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<title>ホームスカウトの『不動産・マイホームの知っとこblog』</title>
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<description>マイホームから不動産全般についてまで、常識やマメ知識をちょこっと。お役立ち情報満載の住み替え応援ブログです。</description>
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<title>日銀、追加利上げ見送り</title>
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<![CDATA[ <p>日銀が追加利上げについて、見送りが決定したようです。</p><br><p>ただし、賛成８、反対１とのことでしたので、近々追加利上げの可能性も考えられます。</p><br><p>利上げされますと、住宅ローンの金利に影響を及ぼすことも想定されますので、次はどのタイミングで利上げに踏み切るのかが関心を集めています。</p><br><p>詳しくは下記を参照</p><p><a href="http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070823it05.htm?from=top">http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20070823it05.htm?from=top</a></p>
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<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 13:34:04 +0900</pubDate>
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<title>より納得できる不動産取引の為の取り組み</title>
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<![CDATA[ ホームスカウトでは、より納得できる不動産取引の為の取り組みとして、3月から試験的に運営して参りました、「<a href="http://www.homescout.jp/mapsearch/wanted/">ホームスカウト・ウォンテッド</a>」サービス（特許出願中）の本格運営を6月より開始いたしました。<br><br>「<a href="http://www.homescout.jp/mapsearch/wanted/">ホームスカウト・ウォンテッド</a>」では地図上で売却事例を検索できるだけでなく、「このあたりで物件を探している」という購入希望者自身の購入希望を地図上でピンポイントで登録・公開することで、よりスムーズ・透明・納得できる不動産取引を応援します。<br><br>また、これに併せて、「<a href="http://www.homescout.jp/seiyaku/">成約動向検索サービス</a>」を開始いたしました。<br>市場の成約動向を事例に基づいて集計し、グラフ化することで、物件価格のおおまかな上昇・下落のトレンドを推測することができます。<br>自己査定にお役立てください。<br><br>現在は兵庫県内（神戸市・芦屋市・西宮市・尼崎市・宝塚市）の中古マンションの成約動向情報のみの検索が出来ますが、今後順次に地域を拡大し、中古一戸建てや土地の成約動向情報の提供を予定しています。<br><br>
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<pubDate>Tue, 05 Jun 2007 14:24:14 +0900</pubDate>
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<title>不動産取引情報提供システムの運用が開始しました</title>
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<![CDATA[ 国土交通省では、11月29日から、マンションや住宅の最新の実勢価格をインターネット上で一般公開するサービスを試験的に開始しました。当サービスの目的としては、消費者の不動産取引に対する不安感を払拭し、不動産流通市場の一層の活性化を図ることとしています。サービスの本格的な運用開始は平成19年4月からを予定しています。<br><br>サイトのURLは以下になります。<br><a href="http://www.contract.reins.or.jp/">http://www.contract.reins.or.jp/</a><br><br>
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<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 11:29:06 +0900</pubDate>
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<title>路線価</title>
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<![CDATA[ <p><font color="#ff0000" size="2">路線価<font color="#000000">とは、国土交通省が毎年３月に発表する公示地価の８割を目安に、</font></font></p><p><font size="2">国税庁が不動産鑑定士の意見などを参考にして算出します。</font></p><p>主要な道路に面した土地１平方メートル当たりの標準価格で、相続税や贈与税の算定基準になります。</p><br><p>今年も２００６年分の路線価が公表されましたが、<font color="#0000ff">全国平均１４年ぶりの上昇</font>だそうです。</p><p>地方圏はまだ下落だったようですが、地価が高い大都市圏の地価上昇分が全体を押し上げました。</p><p>大都市の中心部で始まった地価回復傾向が、地方にも波及し始めているようです。</p>
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<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 17:54:23 +0900</pubDate>
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<title>瑕疵担保責任３</title>
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<![CDATA[ <p><font color="#ff0000" size="2">＊中古住宅の場合</font></p><p><font color="#ff0000" size="2"><br></font></p><p><font color="#0000ff" size="2">〈売主が不動産業者以外の場合）</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">一般的には、売買対象不動産を現状のまま引き渡すものとしておりますが、瑕疵の態様が住宅の基本性能に係るものに限り、売主様は買主様に対して瑕疵担保責任を負うものとしました。</font></p><p><font size="2">具体的には、〔<font color="#ff00ff">雨漏り、シロアリの害、建物構造上主要な部位の木部の腐蝕、給排水設備の故障</font>〕の４点で、かつ引渡し後（<font color="#000000">２ヶ月～６ヶ月程度以内が一般的）</font>に発見されたものに限り、売主様に修復義務があるものとしています。</font></p><p><font size="2">しかし、築年数が経って明らかに売買価格に反映されていないような建物については、特約で免責事項にし、瑕疵担保責任を負わないとすることもありますので、契約をする際にはよく確認されたほうがよいと思います。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font color="#00ff00" size="2">　<font color="#000000">瑕疵の範囲</font></font></p><p><font color="#00ff00" size="2"><br></font></p><p><font color="#ff00ff" size="2"><font color="#ff00ff">○雨漏り　</font><font color="#000000">雨漏りには、屋根部分以外からのもの、外壁部分、サッシ部分からの吹き込みも含まれます。</font></font><font color="#ff00ff" size="2"><font color="#000000">　　　　　　　　　</font></font></p><p><font size="2"><font color="#ff00ff">○シロアリの害</font>　被害箇所が建物本体に存していることが必要で、例えば植木等に害があっても対象外です。</font></p><p><font size="2"><font color="#ff00ff">○建物構造上主要な部位の木部の腐蝕</font>　壁、柱、小屋組、土台、斜材（筋かい等）が含まれ、外部バルコニー、軒裏等の木部は含まれません。</font></p><p><font size="2"><font color="#ff00ff">○給排水設備の故障</font>　給湯器本体の故障や器具の消耗等による性能不良は含まれません。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">　瑕疵の修復</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="2">瑕疵を発見した時は、急を要する場合を除いて、すみやかに売主様に連絡して立ち会う機会を設ける必要があります。それは、瑕疵の状態を売主様に確認していただくためです。</font></p><p><font size="2">瑕疵が発見された場合、買主様は売主様の費用負担で瑕疵の修復を行うことを、売主様に請求することが出来ます。ただし、それ以上に損害賠償を請求したり、本契約の解除や無効を主張することも出来ません。瑕疵の修復工事は、瑕疵の状況によって個別に対応して行いますが、修復工事の程度は、社会通念上、合理的な範囲で行います。</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font color="#0000ff" size="2">〈売主が宅地建物取引業者の場合）</font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><br></font></p><p><font color="#000000" size="2">宅地建物取引業法に基づき、上記の規定とは異なり、売買対象不動産の隠れたる瑕疵については、引渡し後２年間担保責任を負うものとしています。</font></p><p><font color="#0000ff" size="2"><br></font></p><p><font color="#00ff00" size="2"><br></font></p>
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<pubDate>Fri, 28 Jul 2006 11:45:45 +0900</pubDate>
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<title>瑕疵担保責任２</title>
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<![CDATA[ <p><font color="#ff0000">※新築住宅の場合</font></p><p><font color="#ff0000"><br></font></p><p>平成12年4月1日施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）」により、新築住宅に対する瑕疵担保責任の期間が、目的物の引渡しの日から10年以上（最大20年まで延長可能）に義務化されまた。</p><p>ただし、10年間の保証の対象となる部分は、以下の部分となります。</p><br><p><font color="#ff00ff">１、　構造体力上主要な部分（柱、梁、耐力壁、基礎、土台等の構造躯体）</font></p><p><font color="#ff00ff"><br></font></p><p><font color="#ff00ff">２、　雨漏りの侵入を防止する部分（外壁や屋根の仕上げ、下地、開口部等）</font></p><p><font color="#ff00ff"><br></font></p><p>上記以外の瑕疵担保責任は、従来どおり2年以上の期間を定めること（宅建業法）となっています。</p><br><p>但し、自然劣化等によって生じた不具合については、保証されていませんし、売買の際に通常の点検で発見できたような欠陥についても、保証の対象外になりますので注意が必要です。なお、この法律の瑕疵担保責任の規定の適用を受けるのは、平成12年4月1日以降に締結された新築物件の契約です。</p><br><p>また、この法律では、不動産取引の安全を確保するため、<font color="#0000ff">住宅性能表示制度</font>を発足させました。これは、住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくする制度です。</p><p>但し、評価を受けるかどうかは、任意の制度です。こうして評価された住宅には、<font color="#0000ff">住宅性能評価書</font>が交付されることになります。住宅性能評価書を添付して住宅の契約を交わした場合などは、その記載内容（住宅性能）が契約内容として保証されます。評価書が交付された住宅については、契約上のトラブルが発生した場合にも、裁判手続きとは別に指定住宅紛争処理機関で、調停・斡旋・仲裁を受けることができます。</p>
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<pubDate>Fri, 05 May 2006 18:34:59 +0900</pubDate>
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<title>瑕疵担保責任</title>
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<![CDATA[ <p>売買の目的物に「隠れたる瑕疵」がある場合には、買主は売主に対して契約の解除や損害賠償の請求ができます。</p><br><p><font color="#ff0000">■瑕疵（かし）とは・・・</font></p><p>その種のものとして通常有すべき品質・性能に欠けるところがあるか、又は当事者が表示した品質・性能が備わっていないことをいいます。例えば、建物が雨漏りした場合、通常有すべき品質・性能に欠けることになり「瑕疵」があることになります。</p><br><p><font color="#0000ff">○「隠れたる瑕疵」とは</font></p><p><u><font color="#ff0000">買主が瑕疵を知らず又は知り得なかった瑕疵をいいます。</font></u></p><p>売主より告げられた瑕疵、知っている瑕疵、普通の注意をしていれば知りえた瑕疵は「隠れたる瑕疵」にはあたりません。例えば、売主より雨漏りすることを告げられて購入した場合は、その雨漏りは事前に知らされていますので「隠れたる瑕疵」にはあたらず、瑕疵であっても瑕疵担保責任は問えないことになります。</p><p>また、売主の責任は無過失責任です。</p><br><p><font color="#0000ff">○瑕疵担保責任を追及するためには</font></p><p>売主に瑕疵担保責任を追及するには（１）売買の目的物に瑕疵があり（２）当該瑕疵が「隠れたる瑕疵」であることが必要です。さらに（３）「瑕疵」は契約締結時に存在していたことが必要です。つまり、引渡し後に発生原因のある後発的な瑕疵や耐用年数切れ等については、瑕疵担保責任は問えないことになります。</p><p>買主は瑕疵があることを知った時から、１年以内ならば売主に対して、瑕疵担保責任を追及することができます。</p><br><p><font color="#0000ff">○何ができるのか</font></p><p>　※契約の目的を達成できない場合・・・契約の解除及び損害賠償の請求ができます。</p><br><p>　※その他の場合・・・損害賠償の請求ができます。</p><br><p>以上が原則ですが、通常では売買契約書の中で、売主の瑕疵担保責任を免除したり、あるいは責任追及できる期間を短縮していることが多いようです。</p><br><br><br><br>
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<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 13:46:24 +0900</pubDate>
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<title>フラット35のメリットその2</title>
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<![CDATA[ <p>前回の「保証料が無料」というメリットに続き、</p><p>今回は、フラット35の2つ目のメリットについて解説していきましょう。</p><br><p> <font color="#ff3333"><strong>■繰り上げ返済手数料が無料</strong></font></p><p>フラット35は、借り入れた後の費用についても特徴があります。</p><p>それは･･･</p><p>借入後、<font color="#ff3333">何度繰り上げ返済をしても、手数料が一切かからない</font>のです。</p><br><p> 繰り上げ返済に係る手数料、他の金融機関の住宅ローンの場合はどうでしょう？ </p><p>◇住宅金融公庫の場合は･･･ </p><p><font color="#0033cc">3,150円または5,250円</font>（全額返済の場合は無料） </p><p>◇民間金融機関の場合は･･･</p><p>新生銀行などごく一部の金融機関では0円というところもありますが、</p><p>概ね<font color="#0033cc">5,250円～</font>の手数料が必要になります。</p><p>選択している金利方式によっては、21,000円～52,500円もの手数料が</p><p>かかってしまう場合もあります。 </p><br><p>長期間の住宅ローンだからこそ、</p><p>総返済額を減らすために繰り上げ返済という手段は有効ですよね。 </p><p>ですが、その度に手数料がかかっていたら・・・ </p><br><p>その手数料が無料というのは、とても魅力的です。 </p><p>住宅ローンは、どんどん新しい商品が出回っている状況です。</p><p>返済開始後の費用なども比べてみないと、金利だけでどこがお得なのか</p><p>判断するのは難しいですね。 </p>
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<pubDate>Sat, 25 Feb 2006 16:16:07 +0900</pubDate>
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<title>フラット35のメリット　その1</title>
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<![CDATA[ <p><font color="#0033cc">民間金融機関と住宅金融公庫が提携</font>して実現した長期固定金利の</p><p>住宅ローンが「フラット35」です。 </p><br><p>■フラット35の仕組みとは？</p><p> 民間の金融機関が融資を行い、その債権を公庫が買い取ります。</p><p>そして、公庫はこの債権をまとめて、投資家に「債券」という形で売却します。</p><p>その売却による資金が公庫を通じて金融機関に支払われ、貸付の原資となります。</p><br><p> 少し、難しい説明だったかもしれませんね・・・。 </p><br><p>フラット35には他の住宅ローンに比べて、メリットもあればデメリットもあります。</p><p>もちろん、これはどのローンについても言えることですが・・・。 </p><br><p>これから数回に分けて、少しずつですが、フラット35のメリットの部分について</p><p>解説したいと思います。 </p><br><p>まず、今回は。。。 </p><br><p><font color="#ff3333">■メリットその１：保証料が無料</font></p><p>住宅金融公庫や民間金融機関での借入の場合には、諸費用として保証料が</p><p>必要です。この保証料は、諸費用の中でもかなり大きな割合を占めます。</p><br><p> 借入金額が多ければ多いほど、借入期間が長ければ長いほど、保証料の金額は</p><p>多くなります。 </p><p>たとえば、住宅金融公庫を利用して2000万円を35年返済で借り入れた場合、</p><p>保証料の金額は約45万円にもなります。 </p><br><p><font color="#ff3333">フラット35の場合は、借入金額・借入期間に関わらず、保証料は不要。</font></p><p>上記の例なら、<font color="#0033cc">約45万円もお得</font>になるというわけなのです。 </p><br><br><p>次回は、繰上げ返済の手数料について解説したいと思いますね。 </p>
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<pubDate>Sun, 19 Feb 2006 18:47:29 +0900</pubDate>
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<title>印紙税　その2</title>
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<![CDATA[ <p>今回は「領収証」に貼付する収入印紙についての解説と、<br>印紙税にまつわる注意点などをお話したいと思います。</p><br><p>領収証は、不動産の売買に限らず日常生活の中でも、<br>高額な商品を購入した場合などに目にする機会がありますよね。</p><br><p>では、早速解説することにいたしましょう。</p><p><br>■「領収証」は課税文書。。。納税義務者は誰？<br>前回の売買契約書の場合には、納税義務は売主と買主の双方に<br>ありました。<br><font color="#ff3333">領収証の場合には、金銭を受領した側のみに納税義務があります。</font></p><br><p>ここで、マメ知識！</p><p><font color="#0033cc">金</font><font color="#0033cc">銭を受領した場合であっても、一般個人が営業目的ではない理由で<br>受領した金銭に対する領収証（受領証）は課税対象にはなりません。</font></p><p><br>例えば、、、<br>個人が営業目的ではなく自宅を売却して、受け取った売買代金に<br>対して領収証を発行しても、そこに収入印紙を貼付する必要は<br>ありません。</p><p><br>しかし、不動産会社が売主として住宅を売却し、受領した売買代金に<br>対して領収証を発行した場合には、印紙税が課税されますので、<br>領収証に記載されている金額に応じた収入印紙を貼付して<br>印紙税を納めなければなりません。</p><br><p>ちなみに、消費税の取扱いについては、売買契約書にかかる印紙税と<br>同じく、領収証に消費税の金額が明記されている場合には、消費税を<br>除いた価格から印紙税額を判断することになります。</p><p><br>■消印は必要なの？<br>収入印紙を貼付したら、それで印紙税を納付したことになるのでしょうか？</p><br><p><font color="#ff3333">印紙税は、収入印紙を貼付し、印証またはサインなどにより<br>消印をすることにより、初めて納付したものとみなされるのです。<br></font>収入印紙を貼付するだけでは、ダメなんですね。</p><p><br>■収入印紙を貼らなければどうなる？<br>収入印紙を貼付しなくても、売買契約書や領収証それ自体の効力には<br>影響はありません。</p><br><p><font color="#0033cc">ただし、本来の印紙税額の3倍に相当する額の過怠税が課せられる</font><br>ことになりますので、注意が必要です！</p><p><br></p>
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<link>https://ameblo.jp/homescout/entry-10008797167.html</link>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2006 14:23:45 +0900</pubDate>
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