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<title>η　diary</title>
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<description>－エータ法律事務所のブログです－</description>
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<title>会社設立のご相談</title>
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<![CDATA[ <p>弁護士藤田です。</p><p>&nbsp;</p><p>たまたまそうなのかもしれませんが、このところ新規事業の開始や、会社設立のご相談をいただくことがあります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>会社設立というと、一般に出回っている雛形などを利用して、ご自身で行われる方も多いかと思いますが、これまでにない全く新しい事業を行おうと考えられている方や、スタートアップ時には営業面以外に余計な労力をかけたくないという方には、法律専門家にお任せいただいた方が、スムーズかつスピーディーに完了するメリットがあるかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>最近では、司法書士の外にも、税理士事務所やコンサルタントなどが会社設立支援をうたっていることがありますが、特に以下のような方は、法律事務所への相談を検討された方がよいかもしれません。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>１　新規事業を始められる方</p><p>&nbsp;</p><p>まず、これまでにない全く新しい事業を行おうとする際には、それが何らかの法的規制に抵触しないのか、慎重に調査をすすめる必要があります。</p><p>&nbsp;</p><p>事業を開始した後になって、違法営業であることが発覚するのでは元も子もありませんし、関係機関への各種届出（許認可手続）が必要な場合もあります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>２　設立する法人・団体の形態、組織構成の選択に迷っている方</p><p>&nbsp;</p><p>また、会社を設立するにしても、どのような会社形態がよいのか、ご相談いただくことも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>出資者のニーズや、役員構成、今後の事業展開の構想なども踏まえて、最適な組織の形態をご提案することも可能ですし、将来の資金調達（ファイナンス）にも備えた出資と利益分配のデザイニングを行うことも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>このような場合には、定型的な処理に馴染みませんが、弊所では皆様のニーズに柔軟に対応したご提案を行うことも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>新規事業、会社設立のご相談は、弊所までお気軽にお問合せください。</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12258705084.html</link>
<pubDate>Wed, 22 Mar 2017 17:17:56 +0900</pubDate>
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<title>共有不動産の処分方法</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは。エータ法律事務所の弁護士政岡です。</p><p>今回は、『保有し続けたくない共有不動産の処分』について少し考えてみました。</p><p>&nbsp;</p><p>不動産の共有持分を持っている方から良くご相談を受ける内容としては、大抵、他の共同所有者だけが使っている不動産をご自分でも使えるようにしたいとか、管理方法や（例えばアパートなどのような場合）収益分配で揉めている、分割して単独所有にしたいが土地の形や建物の構造の問題で現物の分割が出来ない、売った代金の分配をしたいが反対している人がいるなど、その不動産に資産価値や利用価値があるケースが殆どです。</p><p>&nbsp;</p><p>しかし、たまに遺産相続絡みで、地方にある先祖名義の土地を処分したいが引き取り手がない、というご相談を受けます。</p><p>最近、空家対策などが社会問題になっていますが、土地についてはより一層問題が深刻だと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>建物であれば、解体してしまうことで税金の負担や廃屋がもたらす近隣への迷惑などは無くす事ができます。しかし、土地を消滅させる方法は無く、いったん所有者になったら最後、廃棄処分も出来ません。</p><p>&nbsp;</p><p>資産価値・利用価値が無ければ、購入する人はいませんし、地方公共団体も寄附を拒みます。最近流行りの太陽光発電施設も、一定の広さ、日照時間（土地の方位や斜度）といった条件がそれなりに厳しいようで、発電業者が引き取れる土地にも限度があるようです。</p><p>&nbsp;</p><p>そのような中で、何とか共同所有関係から離脱したいとお考えの場合には、『共有持分の放棄』という制度があります。</p><p>これは、共同所有者が自分の持分を放棄すると宣言することで、他の共有者に持分を一方的に押し付ける（税法上は贈与扱いのようです）ものです。</p><p>&nbsp;</p><p>登記手続きの問題や税金の問題、押し付けられた共有者との人間関係など、様々な点からの検討が必要になりますが、ドライに割り切れば、厄介な共有不動産をご自身や家族から切り離すことが可能です。</p><p>私の周りで実例を見聞きしたことは無いのですが、もし機会があれば、この制度を使ってみようかと考えています。</p><p>&nbsp;</p><p>※エータ法律事務所では、共有不動産の処理についてのご相談や法的手続きのご依頼を承っております。</p><p>是非お気軽にお問い合わせ下さい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12223974987.html</link>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2016 12:53:28 +0900</pubDate>
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<title>刑事事件　－　弁護士による被害者支援（２）</title>
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<![CDATA[ <p>皆さん、刑事事件で弁護士（法律事務所）に相談する場面としてイ<wbr>メージすることが多いのは、犯罪を犯した被疑者・被告人が刑を軽<wbr>くするために刑事弁護を依頼するというケースだと思いますが、<wbr>犯罪の被害を受けた被害者・家族（遺族）の側で助言や支援を受け<wbr>るためにも弁護士に相談できることをご存じでしょうか。<br><br>前回は、加害者が起訴されて裁判になる前の、被害直後の段階の例<wbr>をご紹介しましたが、今回は、<wbr>裁判の段階以降における支援の例などをご紹介したいと思います。<br><br><br><span style="font-weight:bold;">‐　裁判の段階（公判手続）における支援　－</span><br><br>①　法廷傍聴同行など<br>②　被害者参加制度での公判期日出席<br>③　証人尋問への対応支援<br>③　被告人質問<br>④　被害に関する心情の意見陳述　など<br><br>ざっと挙げてみましたが、刑事裁判が始まった後にも、被害者側の<wbr>弁護士としてできることは、いくつもあります。<br><br>一定の重大事件の被害者や、一定範囲の家族の皆さんには、直接刑<wbr>事裁判に関与することができる「被害者参加制度」というものがあ<wbr>りますが、この制度を利用して期日に出席し、被告人に対する質問<wbr>をしたり、心情を述べるにあたってどのようにしたらよいのか、効<wbr>果的な方法について助言を受けたり、または代理人として弁護士が<wbr>行うことも可能です。<br><br><br><span style="font-weight:bold;">‐　民事裁判、損害賠償命令制度など　－</span><br><br>また、実際に受けられた被害を回復するためには、犯罪者の処罰だ<wbr>けではなく、民事で損害賠償を請求することも必要になりますが、<wbr>民事訴訟を行うにあたっては弁護士が活躍する場面が多くあります<wbr>。<br><br>また、民事裁判を別途行うと時間等を要しますが、一定の刑事事件<wbr>の被害者については、刑事事件の場で提出された証拠等をもとに刑<wbr>事裁判所で直ちに損害賠償に関する審理も行ってもらえる、損害賠償<wbr>命令制度というものが利用できる場合があります。<br><br>この制度が利用できると、損害賠償に関する早期の認定が可能とな<wbr>り、時間的にも経済的にも負担が軽くなるでしょうから、被害者関<wbr>係者の皆さまは、この制度の利用が可能かどうか一度弁護士にご相<wbr>談いただくのがよろしいでしょう。<br><br><br><span style="font-weight:bold;">－　弁護士費用について　－</span><br><br>以上のように、弁護士にできることは幾つもありますが、<wbr>犯罪被害者の皆様の中には、資産状況から弁護士に費用を支払うこ<wbr>とが難しいという方もいらっしゃるかもしれません。<br><br>しかし、そのような場合にも、一定の要件を満たせば、<wbr>以下のような援助制度による支援を受けることができますから、<wbr>お金のことを思い煩う前に、<wbr>まずはご相談をされるのがよろしいでしょう。<wbr>皆様の状況に応じて、<wbr>できるだけ負担の少ない方法を検討することもできるはずです。<br><br>①　犯罪被害者法律援助制度<br>②　国選被害者参加弁護士制度<br>③　犯罪被害者等給付金支給法</p><p>&nbsp;</p><p><br>被害者側の支援のための活動については、<wbr>弁護士会をはじめ多くの弁護士がを行っておりますが、エータ法律<wbr>事務所でもお問い合わせがありましたら、弁護士が相談に対応いた<wbr>します。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12215577380.html</link>
<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:36:05 +0900</pubDate>
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<title>老朽化アパート・貸家に関するセミナー</title>
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<![CDATA[ <p>皆さんこんにちは。</p><p align="left">エータ法律事務所の弁護士政岡です。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">さて、毎年、春と秋に多く行っている無料セミナーですが、この秋は、「老朽化アパート・貸家」に関するセミナーを複数回実施します。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">昨日（１０月１６日）は、小田急不動産㈱新ゆり住まいのプラザ（小田急線新百合ヶ丘駅）が主催した上記セミナーを担当し、多数のお客様にご来場いただきました。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">セミナー後には個別の法律相談も開催しており、何人かのアパート・貸家オーナーの方から具体的な法律相談をお受けして、個別案件に沿ったアドバイスを無料でさせていただきました。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">人口減少の傾向がみられる中で、大学や商業施設・人口の都心集中などの影響もあり、貸家市場では賃借人有利の状況が続いています。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">競争が激しくなれば古い物件（老朽化したアパート等）は設備などの条件面で不利なため、家賃を下げるといった対策で賃借人を募集しなければなりませんが、そうすると、高齢であったり経済的に苦しい入居者が増えて、家賃滞納や近隣トラブルが増加する傾向があるように思えます。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">私が受任している事件の中には「不動産の明渡し請求事件」がいつも複数ありますが、新築物件や築浅の物件でなく老朽化した物件が殆どです。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">老朽化したアパートなどを保有していることには、例えば地震の時の損壊などの物理的なリスクのほかに、入居者の高齢化（オーナーの高齢化）による様々な人的リスク、経済的リスク（維持管理コストの増大・賃料収入の減少）があります。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">そこで、セミナーの際には、リスクマネジメントとしてどのような対策があるのかということを、「保有し続ける」パターンと「処分する」パターンの二つに分けて説明をしています。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">合わせて、老朽化した物件に必ず付きまとう修繕やリフォームの必要性や内容、売却処分の際の注意事項、入居者への退去要請の際の手続きなどについても説明をしています。</p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left">１１月には</p><p align="left"><span style="color:#0000FF;"><span style="font-weight:bold;">■１３日　小田急不動産㈱経堂住まいのプラザ</span></span></p><p align="left"><span style="font-weight:bold;"><span style="color:#0000FF;">（最寄り：小田急線経堂駅　03-3706-0909）</span></span></p><p align="left">&nbsp;</p><p align="left"><span style="color:#0000FF;"><span style="font-weight:bold;">■２０日　小田急不動産㈱厚木住まいのプラザ</span></span></p><p align="left"><span style="color:#0000FF;"><span style="font-weight:bold;">（最寄り：小田急線本厚木駅　046-297-1077）</span></span></p><p align="left">でも「老朽化アパート・貸家」に関するセミナーを行いますので、ご興味のある方は小田急不動産㈱のHPをご確認いただくか、上記の電話番号でお問い合わせをなさって下さい。</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12210595130.html</link>
<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 18:09:08 +0900</pubDate>
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<title>刑事事件　－　弁護士による被害者支援（１）</title>
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<![CDATA[ <p>皆さん、刑事事件で弁護士（法律事務所）に相談する場面としてイメージすることが多いのは、犯罪を犯した被疑者・被告人が刑を軽くするために刑事弁護を依頼するというケースだと思いますが、犯罪の被害を受けた被害者・家族（遺族）の側で助言や支援を受けるためにも弁護士に相談できることをご存じでしょうか。</p><p>&nbsp;</p><p>弁護士には、司法制度を適正に機能させ、社会正義を実現する使命があるわけですから、なにも被疑者・被告人の側で刑事弁護をするだけが仕事ではありません。弁護士会をはじめ、多くの弁護士が被害者側の支援のために活動を行っており、エータ法律事務所でもお問い合わせがありましたら、弁護士が相談に対応しております。</p><p>&nbsp;</p><p>具体的に、どのようなことがご相談可能なのか、加害者が起訴されて裁判になる前の、被害直後の段階の例を今回はご紹介します。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-weight:bold;">－　被害直後、捜査の段階における支援　－</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>この段階では、おおまかに以下のようなご相談に対応しております。</p><p>&nbsp;</p><p>①　被害届、事情聴取への対応</p><p>②　告訴状の提出</p><p>③　加害者側弁護士との示談対応</p><p>④　検察官への処分意見申入れ</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>まず、何らかの違法行為で被害にあわれたとき、そもそもそれが何の犯罪になるのかも分からず、警察への被害届の提出ができるのか等、はじめての刑事事件で勝手が分からず不安になる方も多いかと思います。</p><p>そんなときは、まず弁護士に相談・依頼していただければ、見通しについて説明を受けることができますし、警察の事情聴取へ弁護士が同行することで心理的負担も軽くなることでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>検察・警察に受理してもらい適切な捜査を行ってもらえるような告訴状を提出するには、専門的な書類作成や判断が必要になってきますので、弁護士に相談してもらう方が有効なケースが多いでしょう。</p><p>&nbsp;</p><p>加害者側の弁護士との示談交渉の場面では、被害者の皆様が直接対応するのでは心理的負担が大きいことがあるでしょうし、どのような条件で示談を受け入れてよいのか不安になることも多いでしょう。</p><p>そのようなときには、被害者側の代理人として弁護士に示談交渉をしてもらうことも可能です。</p><p>&nbsp;</p><p>以上のような例以外にも、ストーカー規制法による対応や、接近禁止の仮処分申立て、名誉棄損の差止請求、その他民事事件としての対応など、事案によっては様々な法的対応が可能な場合があります。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>被害にあわれた際には、法律事務所にご相談いただければ、弁護士がお役に立てるかと思います。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12206340831.html</link>
<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 12:52:43 +0900</pubDate>
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<title>Green増加中</title>
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<![CDATA[ <p><span style="font-size:1.4em;">こんにちは</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">スタッフηです☆</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">久々の登場となりますが</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">相変わらず毎日忙しく☆楽しく☆お仕事しております(=ﾟωﾟ)ﾉ</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">最近のエータ事務所は緑が増えてまいりましたよ</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">先週から新しく加わった方々です☆</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">緑が増え</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">さらに素敵に快適になった職場環境で</span></p><p><span style="font-size:1.4em;">張り切ってお仕事がんばっております('ω')ノ</span></p><p>&nbsp;</p><p><a href="http://stat.ameba.jp/user_images/20160915/17/hlaw/3e/24/j/o1039058313749037977.jpg"><img width="420" height="236" alt="" src="https://stat.ameba.jp/user_images/20160915/17/hlaw/3e/24/j/o1039058313749037977.jpg"></a></p><p>&nbsp;</p>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12200242570.html</link>
<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 18:07:48 +0900</pubDate>
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<title>離婚に関する財産整理</title>
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<![CDATA[ <font size="3">皆さんこんにちは。<br>エータ法律事務所の弁護士政岡です。<br><br>ブログ上でも良くお知らせしておりますが、土日などの週末に、<br>顧問先が主催する法律相談会の相談員を担当させていただくことがあります。<br><br>主催する顧問先が不動産会社であるため、例えば借地や借家、境界トラブルなど、純粋（？）な不動産の相談事がメインなのですが、１～２割位は「離婚に伴って生じる自宅処理」の相談があります。<br><br>最近、ご主人の収入だけでは住まいを購入することが難しく、夫婦共同で出資して購入することが良くあります。<br><br>共働きの方は各自がローンを組んで共有名義にされたりしますし、そうでなくても、例えば奥様がご両親から頭金分の贈与を受けて、残りをご主人がローンで賄うなども多くみられるところです。<br><br>住宅取得資金の贈与については、２０００万円までは非課税になる税法上のメリットが設けられ、その制度を使う方が増えているようです<br> <br>夫婦仲が良ければ全く問題がないのですが、３組に１組は離婚をするとも言われる昨今です。<br>そのため、離婚に伴って、預貯金などのほか、自宅不動産を整理する必要が生じます。<br><br>離婚の際に行う財産の整理を、法律用語としては<strong>「財産分与」</strong>と言います。<br><br>財産分与は、<br>①夫婦生活の中で作り上げた財産の清算、<br>②離婚に伴って経済的に苦しくなる方の扶養という側面<br>③慰謝料的な側面<br>を併せ持っていると言われていますが、基本となるのは①（清算）です。<br><br>先に述べた通り、最近は、自宅を夫婦双方の出資で購入することも多く、離婚の際には、共有名義になっている自宅の処分が必要となります。また、処分せずにどちらかが使い続けたいという希望も良く耳にします。<br><br>私が最近依頼を受けた案件では、妻が自宅の保有や居住を強く主張したため、離婚の際に、ご主人の持ち分を妻側に買い取ってもらったことがありました。<br><br>また、離婚後十数年経過したものの、まだ夫婦の共有名義になっていた自宅を売却する必要が生じ、離婚後は全く連絡したことがない元妻の居場所を探して話し合いをし、売却処分にこぎつけた事案もありました。<br><br>良くみられるケースとしては、ご主人名義の住宅ローンが残っている自宅について、離婚後は妻と子供が居住し続け、別れたご主人がローンを払い続けるというものです。<br><br>当面はそれで良くても、別れたご主人が再婚して新たな住居購入を希望した際に、二重に住宅ローンは組めないため、前妻と子供が住んでいる元自宅の処分が必要になるというトラブルも発生しがちです。<br> <br>離婚に伴う自宅不動産の整理は、その夫婦の置かれた状況毎に、正にケースバイケースで対応策を検討する必要があります。<br><br>今秋、顧問先が離婚に伴う財産整理についての個別相談会を開催する予定で、私がその際の相談員になります。<br><br>夏の終わりにはブログ上でご紹介できるかもしれませんので、あらためて告知させていただきます。<br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12190797160.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Aug 2016 10:33:27 +0900</pubDate>
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<title>なんとなく知っている用語　－　原本、正本、謄本、抄本</title>
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<![CDATA[ <font size="3">皆さん、こんにちは。<br>梅雨も明けたようで、夏本番という感じになりましたが、いかがお過ごしでしょうか。<br><br>暑い日が続くと、もうろうとしてしまいそうですが、法律事務所の仕事は間違えてはならない事が多いですから、しっかり気を引き締めてやらないといけません。<br><br>この間も事務内で作業をしているとき、書類の原本と正本、謄本と抄本といった用語の使い分けが、話題になりました。<br><br>なんとなく知っているようで、厳密にはよく分かっていない用語の一つかもしれませんね。<br><br><br>「原本」というのは、これはイメージしやすいと思うのですが、最初に作成されたオリジナルな文書そのもののことですね。通常、原本はこの世に一通しかないのが普通ですが、契約書など同じ内容のものを同時に２通作成する場合は、その同じ内容のものが２通とも原本ということになります。<br><br>そして、原本以外の文書は全て「写し」ということになりますが、この写しというものに、「謄本」、「抄本」、「正本」というものがあります。<br><br>その違いですが、写しを作成するときに、原本の内容全部を写しとったものを「謄本」、一部のみを抜粋して写しとったものを「抄本」と呼んでいます。そして、「謄本」のうち、公証権限のある者が公証した旨を付記した謄本を特に「認証謄本」といいます。<br><br><br>厳密にいうと、文書に意思内容を表示した人を「名義人」、文書を実際に作成した人のことを「作成者」といいます。ですので、Aさん名義の文書をBさんが写しとったという場合も、名義人はAさんですが、写し自体の作成者はBさんということになるのです。このような場合、Bさんが写しを作成するときに、原本と同じ内容を正確に写しとってくれるといいのですが、Bさんが信用できない人の場合には、本当に原本と写しが同じ内容なのか不安に思うかもしれません。「認証謄本」というのは、そのようなことがないことを公的な権限をもった人によって証明するという意味合いがあるといえるでしょう。<br><br>例えば、戸籍簿については市町村長に、公正証書については公証人に公証権限があるわけですが、それらの文書の謄本を取り寄せたときに、「これは～の原本と相違ないことを証明する」と市町村長や公証人の名前で付記されているのは、きちんと写しを作成しましたということを証明する「認証謄本」ということになります。<br><br>このようなことから、原本と認証謄本とは、名義人が示した同じ意思内容を表示するとみるのが通常ですが、やはり存在として原本と写しである謄本とは別ものであり、原本が一番価値のあるものとされています。<br><br>写しに細工がされているのではないかと疑われる場合には、原本を直接確認する必要がでてくるかもしれません。<br>また、原本の効力は、原本にしか認めることができないという場合もあります。<br><br>ただ、原本があっても、原本をある場所にだけ保管していて、それを外部に出すことができない場合もあります。例えば、裁判所の判決の原本は、裁判所に保管されています。<br><br>そのような時にも、原本と同じ効力を有するものとして文書を作成する必要があるわけですが、公証権限のある者によって特に作成されるものを「正本」と呼んでいます。正本も原本の全部を写すものですから、謄本の一種です。<br><br>裁判官が作成する判決という原本と、同じ効力のあるものを裁判所書記官が証明して作成するのが判決正本で、原本と同じ効力をもっていますから、それをもって強制執行などに利用できるという理屈になります。<br><br><br>いかがでしたでしょうか。<br><br>ちょっと紛らわしい用語の、細かい話でした。<br></font>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12186174202.html</link>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 11:18:41 +0900</pubDate>
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<title>相続に関する民法改正の動き</title>
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<![CDATA[ <font size="3">皆さんこんにちわ。<br>エータ法律事務所の弁護士政岡です。<br><br>以前、最高裁判所の判決で、夫婦間の子供と不貞（浮気）相手との子供に設けられていた法定相続分の差について、違憲判決が出て、その点の条文の改正がありました。<br>それを受けて、相続に関する民法改正の動きがあります。<br>現在の民法では、配偶者と子供がいる場合の法定相続分はそれぞれ2分の1なのですが、配偶者に相続させる分を増やすべきではないかという考えが出ています。きっかけは、先般の違憲判決のようです。<br><br>というのも、以前の民法では、浮気相手の子供に相続される分が少なかったため、結果として戸籍上の家族に遺される遺産が多かったのですが、違憲判決後の民法改正で浮気相手の子供の相続分が増えたことで、以前より、戸籍上の家族に遺される遺産が少なくなりました。<br><br>戸籍上の家族制度を大事にしたいという自民党の一部議員が声を上げ、配偶者の相続分を手厚くしようという検討が法務省で行われています。<br><br>その検討チームによると、長期にわたった夫婦である場合には配偶者の相続分を3分の2にして子供の相続分を少なくするとか、自宅の居住権を認めて第三者に自宅が渡った場合にも一定の住居保証をするなどの案が検討されています。<br><br>法律はその時代の価値観を反映する相対的なルールで、相続分についても、実は1980年に配偶者の割合が上がった経緯があります。<br><br>今回の検討内容の中には、例えば、長男の妻などが年老いた義父母の介護をしていたような場合に、長男の妻が一定の金銭を相続人に請求出来る仕組みなども入っていますし、自筆遺言の作り方についても、パソコン利用を認めるなど、厳しいルールを緩和する方向の話し合いが持たれています。<br><br>どうなるかは不透明ですが、国民生活や相続に関する実務に大きく影響が出ますので、また続報でお知らせ出来ればと思っています。<br></font>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12176266230.html</link>
<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 18:03:56 +0900</pubDate>
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<title>事務所開設５周年</title>
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<![CDATA[ <font size="3">おかげさまで、エータ法律事務所は<br>今月で開設５周年を迎えることができました。<br><br>これもひとえに皆様のご支援の賜物であり、<br>心より御礼申し上げます。<br><br>2011年に<br><strong><font color="#CC9900"><font color="#000000">Ｈappiness．Honesty．Hospitality．</font></font><font color="#CC9933"></font></strong>　<br>という事務所理念を掲げて開設してから、はや５年、<br>皆様にご満足いただける仕事を<br>少しでも提供できたのであれば、<br>うれしい限りです。<br><br>５周年という節目に初心に立ち返り、<br>10周年を目指すこれからの5年間、<br>一歩一歩精進を重ねて参りたいと思います。<br><br>今後とも倍旧のご指導ご鞭撻を賜りますよう、<br>何卒よろしくお願い申し上げます。<br><br>エータ法律事務所<br>代表弁護士　藤田　宏<br><br></font>
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<link>https://ameblo.jp/hlaw/entry-12166555730.html</link>
<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 10:57:52 +0900</pubDate>
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