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<title>東京で働く元人事屋の関西人のブログ</title>
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<description>これまでの人事に関する知識を整理する目的で、少しずつ書き留めていこうと思います。</description>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】07　休憩</title>
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<![CDATA[ 労働時間が６時間を超える場合には45分、８時間を超える場合には１時間の休憩を以下の３原則に沿って付与しなければならない。<br><br>（１）途中付与の原則<br>　休憩時間は、労働時間の途中に付与しなければならない。勤務時間の始め又は終わり<br>　に付与することは本条違反となる。<br>（２）一斉付与の原則<br>　休憩時間は、一斉に付与しなければならない。ただし、以下の場合については、休憩を<br>　一斉に付与する必要は無い。<br>　　Ａ．当該事業場に労使協定があるとき（所轄労働基準監督署長への届出は不要）<br>　　Ｂ．坑内労働の場合（第３８条第２項但書）<br>　　Ｃ．運輸交通業、商業、金融広告業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、接客娯楽業<br>　　　　又は官公署の事業の場合（則３１条）<br>（３）自由利用の原則<br>　休憩時間を自由に利用させなければならない。（規律保持上の必要な制限は休憩の目的<br>　を損なわない限り差し支えない） ただし、以下の場合については、休憩を自由に付与する<br>　必要は無い。<br>　　Ａ．坑内労働をしている者、警察官、消防吏官、常勤の消防団員及び児童自立支援施設<br>　　　　に勤務する職員で児童と起居をともにする者<br>　　Ｂ．乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施設<br>　　　　に勤務する職員で児童と起居をともにする者であって、使用者があらかじめ所轄労働<br>　　　　基準監督署長の許可を受けたもの<br><br>（休憩）<br>第３４条　使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少くとも４５分、８時間を超える場合においては少くとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。<br>２　前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。<br>３　使用者は、第１項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11387040043.html</link>
<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】06　災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等</title>
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<![CDATA[ 災害その他避けることのできない事由により臨時の必要が発生した場合には、時間外・休日労働をさせることができる。ただし、事前に（事後の場合には遅滞なく）、行政官庁（所轄労働基準監督署長）の許可を受けるなどの手続きが必要である。なお、公務員については、公務のために臨時の必要がある場合であれば、時間外・休日労働をさせることができる。<br>　事後に届出をした場合で、行政官庁（所轄労働基準監督署長）がその時間外・休日労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を付与すべきことを命じることができる。<br><br>（災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等）<br>第３３条　災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第３２条から前条まで若しくは第４０条の労働時間を延長し、又は第３５条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。<br>２　前項ただし書の規定による届出があった場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。<br>３　公務のために臨時の必要がある場合においては、第１項の規定にかかわらず、官公署の事業（別表第一に掲げる事業を除く。）に従事する国家公務員及び地方公務員については、第３２条から前条まで若しくは第４０条の労働時間を延長し、又は第３５条の休日に労働させることができる。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11386801165.html</link>
<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】05　１週間単位の非定型的変形労働時間制</title>
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<![CDATA[ １週間単位の非定型的変形労働時間制は、変形期間を１週間とし、その１週間（４０時間）の変形期間の枠内で、特定日に１日の法定労働時間（８時間）を超えて労働させることができる変形労働時間制である。<br>　なお、本制度の採用にあたっては、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生じることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他により各日の労働時間を特定することが困難であると認められる、従業員数が３０人未満でかつ、小売業、旅館、料理店及び飲食店の労働者に限られ、労使協定を定める必要がある。<br><br>第３２条の５　使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第３２条第２項の規定にかかわらず、１日について１０時間まで労働させることができる。<br>２　使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる１週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。<br>３　第３２条の２第２項の規定は、第１項の協定について準用する。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11386792647.html</link>
<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 18:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】04　１年単位の変形労働時間制</title>
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<![CDATA[ １年単位の変形労働時間制は、１年以内の一定の期間を変形期間とする変形労働時間制で、労使協定により、対象期間を平均して１週間あたりの労働時間が４０時間を超えない定めがあれば、特定の日に１日の法定労働時間（８時間）を超えたり、特定の週に１週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとすることができる。<br>　なお、１年単位の変形労働時間制を導入する場合には、以下の内容を定めた労使協定を行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出る必要がある。<br>　Ａ．対象労働者の範囲<br>　Ｂ．対象期間（１か月を超え１年以内の期間に限る）及びその起算日<br>　Ｃ．特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう）<br>　Ｄ．対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間<br>　Ｅ．労使協定（労働協約を除く）の有効期間の定め<br><br>＜労働日数、労働時間及び連続労働日数の限度＞<br>　Ａ．労働日数　　対象期間が３か月を超える変形労働時間制を採用する場合、対象期間<br>　　　　　　　　　　　における労働日数は、１年当たり２８０日を限度とする<br>　Ｂ．労働時間　　労働時間の限度は１日１０時間、１週間５２時間とする<br>　　　　　　　　　　　対象期間が３か月を超えるときは、次のいずれにも適合することが必要<br>　　　　　　　　　　　a.対象期間において、その労働時間が４８時間を超える週が連続する<br>　　　　　　　　　　　　場合の週数が３以下であること<br>　　　　　　　　　　　b.対象期間をその初日から３か月ごとに区分した各期間（３か月未満の<br>　　　　　　　　　　　　期間が生じたときはその期間）において、その労働時間が４８時間を<br>　　　　　　　　　　　　超える週の初日の数が３以下であること<br>　Ｃ．連続労働日数の限度<br>　　　　　　　　　　対象期間における連続して労働させる日数は６日、特定期間における連続<br>　　　　　　　　　　して労働させる日数の限度は１週間に１日の休日を確保できる日数（１２日）<br><br>＜対象期間を１か月以上の期間ごとに区分する場合の特例＞<br>　対象期間を１か月以上の期間ごとに区分する場合は、最初の期間における労働日数及びその労働時間について原則どおり労使協定を定めなければならないが、その後の各期間については、総枠（労働日と労働時間）を定めておけばよい。次に、総枠の範囲内で、各期間の初日の少なくとも３０日前に事業場の労働者の過半数労働組合もしくは代表者の同意を得て、書面で定める。<br><br>＜賃金の精算＞<br>　実際に労働した期間が対象期間よりも短いものについて、実際に労働した期間を平均して１週間あたり４０時間を超えて労働させたときは、第３７条の割増賃金の対象とならない時間について、第３７条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。<br><br>第３２条の４　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第３２条の規定にかかわらず、その協定で第２号の対象期間として定められた期間を平均し１週間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲内において、当該協定（次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。）で定めるところにより、特定された週において同条第１項の労働時間又は特定された日において同条第２項の労働時間を超えて、労働させることができる。<br>　一 　この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲<br>　二 　対象期間（その期間を平均し１週間当たりの労働時間が４０時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、１箇月を超え１年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。）<br>　三 　特定期間（対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第３項において同じ。）<br>　四 　対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間（対象期間を１箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間（以下この条において「最初の期間」という。）における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間）<br>　五 　その他厚生労働省令で定める事項<br>２　使用者は、前項の協定で同項第４号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも３０日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。<br>３　厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに１日及び１週間の労働時間の限度並びに対象期間（第１項の協定で特定期間として定められた期間を除く。）及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。<br>４　第３２条の２第２項の規定は、第１項の協定について準用する。 <br><br>第３２条の４の２　使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し１週間当たり４０時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間（第３３条又は第３６条第１項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。）の労働については、第３７条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11385405446.html</link>
<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】03　フレックスタイム制</title>
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<![CDATA[ フレックスタイム制も変形労働時間制の一種であるが、就業規則などにより、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、清算期間として定められた期間を平均して１週間あたりの労働時間が法定労働時間（原則４０時間）を超えない範囲内において、特定の日に１日の法定労働時間（８時間）を超えたり、特定の週に１週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとすることができる。<br>　なお、フレックスタイム制を導入する場合には、当該労使協定を行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出る必要は無い。<br>　<br>第３２条の３　使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第２号の清算期間として定められた期間を平均し１週間当たりの労働時間が第３２条第１項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、１週間において同項の労働時間又は１日において同条第２項の労働時間を超えて、労働させることができる。<br>　一　この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲<br>　二　清算期間（その期間を平均し１週間当たりの労働時間が第３２条第１項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、１箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。）<br>　三　清算期間における総労働時間<br>　四　その他厚生労働省令で定める事項
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11384472385.html</link>
<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】02　１か月単位の変形労働時間制</title>
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<![CDATA[ １か月単位の変形労働時間制は、１か月以内の一定の期間を変形期間とする変形労働時間制で、労使協定又は就業規則などにより、平均して１週間あたりの労働時間が法定労働時間（原則４０時間）を超えない定めがあれば、特定の日に１日の法定労働時間（８時間）を超えたり、特定の週に１週間の法定労働時間を超えても、法定労働時間内に収まっているとすることができる。<br>　なお、１か月単位の変形労働時間制を導入する場合には、以下の内容を定めた労使協定を行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出る必要がある。<br>　Ａ．変形期間（１か月以内の一定の期間）<br>　Ｂ．変形期間の起算日<br>　Ｃ．変形期間を平均し、１週間あたりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め<br>　Ｄ．変形期間における各日、各週の労働時間<br>　Ｅ．労使協定に定めた場合は、その労使協定の有効期間の定め<br><br>第３２条の２　使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、１箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第１項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第２項の労働時間を超えて、労働させることができる。<br>２　使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11383891692.html</link>
<pubDate>Sat, 20 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇】01　労働時間</title>
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<![CDATA[ 使用者は、原則として１週間で４０時間を超えて、１日で８時間を超えて労働させてはならない。<br><br>（労働時間）<br>第３２条　使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間を超えて、労働させてはならない。<br>２　使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８時間を超えて、労働させてはならない。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11382368915.html</link>
<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【賃金】05-02　最低賃金法</title>
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<![CDATA[ （１）目的　＜第１条＞<br>　最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。<br><br>（２）最低賃金額　＜第３条＞<br>　最低賃金額は、時間によって定める。<br><br>（３）最低賃金の効力　＜第４条第１項、第２項＞<br>　使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対して、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。<br>　また、最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、その無効となった部分は、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。<br><br>（４）除外賃金　＜第４条第３項、則１条＞<br>　以下の賃金は、最低賃金の対象となる賃金には参入されない。つまり、以下の賃金を除いた賃金が最低賃金額以上でなければならない。<br>　　Ａ．臨時で支払われる賃金（各種慶弔金など）および１か月を超える期間ごとに<br>　　　　支払われる賃金（賞与など）<br>　　Ｂ．所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金）<br>　　Ｃ．所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金）<br>　　Ｄ．深夜労働に対して、通常支払われる賃金計算額を超える部分（深夜割増賃金）<br>　　Ｅ．参入しないことを定める賃金（精皆勤手当、通勤手当、家族手当）<br><br>（５）最低賃金の競合　＜第６条第１項＞<br>　２以上の最低賃金の適用を受ける場合は、最高の最低賃金額が適用される。<br><br>（６）最低賃金の減額の特例　＜第７条、則３条＞<br>　以下の労働者の最低賃金額は、都道府県労働局長の許可を受けた場合には、最低賃金額に一定の減額率を乗じて得た額を減額した額とされる。<br>　　Ａ．精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者<br>　　Ｂ．試の使用期間中の者<br>　　Ｃ．認定職業訓練を受けるものであって一定のもの<br>　　Ｄ．軽易な業務に従事する者および断続的労働に従事する者<br><br>（７）周知義務　＜第８条＞<br>　最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示するなどの方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。<br><br>（８）地域別最低賃金と特定最低賃金　＜第９条第１項、第１５条第１項＞<br>　最低賃金には、一定の地域（各都道府県）ごとに全国各地域について必ず決定されなければならない地域別最低賃金と一定の事業又は職業について任意に決定される特定最低賃金の２種類がある。<br><br>　◆地域別最低賃金<br>　　　厚生労働大臣又は都道府県労働局長が、①地域における労働者の生計費<br>　　　および賃金、②通常の事業の賃金支払能力を考慮して、一定の地域ごとに<br>　　　最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いてあまねく全国各地域<br>　　　について決定しなればならない。<br>　　　【生活保護にかかる施策との整合性に配慮するものとする（第９条第３項）】<br>　◆特定最低賃金<br>　　　労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都<br>　　　道府県労働局長に対し、当該労働者もしくは使用者に適用される特定最低<br>　　　賃金の決定又は当該労働者もしくは使用者に現に適用されている特定最低<br>　　　賃金の改正もしくは廃止の決定をするように申し出ることができる。<br>　　　そして、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該申出があった場合に<br>　　　において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、<br>　　　その意見を聴いて当該申出にかかる特定最低賃金の決定又は当該申出に<br>　　　かかる特定最低賃金の改正もしくは廃止の決定をすることができる。<br><br>（９）派遣労働者への適用　＜第１３条、第１８条＞<br>　派遣中の労働者については、以下のとおり適用される。<br>　　Ａ．地域別最低賃金については、その派遣先の事業の事業場の所在地を含む<br>　　　　地域について決定された地域別最低賃金額を適用する。<br>　　Ｂ．その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用<br>　　　　される同種の労働者について特定最低賃金が適用されている場合にあって<br>　　　　は、当該特定最低賃金額を適用する。<br><br>（１０）監督機関に対する申告　＜第３４条＞<br>　労働者は、事業場に最低賃金法又は同法に基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。また、使用者は、当該申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取り扱いをしてはならない。<br><br>（１１）罰則　＜第３９条、第４０条＞<br>　監督機関に対する申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをした使用者は、６か月以下の懲戒又は３０万円以下の罰金に処せられる。また、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、地域別最低賃金額及び船員に適用される特定最低賃金額以上の賃金に支払われなかった使用者は、５０万円以下の罰金に処せられる。
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11380641524.html</link>
<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【賃金】05-01　最低賃金</title>
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<![CDATA[ 賃金の最低基準については、最低賃金法に別途定める。<br><br>（最低賃金）<br>第２８条　賃金の最低基準に関しては、最低賃金法 （昭和３４年法律第１３７号）の定めるところによる。 <br><br>第２９条～第３１条　削除
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11380638610.html</link>
<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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<title>【賃金】04　出来高払制の保障給</title>
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<![CDATA[ 出来高払制などの請負制で働く労働者には、労働時間に応じた一定額の賃金補償が必要。<br>少なくとも、平均賃金の６０％を保障することが妥当であると思われる。<br><br>（出来高払制の保障給）<br>第２７条　出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 
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<link>https://ameblo.jp/info-jinji/entry-11380532906.html</link>
<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 06:00:00 +0900</pubDate>
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