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<title>ごりあての勉強日記  〜弁護士を目指して〜</title>
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<description>現慶応ロー2年、ごりあてのブログです。ここを通じて受験生同士の情報交換ができればいいなと思います！</description>
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<title>民法の答案</title>
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<![CDATA[ 友人と京大本ゼミを組んでみました。<br><br>初回の担当者から答案のシェアを受けたのですが、<br>答案がめっちゃ要件事実準拠でびっくり。<br><br>この人たち本番の試験でもこんな感じで書くのかな…((((；ﾟДﾟ)))))))<br>とちょっと慄いております。<br><br>要件事実に準拠した答案は、とても読みやすいと思います。<br>しかし、細かい知識が必要だと思うし、何より長くなりそう。<br><br>うまいことパクりつつ自分のスタイルを組んでいけたらなー、とは思いますが、<br>さてどうやって書こうかな？
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11361996445.html</link>
<pubDate>Sun, 23 Sep 2012 14:12:08 +0900</pubDate>
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<title>趣味と法律</title>
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<![CDATA[ 著作権やってる人にしか分からないけど<br>「公衆送信」<br>って日本語で説明するのクソむずくないですか？？<br><br>というのも、趣味でやってる吹奏楽オフの譜面の利用方法についてのガイドラインを作っていたらそんな問題点にぶち当たってしまったのですｗ<br><br><br>自分が所属している楽団は「ニコニコ吹奏合唱楽団」といって、<br>ニコ動に乗ってるアニソンやボカロを吹奏楽編曲して演奏してしまおうという団体です。<br><br>ゆえに、権利関係がめんどいｗ<br>おかげで結構面白い作業が舞い込んで来ます。<br><br><br>こうやってやってると、趣味の世界にも法律が遍在していて、「おもしろいなぁ」と思うし<br>たかがLS生なのに、やっぱりちょっと専門職として見てもらえるんだなーと思ってちょっと嬉しくなったりするのです。<br><br>で、お前勉強は？<br>(((((((゜Д゜;))))))))))<br>
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11360845796.html</link>
<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 00:10:46 +0900</pubDate>
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<title>択一問題　年度で解くか体系で解くか</title>
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<![CDATA[ 語感が「打ち上げ花火～」に似てしまったが気にしないｗ<br><br>現在、受験新報の別冊で出てる単年度版の択一過去問集（H24）を利用して現状確認を行っています。<br>とりあえず現状を把握して、目標地点を把握してから体系別に着手しようかなと思っている感じで。<br><br>公法系は終わったんですが、なんだかんだ1年ぶりの択一。さすがにしんどいです。<br>現状６割くらいの正答率なので、改めて知識を整理していくことになります。<br><br>さて、それじゃあこれが終わったら体系別をどう回していこうかな、というのもまた結構悩みで。<br>ペースメーカーとして予備試を受ける事も視野には入っているので、年内か、２月くらいには７科目を回しておきたいとも思うし。<br>でもせっかくやるならきちんと判例などの資料にあたりながら復習したいというのも然り…<br><br>民事系を除けば２０×８or９＝160～180問が体系別過去問集には入っています。<br>一日１５問、一日２時間くらいのペースでじっくり回す方がいいのかな、と思っているんですが、どうでしょう。<br><br><br>皆さんは択一ってどういう感じで勉強しているのでしょうか？<br>
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11356769958.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Sep 2012 07:49:54 +0900</pubDate>
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<title>成績晒します</title>
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アメンバー限定公開記事です。
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<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 01:51:07 +0900</pubDate>
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<title>エクスターン4日目 営業</title>
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アメンバー限定公開記事です。
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<link>https://ameblo.jp/henxi/amemberentry-11339435086.html</link>
<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 20:51:47 +0900</pubDate>
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<title>エクスターンなう！</title>
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<![CDATA[ です(^^)<br><br><br>ある特許渉外系の事務所にお世話になっているのですが、本当に面白いことばかりです。<br>訴訟資料を整理する体験も始めてですし、商標をやるのも本当に久しぶり、さらには全く未修の国際私法・労働法まで出てきます。<br>仕事になれば得手不得手でわがままをいうこともできなくなるんだなぁ…ということを痛感しつつ働いています。<br><br><br>でも久しぶりに友達と話ししたらみんな超勉強してるから焦る((((；ﾟДﾟ)))))))<br><br><br>最近なんでみんなそんなに勉強できるのか不思議でたまりませんw<br>あたしゃもう少しゆっくりやりたいよ…<br><br><br>とりあえず、来週の水曜日までは、あまり周りを気にせずしっかりエクスターンにフォーカスしていこうと思います。<br><br>あせるわー…
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11338152194.html</link>
<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 08:43:08 +0900</pubDate>
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<title>新司解いてみた</title>
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<![CDATA[ いかん、だいぶ放置してしまった・・・(￣□￣；)<br>いつのまにか夏休みの前半が終了していて、自分の何もしなさに驚いています。<br><br><br>勉強らしい勉強は<br>・事例研究刑事法①から総論６問、各論２問を検討<br>・新司H２３民法・民訴・憲法・刑法　H２４民法の答案作成ゼミ<br>しかやってないんじゃなかろうか・・・・・・<br><br><br>●新司ゼミをやってみて<br>前期にやった科目の復習も兼ねて新司を解いてみました。<br>個人的な感想としては…<br>民訴<br>思ったよりできる。最後に複雑訴訟に関する地頭力を問う問題があって、これは全く手がつけられなかったので、複雑訴訟や証拠、争点整理あたりに集中して復習する必要はありそう。<br><br>民法<br>【H２３】<br>これもそこまで難しいとは思わなかった。ただ、問３が尻切れトンボになったので、時間のマネジメントをしっかりしないと行けない感じかな。<br><br>【H２４】<br>契約解釈の問題が出たのはびっくり。こればっかりは自分なりに趣旨や当事者の合理的意思を推しはかるしかないんじゃないかと思う。予備校先生から優秀答案が出るのを待つ感じでしょうか？<br>要件事実は「出た！」とおもったらしっかりそっちに頭を切り替えないと、誤解しているような文章を「ことばのあや」で書いてしまう恐れがあるということを痛感。この問題だと相続が出たんだけど、きちんと要件事実を意識できないまま、あたかも「のみ説」のような文章を書いてしまった。<br><br>憲法<br>アカハラと評判のグーグルストリートビューですが、本当に意味不明なんだけどどうしよう・・・・<br>疑問点は後述！<br><br>刑法<br>うひょーーーってなった。仕事量多すぎorz<br>甲乙丙の罪責なんだけど、甲乙で終わったｗｗｗｗｗｗ<br>いらない論証を決めて、行けるところはスピーディーにかっとばす必要があると思う。<br><br><br><br>●憲法の疑問<br>この問題、自分は専ら処分違憲で書きました。（あとで考えれば法令違憲は行けたんだけど）<br>これについて、友人で文面違憲が重要だと言っているやつがいたんですがこれは本当なんでしょうか？<br>そして優秀答案を見ても、文面違憲で行く場合に法令の文言のどこを攻撃しているのかがばらばらだったりぼかされてたりします。<br>いったい文面違憲を攻めるとしたらどこを攻撃するべきで、それが本件訴訟に影響しうるのか。説得力のある主張が見当たらなかったので自分なりに考えてみます。<br><br>《設問のあらすじ》<br>・グーグルストリートビューが社会問題になった。<br>・特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復に関する法律（以下、「法」とする）ができた。<br>・X社は法７条に具体的に列挙された点については対応したが、家屋の室内などの写り込みについては特にぼかさず流し続けた。<br>・X社は法８条に基づいて勧告と中止命令を受けた<br>Q、X社の訴訟選択と主張、それについての反論と私見<br><br>《問題になりそうな条文》<br>（定義）<br>第２条　この法律において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。<br>六　個人権利利益侵害情報　個人識別情報及び個人自動車登録番号等以外の個人に関する情報であって，公にすることにより，個人の権利利益を害するおそれのあるものをいう。<br>（遵守すべき事項）<br>第７条　システム提供者は，特定地図検索システムによる情報の提供に伴う国民の被害の防止及び回復のために必要な次に掲げる事項を遵守しなければならない。<br>三インターネットにより提供した画像に個人識別情報若しくは個人自動車登録番号等又は個人権利利益侵害情報が含まれていたことが判明した場合には，特定の個人若しくは個人自動車登録番号等を識別することができないよう，又は個人の権利利益を害するおそれをなくすよう，画像の修正その他の改善のために必要な措置をとらなければならないこと。この場合において，改善のために必要な措置をとることができないときは，インターネットによる特定地図検索システムの提供を中止しなければならないこと。<br>（被害回復措置）<br>第８条　Ａ大臣は，特定地図検索システムによる情報の提供により被害を受けた者から申立てがあったときは，措置を講じる必要が明らかにないと認める場合を除き，当該申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するために必要な措置について，被害回復委員会に諮問しなければならない。<br>２ Ａ大臣は，前項の規定による諮問に対する答申があった場合において，同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるときは，システム提供者に対し，画像の修正その他の提供に係る情報の改善のために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。<br>３ Ａ大臣は，前項の規定による勧告を受けた者が，正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において，第１項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため特に必要があると認めるときは，その者に対し，その勧告に係る措置の実施又はインターネットによる特定地図検索システムの提供の中止を命ずることができる。<br>４ Ａ大臣は，前項の規定による命令をしたときは，その旨を公表しなければならない。<br><br>《検討》<br>まず、友人は７条３号・２条６号のいう「個人権利利益侵害情報」が不明確ゆえに無効である事を争うと言っていましたが、これは単独では訴訟の結果に関係しないと思います。理由は以下の通り。<br><br>まず、訴訟を処分の取消訴訟として考えた場合（ふつうそうなんじゃないかな）、本案では「取消事由＝処分の違法」を主張するはずです。<br>しかし、本問では形式上は法８条に則って処分されています。<br>そこで、検討すべきは・・・<br>①本問の事情を「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」（８条２号）にあたるとした事や、勧告・中止命令を行った事についてA大臣の裁量の逸脱があったかどうか<br>②法８条が無効でないかどうか（無効であれば法律の留保の無い処分として違法）<br>の２点になるはずです。<br><br>さて、この検討プロセスに７条列挙事由の違憲合憲がなにか影響するでしょうか？<br>答えは、ノー。８条は「７条の義務に反したものに対し」処分を行う、というような条文ではないのです。７条は８条の要件ではないのです。<br><br>よって、７条３号が違憲無効であったとしても、それは本案判決に何ら影響しない「無駄な主張」ということになります。よね？<br><br><br>そこで、文面違憲の主張として考えられるのは、強いて挙げれば８条２項の「同項の申立てに係る被害及びこれと同種の被害を回復するため必要があると認めるとき」かなぁ、と思いますが、これは条文によくある規定ぶりですし、過去の判例に照らしても、不明確・過度に広範とは言い難いのではないかと思います。<br><br>というわけで、この問題で文面違憲は相当に厳しいのでは？と思っているんですが、いかがでしょう？<br><br><br><br>結局のところ、②に対応する主張として、中止命令が厳しすぎる事を根拠とする法令違憲と、①に対応する主張として本件について中止命令を出した事に対する処分違憲の主張を書けば足りるのではなかろーかと、そんな風に考えています。<br><br><br>●まとめ<br>新司を解いていると、法７条のような、あたかも重要そうな情報が、突き詰めていくと「あれ、これブラフじゃね？？」ということが結構あるんですよね。<br><br>たとえばH２３刑法は防衛行為を現場共謀に基づいて共同して行った後、そのうちの一方がやりすぎる事案が出ています。<br>が、その事案の中で他方の共犯者がやりすぎた方を制止しようと必死になっている事情がながながと出てきます。<br>パッと見共犯関係の解消を書いてほしそうな顔をしていますが、そもそもこれ、判例を踏まえて考えると防衛状況が終了した段階で共犯は終了し、それ以降は共謀の射程外なんじゃないのかなーーー、とかとか。<br>（ちなみに、これについては出題趣旨をみると「新たな共謀を否定する事情」として使ってほしかったみたいですが、どちらかというとブラフなんだろうなぁ・・・）<br><br>自分の勉強不足で、重要な論点になるのか、それともホントにブラフなのかを判断するのが非常に難しいです。<br>こればっかりは慣れなのかなーーーーー・・・<br><br><br>文章がまとまってませんが、これにて、お了い。<br>
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11333972919.html</link>
<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 09:46:04 +0900</pubDate>
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<title>期末試験の反省</title>
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<![CDATA[ 慶応の期末試験期間は月曜までですが、自分は今日で筆記が終わりました。<br><br>結果は…ちょっとひどい。<br>いろいろと反省点があります。<br><br><br>刑法…基本ははずしてないけど207書き落としたのが自分でも信じられない<br>民訴…普通。問題がシンプルだったので書き負けの恐れあり。<br>特許…まさかの問題文の読み間違いで大爆発。<br>要件事実…それなりの手応えだが、債権の準占有者弁済が時間の都合上書けず<br>憲法…これが一番無難かも<br>民法…大筋は大丈夫だけど、結論や理由付に不十分な点が多多…<br><br><br><br>もう特許は忘れます。死にたい…<br><br><br><br>全体を通して何が酷かったって「答案作成力」の低下がひどい。<br>気がついたらロー入試から一年だもん、そりゃあ鈍りますわな。<br>もっと危機意識をもって、ゴールとしての答案をイメージして勉強しないとですね。<br><br><br><br>あと、ローに入って新司型の問題形式に多く触れるようになりましたが、<br>未だに論証の最適解が見つけられなかったりします。<br><br><br>例えば、今回背信的悪意者とわら人形の事例がが「考えうる反論を立て、再反論を踏まえた上で裁判所のなすべき判断を示せ」というような形で出たんですが、<br><br>【主張反論】<br>背信的悪意者(Z2)からの主張;<br>所有権に基づく引き渡し請求<br>↓<br>被告(Y3)の反論;<br>もと所有者(A)と被告(Y3)の売買契約によるA所有権喪失<br>仮に対抗問題となっても、Z2背信的悪意者<br>↓<br>Z2の再反論;<br>Aとわら人形(Z1)が対抗関係に立つ。先立つ登記。<br>仮に背信的悪意者が排除されるとしてもZ1善意には疑いがないこと<br><br>【裁判所】<br>①AZ1対抗関係認定<br>②背信的悪意者排除(一般論)<br>③善意の第三者が現れた場合確定的に権利帰属(絶対的構成)<br>④しかし、わら人形<br>⑤あてはめ、結論<br><br>とマキシマムに書いて行ったら案の定時間がなくなり当てはめが全て飛びましたwww<br>(他にも時効を3つ検討させたり、185条があったり、建物登記名義人へ建物収去請求があったり盛り沢山だったしね…)<br>文章としても先に一通りの論証の骨組みが出てきちゃうのに、裁判所の判断で一から書き直しっていうのはなんかしっくりこない…<br><br><br>こういう主張反論型の設問って、皆さんはどう回答してます？<br>よければちょっと教えてくださいノシ<br><br>
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11313775041.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 02:15:39 +0900</pubDate>
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<title>てすと</title>
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<![CDATA[ ブログ始めてみました！<br><br>音楽大好き駄目ロー生のごりあてです。<br>どうでもいいことばかり書いていくと思いますがよろしくお願いします～ノシ
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<link>https://ameblo.jp/henxi/entry-11313650737.html</link>
<pubDate>Sat, 28 Jul 2012 00:14:43 +0900</pubDate>
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