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<title>相続対策の最新事情</title>
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<title>【相続よもやま】あるところにはある資産</title>
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<![CDATA[ 資産30億円ね。<br>持って行かれる税金もすごい額だよね。<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141120-187/"><b><i>資産30億円の超富裕層人口21万人に、日本1.5万人</i></b></a><br><i>　資産3000万ドル以上の超富裕層人口が前年比1万2040人増の21万1275人となったことが、調査..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141120-187/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br>
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<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 10:39:46 +0900</pubDate>
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<title>【相続税対策】預貯金は海外に？</title>
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<![CDATA[ 海外資産の申告漏れがこれだけ増えているということは<br>みんな海外口座に預貯金逃がして脱税しようと躍起だったってことですよね。<br>国税庁の目も厳しくなってるから今後はもう難しいんでしょうね。<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141120-588/"><b><i>海外資産の相続が申告漏れ前年から6倍、東京では1件平均3億円</i></b></a><br><i>　国税庁は平成25年事務年度の相続税の申告漏れ総額が3087億円（前年度3347億円）で、実地調査1..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141120-588/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br>
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<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 00:27:12 +0900</pubDate>
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<title>【相続事例】「過疎の村に引っ越して家を守れ」という親族など犬に喰わせてしまえ</title>
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<![CDATA[ こっそり相続放棄すれば五月蝿い親族に借金も相続されてざまあw<br>その後血みどろの戦いが待ってるかもしれませんけどね・・＾＾；<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141121-679/"><b><i>「過疎の村に引っ越して家を守れ」という親族</i></b></a><br><i>歳を取ると親の健康問題や実家の相続について話し合う機会も増えてくるもの。その際、親族から田舎の過疎の..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20141121-679/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br>
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<pubDate>Sun, 23 Nov 2014 00:16:40 +0900</pubDate>
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<title>【相続対策入門】老老相続って何？</title>
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<![CDATA[ 現在手続きさせて頂いている案件も老老相続です。<br>被相続人が独居老人だったために遺産の確定までがもう大変です。<br>家捜しして出てきた通帳や有価証券の夥しい数。<br>逐一手続きせねばならず相続税の申告期限（１０ヶ月）までに間に合うのかというレベルです。<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140903-400/"><b><i>日本の空き家件数は820万戸　割合高いのは山梨、愛媛など</i></b></a><br><i>　高齢化ニッポンの新たな重要テーマになっているのが「実家の片付け・処分」である。「どのように家財を処..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140903-400/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br><br><br>高齢化ニッポンの新たな重要テーマになっているのが「実家の片付け・処分」である。「どのように家財を処分すればいいのか」「業者に依頼する場合の注意点」といったノウハウが注目を集めるが、背景にある「老老相続」の深刻な現実を見落としてはならない。<br><br>　相続税の申告を元にした被相続人（死亡した人）の年齢構成比を見ると、80歳以上が占める割合は1989年の約4割から2010年には約7割に上昇した。被相続人の年齢上昇は、同時に相続人の高齢化を意味する。日本政策投資銀行参事役・藻谷浩介氏のベストセラー『デフレの正体』（角川書店刊）によれば、相続人の平均年齢は67歳に上るとの調査もある。相続した時には自分も高齢者になっているのだ。<br><br>　相続資産が金融資産なら大きな問題はないが、厄介なのは不動産資産、中でも別居していた親の実家である。国税庁資料によれば土地・家屋は相続資産の50％超を占めていることからも、不動産相続は最大の懸案となっていることがわかる。<br><br>　東京で妻と2人暮らしをする年金生活者のAさん（67）のケースは典型的な老老相続。4年前、郷里・高知で独居していた母親が89歳で亡くなり、実家を相続することになった。それはAさんの手に余るものだった。<br><br>「山間部にある古い30坪ほどの木造2階建てで、賃貸に出しても借り手は見つかりそうにない。運良く見つかったとしても、母が遺した家財道具を整理しなければならない。最初は何度かに分けて整理しようとも思いましたが、往復3万～4万円の交通費をかけて何度も通うわけにもいきません。仕方なく空き家のまま放置しています」<br><br>　2013年の日本の空き家の数は約820万戸（総務省統計局調査）。前回調査（2008年）に比べて63万戸も増加した。都心で供給過多が取り沙汰されるマンションが原因ではない。空き家率が高い都道府県は山梨県17.2％、愛媛県16.9％、高知県16.8％、徳島県16.6％、香川県16.6％と、地方が目立つ。最大の理由はAさんのように、死亡した被相続人の不動産が放置されているケースとされる。
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<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 11:21:56 +0900</pubDate>
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<title>【相続税対策】自宅の評価額を80％カットするための「小規模宅地等の特例」</title>
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<![CDATA[ 昨日紹介した「小規模宅地等の特例」について参考になる記事です♪<br><br>相続税の大増税まで半年を切った。今回の増税の最大のポイントは、基礎控除額が8000万円から4800万円になること。都内では半数以上が申告対象者になるが、有効な対策を講じている人は少ない。「生命保険を使う」「生前贈与を使う」など、節税方法は色々と存在するが、不動産は最大の相続財産となることが多いだけに、その相続税計算上の評価額を下げることは有効な節税術となる。<br><br>　高齢の親と別居しているのであれば、子供が同居するだけで一気に自宅の評価額を80％カットできる方法がある。「小規模宅地等の特例」の活用である。<br><br>昨日紹介した「小規模宅地等の特例」について参考になる記事です♪<br><br>　例えば評価額5000万円の土地は、特例を適用すれば80％減の「1000万円相当」として相続税を計算できる。自宅とは別に別途3000万円の現預金があったとしても相続財産は合計4000万円相当となり、相続人が2人いれば（基礎控除額は3000万円＋600万×2人＝4200万円だから）相続税がかからなくなる。<br><br>　特例を使うには不動産を受け取る側に要件があり、「（1）配偶者」か「（2）同居している親族」であることが必要だ。<br><br>　親が90代以上の高齢であれば、すでに父親か母親が亡くなっていて1人暮らししているケースが多く、その場合は（1）が適用できない。そのため子供が「（2）同居している親族」になることが手っ取り早い。親の介護や身の回りの世話で子供が頻繁に実家通いをしている家庭は多い。それならば同居を検討すべきだろう。<br><br>　両親が健在でも90代以上となれば、近い将来、子供へバトンタッチすることを考えなければならない。仮に父親が先に亡くなれば、その時は（1）の要件で母親に相続することができる。だがその先、母親も亡くなれば、やはり（2）の要件で子供に継ぐことが重要になってくる。<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140802-241/"><b><i>相続税の有効節税術　自宅の評価額を80％カットできる方法</i></b></a><br><i>　相続税の大増税まで半年を切った。今回の増税の最大のポイントは、基礎控除額が8000万円から4800..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140802-241/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br>
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<pubDate>Sun, 28 Sep 2014 14:17:26 +0900</pubDate>
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<title>【相続税対策】小規模宅地等の特例</title>
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<![CDATA[ 二世帯住宅にお住まいの方には来年１月１日からの改正が朗報ですね♪<br><br>○小規模宅地等の特例とは?<br><br>「小規模宅地等の課税価格の計算の特例(以下、小規模宅地等の特例)」とは、前回述べたように被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地や事業を営んでいた土地は、そのまま相続税の計算がされると、多大な相続税が課され、相続人である配偶者や子供は住んでいた家や事業用敷地を手放さなくてはならないケースも生じます。これを避けるための特例です。<br><br>下記の表のように特定の条件を満たせば、課税割合が1/5に圧縮されます。特定事業用宅地(≦400平方メートル)と特定居住用宅地等(≦330平方メートル)については、平成27年1月1日改正後は、合わせて730平方メートルまで適用できるようになります。その他の異なる区分の小規模宅地等を併用することもできますが、区分ごとに細かい案分計算が必要です。<br><br>○特定居住用宅地等とは～配偶者が取得する場合は無条件で20%まで圧縮～<br><br>被相続人の居住の用に供されていた宅地等(一つに限る)の評価は、下記の(1)または(2)の要件を満たす場合は、課税割合が20%になります。<br><br>(1)配偶者が相続<br>(2)次のイからハのいずれかを満たす被相続人の親族が相続等により取得した場合<br>イ　被相続人の親族が、相続開始直前にその宅地等の上にある被相続人の居住用家屋に同居していた者で、申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ、その家屋に居住していること<br>ロ　上記(1)または(2)－イに該当する者が存在せず、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又はその者の配偶者の所有する家屋(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除く)に居住したことがない者であり、かつ申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること<br>ハ　被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等で、被相続人の親族が申告期限まで引き続きその宅地等を所有し、かつ相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の居住の用に供していること<br><br>○二世帯住宅と小規模宅地～相続が"争続"に! 二世帯住宅の難しさ～<br><br>二世帯住宅は相続時にトラブルになりやすい危険を孕んでいます。日本人の財産の中で居住用財産は大きな部分を占めます。子供が複数いる場合は、二世帯住宅に居住している子供以外の子供に配分する応分の資産がないと揉める原因となります。その子供が正当に権利を主張した場合、その子供に分配する財産、又は二世帯住宅を受け継ぐ子供が、他の子供に相続財産の代わりになる資産を提供できない場合は、二世帯住宅を売却換金して分配しなくてはならないケースも考えられます。<br><br>しかし二世帯住宅は売却しようとしても、需要の関係で有利な条件では売却できないケースが少なくありません。二世帯住宅は相続が"争続"にならないように、計画するときから相続のことも合わせて考えておくことが大切です。平成27年1月1日改正後は、完全分離タイプの場合にも小規模宅地等の適用が可能になります。<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140925-324/"><b><i>住まいと安全とお金 (7) 相続税、知っているのと知らないのとでは大違い! 「小規模宅地等の特例」とは?</i></b></a><br><i>連載『住まいと安全とお金』では、一級建築士とファイナンシャルプランナーの資格を持つ佐藤章子氏が、これ..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140925-324/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br>
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<pubDate>Sat, 27 Sep 2014 16:06:09 +0900</pubDate>
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<title>【相続対策入門】相続人がいないと国に財産没収されちゃうの？！</title>
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<![CDATA[ 身寄りがいない人は国に財産召し上げられないように遺言書を準備しましょうね♪<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140910-559/"><b><i>「相続問題」は突然やってくる！ 財産が死後にどう扱われるかのキホン</i></b></a><br><i><br><br><br><br><br>「孝行のしたい時分に親はなし」という諺もありますが、肉親はもちろん、身近な人が亡くなること..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140910-559/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br><br><br>「孝行のしたい時分に親はなし」という諺もありますが、肉親はもちろん、身近な人が亡くなることはなかなか想像できないもの。そして、人が亡くなると必ずついてまわるのが「相続問題」です。生前の財産をどのように扱うのか、そのキホンの流れを知っておきましょう。以下、法律に関する身近な話題を弁護士などの専門家が解説するニュースメディア「弁護士ドットコムトピックス」のこちらの記事より転載します。<br><br><br>「孤独死」が社会問題化する一方で、「誰にも相続されない遺産」の額もまた、年々増えています。2012年度、相続人がいないために国庫へ入った財産の総額は375億円にのぼり、2001年度の107億円と比べ大幅に増加。1992年度以降の最高額を更新したと朝日新聞が報じています。<br><br>身寄りがないなど、亡くなった人の財産を誰が相続するのかハッキリしない場合、裁判所が選任した「相続財産管理人」が財産を整理し、残った分が国庫に入ります。この相続財産管理人、具体的にはどのような役割を担うのでようか。また、身寄りのない人が遺産の使い道を指定したい場合、どうすれば良いのか。愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター運営委員会の委員をつとめる平野由梨弁護士にお話を伺いました。<br><br>借金を返したり、財産を換金したり <br><br><br>「相続財産管理人の役割は、相続人が存在するかどうか不明な遺産を適正に管理し、清算することです。資格制度はなく、案件に応じて、公正中立に業務を行える適任者が選ばれることになります。<br><br>具体的な役割としては、相続人が存在するかを確認するとともに、家庭裁判所に報告をしながら、債権者に弁済をしたり、弁済をするために財産を換金するなど、財産の管理・清算を行います。そして、相続人が存在しないことが確定したケースで、清算後に残った財産がある場合は、それを国に帰属させます（国庫に入れる）」<br><br><br>それでは、相続人が存在しないことが確定した場合は、清算後の財産は、常に国庫へ入ることになるのでしょうか？<br><br><br><br><br>「法律で決められた期間内に、被相続人と特別の縁故があったと主張する方に対し、家庭裁判所が相続財産の全部又は一部を分与することができるという制度があります。この特別縁故者に当たる方の例としては、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者などが、民法で規定されています。この制度は《被相続人は、ご自身と特別の縁故があった方に、財産を相続させることを望んでいる》という考えで、設けられた制度です」<br><br><br>死後の財産の行方は「遺言」で決められる<br><br><br>では、相続人がいない人が「自分の財産が死後、どう使われるのか決めておきたい」と考えた場合、どのような手段があるのでしょう。<br><br><br><br><br>「そうした場合、遺言書を作成したり、信託制度を利用することによって、誰（法人を含む）にどれだけの遺産を渡すかを決めておくことができます。このような方法を取ることで、生前お世話になった方や活動を支援したい団体などに遺産を残すことができます」<br><br><br>平野弁護士はこう説明してくれました。世間には「終活」（人生の終わりをより良く迎えるための活動）などという言葉まで登場しているようですが、遺産や遺言について考えることも、その一環と言えるのかもしれません。
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<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:51:39 +0900</pubDate>
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<title>【相続対策入門】終活を２人に１人が始めてるって本当？！</title>
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<![CDATA[ まずはエンディングノートから始めてみるのもいいかもしれませんね♪<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140907-154/"><b><i>後悔しないために！「親の他界」に備えて確認しておきたい5つのこと</i></b></a><br><i>私たちの親の世代が、お墓や死後の整理についてどのくらい考えているのか、子どもの立場から意識したことは..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140907-154/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br><br><br>私たちの親の世代が、お墓や死後の整理についてどのくらい考えているのか、子どもの立場から意識したことはありますか？<br><br>日頃なかなか“親の終活”については話をしにくい、という人も少なくないのが現実ですが、イザというときのために、機会を見つけて親とじっくり話し合っておく必要があるといえるでしょう。<br><br>そこで、今回の記事では、今のうちに子世代が親と話しておきたい“親の終活”に関する項目についてお伝えします。<br><br> <br><br>■シニア世代の半数が“終活”を始めている<br><br>実は、60代以上のいわゆるシニア世代の5割の方々が既に“終活”を始めていて、その中でも最も実践している人が多いものは“生前にお墓を建てておく（決めておく）”ことであると、お墓専門店の「株式会社まごころ価格ドットコム」の調査で明らかになりました。<br><br>同調査では、“親が生前にお墓を建てる（決める）としたら相談してほしい”と考えている子ども世代が72％にものぼる結果が出ています。親の“終活”を子がうまくサポートするためには、どんな項目について話し合っておくべきなのでしょうか。<br><br> <br><br>■1：お墓のこと<br><br>今あるお墓に入るのか、それとも新しくお墓をつくるのか、ということも含めて話し合っておく必要のある項目です。<br><br>購入する（した）お墓のサポート体制はどうなのか、どの程度のレベルで墓守が必要なのか、についても機会をみつけて話し合っておくとよいでしょう。<br><br> <br><br>■2：財産や相続のこと<br><br>お金の話は親子間であっても話しにくい、という風潮もありますが、しっかりと話し合っておくことで後々のトラブルを回避することにもなります。<br><br>遺言書を作成するなどして、きちんとした形で残しておくことがベストです。<br><br> <br><br>■3：持ち物のこと<br><br>財産的な価値は低いものでも、とても大切にしていたものについて、死後はどう扱ってほしいのか、きちんと聞いておくことができれば安心です。<br><br>モノではありませんが、ペットを飼っている場合などは、ペットをどうしてほしいかも聞いておいたほうがよいでしょう。<br><br> <br><br>■4：お葬式のこと<br><br>家族葬なのか、どの程度までのお葬式を必要としているのか、これもイザというときに備えてある程度話し合っておくとベターです。<br><br>内容についてはノートなどに記録しておくと、葬儀屋さんを手配するときの参考にしやすいでしょう。<br><br> <br><br>■5：亡くなったときに誰に知らせてほしいか<br><br>そのときが来たら、誰に知らせてほしいかの意向を確認しておくとよいでしょう。<br><br>近年ではSNSが普及していますので、アカウントの整理についても当人の意向を事前に確認しておければさらにベストです。貸金庫やどこかの引き出しにアカウントとパスワードを保存しておいてもらうようにすれば適切に対応できます。<br><br> <br><br>以上、あまり考えたくないけれどいつかは必ず来る“親の他界”への備えについて、ご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。<br><br>親子といえどもなかなか話すキッカケがつかみにくい話題ではありますが、イザというときに慌てたり、焦ったりすることを減らし、残された人たちでのトラブルを回避するためにも、ある程度の話し合いをしておいたほうがいい項目ばかりです。<br><br>ぜひ、参考になさってください。
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<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:46:29 +0900</pubDate>
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<title>【相続税対策】教育費1,500万円までは一括贈与でも非課税制度あり</title>
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<![CDATA[ 教育費はお爺ちゃんお婆ちゃんにおねだりしましょう♪<br><br><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140918-669/"><b><i>公立でも1000万円以上!? 祖父母が孫の教育費を出したら贈与税はかかるのか</i></b></a><br><i>【ママからのご相談】<br><br>先日、子ども1人当たりに掛かる学費が1,500万円という報道を目にしました。..........</i><i><a target="_blank" href="http://news.ameba.jp/20140918-669/">≪続きを読む≫</a></i><div align="right"><a href="http://news.ameba.jp/" target="_blank"><i>[アメーバニュース]</i></a></div><br><br><br>【ママからのご相談】 <br>先日、子ども1人当たりに掛かる学費が1,500万円という報道を目にしました。とてもそんな金額を用意できそうにありません。比較的余裕のある祖父母に出してもらうと贈与になってしまって、贈与税が掛かってしまうのでしょうか？ <br><br>●A. 教育費1,500万円までは一括贈与でも非課税制度あり。 <br><br>ご相談ありがとうございます。ファイナンシャルプランナーの木村由香里です。 <br><br>教育費は、住宅、保険と並んで家計の3大支出と呼ばれています。 <br><br>全て公立でも、お子様1人当り1,000万円かかるといわれる教育費。愛するわが子が望む道に進めるよう、なんとかしたいのが親心でしょう。祖父母に経済的余裕があるなら、甘えてみるのも一つの手ですよね。 <br><br>●孫の教育費を祖父母が負担しても贈与にならない <br><br>ご心配されている贈与税ですが、祖父母が孫の教育費を出しても、贈与税はかかりません。<br><br>なぜなら、親や祖父母などの扶養義務者からの教育費は、贈与税の対象にはならないのです。もちろん、生活費にも贈与税はかかりません。 <br><br>贈与税の対象とならない教育費とは『学費や教材費、文具費など、通常必要と認められるもの』と定められています。また、次のいずれかの方法で贈与する必要があります。 <br><br>・1……必要な度に必要な額だけ贈与していること <br>・2……教育資金の一括贈与の非課税措置を利用していること <br><br>教育費という名目で、まとめて500万を渡した場合、余ったお金で車を購入したり、投資に充ててしまうと、その部分にだけは、贈与税が発生してしまうのです。あくまでも教育費限定なのです。 <br><br>●教育資金の一括贈与の非課税措置で1,500万円まで非課税 <br><br>教育資金の一括贈与の非課税措置とは、銀行などの金融機関を利用して、子や孫へ教育資金を贈与すると、子や孫1人当り1,500万円まで贈与税がかからない制度です。 <br><br>【主な特徴】 <br>・30歳未満の子や孫への贈与であること <br>・教育資金一括贈与の専用口座を利用していること <br>・子や孫1人当り合計1,500万円までは非課税 <br>・複数の祖父母からの贈与も可能（合計1,500万円まで） <br>・相続税の計算対象にならないので、相続税対策にも有効 <br><br>平成27年度末までの期限付きの制度でしたが、期間と適用範囲を拡大する動きがあります。12月に発表される『平成27年度税制改正大綱』で動向が確認できますので、最新情報が分かり次第、こちらでもお伝えしていきます。 <br><br>【検討内容】 <br>・2年から3年の期間延長 <br>・出産費用、ベビー用品の購入費用まで拡大 <br><br>●首都圏では相続税申告対象者が激増の見込み <br><br>来年の平成27年1月1日から、相続税が増税されます。 <br><br>基礎控除額が引下げられるので、相続税の申告対象となる家庭の範囲が広がります。「相続税なんて、一部のお金持ちのもの」と思ってのんびり構えていると、後々慌てることになってしまいます。 <br><br>相続税対策にもなる教育資金について、ご家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。
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<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 16:13:40 +0900</pubDate>
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