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<title>サービス残業をぶっ潰せ！</title>
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<description>このブログは、サービス残業使用者＝（雇用主）から正規の賃金（労働基準法が定める時間外労働手当[1]）が支払われない時間外労働＝をこの国からぶっ潰すブログです。</description>
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<title>積もり積もったサービス残業代を受け取る方法</title>
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<![CDATA[ サービス残業を渋々受け入れてきたが、会社に見切りをつけて、いよいよ退職を決意。未払いだった残業代をどうやって請求すればいいのか。<br><br>サービス残業代の請求は、時間外労働の証拠がどれだけ揃っているかにかかっている。労働基準法第109条では、労働者名簿や賃金台帳（時間外労働の時間数も記載事項の一つ）といった雇用状況に関する重要な書類を3年間保存する義務を会社に課している。また労働時間については、厚生労働省が「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定。タイムカードなどの労働時間の記録に関する書類も3年間保存することを求めている。<br><br>しかし、タイムカードを先に押してから残業させる悪質な会社もあり、会社側が持つ記録が勤務実態を必ずしも正確に示しているとはいえない。裁判に発展した場合、時間外労働の立証責任が原則として労働者側にあることを踏まえれば、できるかぎり証拠を揃えておく必要がある。労務問題に詳しい横張清威弁護士は次のように解説する。<br><br>「労働裁判では、営業日報や直筆メモも有力な証拠として認められる場合があります。メールの送受信記録も有効。毎日帰宅前に会社PCから自宅PCにメールを送り、タイムカードがわりに退社時刻を記録していた人もいました」<br><br>ただし、証拠集めには細心の注意が必要。例えば営業日報を社外に持ち出してコピーを取ると「情報漏洩だ」、自宅にメールを送ると「私的利用だ」と因縁をつけられ、懲戒処分をチラつかせてくる可能性もある。証拠集めは水面下で行いたい。<br><br>「会社側から不当なプレッシャーをかけられても、慌てる必要はありません。営業日報のコピーや自宅へのメール送信が懲戒事由として認められる可能性は低い。むしろ経営者は、大きなトラブルに発展することを恐れています。他の社員に知られて飛び火すれば、一人分の残業代では済まなくなる。徹底的に争う姿勢を示したほうが交渉を有利に運べます」（横張弁護士）<br><br>一般的に未払い賃金の請求は口頭→メール・通知書→内容証明→労働基準監督署→労働審判・訴訟という順で解決を図ることになる。労基署がひとたび動くと、会社側のダメージは甚大だ。2010年9月、イオングループのマックスバリュ東北は、約1000人の従業員に対して約2億2000万円の未払い残業代を支払うと発表。これも労基署から是正勧告を受けた結果だった。<br><br>「かつては動きの鈍い労基署が多かったのですが、ある監督官は『最近は世論の高まりもあって、動かざるをえない』と漏らしていた。その点では以前より労基署は力になってくれるはず」（横張弁護士）<br><br>労基署への相談は強力な切り札。ただ、騒ぎが大きくなれば、まわりに「あいつはトラブルメーカーだ」という印象を与える恐れもある。転職先が決まっていないと、就職活動に支障をきたすこともある。カードを切るタイミングには要注意だ。<br><br>いずれにしても未払い残業代請求のタイミングは慎重に考えたい。賃金の請求権は時効によって2年、退職金は5年で消滅すると定められている（労基法第115条）。退職後、次の職場で落ち着いてから請求してもいいが、時期が遅れるほど請求できる金額が減ることもある。<br><br>「金額の問題だけではありません。証拠集めの難しさや他の社員への影響力を考慮すると、在職中に請求したほうが有利。ただ、早すぎると緊張関係が生まれて、退職するまで働きづらくなるデメリットも」（横張弁護士）<br><br>未払い賃金の請求は、早すぎても遅すぎてもよくない。一般的に退職届を出すと同時に交渉を始めるケースが多いが、自分なりにベストのタイミングを見極めたうえで請求したい。<a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20140506/20/hataraku-va/df/05/j/o0486024012932345790.jpg"><img src="https://stat.ameba.jp/user_images/20140506/20/hataraku-va/df/05/j/t02200109_0486024012932345790.jpg" alt="" width="220" height="109" border="0"></a><br>
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<link>https://ameblo.jp/hataraku-va/entry-11843216526.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:32:46 +0900</pubDate>
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<title>未払いの残業代の請求期間、約8割が「知らない」</title>
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<![CDATA[ 日本は、国際的にも長時間労働をしている割合が多く賃金不払い（サービス）残業や過労死が問題になっている。<br><br><br>厚生労働省では既に賃金不払い残業（サービス残業）解消のための取組が為されており、<br>労働時間の管理の適正化と<br>賃金不払残業の解消のために各企業の労使が取り組むよう指導がされている。<br><br><br>日本法規情報株式会社は、<br>同社が運営する『残業代請求・労務問題相談サポート』『人事・労務・社会保険相談サポートト』の運用情報やユーザーへのアンケートを元に、<br>就労環境問題に対する意識調査を行い、「残業代に関する意識調査」について発表した。<br><br><br><br>◆残業代が出ない場合「会社への請求する」と答えたのは3割強<br><br><br>「会社のために残業をして働いているのに残業代は支払ってもらっていない」<br>「退職したが支払ってもらっていない残業代がある」<br><br>場合、その残業代をきちんと会社側に請求する人はどの程度いるのか調査を行なった。<br>従来であれば、会社との関係を恐れ、請求しないと考える人が多いと思われがちだが<br><br>「会社に請求する」<br><br>と回答した人は33％となり3人に1人が請求の意思を持っていることがわかった。<br><br><br>アンケートの結果、<br><br>「会社に請求する」と答えた人は33％、<br>「会社との関係もあるので会社には請求しない」と答えた人は21％となった。<br><br>「残業は自分の責任なので会社には請求しない」と答えた人は9％<br>「退職した後であれば請求する」が3％となり、<br><br><br>残業代を請求することにとまどいを感じている人は48％に上る結果となり、<br><br><br>「残業代をもらえないこと」より<br>「会社との関係を気にする」傾向は依然としてあることが分かった。<br><br><br>また、そもそも「会社に請求できるのを知らなかった」という人も15％いた。<br><br><br>そこで、どのような場合に「残業代請求」が出来るのか労働者側がどの程度知っているのかアンケートを行なったところ、結果的に残業代請求に対する知識が少なく、情報が少ない現状が明らかとなった。<br><br><br>◆「未払いの残業代の請求期間」、知らなかったが81％<br><br><br>残業代請求が可能な期間は、<br><br>労働基準法によってきちんと定められていて<br>「<font color="#FF0000"><strong>遡って2年間</strong></font>」の残業代請求しかできないとされている。<br><br>この間に請求を行わないと、時効によってもらえるはずの残業代は消えてしまう事になるのだ。そしてこの時効について「知らなかった」と答えた人が81％、「知っていた」と答えた人は19％に留まりまった。次に年俸制を採用し、残業代に関して明記していても残業代を請求できる場合があることについての認識度について調査を行なった。<br><br><br>◆「年俸制を採用していても残業代の請求権がある」を知らなかったが82％<br><br><br>「残業代が出ない旨を記載した雇用契約を締結した」「年俸制だから残業代は出ない」、などという理由で、残業代を支払わない会社があるが、実はこれは違法。つまり、年俸制によって例えばみなし残業を30時間分としていたなら、それを超える残業をした場合については当然その分の残業代の支払いが発生するのだ。けれどもこの事実を「知らなかった」と答えた人は82％、「知っていた」と答えた人はわずか18％に留まった。<br><br><br>残業代は、本来きちんと支払ってもらうべきお金。そして労働者側にはきちんと残業代を請求する権利が法的にも認められている。「自分だけ請求するのは気が咎める」などと諦めて泣き寝入りしている人が多い現状も問題だが、労働者側においても「残業代は自分の労働の対価として正当な権利」であることをきちんと認識し、なおかつ「労働基準法の正しい知識」を身につけ意識を高めていくことが必要になってきた。ちなみに、残業代請求については、弁護士に相談するのがおすすめ。請求できないと思っている残業代も請求できることを指導してもらえる可能性がある。
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<link>https://ameblo.jp/hataraku-va/entry-11843212636.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:16:31 +0900</pubDate>
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<title>労働基準法から見たサービス残業の違法性【タダ働き】</title>
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<![CDATA[ 使用者が労働者に対して指揮権を持ち拘束できる時間（労働時間）は、<br>労働基準法第32条第2項により<b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">1日最大</span><span style="font-size: 18px;"></span><span style="font-size: 18px;">8時間</span></b>（休憩時間含まず、労働基準法第40条第1項に該当する場合は除く）となっている。<br><br><br>また、労働基準法第32条第1項により<br><b style="color: rgb(255, 0, 0);"><span style="font-size: 18px;">1週で最大40時間まで（休憩時間含まず、労働基準法第131条に該当する場合は44時間まで）とされている。</span></b><br><br><br>ただし、以下の2つの要件を満たせば<br>労働基準法第32条で定められている1日最大8時間および1週最大40時間の枠を超えて<br>使用者が労働者に対し、指揮権を持ち拘束することができるようになる。<br><br><br><div>労働基準法第36条第1項で定められている通り労使間で協定（三六協定）を締結して行政官庁に届け出る。</div><div>労働基準法第37条第1項で定められている通りに使用者が労働者に対して割増賃金（残業代・時間外労働手当）を支払う。<br><br><br>サービス残業は、労働基準法第37条第1項で定められている時間外労働分の割増賃金を支払うという要件が欠けているので違法である。<br><br><br>事業の種別や規模、業績などは関係ない。<br>使用者が労働者に対し労働基準法第32条で定められている最大労働時間を超過する労働を<br>強制し拘束するにもかかわらず、<span style="font-size: 18px; color: rgb(255, 0, 0);"><b>三六協定が締結されていなかったり、割増賃金を支払わない状態が違法なのである。</b></span><br><br><br><br></div>
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<link>https://ameblo.jp/hataraku-va/entry-11843202981.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:08:44 +0900</pubDate>
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<title>サービス残業</title>
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<![CDATA[ みなさん、はじめまして。<br><br><br>僕はユウジンと申します。<br><br><br>この国から、不当な働き方を求める経営者をぶっ潰し<br>正当な対価を払ってもらえるような社会構築を目指しています。<br><br><br>もちろん、不当な働き方をする人も僕にとっては同様です。<br><br><br>さて、まずはサービス残業を強制する企業空気などから淘汰していきたいと思います。<br><br><br>まず、サービス残業（サービスざんぎょう）とは、<br><br><br>使用者（雇用主）から正規の賃金（労働基準法が定める時間外労働手当）が支払われない時間外労働の俗称であり、<br>サビ残（錆残とも当て字される）、賃金不払い残業とも言う。<br><br><br>雇用主がその立場を用いて被用者（労働者）に対して強制を強いる場合が一般化している。<br><br><br>これは、違法行為であり、懲役刑､罰金刑が課される｡<br><br><br>つまり、サービス残業は使用者の労働基準法違反であるサービス残業は長時間労働を招くため、<br>過労死や過労自殺、その前段階でうつ病などの精神疾患を発生させる原因となることもあり、サービス残業の存在を知りつつ放置する行為は刑事罰にあたる違法行為となっている。<br><br><br>また、詐欺罪が成立する場合もある。<br><br><br>知っておいてください。<br><br><br>サービス残業は、<br><font size="6"><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">刑事罰<br><br>詐欺罪</span><br></font><br><br>です。
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<link>https://ameblo.jp/hataraku-va/entry-11843199591.html</link>
<pubDate>Tue, 06 May 2014 20:05:54 +0900</pubDate>
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