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<title>行政書士泉法務研究所</title>
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<description>公認会計士、弁護士とファンド案件に関わってます。金融商品取引法下の第２種金融商品取引業登録、助言業登録、適格機関投資家等特例業務、新公益法人コンサルティング、ベンチャーM&amp;A、起業家支援（株式・NPO・LLC）をしています。</description>
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<title>個別信用購入あっせん業　登録</title>
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ここ最近で印象に残った業務として、割賦販売法上の個別信用購入あっせん業に係る「登録」業務がありました。  金融商品取引法上の投資助言業、第二種金融商品取引業も「登録」でありますが（実体は「許可」以上のものと思うわけで、非常に大変です）、個別信用購入あっせん業はこちらに負けず劣らずの大変さです。  共通するところとしては、実態に即した、コンプライアンス体制の構築です。  特に、個別信用購入あっせん業につきましては、  消費者に対する支払可能額調査体制、加盟店調査体制、個人情報保護管理体制、苦情処理
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<dc:date>2013-01-20T17:36:24+09:00</dc:date>
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<title>第二種金融商品取引業　登録</title>
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「申請してください」この言葉に歓喜の喜びが沸々と湧いてくるのはきっと自分だけですね（苦笑）。ファンドに係る第二種登録申請の際はひとしおです。実はこれ、あるファンドに係る第二種案件でつい近日担当行政官から頂いたコメントです。といいますのも、第二種金融商品取引業の登録申請の実務においては登録なんですけれども、当局の事前確認を経てからの本申請、という流れになっています。一般的に登録、許可と聞くと、「宅建」「建設業」を思い浮かべ「簡単な」イメージがあるものですが、（もちろん案件によっては建設業もそら大変
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<dc:date>2011-10-26T01:27:34+09:00</dc:date>
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<title>近況！</title>
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大変ご無沙汰しております。泉です。 気が付くともう９月下旬・・・ブログ更新も９ヶ月ぶりです！いろいろな方からブログどうしたの？と聞かれましたが、書かな、書かなと思いつつ現在に至る感じです。。。  近況としては変わらず金商法関連の行政対応をさせて頂いておりまして、最近集団投資スキーム（ファンド）関連の第二種金融商品取引業の申請２本がほぼ同時完了し、ほっとしております。第二種は投資助言よりもハードルが高く、ファンド関連の第二種はさらにハードルが上がりますので安堵もひとしおです。さらに続く別件の第二種
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<dc:date>2011-09-28T01:54:04+09:00</dc:date>
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<title>不動産信託受益権に関して　人的要件に対して</title>
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あけましておめでとうございます。あっという間に2011年ですね。さて、早速ではございますが、お世話になっている、行政書士中沢先生による（※中沢先生は、不動産外資AM等において豊富な実務経験がございまして、不動産信託受益権に係る法務実務に精通されておられます）第二種金融商品取引業（不動産信託受益権）の登録申請をお考えの方にとって非常に有益なセミナーをご紹介させて頂きたく存じます。現物不動産ばかりを扱っておられた不動産業者様等が新たに不動産信託受益権を扱う際、受益権という権利をいかに理解するかにつき
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<dc:date>2011-01-06T07:03:15+09:00</dc:date>
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<title>WEB上で投資助言業を行なう場合～行為規制～</title>
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ここ最近は、助言業のライセンス取得、取得後の行為規制のケアを中心に業務を行なっています。行為規制もいろいろありますが、重要論点のひとつは、広告等関連規制です。HPで顧客勧誘する場合、また、全ての取引をWEB上で行なう場合は、諸々気をつけるところがあります。金商業を行なう場合、契約締結前書面、契約締結時書面を交付するわけですが、WEB上で取引を行なう場合も同様にこれらの書面交付が必要になります。問題は交付の方法ですが、この点監督指針がとても参考になりますのでご紹介します。（以下、監督指針から）「～
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<dc:date>2010-12-01T02:38:44+09:00</dc:date>
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<title>セミナーについて</title>
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ちょっと急ですが、いつもお世話になっている税理士渡邊先生のセミナーが11/17　水曜日　19：00～21：30＠港区西麻布で開催されます。詳細HPは↓http://ameblo.jp/wm-tax/entry-10686334876.htmlテーマは・税務調査・（ネット）マーケティングの２本立てです。渡邊先生は税務調査に非常に強いので、いろいろと聞き、本質論を吸収しようと思っています。税務とマーケティングを聞けるので起業をお考えの方や、現役経営者の方には必見と思います。あと２席ということなので、
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<dc:date>2010-11-02T10:19:54+09:00</dc:date>
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<title>投資助言業の登録後のケア</title>
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投資助言業の登録後につきましては、証券取引等監視委員会による検査対象になってきまして、検査官は突然やってくるのが原則です。いかなる書類を提出するかは参照HPを拝見願えれば幸いです。検査対応が重要でして、助言業の登録担当行政官も「登録後からが重要です」と仰っておられたりしております。具体的には各種社内規則の策定が大切になってきまして、コンプライアンスマニュアル、顧客管理規定、内部監査規定、苦情処理・紛争処理規定等々が挙げられます。社内規則の策定のポイントですが、検査マニュアル　監督指針（現時点での
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<dc:date>2010-09-23T07:52:36+09:00</dc:date>
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<title>NPO法人等と株式会社はどちらがよいか</title>
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仕事柄、社会起業家とも接することも多く、社会的意義のある活動をしておられる方も多いです。そこで、株式会社の設立か、NPO法人や一般社団法人にするか迷ってます。どっちがよいですか？ということをよく聞かれるのですが、行なおうとする事業の種類、属性も大事なのですが、参考になるであろう判断基準としては、税務のインパクトです。どういうことかといいますと、NPO法人の場合ですが、法人税は、収益事業から生じる所得のみに課税がなされるわけでして（収益事業の定義は法人税法施行令にあります）、であれば、収益事業以外
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<dc:date>2010-09-17T04:27:21+09:00</dc:date>
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<title>最近</title>
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忙しくなると、結構混乱してしまう傾向があったのですが、とある経営者が、そういう場合、目前の最優先事項を３つリストアップして、その都度優先順位を組み替えるといいよ、と言われそのようにしたら、本当に忙しい中にも落ち着きを取り戻せることができるようになりました。これは本当にいいことを教わりました。また、全然話が変わるのですが、集中力をＵＰさせるため、無印良品でアロマスチーマーを購入しました！これもある人に進められ、半信半疑でしたが、購入して正解でした。アロマの効果で気分がリラックスして集中力が増したの
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<dc:date>2010-09-15T01:30:35+09:00</dc:date>
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<title>行政書士とは　②企業法務・市民法務全般</title>
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行政書士の業務として、特には、「行政対応」があるわけですが、他にも、行政書士の業務範囲が広いことの証左として・権利義務又は事実証明に関する書類の作成（行政書士法１条の２等）があるわけですが、これは具体的には、企業法務系ですと、身近なものとして（業務委託、秘密保持、事業譲渡等々各種）契約書、社内規則、（株主総会等各種）議事録、その他諸々ときりがありません。市民法務系ですと、遺産分割協議書、遺言書、（離婚等）協定書、示談書、各種内容証明等々、こちらもきりがありません。それくらい膨大です。あまり知られ
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