない事実の存否について認識・判断しなければならないわけです。</div><div>それでもなお、このような事実認定が可能になるのは「証拠」があるからです。</div><div><br></div><div>証拠は、裁判官に事実認定を可能にする徴表であると同時に、証拠 に基づくからこそ事実認定の適正、裁判内容の公正が担保される関係にあります。</div><div><br></div><div>また、裁判はその内容の適正公正のみならず、手続過程の適正公正も要求されますから、事実認定を実質面とすれば、その形式面である採証、プロセスの適正・公正も要求されることになります。</div><div><br></div><div>このような証拠資料の収集過程の客観的公正を確保するための手続規制が「証拠調べ手続」です。</div><div><br></div><div>そんなかんだで証拠調べについて以下3問出題しますので、まるかばつかでお答えください<img src="https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/001.png" width="24" height="24" alt="爆笑" style="vertical-align: text-bottom;"></div><div><br></div><div><br></div><div>第一問</div><div><div>当事者が、本人尋問の際に自己に不利な事実を認める陳述をしたとしても、裁判上の自白とはならない。</div></div><div><br></div><div>第ニ問</div><div>判例によれば、弁論の全趣旨は、事実認定のための資料として用いられるが, あくまでも証拠調べの結果を補充するものであるから、弁論の全趣旨のみをもって事実認定の資料とすることは許されない。<br></div><div><br></div><div><br></div><div>第三問</div><div>証拠の申出は、証明すべき事実を特定し、その証明すべき事実及びこれと証拠との関係を具体的に明示してしなければならない。<br></div><div><br></div><div><br></div><div>以下に答えがあります！</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>第一問</div><div>○です！</div><div>裁判上の自白(179条)とは、口頭弁論又は弁論準備手続において、弁論としてなされる、相手方の主張と一致する自己に不利益な事実を認 めて争わない旨の陳述をいう。証拠調べである本人尋問で述べた事実は証拠資料であって、裁判上の自白とはならない。</div><div><br></div><div>第ニ問</div><div>バツです！</div><div>判例は、当事者が不知と答えた第三者作成文書について、特段の立証はなくとも裁判所が弁論の全趣旨によりその成立の真正を認め得るものと解すべきとしており、弁論の全趣旨のみで事実認定をすることを認めている。(最判昭27.10.21)<br></div><div><br></div><div>第三問</div><div>まるです！</div><div>証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならず(民訴 180条1項)、また、証明すべき事実及び当該事実と証拠との関係を具体的に明示してしなければならない(民訴規 99条1項)。<br></div><div><br></div><div><br></div><br><br><hr id="null"><div><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/gtijdfyu/entry-12655823273.html</link>
<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 16:05:56 +0900</pubDate>
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<title>テスト問題作ってみたよ</title>
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<![CDATA[ マンションを考える！<br>マンションという言葉は法律用語ではありません。多分…<br><br>まぁそんなこんなで一棟の建物の中の区分建物について今日はテスト問題を作ってみることにしました！<br>誤字脱字はご愛嬌ということで、お許しください。<br><br>誤っていたらご指摘して頂けるとありがたいです！<br><br><br>◎それでは区分建物について、以下3問あるので○か×か答えてください。<br><br>第1問<br>敷地権付区分建物の表題部所有者は、敷地権の表示を申請情報の内容としなければ、自己を所有権の登記名義人とする所有権保存の登記を申請することができない。<br><br>第2問<br>敷地権付区分建物について、敷地権が生じた日の前の日を登記原因の日付として、建物のみを目的とする所有権移転仮登記をする場合、建物のみに関する旨が付記される。<br><br>第3問<br>区分建物に敷地権の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる。<br><br>答えは下に！<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>第1問 バツです<br>74条1項1号申請が可能だからです。 (22-14-オ)<br><br>第2問 マルです<br>仮登記はできます。(15-19-ウ)<br><br>第3問 マルです<br>敷地権化した後も特別の先取特権保存登記は建物のみにできます。(11-14-イ)
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<link>https://ameblo.jp/gtijdfyu/entry-12655375007.html</link>
<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 11:18:00 +0900</pubDate>
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