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<title>司法書士亀山英明のブログ</title>
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<description>栃木県足利市で司法書士事務所を運営しております。ご不明点ございましたら、お気軽にご相談ください。</description>
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<title>書類集めは大変です・・・</title>
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<![CDATA[ <p>こんにちは。司法書士の亀山です。<br><br>相続登記や不動産の名義変更のご相談をいただくと、「手続き自体よりも書類集めが大変でした」というお話をよく伺います。<br><br>確かに、役所へ行って戸籍を取得したり、必要な証明書を確認したりする作業は、想像以上に時間がかかることがあります。<br><br>特に相続手続きの場合は、亡くなられた方の出生から亡くなるまでの戸籍を集める必要があります。<br><br>ご相談者様からすると、「戸籍なら一枚あればいいのでは？」と思われることも少なくありません。<br><br>ところが、結婚や転籍などによって戸籍が複数に分かれていることもあり、気が付くと何通もの戸籍を取得していたということもあります。<br><br>また、本籍地が遠方の場合には郵送で請求することもありますので、思ったより日数がかかることもあります。<br><br>そのため、「時間があるときにやろう」と考えているうちに、数か月が過ぎてしまうことも珍しくありません。<br><br>もちろん、急いで進めなければならないわけではない手続きもあります。<br><br>ただ、相続登記のように期限が設けられている手続きもありますので、少しずつでも準備を進めておくと安心です。<br><br>私自身、ご相談をお受けするときには、できるだけご負担が少なくなるように必要書類をご案内しています。<br><br>とはいえ、すべてをご自身で行おうとすると、「どの書類が必要なのか分からない」「取得したけれど本当にこれで足りるのか不安」というお気持ちになることもあると思います。<br><br>そんなときは、一人で悩み続ける必要はありません。<br><br>司法書士に相談すると、必要な書類や手続きの流れが整理されることがあります。<br><br>書類集めというと地味な作業に思えるかもしれませんが、手続きを進めるための大切な第一歩です。<br><br>そして、少し不思議なことですが、一つひとつ書類が揃っていくと、手続きが前に進んでいる実感も湧いてきます。<br><br>相続や登記の手続きは、難しい法律の知識よりも、まずは必要な準備を整えることが大切な場合も少なくありません。<br><br>もし「何から始めればいいのか分からない」という状況でしたら、まずはお気軽にご相談ください。<br><br>書類の確認からでも大丈夫です。一緒に順番を整理しながら進めていきましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12968392475.html</link>
<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 06:21:39 +0900</pubDate>
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<title>非上場株式の評価方法</title>
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<![CDATA[ <p>みなさま、おはようございます。司法書士の亀山でございます。</p><p>&nbsp;</p><p>前回、上場株式の評価方法についてお話いたしましたので、今回は、非上場株式の評価方法（３つあります）についてお話をいたします。</p><p>&nbsp;</p><p><iframe class="reblogCard" data-ameba-id="hi-o-de" data-entry-id="12967775949" frameborder="0" height="234px" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" src="https://ameblo.jp/s/embed/reblog-card/hi-o-de/entry-12967775949.html?reblogAmebaId=hi-o-de" width="100%"></iframe></p><p>&nbsp;</p><p>1つ目は「純資産価額方式」です。これは、会社の「今の財産」をベースにする方法です。会社が持つすべてのプラスの財産（土地や預金など）から、マイナスの財産（借金など）を差し引いた、本当の残り（純資産）を計算します。歴史が長く、たくさんの財産や利益を貯め込んでいる会社ほど、この方法では株価が高くなります。</p><p>&nbsp;</p><p>2つ目は「類似業種比準方式」。これは、世の中の「似ている大企業」と比べる方法です。同じような業種の上場企業と比べて、自分の会社の「配当・利益・財産」がどれくらいあるかを計算します。特に「利益」が大きく影響するため、最近の業績がとても良い会社は、この方法だと株価が高くなりやすいです。</p><p>&nbsp;</p><p>3つ目は「配当還元方式」です。これは、会社が配る「配当金」だけを見て計算する特例の方法です。経営に関わらない、株を持っているだけの親族などが株を引き継ぐときに使われます。この方法が使えると、会社の財産がどんなに多くても、株の価値は驚くほど安く計算されます。</p><p>&nbsp;</p><p>実際の計算では、会社の規模（大・中・小）によって、1つ目と2つ目の方法をどれくらいの割合で混ぜて使うかが決まります。そして、経営に関係のない親族が株を引き継ぐときだけ、3つ目の安い方法を使うことができます。</p><p>&nbsp;</p><p>このように、非上場株式の評価は、会社の規模や「誰が株を引き継ぐか」によって複雑に変わりますので、ご自身の場合はどうなるのか、少しでも気になった方は、税理士などの専門家にご相談されることをお勧めいたします。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12974279232.html</link>
<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 05:51:56 +0900</pubDate>
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<title>上場株式の評価方法</title>
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<![CDATA[ <p>司法書士の亀山でございます。本日は、上場株式の評価方法についてです。</p><p>&nbsp;</p><p>被相続人が上場株式を所有されている場合には、その株式も相続財産に含まれるわけですが、その評価方法ってどうなっているのでしょう・・・</p><p>&nbsp;</p><p>上場株式の評価方法は、<a href="https://grace-legal.site/13-2/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">相続税</a>や贈与税の申告において非常に重要です。上場株式は市場で日々価格が変動するため、不動産や預貯金とは異なる特有の評価ルールが設けられています。特に相続が発生した場合には、評価額によって相続税額が大きく変わることがあるため、正しい知識を身につけておくことが大切です。相続財産の中に株式が含まれている場合、被相続人が保有していた銘柄や株数を正確に把握し、適切な方法で評価を行わなければなりません。<br><br>相続税における上場株式の評価は、相続開始日である被相続人の死亡日を基準として行われます。評価額は単純に死亡日の終値だけで決まるわけではなく、死亡日の終値、死亡月の毎日の終値の平均額、死亡月の前月の毎日の終値の平均額、死亡月の前々月の毎日の終値の平均額の4つを比較し、その中で最も低い価格を採用することができます。この評価方法は市場価格の一時的な変動による不公平を防ぐために設けられており、相続人にとって有利な価格を選択できる仕組みとなっています。<br><br>例えば、相続開始直後に株価が急落した場合であっても、死亡月以前の平均価格を利用できる可能性があります。逆に、死亡日に株価が高騰していた場合には、前月や前々月の平均価格を採用することで評価額を抑えられるケースもあります。そのため、相続税申告では複数の価格を比較検討することが欠かせません。証券会社の取引残高報告書や残高証明書などを確認しながら、正確な評価額を算出することが求められます。<br><br>また、、複数の証券会社に口座を保有している場合には、すべての口座を調査しなければ財産の漏れにつながりますし、近年ではネット証券を利用する人も増えているため、郵便物だけでなく電子交付書類やメール履歴の確認も重要です。<br><br>上場株式の評価方法を正しく理解することは、適正な相続税申告だけでなく、相続人間の公平な遺産分割にもつながります。評価額の計算を誤ると税務上の問題や相続トラブルの原因となることもあるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家へ相談することが重要です。相続財産に株式が含まれている場合には、早めに財産調査と評価を行い、円滑な相続手続きを進めましょう。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12967775949.html</link>
<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 16:54:43 +0900</pubDate>
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<title>知っておくと便利です</title>
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<![CDATA[ <p>みなさま、おはようございます。司法書士の亀山でございます。本日は、法律の手続きや家族のことで悩んだときの「無料相談」の使い方について分かりやすくお話しします。</p><p>&nbsp;</p><p>司法書士に相談すると「最初に高額な費用がかかるのでは」と不安になる方も多いですが、当事務所では最初のハードルをなくすために、じっくりお話を聞く無料相談を実施しています。</p><p>&nbsp;</p><p>相続の手続き、実家の名義変更、遺言書の作成など、どんなことでもまずは費用を気にせず専門家に直接質問できるのが最大のメリットです。</p><p>&nbsp;</p><p>この無料相談をさらに便利に、賢く使うためのコツがあります。それは、手元にある書類を「そのまま」持ってきていただくことです。不動産のことであれば毎年届く「固定資産税の通知書」、相続であれば「亡くなった方の戸籍」など、完璧に揃っていなくても構いません。書類が１枚あるだけで、無料相談の時間内であっても、より具体的で正確な見通しやアドバイスをお伝えできるようになります。</p><p>&nbsp;</p><p>もちろん、無料相談を受けたからといって、その場で無理に契約を迫るようなことは一切ありません。まずは自分の悩みが法律で解決できるのか、費用は全体でいくらかかるのかを確認するための場所として、気軽に利用していただいて大丈夫です。</p><p>&nbsp;</p><p>どこに相談していいか分からないお悩みも、最初の窓口として頼っていただければ、必要に応じて税理士や弁護士と連携してサポートいたします。ひとりで悩んでいる時間はもったいないですし、早めに相談することで選択肢が広がり、トラブルを未然に防げるケースがほとんどです。</p><p>&nbsp;</p><p>少しでも不安なことがあれば、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご活用ください。現在、家族で話し合いたいことがある方や、手元にどうしていいか分からない書類がある方は、ぜひお知らせください。まずは無料相談の予約をとりたいか、あるいはメールで軽く質問したいか、ご希望の進め方を教えていただけますと幸いです。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12968743516.html</link>
<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 06:45:56 +0900</pubDate>
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<title>登録免許税が減免される場合</title>
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<![CDATA[ <p>みなさま、おはようございます。司法書士の亀山でございます。</p><p>&nbsp;</p><p>梅雨が明け夏本番という７月下旬ですが、暑い日が続きますので皆様体調管理には十分お気をつけくださいね。</p><p>&nbsp;</p><p>本日は、マイホームを買うときはもちろん、亡くなったご家族から不動産を引き継ぐ相続登記の際にも、国に支払う税金「登録免許税」が安くなる、あるいは０円になる減免制度についてお話しいたします。</p><p>&nbsp;</p><p>まず、家を購入する場合ですが、購入する家が「マイホームであること」が条件となります。投資用マンションや別荘には使えません。お家の広さにもルールがあり、床面積が５０平方メートル以上である必要があり、一般的なファミリー向けのマンションや一戸建てであれば、ほとんどがこの広さをクリアしています。</p><p>&nbsp;</p><p>そして、多くの方が関わる相続登記の際にも免税制度が用意されています。これは特に「土地」を引き継ぐときに注目すべきポイントです。</p><p>&nbsp;</p><p>一つ目は、引き継ぐ土地の評価額が「１００万円以下」の場合です。地方の山林や田畑だけでなく、都市部の小さな私道の持分なども、１筆ごとの評価額が１００万円以下であれば、登録免許税が全額免除になります。</p><p>&nbsp;</p><p>二つ目は、相続手続きをしないまま次の相続が発生してしまったケース。例えば、おじいちゃん名義の土地を名義変更しないままお父さんが亡くなり、今回あなたが引き継ぐことになった場合、最初の「おじいちゃんからお父さんへの名義変更」にかかる税金が免除されます。</p><p>&nbsp;</p><p>これらマイホーム購入の減税や、相続登記の免税を受けるためには、役所で住宅用家屋証明書を事前に取得したり、法務局への申請書に特定の法律の条文を正しく記載したりする必要があります。何もしなくても自動的に安くなるわけではないため、注意が必要です。</p><p>&nbsp;</p><p>私たち司法書士が手続きをご依頼いただく際は、こうした条件を細かくチェックし、みなさまが損をしないように一番安い税金で申請を行います。もし、これからマイホームの購入や、ご家族の相続手続きを控えていて、税金や義務化された相続登記に少しでも不安がある方は、いつでもお気軽にご相談ください。</p><p>&nbsp;</p><p>損をしない手続きを、専門家の立場から全力でサポートいたします。現在、マイホームの購入を進めている最中の方や、放置してしまっている亡くなった方の土地があるという方は、ぜひお知らせくださいね。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12967939245.html</link>
<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 06:33:33 +0900</pubDate>
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<title>みなし解散とは？</title>
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<![CDATA[ <p>みなさんおはようございます。司法書士の亀山です。</p><p>&nbsp;</p><p>以前、知り合いの株式会社の代表者の方から「こんな通知が法務局から届いたよ。なんだこれは？」というお話をいただきました。これです→<a href="https://www.moj.go.jp/content/001381725.pdf" rel="noopener noreferrer" target="_blank">通知書</a></p><p>&nbsp;</p><p>株式会社って一定期間登記をしないと解散したもとのみなされ、「解散登記」がされてしまいます。これがみなし解散です…（特例有限会社にはみなし解散の制度はありません。長く登記をしていない特例有限会社も普通にありますし、まず、役員の任期がありませんからね…）</p><p>&nbsp;</p><p>みなし解散は、株式会社などの法人が長期間にわたって登記上の動きがない場合に、法律上「事業を廃止したもの」として扱われる制度で、具体的には、最後の登記から一定期間が経過し、かつ事業活動が行われていないと判断された場合に、法務局によって職権で解散したものとみなされる仕組みです。これは会社の実態と登記情報の乖離を防ぎ、登記制度の信頼性を維持するために設けられています。<br><br>みなし解散の対象となる典型的なケースは、役員の変更登記が長期間行われていない場合です。株式会社では役員には任期があり、通常は2年から10年ごとに変更登記が必要となりますが、これを怠ったまま放置すると、法務局からの通知を経てみなし解散の手続きが進められる可能性があります。特に長期間休眠状態にある会社では注意が必要です。<br><br>みなし解散が行われる前には、法務大臣による官報公告や法務局からの通知が行われ、一定期間内に必要な登記を行えば解散を回避することができます。この期間内に役員変更登記などを適切に行えば、会社は継続して存続することが可能です。しかし、何の対応も行わなかった場合には、法律上その会社は解散したものと扱われることになります。<br><br>みなし解散となった場合でも、すぐに会社が完全に消滅するわけではなく、清算手続きに移行する形となります。ただし、清算会社としての手続きが必要になるため、通常の営業活動はできず、財産整理などの限定的な業務しか行えなくなります。再び事業を継続したい場合には、継続の登記を行う必要がありますが、一定の制約や期限があるため注意が必要です。<br><br>実務上は、みなし解散を防ぐために定期的な役員変更登記や会社情報の確認を行うことが重要です。司法書士に依頼することで、役員任期の管理や登記漏れの防止が可能となり、意図しない解散を回避しやすくなります。<br><br>みなし解散とは、単なるペナルティではなく、登記制度の適正な運用を維持するための仕組みです。会社を継続して運営するためには、登記義務を正しく理解し、期限内に必要な手続きを行うことが不可欠であり、それが企業の信用維持にもつながります。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12968046940.html</link>
<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 07:12:09 +0900</pubDate>
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<title>何からはじめる？</title>
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<![CDATA[ <p>日々ご相談を受けていると、「手続きが必要なのは分かっているのに、どこから始めればいいのか分からなくて…」という声をよく耳にします。相続でも登記でも、最初の一歩が一番重く感じられるものです。必要な書類を集める前に、まず“何をすればいいのか”が見えないと、どうしても気持ちが前に進みません。<br><br>たとえば、相続が発生したとき、「まずは戸籍を集める」と聞いても、どの役所に請求すればいいのか分からなかったり、不動産の 名義変更 をしたいと思っても、必要書類の一覧を見ただけで気持ちが萎えてしまったり。また、将来のために 遺言書 を作ろうと思っても、どの種類を選べばいいのか判断できず、最初の一歩が踏み出せないこともあります。<br><br>司法書士として感じているのは、「最初の一歩」は一人で決めなくてもいいということです。むしろ、最初の段階で相談していただくことで、無駄な手間を省き、スムーズに進められることが多くあります。必要な書類や進め方は、状況によって大きく変わるため、あなたに合った“最初の一歩”を一緒に見つけることが大切です。<br><br>「何から始めればいいのか分からない」という状態は、決して悪いことではありません。そこから整理していくことで、自然と道筋が見えてきます。焦らず、ひとつずつ確認しながら進めていけば、必ず安心につながります。<br><br>もし今、最初の一歩が見えずに立ち止まっていることがあれば、どうぞ気軽に声をかけてください。あなたの状況に合わせて、無理のない形で進められるように寄り添っていきます。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12968742851.html</link>
<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 06:41:17 +0900</pubDate>
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<title>遺産は必ずもらえるの？</title>
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<![CDATA[ <p>司法書士の亀山でございます。</p><p>&nbsp;</p><p>法律上の相続人であれば当然に財産を受け取れると思われがちですが、実際の相続ではそう単純ではありません。相続には法定相続人や法定相続分というルールがありますが、遺言書の存在や遺産分割協議、相続放棄などによって、相続人であっても遺産を受け取れないケースがあります。相続手続きを進めるうえでは、「相続人だから必ず遺産がもらえる」という考えだけでは危険な場合もあります。<br><br>まず、相続人になる人は民法で決められています。配偶者は常に相続人となり、子ども、父母、兄弟姉妹などが順位に応じて相続人になります。しかし、相続人になったからといって、自動的に預貯金が振り込まれたり、不動産の名義が変更されたりするわけではありません。実際には、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「<a href="https://grace-legal.site/grace-182/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">遺産分割協議</a>」が必要になるケースが多くあります。<br><br>たとえば、相続財産が自宅不動産だけだった場合、法定相続分どおりに物理的に分けることは簡単ではありません。そのため、「誰が家を相続するのか」「代わりに他の相続人へ代償金を支払うのか」といった話し合いが必要になります。もし協議がまとまらなければ、相続人であってもすぐに遺産を受け取ることはできません。場合によっては家庭裁判所での調停や審判に発展することもあります。<br><br>さらに、遺言書がある場合には状況が大きく変わります。遺言書には「妻にすべての財産を相続させる」「長男へ不動産を渡す」といった内容が記載されていることがあります。この場合、原則として遺言書の内容が優先されます。そのため、法定相続人であっても、遺言書の内容によっては遺産をほとんど受け取れないケースもあります。<br><br>ただし、配偶者や子どもなどには「遺留分」という最低限の権利があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された取り分のことです。たとえば、「全財産を他人へ渡す」という遺言書があったとしても、配偶者や子どもは<a href="https://grace-legal.site/grace-110/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">遺留分侵害額請求</a>を行うことで一定額を請求できる可能性があります。しかし、自動的にもらえるわけではなく、自ら請求手続きを行わなければなりません。<br><br>また、相続人であっても「相続欠格」や「<a href="https://grace-legal.site/grace-8/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">相続廃除</a>」に該当すると、相続権を失うことがあります。たとえば、亡くなった方を故意に死亡させた場合や、遺言書を偽造した場合などは相続欠格となります。さらに、生前に著しい虐待や重大な侮辱があった場合には、家庭裁判所の手続きによって相続廃除が認められることもあります。このような場合、法律上の相続人であっても遺産を受け取ることはできません。<br><br>相続放棄を選択した場合も、遺産は受け取れなくなります。相続では預貯金や不動産だけでなく借金も引き継ぐため、負債が多い場合には相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかった扱いになります。その結果、プラスの財産も一切受け取れなくなります。相続放棄には原則3か月以内という期限があるため、早めの判断が必要です。<br><br>実際の相続では、「自分は相続人だから安心だと思っていた」「遺言書で財産が別の人に渡っていた」「兄弟が遺産を管理していて内容がわからない」といった相談が非常に多くあります。特に不動産が絡む相続では、名義変更や売却のために相続人全員の協力が必要になることも多く、一人でも協力しない相続人がいると手続きが進まなくなることがあります。<br><br>さらに、再婚家庭では前妻や前夫との子どもが相続人になるケースもあり、「知らなかった相続人」が後から判明することもあります。この場合、すでに終わったと思っていた遺産分割協議が無効になる可能性もあります。相続人調査では戸籍を正確に収集する必要があり、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。<br><br>「相続人なら遺産は必ずもらえる」と考えていると、実際の相続手続きで思わぬ問題に直面することがあります。相続では、遺言書の有無、遺産分割協議、遺留分、相続放棄など、さまざまな法律問題が関係します。不動産の相続登記や預金解約をスムーズに進めるためにも、相続人の権利や手続きを正しく理解し、不安がある場合には司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">お問い合わせはこちらです</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12967116194.html</link>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 06:55:04 +0900</pubDate>
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<title>財産目録の作成</title>
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<![CDATA[ <p>司法書士の亀山です。</p><p>&nbsp;</p><p>相続が発生したとき、多くの方がまず直面するのが「亡くなった方がどのような財産を持っていたのか」という問題です。預貯金や不動産だけでなく、株式や投資信託、自動車、生命保険、さらには借入金なども含めて把握しなければ、適切な遺産分割を行うことはできません。そのため、相続手続きを進めるうえで欠かせないのが財産目録の作成です。財産目録とは、被相続人が所有していた財産と負債を一覧にまとめた書類であり、遺産分割協議や<a href="https://grace-legal.site/grace-339/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">相続登記</a>、相続税申告などの基礎資料となります。<br><br>財産目録を作成するメリットは、相続人全員が遺産の全体像を正確に把握できることです。相続財産の内容が不明確なまま話し合いを進めると、「後から別の口座が見つかった」「知らない不動産があった」などの問題が発生し、相続人同士のトラブルにつながることがあります。最初に財産目録を作成しておけば、遺産分割協議を円滑に進めやすくなり、将来的な紛争を予防する効果も期待できます。<br><br>財産調査では、預貯金通帳や固定資産税納税通知書、証券会社からの取引報告書、生命保険証券、借入契約書などを確認します。不動産については登記事項証明書を取得し、所在地や地番、家屋番号などを正確に記載することが重要です。また、近年ではインターネットバンキングやネット証券を利用する方も増えているため、郵便物だけでは財産の全容を把握できない場合があります。スマートフォンやパソコンの利用履歴、確定申告書なども重要な調査資料となります。<br><br>財産目録には法律で定められた形式はありませんが、財産の種類ごとに整理して記載するのが一般的です。土地や建物は所在地や評価額、預貯金は金融機関名や口座番号、株式は銘柄や保有数などを記載します。さらに、住宅ローンやカードローンなどの債務についても忘れずに記載しなければなりません。プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めて整理することで、相続人は相続放棄や限定承認を検討する際の判断材料を得ることができます。<br><br>特に相続税の申告が必要なケースでは、財産目録の正確性が非常に重要になります。評価額の算定や申告書作成の基礎となるため、記載漏れや誤りがあると税務上の問題が生じる可能性があります。また、相続登記の義務化により、不動産を相続した場合には速やかな名義変更も求められるようになりました。財産目録を早期に作成することで、その後の手続きを効率よく進めることができます。<br><br>相続財産の調査や財産目録の作成は、一見すると単純な作業に見えますが、実際には多くの書類収集や確認作業が必要になります。財産の把握に不安がある場合や相続人が複数いる場合には、司法書士などの<a href="https://grace-legal.site/grace-344/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">専門家に相談</a>することも有効です。正確な財産目録を作成することは、円満な相続を実現するための第一歩であり、相続手続き全体をスムーズに進めるための重要な鍵となります。</p><p>&nbsp;</p><p>ご不明点などございましたら、下記よりお気軽にご相談ください。<br>→<a href="https://grace-legal.site/contact/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ホームページからお問い合わせ</a><br>→<a href="mailto:kameyama.legal.office@gmail.com" rel="noopener noreferrer" target="_blank">メールでお問合せ</a><br>→<a href="https://lin.ee/8Thotad" rel="noopener noreferrer" target="_blank">ラインでお問合せ</a></p>
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<link>https://ameblo.jp/hi-o-de/entry-12968250799.html</link>
<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 05:53:35 +0900</pubDate>
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<item>
<title>僕はどうだったのかな・・・</title>
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<![CDATA[ <p>&nbsp;</p><p><iframe class="reblogCard" data-ameba-id="hi-o-de" data-entry-id="12967941216" frameborder="0" height="234px" sandbox="allow-same-origin allow-scripts allow-top-navigation" scrolling="no" src="https://ameblo.jp/s/embed/reblog-card/hi-o-de/entry-12967941216.html?reblogAmebaId=hi-o-de" width="100%"></iframe></p><p>皆様、おはようございます。司法書士の亀山でございます。</p><p>&nbsp;</p><p>今週、知人よりご紹介をいただいた方が、たまたま司法書士の受験生の方でした。その方に本年度の試験問題を見せていただきましたが、相変わらずのボリュームですね"(-""-)"</p><p>&nbsp;</p><p>司法書士試験は筆記試験（午前２時間（択一３５問）、午後３時間（択一３５問＋記述２問）と口述試験から成り立っていまして、なんといっても筆記試験の午後は全く時間が足りません</p><p>。</p><p>&nbsp;</p><p>その方も時間が足りず困っている様子でしたし、少しでも受験生のお力になれればと考え今回記事にいたしました。</p><p>&nbsp;</p><p>僕はどうだったのかな・・・と思い返してみますと、時間足りませんでしたよ( ;∀;)全問解き切れていなかったと記憶しております。ですので、僕は最初から時間で区切って（択一１時間、不登法記述１時間、商登法記述１時間）対策をしておりました（見直しの時間はなし）。終わっていなくても時間がたったら次にという感じです。</p><p>&nbsp;</p><p>そして問題を解く順番。</p><p>&nbsp;</p><p>色々な方がいらっしゃるので何が本当にいいのか分かりません。僕は独学でしたので調べて、調べて、調べた結果、➀択一３５問→②商登法記述→③不登法記述、の順番にしました。</p><p>&nbsp;</p><p>まず択一。これは、まず択一の基準点を突破しなければ記述の採点がされないわけですから疎かにできないというのが理由です。疎かにできないというより、頭がそれほどまだ疲れていない状態で解きたかったというほうが正しいでしょうか。加えて、記述を解く際に「択一は終わっている」という安心感が欲しかったから。記述を先に解くと「択一が残っている」という変なプレッシャーに襲われる。</p><p>&nbsp;</p><p>次に商登法記述。なぜ、商登法を先にしたのかですが、単純に商登法記述の場合、枠ズレが考えにくいから。不登法記述はどんなに時間をかけても枠ズレしたら０点の可能性もある。不登法と商登法でどちらに時間をかけるのかと言われたら間違いなく商登法と僕なら答えます。商登法って、基本的なことでも時間が足りず書けない人が多い。時間が足りていたら書けるのに…それが嫌だったというのが大きいです。</p><p>&nbsp;</p><p>最後に不登法記述。不登法記述はどんなに時間をかけて考えても最悪枠ズレの可能性が捨てられない。今の基準点はわかりませんが、僕の受験当時は記述基準点は半分くらい（７０点満点中３５点くらい）でした。ですので、ほぼ商登法で高得点を目指して、不登法でプラスアルファという感じで対策をしておりました。最悪、択一５０分～１時間、不登法５０分、商登法１時間１０～２０分でも良いくらいのスタンスです。</p><p>&nbsp;</p><p>今年の本試験問題を見せていただきましたが、あの少ない時間の中で商登法の「登記できない事項」の判断・・・大変な試験だと改めて思いました。</p><p>&nbsp;</p><p>新株予約権の消却の決議が取締役会になっておりましたが、この決議「みなし決議」でした。取締役会は株主総会と異なり「みなし決議」には定款規定が必要となり、加えて、監査役設置会社の場合には、「監査役の異議がないこと」が必要になりますが、この判断をあの限られた時間内にしなければならない、また、資本金の額の減少は、準備金の額の減少と異なり「常に債権者保護手続きが必要」となり、債権者保護手続きは「官報」公告が必須です。</p><p>&nbsp;</p><p>役員の任期の問題もありましたが、非公開会社の役員の任期を最長１０年にするにも上記同様、定款規定が必要です。指名委員会等設置会社や監査等委員会設置会社では伸長できませんのでご注意ください（もともとの任期が短いので、定款によっても長く変更させないため）。</p><p>&nbsp;</p><p>本日お話したことはあくまで僕の対策方法ですので、皆様それぞれ対策を立てて自分にあった方法を試していただければと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>あらためまして今年の本試験を受けられ、うまくいった方もそうでない方もまずはゆっくり休養を取ってくださいね。本当にお疲れさまでした。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 06:52:29 +0900</pubDate>
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