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<title>外国人労働者の増加</title>
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<title>就業規則の作成</title>
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<![CDATA[ 10人以上の労働者を使用する事業所は、すべての従業員についての就業規則を作成する必要があります(労基法89条)。<br><br>その際、外国人労働者のみに適用される就業規則を作成することは差別にあたるでしょうが、職種別に就業規則を作成することはかまいません。<br><br>そして、その結果1つの職種の就業規則が事実上外国人労働者のみに適用されることになっても差別にはあたりません。
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<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 14:07:47 +0900</pubDate>
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<title>試用期間</title>
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<![CDATA[ 日本人を雇用する場合もあることですが、新しく社員を採用する場合、試用期間が設けられるのが普通です。<br><br>わが国は、外国人を雇用した歴史が短いため外国人の能力を的確に判定するノウハウが不足している場合が多いといわれます。<br><br>試用期間を設けることは労働基準法で認められているのですから、外国人を採用する場合もおおいに活用したいものです。<br><br>試用期間の法的性質は解約権留保付きの労働契約であるとされます。<br><br>こちらの<a href="http://www.jobsworld.jp/asia/jp/" target="_blank">外国人の就職・求人サイト</a>も参考にしてみてください。<br>
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<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:45:39 +0900</pubDate>
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<title>時には労働契約をやり直すことも</title>
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<![CDATA[ 労働条件を良い(労働者にとって)方向に変更する場合は、問題はないでしょうが、悪い方向(たとえば、賃金を下げる)への変更は、かなり抵抗があるでしょう。<br><br>そこで、どうしてもその必要がある時は話し合いのうえ、納得してもらって労働契約をやり直すほかないことになります。<br>
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<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 19:25:02 +0900</pubDate>
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<title>外国人を雇用するために</title>
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<![CDATA[ 労働条件の変更。<br><br>日本の人事労務管理の特色として、正社員の場合1つの会社に就職すると定年までの雇用が保障される代わりに、企業内で配転がかなり弾力的に行われ、職種が変更することはめずらしくはありません。<br><br>しかし外国ではある職種に就くと他の職種に変ることの方がめずらしいようです。<br><br>その際、在留資格の変更が必要になることがあります。
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<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 08:00:21 +0900</pubDate>
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<title>外国と日本、慣行の違い</title>
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<![CDATA[ 欧米系外国人労働者にだけ、長期の休暇を与えることはできませんので、よく日本の慣行との違いを納得してもらうことです。<br><br>外国人と日本人で労働条件が異なる場合。<br><br>日本人の正社員に支払われる賞与、退職金等は非正社員には支払われない場合が多いでしょう。<br><br>したがって、賃金等は明示されるものの日本人の場合と違い、総額でいくらということになり、特に賞与等は支払われない場合が多くなります。
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11359404919.html</link>
<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 17:57:15 +0900</pubDate>
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<title>休日勤務</title>
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<![CDATA[ 労働時問の時と同じように休日勤務に対する考え方にも各国の文化や経済事情が反映します。<br><br>たとえば、キリスト教の国々では休日は聖なる日であって働いてはならないと考える傾向さえありますが、日本人にはこういう考え方はありません。<br><br>むしろ、休日も返上で働くのは美徳でさえあります。<br><br>これが原因かどうかはわかりませんが、日本は労働時間に関する<a href="http://http://www.ilo.org/public/japanese/region/asro/tokyo/standards/list.htm" target="_blank">ILOの条約</a>をまったく批准していません。<br><br>3カ月くらいの休暇を取ることもありますが日本ではとても考えられないことです。<br>
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11359403275.html</link>
<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 11:55:06 +0900</pubDate>
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<title>社会の多様性・活力維持</title>
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<![CDATA[ しかし、長期的な少子高齢化がすでに避けられない現状を考えれば、豊かな生活を支える労働力の不足や経済規模の縮小を避けるため、今後、段階的に外国人労働者の受け入れが進んでいくのは避けられないことだと思われます。<br><br>現状、国は二重の基準を採用しているこうした微妙な状況にある外国人雇用に対して、現状、国は2つの方針を使い分けています。<br><br>まず、一定レベル以上の経験や教育.技術や技能を持った外国人労働者に対しては、企業活動の国際化や社会の多様性・活力維持のために、積極的に受け入れる方針を示しています。<br><br>それを実現するため、外国人の採用に対する企業の意識や労務管理の在り方について指針を示したり、規制を緩和して手続きの円滑化を進めたりしてi能動的に対応しています。<br>
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11206972177.html</link>
<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:03:47 +0900</pubDate>
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<title>社会の多様化</title>
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<![CDATA[ こうした社会の多様化は、一概に悪いことであるとは言えません。<br><br>しかし、国内の一体感を阻害したり、世論の分裂などを招く可能性もあります。<br><br>すでに長期間・外国人労働者を大規模に受け入れてきたEU諸国(特にドイツやベネルクス諸国など)では、こうした問題が実際に発生し、外国人雇用の大規模受け入れの可否について幅広く議論されています。<br><br>日本国内にもさまざまな意見があり、いまだ決定的な結論は出ていない状況です。<br>
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11206971151.html</link>
<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:50:33 +0900</pubDate>
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<title>日本人の雇用機会の縮小</title>
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<![CDATA[ また社会全体にとっては、長期的な活力や社会保障制度の維持など、今後急速に進展する少子高齢化に対する安全弁となる可能性があります。<br><br>逆にデメリットには、日本人の雇用機会の縮小や、不法就労・刑法犯の増加などがあります。<br><br>また、今後大規模に外国人雇用を受け入れることになれば、すでに一部で顕在化しているチャイナタウンやブラジル人街などのように、文化の異なる二層化された社会が、国内に大規模に構成されてしまう恐れがあります。
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11206970252.html</link>
<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:30:40 +0900</pubDate>
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<title>メリットとデメリット</title>
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<![CDATA[ 年金などの社会保障制度を維持するために、国が積極的に外国人労働者の導入を図る可能性もあります。<br><br>「外国人一雇用の現状」と「企業の心構え」を知る。<br><br>外国人雇用のメリット・デメリット。<br><br>前述したように、外国人<a href="”http://www.jobsworld.jp/asia/jp/“">雇用</a> は長期的に増大する傾向にありますが、大きな視点で見た場合、外国人雇用にはメリットとデメリットの双方があります。<br><br>企業にとってのメリットは、業務の国際化に対応する能力や競争力を確保できる点や、外国で高度な教育を受けたり、高度な技術・技能を身に付けていたりする優秀な人材を採用できる点などがあります。
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<link>https://ameblo.jp/hresdlo/entry-11206967264.html</link>
<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:52:11 +0900</pubDate>
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